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内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長衆議院参議院
総発言数
287 件
直近の所属会派
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直近の役職
内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長
直近の発言日
2021/06/08

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会93 件・93%
  • 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会7 件・7%

※ 全 287 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

287 件中 20 件を表示
内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 水源涵養機能を有する森林については、現行の森林法において、国土の保全等を目的として、土地取得の際の事後届出、大規模な開発行為に係る許可制度等の措置が講じられているものと承知しております。 昨年開催いたしました国土利用の実態把握等に関する有識者会議の提言においても、森林法のような既存の措置があることを踏まえ、これらの土地を対象とすることについては慎重に検討していくべきとされ、また、防衛関係施設…

内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 第八条に規定する報告徴収等の対象となるその他の関係者につきましては、土地等の利用者のほか、土地等の利用状況を知り得る者として、例えば、土地等の利用者が法人である場合のその役員、土地等の利用者との契約等により当該土地等における作業、工事等に従事している下請業者等を想定しているところでございます。

内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 今委員御説明いただきましたとおり、本法案第二十二条の規定により、必要な限度で、新設する内閣府の組織が関係行政機関との情報を共有した上で、その協力を得つつ、所要の分析を行うこともあり得ると考えておるところでございます。 行政機関が保有する個人情報の保護等に関する法律におきまして目的外利用等は行ってはならないとされているところでございまして、本法律の施行の目的の範囲内でそのような関係機関との協力…

内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第八条が根拠規定かと考えております。

内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 まず、提出しております本法案の第二十二条でございますけれども、まさに本法律の目的でございます重要施設等の周辺の土地において機能を阻害する行為を防ぐという法目的がございます。その法目的を達成するために所要の調査を行いながら必要に応じた情報交換をしていくということを御説明しているつもりでございます。 その際には、まずは、まさに一般法でございます行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の範囲内…

内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 委員御指摘いただきましたように、本法案の勧告、命令の条文におきましては、機能を阻害する又は阻害するおそれが明らかな場合というふうな形で条文を策定しておるところでございます。具体的にどういう行為が該当し得るかどうかはまさにケース・バイ・ケースになってこようと思いますけれども、委員お触れになりましたように、可能性としてはあり得ると思っております。 ただ、これもデュープロセスの関係からいえば、勧告…

内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 本法案に基づく調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿収集、現地・現況調査に加えて、土地等の利用者等からの報告徴収を行うこともできることとなっております。また、防衛関係施設等の重要施設を所管する関係省庁からの機能阻害行為の兆候等に係る情報提供を受けることもあり得ようかと考えております。 このように多様な手法を通じて、準備行為を含めて具体的な実態把握を行った上で適切に利用規制を実施すること…

内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 本法案が重要施設等の周辺の土地等で機能阻害行為を防ぐことを目的としておりまして、所要の指定対象区域において調査をいたしました結果において他の法律の規定に基づく措置の実施に関する事項が出てまいりましたら、法案の第二十一条の規定によります、他の法律に基づく措置の実施を内閣総理大臣が所管大臣に対して求めることができるという規定を置いております。 なお、この既存法で対象となりにくい準備行為段階という…

内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 土地等利用状況審議会の委員については、法律、国際情勢、内外の社会経済情勢、土地等の利用及び管理の動向等に関して優れた識見を有する者から、内閣総理大臣が任命することとしております。 具体的な人選につきましては、公平中立な立場から制度全体の適切な運用を担保していただくことを基本として、法律の施行までに検討を進めてまいりたいと考えております。

内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 現行の個人情報保護法第六十三条の第四項でございますけれども、委員長、委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のある者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者等が含まれるものとすることを規定されているものと承知しております。

内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、事前届出に関する罰則については、特別注視区域の土地等の取引に関し、届出をせずに売買契約を締結した場合や虚偽の内容を届け出た場合等について六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することを定めております。 一方、この事前届出は特別注視区域内の土地等の権利移転の実態を常時把握することを目的とする措置であることから、仮に事前届出義務に違反した場合であっても、私人間で締結された契…

内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 特別注視区域内の土地につきましては、一般的に、安全保障上、常時その状況を把握しておく必要性が高い地域、区域というふうに認識をいたしております。したがいまして、仮に委員御指摘の事後届出といたした場合にはまさにタイムリーな情報の把握の機会を逸してしまうということで、事前の届出制度を導入するものでございます。 一方で、自由な経済活動を阻害してはならないという観点も踏まえまして、この売買契約の届出を…

内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 我が国の安全保障のための措置は、国が責任を持って判断し、実施することが必要と考えております。このため、注視区域等の指定については、政府として、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、指定の要否、範囲等について慎重かつ適切に判断、決定することとしており、法律上、関係する地方公共団体との意見交換の手続については規定しておりません。 一方、委員御指摘のとおり、本法案に基づく措置を実施するに当たり、…

内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) 具体的な注視区域等の指定の時期についての御質問でございます。 法施行後に法律の要件や基本方針の内容に照らして個々の区域を評価いたします。そして、関係省庁との協議、土地等利用審議会への手続を経て、指定の要否、区分、範囲を決定した上で、その結果を官報で公示することとしております。今ほど申し上げましたとおり、注視区域等の指定を行う前には関係する地方公共団体との意見交換も行うことを予定しております。 こうした手続を丁寧…

内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 御指摘のあった立入調査につきましては、有識者会議においても議論をいただいたところでございます。有識者会議の提言においては、対象となる者の負担が大きいことから、調査の手法としては現地・現況調査や公簿の収集等までの対応とすることが適当とされたことを踏まえ、本法案では立入調査は導入しないことといたしております。 一方、本法案に基づく調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿の収集、現地・現況調査…

内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 本法案では、注視区域内にある土地等の利用状況を調査した結果、重要施設等の機能を阻害する土地等の利用が判明した場合には、その利用の中止等を勧告、命令することができ、この命令に違反した者には罰則を科すこととしております。仮に、本法案に基づく命令に違反した者が外国人であっても、日本人と同様に本法案の罰則が適用され、刑事罰を科すことが可能でございます。

内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 まず、仮に本法案に基づく命令に違反した者が国外に逃亡した場合であっても、本法案の罰則は適用されます。 他方、一般論として申し上げれば、委員御指摘ございましたとおり、本法案に基づく命令に違反した者が国外に逃亡した場合、その者が再入国しない限り、その者に罰則を科すことは困難であるというふうに認識いたしております。そのような場合には、その者が本邦に再入国した際に科刑のための手続が確実になされるよう…

内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 尖閣諸島には私有地が所在するものと承知しております。また、尖閣諸島に属する離島のうち、領海基線を有する離島については法案第二条第三項に規定する国境離島等に含まれます。 一方、本法案に基づく調査等の対象となる具体的な区域の指定については法施行後に法定する手続に沿って決定することとしており、現時点において尖閣諸島の取扱いについて予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきます。

内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 尖閣諸島には領海基線を有しない離島が存在するものと承知しております。

内閣官房領土・主権対策企画調整室土地調査検討室長2021/06/08

第204回 参議院 内閣委員会 第25号

○政府参考人(中尾睦君) お答えいたします。 尖閣諸島のうち、領海基線を有しないものは二つあるものと承知しております。