与謝野馨
会議録に記録された「与謝野馨」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,211 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 内閣府特命担当大臣(経済財政政策・少子化対策・男女共同参画)
- 直近の発言日
- 1999/12/14
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金84 件
- こども・子育て34 件
- デジタル行政5 件
- 宇宙4 件
- 防衛1 件
- エネルギー1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会54 件・54%
- 予算委員会30 件・30%
- 決算委員会7 件・7%
- 決算行政監視委員会3 件・3%
- 東日本大震災復興特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,211 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第146回 衆議院 法務委員会 第14号
○与謝野委員 改正法案では、検察官関与事件の法定刑の範囲を、「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件」とし、被害者が死亡した場合については、明らかにその必要がないと認める場合を除いて検察官が審判に出席できることとしているわけですが、これについては関与の範囲が広過ぎるという指摘があります。この点について刑事局長の見解を伺いたい。
第146回 衆議院 法務委員会 第14号
○与謝野委員 今回出されております少年法の問題について、各界でいろいろな意見がありますが、我が党内にも、この少年法は実は年齢問題を避けて通っているという指摘もございまして、やはり年齢問題をあわせて改正すべきであるという有力な意見がございます。 今回の改正法案になぜ年齢問題が含まれていないのか、その理由を刑事局長に御説明をいただきたいと思いますし、また、この年齢問題について法務省内部あるいは法制審の中で今後議論をする予定はないのか、あるい…
第146回 衆議院 法務委員会 第14号
○与謝野委員 質問を終わります。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○与謝野委員 まず、政府参考人に伺いたいと思いますが、この法案を出された背景、立法目的をお尋ねしたいと思います。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○与謝野委員 この法案による団体規制は、憲法上の結社の自由、信教の自由を侵害する懸念はないかということについてお答えをいただきたい。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○与謝野委員 この法律は、第二条でこの法律の解釈適用、また第三条において規制の基準を書いてございますが、この二条、三条の趣旨をお伺いします。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○与謝野委員 法案第四条に定義する無差別大量殺人行為の意義をお伺いしたい。また、いわゆる国際テロ一般もこれに含まれるのかということをお尋ねしたい。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○与謝野委員 本法律案第五条は、観察処分について書いております。第八条は、再発防止処分について書いております。 この中で、法案第五条第一項第五号及び八条一項八号の包括条項はあいまいであり、規制の対象が拡大する懸念はないかということを言われる方がありますが、それについての見解を述べていただきたい。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○与謝野委員 法案第八条一項七号は無差別大量殺人行為とどのような関係があるのか、お伺いしたい。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○与謝野委員 法案第五条において構成員の氏名及び住所を報告させることとしているのは、構成員個人の結社の自由、信教の自由あるいはプライバシーを侵害するのではないかと言う方がおられますが、これに対してお答えを願いたい。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○与謝野委員 法案第七条の立入検査は憲法第三十五条の令状主義に違反するのではないかという指摘がありますが、それについての見解をお尋ねします。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○与謝野委員 法案第七条による立入検査は一体どこまでできるのかということについてお伺いしたい。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○与謝野委員 法案第七条による立入検査の対象は人の住居にも及び得るものであるが、その適法性はどのように担保されるのか、この点についてお答えいただきたい。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○与謝野委員 法案六条及び十条の取り消し規定は一体どういう意義を持っているのか、お尋ねしたい。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○与謝野委員 法案第八条一項各号の「しようとしているとき」というのは非常にわかりづらい言葉なので、この意味をはっきりさせていただきたい。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○与謝野委員 法案第十三条で警察職員による立入検査を認めた趣旨をお伺いしたい。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○与謝野委員 本法案における意見聴取手続は破防法に比べて簡略化されており、団体の権利保障に欠ける懸念はないのかという疑問が呈せられております。それについてお答えいただきたい。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○与謝野委員 法案第三十条の国会への報告の趣旨をどう理解されているのか、お伺いしたい。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○与謝野委員 法案第三十一条の関係地方公共団体への情報提供の趣旨は一体何か、この点についてお答えいただきたい。
第146回 衆議院 法務委員会 第6号
○与謝野委員 法案第三十三条では行政不服審査法の適用を除外し、三十四条では団体のみに取り消し訴訟を提起する資格を認める規定を置いているが、個人の救済方法に欠けるところはないかという疑問が呈されています。これについてのお答えをいただきたい。