並木芳雄
会議録に記録された「並木芳雄」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,810 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1952/03/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛37 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会89 件・89%
- 文教委員会9 件・9%
- 運輸委員会請願審査小委員会2 件・2%
※ 全 4,810 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○並木委員 いろいろの審議会とか委員会の委員などで、法律によつて国会の承認を求める場合が往々ございます。そういうものとの振合いから考えても、私どもは大使、公使などの場合には当然国会の承認を経ることが妥当であり、かつ必要であると思うのですけれども、その点について人事院としてはどういうお考えですか。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○並木委員 第十五條、「外務大臣は、外務省令で定めるところにより、外務職員に、外務省研修所又は外国を含むその他の場所で研修を受ける機会を与えなければならない。」外国で研修を受ける機会を与えなければならないとなつておりますが、どういう施設で、どういうような研修を与える計画であるか、お伺いします。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○並木委員 第十六條の査察について質問しておきます。先ほど大江さんの御答弁では、これは主として行政府の内容に関することについての査察であるから、外務大臣が派遣しても、ちつともさしつかえないのだというような答弁でありました。同じ省内の査察使が行くほかに、国家公務員の場合に、他の省あるいは独立した査察便が行くように例があるかどうか、その点まず人事院の方にお聞きしておきます。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○並木委員 そうすると、査察使というのはいかにもいかめしい気がいたしませんか。検非違使という感じをちよつと与えるので、何か査察使という独立のものすごいものがここにでき上る感じを受けるのでありますけれども、これは法律語としてどういう身分の持主なんですか。ただ単に普通の名称としてここに使つたのであるか、あるいは他に適当な言葉を考えなかつたのであるかどうか。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○並木委員 査察使の「使」というのは、法制上どういうふうに扱われておりますか。何か「使い」という言葉でなくて、もつと適当な、かつ新しい法律語はないのですか。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○並木委員 岡部さんはそれでよろしゆうございますか。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○並木委員 第十七條の、外務職員の勤務條件に関して、外務人事審議会に対して要求しなければならないという規定でございますが、国家公務員法第八十六條の規定にかかわらずそうなつておりますけれども、これは先ほども質問申し上げました通り、勤務條件について、これで十分保障が与えられるかどうか、その点について疑問がありますから、重ねてお伺いしておきたいと思います。
第13回 衆議院 外務委員会 第9号
○並木委員 私だけ質問していると何ですから、残つたところはまた来週やることにして、このくらいで打切りたいと思いますが、それに関連して、外務人事審議会というものが附則できめられておる。これはちよつと私たちは法の体制上均衡がとれてないと思うのです。何か人事審議会というものが軽く扱われておる感を与えております。なぜこれを本條の中に入れなかつたのか、附則にした理由いかんというのであります。
第13回 衆議院 外務委員会人事委員会連合審査会 第2号
○並木委員 この外務公務員法は国家公務員法の特例として設けられたのでありますけれども、それならば国家公務員法の特例法として出せばいいので、單独法とする必要はないと思うのです。ちよつと拝見しただけではありますけれども、全般から見まして国家公務員法というものに対する非常な例外的な規定に終始して、それがあまりに極端なために、国家公務員法という母体の法律をないがしろにするという点などがうかがわれるのです。この点について、何ゆえにこれを單独法とし…
第13回 衆議院 外務委員会人事委員会連合審査会 第2号
○並木委員 特例法として設けることはできないのかどうか、それでは何ゆえに支障があるのかどうか、それをお伺いしたいと思います。
第13回 衆議院 外務委員会人事委員会連合審査会 第2号
○並木委員 外務大臣の権限がこれでは非常に強くなつておりまして、外務省勤務の職員といえども身分の保障について万全を期することがむずかしいと思います。その点について、国家公務員法をあずかつております人事院としてはどういうお考えをお持ちになりますか。あまりに人事院を無視するようなこういう法律ができるということは、国家公務員法の精神からいつても、国家公務員の身分を保障する上から万全ではないと思うのですが、その点をお聞かせ願いたいと思います。
第13回 衆議院 外務委員会人事委員会連合審査会 第2号
○並木委員 その点は以下章を追つてまた質問して行きたいと思います。しかし全体から受ける感じというものは、国家公務員という公の職務につくものの規定ではなくて、吉田家にでつち奉公する外務省の役人の身分を扱つた感じが非常に強い、これは逐次質問をして参ります。 第二條におきましていろいろ外務公務員に関する定義を掲げておりますけれども、この中できようの新聞でございますが、首相の特使として川越氏を独立後、国府へ派遣するかもしれないという報道がされて…
第13回 衆議院 外務委員会人事委員会連合審査会 第2号
○並木委員 この第二條によつて設けられる全権大使あるいは全権公使、これをどこどこにさしあたり設ける計画であるか、これをお伺いします。
第13回 衆議院 外務委員会人事委員会連合審査会 第2号
○並木委員 今お伺いした中には大使館または公使館として台湾の国府というものが含まれておりませんが、中国に対するものはどうなるのですか、その点お尋ねしておきたいと思います。
第13回 衆議院 外務委員会人事委員会連合審査会 第2号
○並木委員 その場合は大使館ですか。公使館ですか。
第13回 衆議院 外務委員会人事委員会連合審査会 第2号
○並木委員 総領事館の方はどこへ設ける予定ですか。
第13回 衆議院 外務委員会人事委員会連合審査会 第2号
○並木委員 第二條の第二項でございます。その中に政府代表とは「特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限を付與された者をいう。」それと第三項の「この法律において「全権委員」とは、日本国政府を代表して、」というところまでは第二項の政府代表と同じでありますけれども、特に国際機関に参加するという点が抜けております。そのかわり「條約に署名調印する権限を付與された者をいう。」というふ…
第13回 衆議院 外務委員会人事委員会連合審査会 第2号
○並木委員 第二項の「若しくはこれにおいて行動する権限」というのは何ですか。何かつづり方にでも出て来るような文章で、法文としては非常に了解に苦しむのですが、「これにおいて行動する」とは何ぞや。
第13回 衆議院 外務委員会人事委員会連合審査会 第2号
○並木委員 第三項の方にはそれがないですから、三項の方はただだまつて参加して来なければいかぬということになるのですか。法文としては実につたない法文であると私は思うのですが、いかがですか。
第13回 衆議院 外務委員会 第8号
○並木委員 まず政府にお伺いいたします。国際通貨基金への加入が否決をされたという報道がありますけれども、政府にその公報が入つておるかどうか。これが否決されますと、各方面に非常な悪影響を及ぼすものであつて、マーカット将軍の帰朝報告の中にも、国際通貨基金に加盟することによつて、外国からの借款などの道が開けるというようなことが触れられております。その他いろいろの方面で非常な影響を及ぼすと思うのでありますけれども、政府としての対策はどういうふう…