与謝野馨
会議録に記録された「与謝野馨」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 6,211 件
- 直近の所属会派
- 民主党・無所属クラブ
- 直近の役職
- 内閣府特命担当大臣(経済財政政策・少子化対策・男女共同参画)
- 直近の発言日
- 2004/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金84 件
- こども・子育て34 件
- デジタル行政5 件
- 宇宙4 件
- 防衛1 件
- エネルギー1 件
- 通商・貿易1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会54 件・54%
- 予算委員会30 件・30%
- 決算委員会7 件・7%
- 決算行政監視委員会3 件・3%
- 東日本大震災復興特別委員会3 件・3%
- 本会議1 件・1%
※ 全 6,211 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第159回 衆議院 法務委員会 第16号
○与謝野委員 日本の刑訴法は、何人も現行犯逮捕、緊急逮捕というのはできて、我々でも現に犯罪を犯した人を逮捕できる、そういう制度になっているわけですが、イギリスも恐らく警察は令状なしで人に来てくださいということを言えるというふうに聞いたんですが、イギリスの制度を御参考になったので、その辺は少しはっきりしていただけないでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第16号
○与謝野委員 イギリスは、勾留期間も非常に短くて、恐らく可視化ということよりは、その事前のいろいろな捜査手法を駆使していると思うんですが、イギリスの捜査手法というのは、何種類ぐらい御研究になったでしょうか。
第159回 衆議院 法務委員会 第16号
○与謝野委員 要するに、民主党と私の立場というのはどこが違うかというと、皆様方は、悪いことをしたかもしれないと国家機関が判断した人の人権を守れ、こう言っているわけです、悪いことをしたかもしれない人の人権を守れと。我々は、一般の善良な人の人権を守れと言っているわけです。 だから、一定の適正な手続のもとに捜査が行われ、公判請求が行われるということは当然だ、こう言っているわけですけれども、皆様方は、多くの場合捜査が間違うんだ、多くの場合適正手…
第159回 衆議院 法務委員会 第16号
○与謝野委員 ということは、大変民主党の手続は、被疑者の権利を守る一方で、二十三日間で弁護士の先生やなんかの全部都合をつけて、二十三日間で起訴に必要な書面、証拠、全部集められるとはとても考えられない。したがいまして、フランス並みに勾留期間を延ばす気はないですか。
第159回 衆議院 法務委員会 第16号
○与謝野委員 日本の刑法というのは非常に、昔から運用されていて、なかなか厳密に私は運用されていると思うんですが、精密司法と言われるくらい、犯罪の事実関係ばかりじゃなくて、動機とかその周辺の環境とか、全部立証して求刑をするというようなことになっていますが、先生は弁護士として、こういう精密司法は放棄して、もう殺したら殺した事実だけで起訴をして刑を与えればいいとお思いになるのか。やはり、起訴され有罪の刑を受ける人が、その内面性とか動機とか、そ…
第159回 衆議院 法務委員会 第16号
○与謝野委員 刑事局長にお伺いしたいんですが、今みたいな動機とかその他もろもろのことを多分検事の方は被疑者に聞かれると思うんですが、聞いてしっかりと話をしていただくためには、短期間であってもやはり検事と被疑者の間である種の信頼関係が成立しないと、被疑者もなかなか素直に供述をしないんじゃないかと私は思うんですが、取り調べの経験等から照らしてどうお思いになるか、お教えいただきたい。
第159回 衆議院 法務委員会 第16号
○与謝野委員 例えばアメリカの場合ですと、州によって制度も多少違うんですけれども、一般的におとり捜査は認められています。それから、通信傍受も日本ほど要件は厳しくない。通信傍受も認められています。それから、素直に供述した場合、司法取引、先ほど辻先生が言われた免責、そういうものも行われています。それから、訴追する方がたまりかねて、大陪審でいろいろな人のお話を聞こうという制度もあります。その中で可視化もあります。弁護士が立ち会える州も多分ある…
第159回 衆議院 法務委員会 第16号
○与謝野委員 私は、犯罪がふえるという話をしているのではなくて、真実がやみからやみへ行ってしまうんじゃないですかということをむしろ心配をしているわけです。 ですから、やはり刑事手続、捜査手法全体を法曹三者で検討、研究しよう、こういうことに私どもは期待をしておりますし、我々は捜査の現場にいるわけでもありませんから本当の実態は経験者でないとわからない、だから法曹三者でこれから協議をされるということに期待をしたいと思っておりまして、民主党が出…
第159回 衆議院 法務委員会 第11号
○与謝野委員 まず、先般、下村委員からの質問の中にこの裁判員制度と憲法との関係について質問がございまして、答弁をいただいておりますけれども、自民党の中での議論も、また私の知っております法曹関係者の中にも、やはりこの裁判員制度は現行憲法の範囲を超えているんではないかという根強い議論が実はございます。 明治憲法を読んでみますと、「日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルヽコトナシ」と、ここは「裁判官」という言葉が使われており…
第159回 衆議院 法務委員会 第11号
○与謝野委員 戦前も、陪審制を取り入れたときに恐らく憲法との関係が問題になったんだろうと私は思いますけれども、戦前の陪審制も、陪審員の決定があっても、裁判所がこれはおかしいという判断をした場合にはそれをひっくり返すことができたということで、多分合憲性は確保されることになっていたと思うわけです。 今回は、二審、三審は専門裁判官だけでやる、そういう制度を残しておくので、一審で裁判員制度を導入しても合憲性を確保されているんだというふうに考えた…
第159回 衆議院 法務委員会 第11号
○与謝野委員 そこで、裁判員制度の意義についてもう一度お尋ねしたいんですが、公正な裁判というのは、やはり真実を発見していただくという部分と、ある犯罪に対して社会的に妥当性のある量刑がなされるという、多分二つだろうと私は思うんですが、国民参加、国民参加という言葉をたくさん使われるんですけれども、国民参加によって真実発見がより高まるというふうに考えるのか、あるいは、量刑の判断について、国民がある程度納得できる範囲の量刑が期待されるということ…
第159回 衆議院 法務委員会 第11号
○与謝野委員 そこで、刑事事件を起こした被告人は公正な裁判を受ける権利というのが憲法上保障されているわけですが、この憲法をつくったときというのは、この憲法の規定を書いたときの立法者の意思というのは、専門裁判官を多分前提にして書いたんではないかというふうに私は想像をしているわけですが、仮に、私が死刑または無期の罪を犯して一審に送られたという場合に、例えば仮にそういう場面に陥った場合は、私自身は、やはり専門裁判官だけで裁判をしていただきたい…
第159回 衆議院 法務委員会 第11号
○与謝野委員 戦前の陪審制度というのは、多分、被告の方の選択権を認めていたんではないかと私は思いますが、うがった見方をすると、被告の方に専門裁判官だけの裁判あるいは裁判員制度による裁判という選択権を与えると、みんな専門裁判官の方の裁判を選択して、裁判員制度自体が成り立たなくなる、戦前の陪審制度もだんだんみんなが使わなくなっちゃった、そういうことを危惧してこういう制度を採用されたのか、今、山崎さんが言われたように、本質的な問題としてやはり…
第159回 衆議院 法務委員会 第11号
○与謝野委員 そこで、大正末期に陪審制度というものが成立して、昭和に入ってからそれが実施されたわけですが、実際、戦前の陪審制度はどういうふうに利用されて、どういうふうに消えていったのかということについてお話をいただければと思います。
第159回 衆議院 法務委員会 第11号
○与謝野委員 そこで、昨日の松島委員の御質問にもあったんですけれども、なぜもっと簡単な事件からやらないのか、死刑または無期または故意に人を死に至らしめた事件、そういう年間二千八百件余の事件、これは結構難しい案件が多いんじゃないか、その難しい方からやるんですかという御質問だったと思うわけでございますが、日本人の国民性とか伝統とかというのは、自分が人を裁くのは嫌だな、専門家にやってほしいなという気持ちが恐らく国民の間には非常に強いんじゃない…
第159回 衆議院 法務委員会 第11号
○与謝野委員 そこで、二千八百件の裁判を裁判員制度で仮に行う、裁判員が六人で補充裁判員も何名か置いておかなければいけないということで、少なくとも十名ないしは十名以上の人を、ある一定の期間、時間的拘束をせざるを得なくなる。 そうなりますと、単純に、例えば十人掛ける二千八百件というと、それだけで二万八千人ですが、その裁判員を選定する過程で、衆議院の選挙人名簿から任意抽出をして、その中からだめな項目に属している方は御遠慮願ってプールをつくるわ…
第159回 衆議院 法務委員会 第11号
○与謝野委員 この法律は国会で成立した後五年以内に施行するということで、その間、国民的な啓蒙運動もやらなければならないし、裁判所あるいは検察庁、弁護士会もそうでしょうが、物的、人的な整備をしなければこの新しい制度に対応できないわけですが、国民の理解も相当進まないと多分この制度は成立しないと思うんですが、まず、予算とか人員とかそういう問題、それと、ある意味でこの裁判員制度という全く新しい制度を導入するということについて政府としてはどういう…
第159回 衆議院 法務委員会 第11号
○与謝野委員 そこで、裁判員に任意抽出で当たった方がおられるとして、もともと裁判員になるのは嫌だという方、それの類型を、法律には書いてありますが、もう一度ここでおっしゃっていただきたい。 それから、具体的なケースに裁判員として選ばれた場合、裁判員も多分断ることのできる場合があるでしょうし、裁判所あるいは検察側、被告人・弁護人もちょっと待ってくれという場合もあります。そのケースをもう一度この委員会の場でおっしゃっていただきたいと思っており…
第159回 衆議院 法務委員会 第11号
○与謝野委員 憲法十九条には、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と。これを受けて何らかの政令をつくられると思うんですが、このとおり書きますと、ほとんどの方がこの条文に従って、自分は裁判員に就任するのは困るという話になるんですが、そこの書き方というのは、裁判員になっていただくというのは、ある種の、やはり非常に難しい問題について人に刑罰を与えるかどうかという非常に難しい判断をしていただくという責任を課する、義務を課すると言っ…
第159回 衆議院 法務委員会 第11号
○与謝野委員 もう一つ、この裁判員制度が成り立たなくなるのは、裁判の長期化という問題が多分あるんだろうと思います。 先般の山崎さんの御答弁では、一日で終わる場合もあるし、まあ一週間以内ぐらいかなというふうに私は御答弁をお伺いしたんですが、世の中には、連続殺人事件とかあるいはオウム事件のように訴因が十六も十七もあったという事件もあって、相当長期化するものも十分予想されるわけでございます。 そういうときに、果たして、それだけ長い期間、裁判員…