中城吉郎
会議録に記録された「中城吉郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 257 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 内閣官房内閣審議官
- 直近の発言日
- 2002/11/28
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 郵政民営化に関する特別委員会67 件・67%
- 総務委員会18 件・18%
- 郵政改革に関する特別委員会6 件・6%
- 行政監視委員会4 件・4%
- 法務委員会2 件・2%
- 法務委員会、財政金融委員会、経済産業委員会連合審査会2 件・2%
※ 全 257 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) お答え申し上げます。 この報告の徴収につきましては、計画の実施状況についてその進捗を踏まえて必要に応じてやるということでございまして、これを適宜把握するために実施するものでございますので、あらかじめその頻度に一定の目安を付けるということは特に考えておりません。 また、総理等が必要な措置を講ずることを求めることができるわけですが、これは、計画と異なる内容の措置を実施している場合や法令に違反している場合等の、そう…
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) 御指摘のとおり、特区計画というのはあくまで地方公共団体がその各々の地域特性というものを生かして自発的に立案するものでありますから、国の関与は極めて限定的にするべきというふうに考えております。 一方、法案では、認定を受けた地方公共団体に対しまして報告徴収や措置の請求を行えることになっておりますので、認定の要件に適合しなくなった際には認定の取消しができるという形での事後的なチェックということで、限定的にやっていき…
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) いろんなケースがあると思いますけれども、一つの特別地域の計画につきまして幾つかの特例措置が認められているという場合に、その認定の取り消しされるある一定の特例措置というものについては、そこは外されるというような場合があるというふうに考えております。
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) この三十六条の調査という、定期的調査というのは、個別の地域ごとの計画の調査ではございませんで、規制の特例措置の適用状況というものを全体としましてどうかということを見ようということでございます。これにつきましては基本方針で明らかにしていきたいと考えておりますけれども、大体年に一回ぐらいの調査を考えております。
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) 御指摘のように、評価制度につきましては、この法律が通りましてから一年以内にやると、決めるということを考えておりますが、基本方針で方向を出したいというふうに考えております。 また、具体的なやり方につきましては、総合規制改革会議等いろんなところの御意見を伺いながら適切な措置を取りたいというふうに考えております。
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) 七条、八条のは、個別の地区の計画に関しましてどうかということを議論しているものでございます。三十六条の方の定期的な調査というのは、こうした規制の特例措置全体がどういうふうなものかということを評価するものでありまして、三十六条の方はむしろこれを全国的にやるべきであるかどうか、全国展開できるかどうかというようなことの観点からやるものでございまして、そういう意味では直接的に七条、八条と関係あるものではございません。
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) 基本的にそのとおりでございまして、本法の目的に照らしましてそれがうまくいっているかどうかということを評価していくということでございます。
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) 具体的な評価の基準につきましても、評価の体制と同様に、これから法案が通りましたら鋭意検討させていただきたいと考えております。
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) この法律の第四条の八項のところで、内閣総理大臣が認定するときに、この計画が適切な経済的社会的効果を及ぼすものであることというふうに規定されておりまして、この認定の際の提出書類の中に経済的社会的効果というものについて記載させるようになっております。その点で、物によってはそうした数量的に効果が出せるものもあるということになりますので、そういったものが出ているものにつきましてはその評価のときにもそういうものを参考に…
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) 今回の法律につきましては、今後二次募集などをしまして基本方針を変えるというようなこともございます。そうすると、対象となる規制の特例措置も加わるということもありますので、そういう場合には各地域から出されました計画につきまして変更というようなこともあると思いますし、またその見直しの中で、先ほど言われましたような認定の取消し、一部取消しというようなこともありますので、計画の変更につきましては弾力的に対処していきたい…
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) 午前中にもお話ししましたけれども、地域につきましては市町村を原則といたしますけれども、市町村を超えた地域あるいは県、あるいは県を超えたようなこのような地域であっても、地域特性を生かした活性化計画というものが出されていれば、それはそれとして受理するということでございます。
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) 憲法第九十五条に規定する「一の地方公共団体のみに適用される特別法」というものは、特定の地方公共団体の組織、運営、権能について、他の地方公共団体とは異なる特例を定める法律をいうものとされております。 今回の法律は、地方公共団体を特定するものではなく、内閣総理大臣が計画を認定することで地方公共団体が定まるものである、それから認定によって適用される規制の特例措置は地方公共団体の組織、運営、権能について定められるもの…
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) 繰り返しになりますけれども、まず地方公共団体を特定していないということ、それから地方公共……
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) なぜ適用しないかということをお答えしているわけでございますけれども。
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) 恐らく先生が言われているのは一般的なこの九十五条の解釈で、一般的に特定の地方公共団体にかかわるような不平等、不利益な特例を設けることを防止するという趣旨であるから、それに当たらないということは不利益に当たらないんだろうと、こういう御質問ではないかというふうに考えますけれども、そういう考え方に立てば、これは特に特定の地方公共団体にかかわるような不利益の特例ではないということでございます。
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) 何度も繰り返しますけれども、この九十五条の規定は一の地方公共団体のみに適用される特別法を対象としていると考えております。
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) 一つの特定の地方公共団体ということでございまして、この特区法はあくまで地方公共団体を特定しているものではございません。地方公共団体が自発的にやりたいという地域あるいは市町村が幾つか合わさってこういうことをやりたいということについての手を挙げてくるというものでございますので、これと九十五条とは関係ないというふうに考えております。
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) リスクといいますか、その弊害が起きたときの責任というのはいろんなレベルがあると思いますけれども、もしその認定に瑕疵があれば認定していた総理大臣の責任になりますし、それ以外に地方公共団体が自分たちの地域計画というものがよくできていなかった場合には地方公共団体の責任になるというふうに考えますが、それはケース・バイ・ケースだと思います。
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) 内閣総理大臣は、認定するときには構造改革特別区域の基本方針に適合するということ、それから円滑かつ確実に実施されると見込まれる、あるいは経済的、社会的効果を及ぼすというようなこと、そういうようなことがあれば認定するということになっておりますので、その認定の仕方に誤りがあればということでございます。
第155回 参議院 内閣委員会 第8号
○政府参考人(中城吉郎君) 企業の社会的責任という規定はありません。