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日本社会党衆議院
総発言数
3,330
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1958/03/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 災害対策特別委員会96 件・96%
  • 逓信委員会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,330 20 を表示
日本社会党1958/03/12

28衆議院 地方行政委員会 第15号

○中井委員 あと縁故募集の点は北山さんからお尋ねがあるそうですから、私は省略をいたしますが、最後にちょっとこれは事情がわかりませんので伺いたいのですが、業務的な経費、皆さんのほんとうに純粋の業務経費は、政府の出資金で出せるようにしたいというふうなお話がありましたが、この点はしろうと考えでは、そういうことにいたしますと逆に非常に窮屈になるのじゃないかというような感じを持つものであります。 大体政府の出資について、これは配当というふうなこと…

日本社会党1958/03/12

28衆議院 地方行政委員会 第15号

○中井委員 最後に借りかえの問題についてちょっと政府の意見を聞かしていただきたい。

日本社会党1958/03/12

28衆議院 地方行政委員会 第15号

○中井委員 関連して。さっき大蔵省の人が見えてなかったので、二点だけ念のために聞いておきますが、一点は、鈴木君の側の方はなるべく安い方に賛成であろうと思うが、さっきのあなたの説明を聞いておると、七分七厘か七分六厘で非常にもめたその内容は全く事務的であって、なかなか金がダブついておるので遊ばせておかなければならぬ、そういう経費も考えなければいけないという、まあ公庫に対する親切な大蔵省の方の御意見のようであるが、私はどうも横から聞いておりま…

日本社会党1958/03/12

28衆議院 地方行政委員会 第15号

○中井委員 今の話ですが、その裏にあるものについて、これはあるいはあなたじゃ返事ができないかと思いますが、どうでしょうかね。もう少し率直に言っていただけませんか。大いに努力するというのもまあ努力だろうけれども、あしたじゅうに返事をいただけますか、その点重ねて伺います。

日本社会党1958/03/11

28衆議院 地方行政委員会 第14号

○中井委員 ちょっと関連して。私、途中から飛び込んで、あるいは見当違いなことになるかもしれませんけれども、さっきの亀山委員の御質問に関連しまして、借りかえができないというふうな法律解釈をなすっているが、それはどうもわからないのですがどうなんですか。この十九条の「地方債の資金の貸付又は証券発行の方法による地方債の応募」、これは償還金としてそんな地方債を応募することができて、そうして借りかえができないというような法律解釈はどこを見ても出てこ…

日本社会党1958/03/11

28衆議院 地方行政委員会 第14号

○中井委員 そういうことならなおおかしいですね。その地方債はもう許可をずっと前に受けてある、一度受けたものを二度も三度も受ける必要はない。許可を受けた地方債、それの借りかえだけだから、再許可も何もそんなもの必要ありませんし、またこの二条にも入る。ただずっと前に許可を受けて——ことし許可を受けて、ことしその公営企業に頼むことのないだけの話で、許可は数年前に受けておる。それはおかしいですよ、課長の解釈はどういうことですか。

日本社会党1958/03/11

28衆議院 地方行政委員会 第14号

○中井委員 それじゃたとえば八分五厘で起債を起して許可を受けておる、それを今度は七分三厘なら七分三厘にやりかえるという場合には、一々許可を受ける必要があるのですか。それを逆の面からお尋ねします。

日本社会党1958/03/11

28衆議院 地方行政委員会 第14号

○中井委員 それならば当然前に許可を受けておるから許可を受ける必要がないのであって、同じ一つの行政行為に二度許可をするということはない。そういうことでありますから、当然この二条の中に入る起債じゃありませんか。それが入らないという解釈はどうも僕らにはわからない。私は、入るけれども、資金繰りとして当分の間困るとか、あるいはもっと困っておる地方団体があるから、わずかばかりの資金だから、そこへ回さなければならぬからいかぬというならばわかりますけ…

日本社会党1958/03/11

28衆議院 地方行政委員会 第14号

○中井委員長代理 それではこの際連合審査会開会の件につきましてお諮りいたします。目下本委員会で審査中の地方税法の一部を改正する法律案につきまして去る五日農林水産委員会より連合審査会開会の申し入れがありましたが、本委員会といたしまして右申し入れを受諾し、地方税法の一部を改正する法律案について農林水産委員会と連合審査会を開会するに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]

日本社会党1958/03/11

28衆議院 地方行政委員会 第14号

○中井委員長代理 御異議なしと認め、さように決しました。 なお右連合審査会の開会の日時等につきましては農林水産委員長と協議してきめたいと存じまするので、この点委員長に御一任願いたいと思います。 本日はこれにて散会いたします。 午後一時二十八分散会

日本社会党1958/03/07

28衆議院 地方行政委員会 第13号

○中井委員 この前の法案の審議の中で、交通警察についての幹線の話がありましたが、あの地図はまだ届いておりませんが、どうなっておりますか。

日本社会党1958/03/07

28衆議院 地方行政委員会 第13号

○中井委員 早く一つ配って下さい。 それから先般の質疑の御答弁の中にあったのでありますが、都道府県が違いまするごとに、標識その他交通関係で異なった標識があるという御説明でありましたが、実際私ども研究いたしてみますると、ほとんどそんなものはない、全国ほとんど一律である、実際運転の経験を持っております人たちの回答でありましたが、どういう点が違っておるのでしょうか。具体的に私は説明してもらいたい。

日本社会党1958/03/07

28衆議院 地方行政委員会 第13号

○中井委員 そういたしますと、標識の違っておるものは今の二つくらいのものですか。この間の説明ではもっと違っておるようなことでございましたが、そういうことについては特に現在の法令の中におきましても、調節の道は私はあろうかと思うのでありますが、どんなことでございますか。

日本社会党1958/03/07

28衆議院 地方行政委員会 第13号

○中井委員 私のお尋ねしたのは、現行法でも調節できないか、私はできると思うのですがどうですか。

日本社会党1958/03/07

28衆議院 地方行政委員会 第13号

○中井委員 今のお返事では調整する ことができるとある。こういうことになりますと、こんな通行区分だとか、区画の線の引き方を面子にこだわってがんばるなどということは、私どもの常識では考えられないと思う。調整可能なことであって、私は現在の法規でも当然できると思うのですが、どうなんでしょうか。こういうことを理由にして改めるということは、どうも合点がいかないのですが、その点どうですか。乗用車と貨物車の走るところを通行区分していく、A県とB県で違…

日本社会党1958/03/07

28衆議院 地方行政委員会 第13号

○中井委員 その問題は今の法令でも十分にできると私どもは思うし、それさえできないということでありましたならば、これは法令を改正してもまた困難じゃないかと思います。むしろ皆さんの交通警察に対する不熱心といいますか、そういうところの認識、これは皆さんだけではなくて各都道府県の公安委員会の認識とか、そういう基本問題になっているのじゃないかと思うのであります。 このことはこの程度にしまして、その次に今手元にちょうだいいたしました資料ですが、これ…

日本社会党1958/03/07

28衆議院 地方行政委員会 第13号

○中井委員 これは逆に政令によって法律が左右されるような非常に重大なことだと思うのであります。今のようなことでも、まだどの線とどの線ということがはっきりされておらぬようでありますが、これはどうですか。今のところこれを拡張解釈すれば幾らでもできるというような内容になっておるので、この点は僕たちが非常に心配なんです。現在のところではどの線とどの線ということくらいは、私はきめておかれるべきだというふうな感じを持つのであります。それがきまりませ…

日本社会党1958/03/07

28衆議院 地方行政委員会 第13号

○中井委員 そういたしますと、最初出発のときは最小限度にとどめたい、こういう考えでありますか、これは長官にちょっと尋ねておきます。

日本社会党1958/03/07

28衆議院 地方行政委員会 第13号

○中井委員 そういうことでありますならば、私はできましたらやっぱりここに色でもつけて、たとえば東海道と山陽道であるとか、九州において門司から熊本までであるとか、そういうふうなことを一応きめてもらったらどうか、かように思うのであります。この政令案を拝見いたしますと、何とでも解釈ができる。「交通が頻繁に行われる区域」という「頻繁」とはどうだということになると、大体一日何千台通るかということ、「交通の規制が著しく異なっており、」というが、先ほ…

日本社会党1958/03/07

28衆議院 地方行政委員会 第13号

○中井委員 そういたしますと、六百数億の金といいますが、その中に国の補助金も入っておる、純警察費ということになりますと、どういうふうな金額になりますか。この補助金のプラス、マイナスをしました差引警察庁の百二十億と、それから地方のやつと合せまして純計はどれくらいになりますか、計算はできておりませんか。――おらなければ、あとでいいですから、これはたいてい探せばあると思うんだが……。 そこで私お尋ねをいたしたいのは、市町村の自治体警察が廃止に…