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自由民主党衆議院
総発言数
4,810 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1953/07/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会89 件・89%
  • 文教委員会9 件・9%
  • 運輸委員会請願審査小委員会2 件・2%

※ 全 4,810 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,810 件中 20 件を表示
改進党1953/07/21

第16回 衆議院 外務委員会 第17号

○並木委員 時間を制限されてしまうと、質問がずれてしまつて困ります。 為替管理のみならず、日本におけるアメリカの円による活動というものも制限すべきではなかつたかと思うのですが、政府にはそういう意図があるのではないかと思う。もし、日本国内における円に換算されたその円の管理をやらないと、資力の強い先方としては、日本の経済をこれで把握してしまうのではないか、また会社や銀行などについても、例の五分の一の支配力を握つてしまうのではないかということ…

改進党1953/07/21

第16回 衆議院 外務委員会 第17号

○並木委員 その点は旧株に対するものだとわれわれは了解しておつたのですが、今大臣の説明されたのがすべての経済活動に適用されるのですか。

改進党1953/07/21

第16回 衆議院 外務委員会 第17号

○並木委員 しかし一般の証券市場において投資をすることができるのじやないですか。

改進党1953/07/18

第16回 衆議院 外務委員会 第16号

○並木委員 MSAの問題ですが、岡崎大臣のあいさつの中に、「この交渉にたずさわることは私の欣快とするところであります。と申しますのは交渉の前提となる部面において既に意見の一致をみているからであります。」こういうことを言われております。これは下田局長は列席しておりましたから、どういうつもりで大臣がこういうあいさつをしたかわかると思うのですが、交渉の前提となる部面においてすでに意見の一致を見ているということは、具体的にどういうことをさすので…

改進党1953/07/18

第16回 衆議院 外務委員会 第16号

○並木委員 あれは質問に対しての答弁で、意見の交換とか申込みに対する承諾とかいうものではないと思うのです。質問に対する単なる答弁です。しかもその中には相当意見が一致しておらないということで、この国会でも問題になつておる重要部分があるわけなのです。だからあれじやないと思う。もつとほかに前提となる大きな意見の一致があるのじやないかと思うのですけれども、もし条約局長がわからない点がありましたら、土屋局長は交渉に当つておられる方ですからよくわか…

改進党1953/07/18

第16回 衆議院 外務委員会 第16号

○並木委員 先ほど須磨委員の質問に対して木村長官が、保安隊の性格をかえるつもりである、必要によつては保安庁法の改正も必要であろう、名称もかわるだろうとおつしやつた。私は聞いていてまことにこれあるかなの感を抱いたのです。今日まであらゆる機会に私どもが政府に迫つて来たのはこの一点にあつたわけなのですが、木村長官を罪人扱いにしては申訳ありませんが、黙秘権を行使していた被告が遂に口を割つたというような感じがありますし、いい意味ではトンネルが遂に…

改進党1953/07/18

第16回 衆議院 外務委員会 第16号

○並木委員 それでいいのです。要するに今まではどうあつても性格もかえない、保安庁法も改正しない。この前高射砲は何に使うのだと、増原次長に質問したところが、あれは間接侵略に呼応して、外から暴徒が入つて来るときのためにでも使うのでしようという苦しい答弁になつた。事ほどさような状態なのです。それが今日は、MSA援助に伴つて性格を変更するかもしれないということになつたことは、これは数段の前進を遂げて来たものであろうと思います。そこで考えられるの…

改進党1953/07/18

第16回 衆議院 外務委員会 第16号

○並木委員 それはそうでしようが、その点では、私はもう少し深く考えているつもりなのです。それは事実行為として向つて行くことはあつても、保安庁法で保安隊を縛ることはできない。そういうことのためにやはり保安庁法を改正しておく必要がある。私は向うで期待しているのは、一朝事あるときには、事実行為にしても何にしても、駐留軍と協力して、日本の保安隊、海上警備隊が一致した行動に出られるということなのですから、そういう点は、どうしても保安庁法の改正を必…

改進党1953/07/18

第16回 衆議院 外務委員会 第16号

○並木委員 名称の点でありますが、昨年でしたか一昨年でしたか、吉田首相が保安隊という前に防衛隊という発言をしたことがございます。おそらく今度は防衛隊あるいは自衛隊というふうになると思いますが、長官の腹案をお聞きしたいと思います。

改進党1953/07/18

第16回 衆議院 外務委員会 第16号

○並木委員 なおその点について陸上、海上のみならず、空軍——空軍というとまた逃げてしまうかもしれませんが、空中隊の計画もあろうと思いますが、その点お尋ねいたします。

改進党1953/07/18

第16回 衆議院 外務委員会 第16号

○並木委員 しかしまあその意思のあることははつきりいたしましたから、その点は大いに強く出ていただきたいと思います。ところで今日の長官の発言は相当重要な発言でございます。今度は逃げないようにしていただきたい。今度は木村試案だとか、男なら対決しようなんということは申すまいと思いますが、今日はなぜ長官がこういうことを発表になつたかといろいろ考えたのですが、あるいは予算案が夕べ通過して安心したから、長官気を許して発言したのかとも思つております。…

改進党1953/07/18

第16回 衆議院 外務委員会 第16号

○並木委員 それだけはつきりしておれば、どうして今まで男らしく言つてもらえなかつたかと私は思うのです。MSAの交渉を進めて行くに従つて、必要ならば直接侵略にも当るということは、今まで政府が答弁しておつた点から見ればコペルニクス的転回なのです。そこで私はお尋ねしますが、直接侵略にぶつかつて行くということになれば、当然憲法に抵触して来ます。今までのような解釈をとつて来ている政府の憲法解釈では抵触して来ると思うのです。先ほども岡崎外務大臣のお…

改進党1953/07/18

第16回 衆議院 外務委員会 第16号

○並木委員 その点につきまして木村長官の御意見を伺つておきたいと思います。先般九州で憲法を改正しなくても、自衛軍というものは持ち得るという説に傾聴したということが、今日初めてぴたりと思い当つて来るわけなのです。ですからここであらためて、ただいままで長官の御発表になつた計画によつてMSA援助を受ける場合に、実行に移つたときに、はたして憲法を改正しないでいいかどうか、長官の見解をこの際はつきりお伺いしておきたいと思います。

改進党1953/07/18

第16回 衆議院 外務委員会 第16号

○並木委員 交戦権の点はどうです。

改進党1953/07/18

第16回 衆議院 外務委員会 第16号

○並木委員 けさほど時間がありませんでしたから、大臣に対する質問を延ばしておりましたが、保安隊が直接侵略に当るような場合に憲法第九条との関係について質問をしておきたいと思います。 このたびMSAの交渉にあたつて——保安隊及び海上警備隊が直接侵略に当るようになる、少くともなるかもしれないということは、一昨日の外務大臣の参議院外務委員会における答弁、本日の木村長官のこの委員会における答弁で明らかにされたのであります。これはたまたまその前日第…

改進党1953/07/18

第16回 衆議院 外務委員会 第16号

○並木委員 しかしこの点は、前提となる問題じやないでしようか。MSA交渉の一番の重点であつて、その前提となる法律関係、ことに日本の憲法の関係がわからないことで、交渉に当られるのだつたらこれは手落ちだと思います。私は、大臣はもう研究しておると思うのです。ですからお尋ねをいたします。 まず整理をする必要上、かりに保安隊が、自衛軍、防衛軍、あるいは自衛隊、防衛隊というふうに名前をかえ、ある吟は軍というものを名称につけても、それだけでは憲法第九…

改進党1953/07/18

第16回 衆議院 外務委員会 第16号

○並木委員 しかし今度はそのことをはつきりしておかなければ交渉ができないのじやないですか。アメリカの方は、日本の憲法で制約されておることを非常に気に病んで、どつちかと言うと今の政府をかばつておるのです。それを大臣が法律関係はわからない、憲法との関係がわからないで臨まれるのでは交渉できないと思います。今私が尋ねたのは名称の点であります。 そこで戦力の問題ですが、ダレス長官の言うところの三十五万というものに増員した場合にも、戦力という解釈に…

改進党1953/07/18

第16回 衆議院 外務委員会 第16号

○並木委員 将来起つたらどうですか。

改進党1953/07/18

第16回 衆議院 外務委員会 第16号

○並木委員 次に交戦権の問題であります。保安隊、海上警備隊が直接侵略に当る場合、要するに防衛いたしますその場合に、憲法では交戦権を認めておりません。従つていわゆる交戦権に基く防衛行動というものはとり得ないと思うのです。ですから憲法に抵触しないという見解をとる以上は、おのずからそこに限界が出て参ります。そこではつきりお伺いしたいのですが、交戦権に基く防衛行動に出る場合と、そうでない場合との違いはどこにあるか、この際はつきりしていただきたい…

改進党1953/07/18

第16回 衆議院 外務委員会 第16号

○並木委員 そのほかにいろいろ違いがあると思うのです。これはあとで法制局長官、条約局長から聞いてもいいと思いますが、その違いをたどつて行くと、結局交戦権に基いてやらないと、大体警察行為程度のものになつてしまう。だから強い防衛行動に出られないということだそうでありますけれども、大臣はその点をどういうふうに考えておられますか。