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自由民主党衆議院
総発言数
4,810 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
—
直近の発言日
1953/07/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会89 件・89%
  • 文教委員会9 件・9%
  • 運輸委員会請願審査小委員会2 件・2%

※ 全 4,810 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

4,810 件中 20 件を表示
改進党1953/07/27

第16回 衆議院 外務委員会 第20号

○並木委員 今の川崎委員の発言は、われわれ現在審議中の日米友好通商航海条約にも非常に関係がございます。私どもは先般来政府当局に対して、外資の導入は好ましいけれども、そのやり方いかんによつては、日本が保護国のような隷属国になつてしまうというような見地から、今日まで質問を続けて来ているのであります。そこで私は今のお話を聞いて、具体的なことで、岡崎外務大臣だけで答弁のできないところは、他の関係者にこの委員会に出て来てもらつて、そしてこの問題を…

改進党1953/07/27

第16回 衆議院 外務委員会 第20号

○並木委員 最も簡単にいたします。今の、日本の意見を関係各国に反映したいということは、まことにけつこうで、国際連合協力の線で、今度の朝鮮動乱には日本は大いに役割を果したのですから、この政治会議には日本から代表を送るべきだ、参加すべきだ、このくらいに私は考えておつたのですが、代表あるいはオブザーヴアーを送る道が開かれないかどうか、まずそれをお尋ねいたします。

改進党1953/07/27

第16回 衆議院 外務委員会 第20号

○並木委員 もし開かれたら、そう願いたい。もし日本が参加できなかつた場合に、こちらの意向を関係国に反映するという方法は、どういう方法をもつて反映されますか。

改進党1953/07/27

第16回 衆議院 外務委員会 第20号

○並木委員 政治会議で問題になる大きなことは、中共の承認、あるいは中共の国連加盟の問題であろうと思います。この点については、日本としても独立したのですから、外務大臣は独自の見解をお持ちであろうと思うのです。今後中共の国連加盟あるいは中共承認という問題が出たときに、日本政府としてはどういう態度をもつてこれに臨まれるつもりであるか。先ほども日華平和条約に関する議定書に対する論議が行われた際に、その問題が出たのでございますが、大臣の所見を伺つ…

改進党1953/07/27

第16回 衆議院 外務委員会 第20号

○並木委員 さつきの和田さんの質問なのですけれども、あれはわれわれも聞きたいところだつたのです。大臣は一昨日、外へ出て行くようなものになるとこれは戦力になるだろうということと、それからさらに最後のところで池田委員の質問に答えて、大体東南アジア諸国の持つているくらいの兵力になると、これは日本の憲法にいう戦力になるのではながろうかというような答弁をされたと思います。御記憶だと思うのです。私はあれを聞いて、そこまで標準が出て来ればけつこうだと…

改進党1953/07/27

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○並木委員 ちよつと質問したいのですが、今の条文の中で、当該再選挙の行われる区域、選挙運動の期間等に応じて何を政令で特別の定めをすることができるのか、何をというのがはつきりしないようでございますが、いかがでしよう。

改進党1953/07/27

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○並木委員 要するに、主として選挙運動に関することであろうと思う。この点についてさつき委員長からちよつと私的にお聞きしましたら、今度の熊谷の選挙の場合も、選挙運動の期間なども長過ぎるから短縮しようというお話もあつたんです。そうすると、この文章で行くと、選挙運動の期間等に応じてとやつてしまうと、選挙運動の期間は少くとも動かし得ないというふうにとれるのです。区域とか選挙運動の期間に応じて、その他のいろいろの選挙運動などの事項を政令で定めをす…

改進党1953/07/27

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○並木委員 そう読めればいいんですが、大丈夫ですか。期間とか区域とかいうことは動かすべからざるように法文としては感じますが、はつきりしておればいいんです。

改進党1953/07/27

第16回 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号

○並木委員 そつちが専門家だから了承します。

改進党1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 昨日の交渉でMSA五百十一条(a)の条件、一から六までというものは、今度の協定に含まれるようになつたかどうかお伺いいたします。

改進党1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 そうすると、見通しとして、五百十一条は大体そのまま協定の中へ入るということは言えますか。

改進党1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 外電によりますと、フランス、英国、チリー等とアメリカとの間で結ばれている様式が採用されそうであるということが伝えられておりますが、これらの団ではやはり一々列挙されておりますかどうか。それからこの外電はもちろん正しいと思いますけれども、いかがでしようか。

改進党1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 いずれにしても、この五百十一条が採用されることは事実のようにただいまの御答弁で承りました。そこで、そのフランス、英国、チリーとの間の協定という点についての外電はその通りであると言われるのですか。

改進党1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 そこで例の五百十一条の三の軍事的義務でございます。軍事的義務については、前に局長は、日米安全保障条約の限度内でよいと思われるという御答弁をしておられるのでございます。ところが先般来、日米安全保障条約の限度内でなく、それよりも少し進んだもつと広い義務を負うものである、つまり、自衛力の漸増という点で、外国から直接侵略を受けた場合、保安隊などがそれにも対抗して行くようになつたと思うのです。その点について、この軍事的義務というものは…

改進党1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 安保条約の限度を出るものではないと言われますけれども、かりにそれに一歩を譲つたといたしましても、今度のMSA協定によつて、保安隊が直接侵略に対抗する義務が生じて来ると私どもは思うのですが、それはいかがですか。

改進党1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 それについては、政府としては漸次保安隊を直接侵略に対抗せしめるように打つて行くということは、木村長官も岡崎外相も答弁しておるのであります。ただいま自主的な権利だと言われたが、権利でけつこうです。大いにそれを強くして行かねばならぬという見地から私は聞いておるのでありますから、権利は大いにけつこうですからやつてもらいたい。もしそれをやらなければ、逐次駐留米軍に日本の保安隊がかわつて行くのだということは実現できないと思いますけれど…

改進党1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 そこで私はこの際お尋ねをしたいのですが、保安隊が直接侵略にぶつかるということになれば、これは今までの目的がかわつて参ります。私たちは今まで、保安隊それ自身をすでに軍隊であるというふうに言つて参りましたが、かりに今までの政府の態度に一歩も百歩も譲つて、保安隊は今まで軍隊ではないとしても、自衛軍ではないとしても、今度は目的がかわるのですから、その目的がかわるところを一つのめどとして、今度こそはこれが自衛軍である、これが軍隊である…

改進党1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 そう軽々しく扱つてしまうと、憲法の九条の精神は台なしになつてしまうと思うのです。私が今聞いたのは、国内治安の維持を目的としたところから、今度は直接侵略にも対抗し得るという目的にかわのだから、そこで初めて憲法にいう戦力になるのだ。少くともかりに軍という名前をつけなくとも、憲法九条には「陸海空軍その他の戦力」という文字が使つてあります。少くとも「その他の戦力」の中にこれが入らないで、ほかに何が入るかと私は思うのです。いかがですか…

改進党1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 そこのところが、やはり今まで通り水かけ論でなお残つているのです。私どもは目的でもつてはつきり線を引けば、一歩も百歩も譲つてもよろしい。しかしなおそれを固執するんだつたら、今までの議論を繰返して、これは戦力でないから、憲法に違反しないのだということで、今度は保安隊というものは直接侵略にもぶつかつて行くということになります。それを私は恐れておるわけです。保安隊が直接侵略にぶつかつて行けば、これは軍隊でもない、警察でもないわけです…

改進党1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○並木委員 禁止していなくとも、日本の法律できめなければ強制力はないので、今までは国内の治安だけに保安隊を使うのだということになつておりますから、隊員だつてそのつもりでおります。ところが禁止しておらないということで、当然直接侵略が起つたら、それに向つて行くだろうということはこれは期待であつて、その期待がはずれることがあり得る。その場合には単なるその土地の義勇軍ですか、民兵ですか、単なるそこの集団にすぎないとみなされる場合もある。一つの集…