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民主党・無所属クラブ内閣府特命担当大臣(経済財政政策・少子化対策・男女共同参画)参議院衆議院
総発言数
6,211
直近の所属会派
民主党・無所属クラブ
直近の役職
内閣府特命担当大臣(経済財政政策・少子化対策・男女共同参画)
直近の発言日
2006/02/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会54 件・54%
  • 予算委員会30 件・30%
  • 決算委員会7 件・7%
  • 決算行政監視委員会3 件・3%
  • 東日本大震災復興特別委員会3 件・3%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 6,211 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

6,211 20 を表示
自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 免許の申請に当たっては、顧問をやめられてきちんとけじめをつけられていたと私は思っております。

自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 まず、事前に相談されるかどうかというのは、むしろ申請者の方の御判断の問題であって、それはそれなりに判断をされたのだと思っております。それで、銀行免許を付与するかどうかというのは、法律に書かれた要件を満たしているかどうかということを判断するわけでございまして、そのことと顧問であるということは、実は申請時にはきちんとけじめをつけておられたと私は思っております。

自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 金融庁顧問という立場を御説明申し上げますが、金融庁顧問は、金融庁の所掌事務のうち重要な施策に参画することとされておりますけれども、個別事案について意思決定またはその実行についての法的権限が付与されているものではなく、個別事案を所掌したり、これに関与をするものではない。したがいまして、委員御指摘の、平成十五年八月までの金融庁顧問であったことに問題はなかったと考えております。(発言する者あり)

自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 どういう事例で御質問になったかわかりませんけれども、顧問というのは、金融に関して有用な知識や経験を提供してくださるというだけでありまして、先ほどお答え申し上げましたように、個別の案件あるいは行政の中身にタッチする立場ではないということは先ほど御説明したとおりでございます。(発言する者あり)

自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 どういう事例を指して言っておられるか判然としませんけれども、やはり世間の誤解を受けないようなことは、当然、常に心していかなければならないことだと思っております。

自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 銀行免許というのは、先ほど先生が要件を挙げられましたように、資産、財産、資本の面の充実、また人的構成が適切かどうかというような観点から、極めて厳格な審査を経るものであるというのはもう委員御承知のとおりでございます。 このように、一見、部内者がかかわっている、この点を恐らく問題にされていると思うんですけれども、形式的な問題としては、やはり免許を申請する前に顧問の職を辞しておられるということは……(馬淵委員「前じゃない。同…

自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 免許の審査自体は、極めて法的な処理と申しますか、行政的な処理でございますけれども、その周辺の事実がその審査自体の廉潔性を例えば委員のように疑わしいものとしてとらえられるということ自体は、それはこれからも避けていかなければならない。また、そのように行政を行っていく場合には心がけていかなければならないことだと思っております。

自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 顧問というのはあくまでも顧問でありまして、金融庁の金融行政、個別の案件にかかわっているわけではありません。したがいまして、金融庁で顧問であったことは事実でございますけれども、免許申請前には職を辞しておられるということで、そこで一つのけじめがついていると私は思っております。

自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 顧問という肩書がその方のすべての職業活動を妨げるものではないと私は思っております。

自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 私は、すべてという言葉を使いましたが、この問題は、法的には全く問題のない問題だと考えております。

自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 銀行免許を認めるか認めないかということは、法律に書いてある要件を満たしているか満たしていないかというのを公平公正な立場から判断する話でございまして、私は、本件は法的に何ら問題がないと考えております。

自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 倫理の話を私はお答えしているのではなくて、法律上何か問題があるかという観点からお答えしているわけです。 顧問というのは、公務員法上の国家公務員の規定はかかっておりませんし、また、免許申請時には、その直前ではございますけれども、職を辞しておられますので、そういう点では法的な問題は一切ない、そのように思っております。

自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 私は、倫理上問題ないという発言は実はしておりませんで、法的なお話だけをすれば、法律的にはきちんとされているということをお答えしたわけでございます。

自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 行動規範というのは金融庁の長官初め職員を対象にしている話でございまして、その話と木村さんの話は混同できないんだろうと思っております。

自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 金融庁顧問というのは、あくまでも金融庁顧問でしかないのであって、先ほど申し上げましたように、国家公務員法もかかりませんし、倫理規定もかからないという存在でございます。 もちろん、一般的な話として、法律を遵守するだけではなく、それぞれの行為というものが一定の倫理の上に乗ったものであるということは、一般的にはそのようなことは言えると思いますけれども、本件に関して言えば、法的に私は問題を発見することはできないわけでございます…

自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 あらゆる銀行が検査の対象になるわけでございまして、個別の案件についてはお答えできませんけれども、金融担当大臣から、これこれの銀行の検査を早くやった方がいいとか、あるいはやらない方がいいとかというような指図というのは全くあり得ない話でございまして、順番が来て検査を始めたということだと私は考えております。

自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 個別の案件についてはお答えできませんけれども、金融庁としては、検査を通じて融資が適正に行われているかどうかということも把握をしなければならないと思っております。

自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 検査はルールにのっとって行い、また、検査結果の通知等、これもまたルールどおりきちんと行う予定でございます。

自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 私は、銀行法初め諸法令に照らして国民に信頼される銀行行政を行う、これが金融庁の仕事であり、また私の仕事でもある、そういう使命感を持ってやらせていただきたいと思います。 なお、先ほど、答弁が少し足りないところがございましたので。 金融庁の顧問というのは非常勤の国家公務員でございまして、国家公務員法上の守秘義務及び倫理規定の適用の対象となります。しかし、非常勤の国家公務員であることから、金融庁顧問以外の業務活動に国家公務員…

自由民主党内閣府特命担当大臣(金融・経済財政政策)2006/02/14

164衆議院 予算委員会 第11号

○与謝野国務大臣 先ほど答弁いたしましたのは、国家公務員倫理法の適用はないという趣旨のことをお答えしたつもりでございます。