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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1954/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 中央におきましては地元の実情がわからないというお話でございましたが、実は宮原先生初め地元の御熱心な御啓発によりまして、私ども非常に実情を教えていただきまして、この協定が曲りなりにも妥結いたしましたのは、地元の御熱心な御協力と御啓発のたまものでありまして、この点につきまして私ども深甚なる感謝の念を表したいと思います。 そこで撤退の問題でございますが、協定の方から御説明しますと、この二十四条に、朝鮮から撤退した日から九十日と…

外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 日本におります国連軍を目当として攻撃をしかけて来るということは想像できないことだと存じます。日本を攻めるならば国連軍目当でなしに、日本自体を制圧することが目的であることだろうと思います。日本自体を制圧することを目的として侵略が万一起つた場合に、在日米軍は日本を守る任務を持つておりますから当然自衛隊とともに戦つてくるでありましよう。しかし国連軍は直接日本を守る任務を有していないからといつてそつぽを向いておるかどうかというこ…

外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 それは法律的根拠は何もないのでありますが、国際間の常識といたしまして、すでに朝鮮動乱が勃発いたしましたときに、目的は朝鮮でなくて日本だ、日本に行く橋渡しとして朝鮮に渡つているにすぎないというのが国際間の常識でございます。国連軍が憎いから、朝鮮におる国連軍をおつぱらつた余勢で日本を攻めるというのじやなくて、共産陣営の最後のねらいは日本なのであります。あくまで日本が目的である。その日本に、米軍と並んで国連軍が飛行場その他の施…

外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 国際連合との関係から見ますと、在日米軍の問題と国連軍の問題とは非常にはつきり区別することができるのでございます。在日米軍の駐留することを許しました安保条約は、確かに国連憲章の五十二条に申します国際の平和及び安全を維持するための地域的とりきめの一種にほかなりません。なるほど日本は非常に消極的な義務しか負つておりませんが、これもやはり一種の集団安全保障の考えに出する地域的とりきめにほかならないのであります。しかし国連軍の行動…

外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 国連憲章にはその問題について何も規定がございません。五十一条の自衛権に関する規定があるのみでございます。 そこで御指摘のNATO協定の、他国に対する武力攻撃は自国に加えられた武力攻撃とみなすという条項でありますが、これは同盟条約や相互安全保障条約の常套文句でございます。これは一九三三年の侵略の定義に関する協約で非常に明確になつたのでありますが、軍隊のみならず軍艦、船に対する攻撃まで侵略と認めるということになつております。…

外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 これは私どもから御答弁すべき問題ではないと思いますが、アメリカその他の国の考えを御紹介するにとどめたいと思うのでございます。アメリカ人は、太平洋戦争で日本軍で仏印まで制圧して来たときに、非常な危険を感じて、逐に立つたということをよく申しております。同様に、仏印の資源、それから地理的にあの出ばつたところに共産勢力に攻めて来られるということは、東南アジア諸国を制圧する道を開くものであり、それが完成した場合には、東南アジア諸国…

外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 日本の国連軍が駐留することをこの協定によつて認めるわけではございません。穗積さんのお言葉で言いますと、日本の拒否権がなくなるということは、この協定によつてではございませんで、平和条約と同時に交換されました吉田・アチソン交換公文におきまして、朝鮮における行動に従事する国連軍を日本国及びその近傍において支持することを容易にするということを認めておりますので、すでに駐留すること自体は国連軍側は権利として持つているわけでございま…

外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 吉田・アチソン交換公文で国連軍の駐留を認めておりますが、これは決して無制限と申しますか、兵数においても、またその軍隊の行動範囲においても、無制限というわけではございません。彼らの行動は国連の決議で発足するものでありますから、国連の決議を逸脱するような行動はできないことは当然でございますが、しかし兵数の問題につきましても、施設の問題につきましても、その行動の問題につきましても、これは日本と十分に協議してやつているのでありま…

外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 この協定の二十四条に、先ほど申しましたように朝鮮から撤退することにきめられたその日から九十日ということで、つまり朝鮮にいる目的がなくなれば、日本近傍でこれに支持を与えるという必要もないわけでありますから、まず期間の点でその目的の消滅と関連して日本の駐留期限を……。

外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 その点につきましては、日本は国連の加盟国ではございませんが、国連との直接交渉で国連軍の問題を処理しているのではございませんで、国連の決議に基きまして設置されました統一司令部と日本側は折衝いたしているのであります。この統一司令部を通じて日本側の希望なり要請なりは十分に達し得るわけであります。その具体的の現われはこの合同会議でございまして、合同会議でこの協定の実施に関するあらゆる問題につきまして協議いたすことができるわけであ…

外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 国連自体が朝鮮における行動に関する限りの一切の指揮権を統一司令部というものに授けているのでございますから、国連からその権限を授けられました統一司令部と日本政府は折衝いたせばよろしいわけです。

外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 これはもう実は歴史的事実に御説明させるほかないのでございますが、朝鮮の動乱が起りましたのがまだ日本の占領中のことでございまして、その動乱に対処するために国連で共同行動をとろうということをきめましたのもまだ日本の占領中のことであります。従つて日本は独立国としてこの決定には参加し得なかつたことは、これは時期的に見て何ともいたし方がないことであります。そこで平和条約の第五条で、例の国連の行動に対してあらゆる援助を与えなければな…

外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 その点につきましては、日本の一国の政府の考え方よりも、国連の意思が尊重されるということを前提として平和条約第五条の規定ができておりますので、日本がいくら朝鮮に駐留することがもはや不必要であると言つておりましても、それはむろんほんとうにそう認めるならば、そういう意思を述べることはちよつともさしつかえないのでございますが、現実の問題としましては、これは国連というものに何が侵略であり、危険な事態であり、これに対処するために何を…

外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 これも政治的にはできないことはないかもしれませんが、そういうことを言つてみましても、これらの国々は国連の決議を受諾してそれに縛られておるのでございますから、日本からそういうことを個別的に言つてみましても、無効であろうと存じます。

外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 違反にはならないと思います。吉田・アチソン交換公文の出ます、つまり前提の問題になるわけであります。

外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 これは米軍と違いましで、国連軍はそれぞれ貧乏国の代表でありまして、地球の反対側から莫大な経費を国民の血税からわざわざとつて来ておるのでありまして、これはもう私どもヨーロツパにおりましてもよく見ておりますが、非常な負担であります。オランダのごとき小国が泣く泣く高い飛行機賃を出して兵隊を出しておるのでありまして、この負担はとうてい日本から想像できない大きな負担だろうと思います。

外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 日本に対する直接の義務はございません。それは彼らは国連に対する、国連憲章からの義務に基いて行動しておるのでありまして、日本はこの国連憲章に基く行動によつて間接の安全と平和の維持という大きな効果を得ておるわけであります。

外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 ソ連のハバロフスクの放送や、中共の北京放送はまさに日本国民にそういう宣伝をいたしております。決して日本国民が敵ではないのだ、日本意米軍の基地や、国連軍の基地を置かせていることがいけないのだということを言つて、日本は敵でなくて、そこにおるやつがいかぬのだ、外国がいかぬのだ(「その通り」と呼ぶ者あり)という宣伝をやつておりますが、しかしこれは非常な欺瞞でありまして、過去の歴史がその虚偽であることを証明しております。 〔「その…

外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 法律的な問題としてお答えいたします。沖繩は行政、司法、立法の三権を米軍が行使しておりますから、潜在的主権が日本にありといたしましても、沖繩に対する攻撃に対しては、日本はこれは無関心と申しますか、法律的にはどうということはただちに起らないと思います。しかし日本の意思に基いて発した日本におる米軍なり、国連軍の基地に対する攻撃は、これはやはり日本の主権下にある一つの場所に対する攻撃でありまして、当然日本としては無関心たり得ない…

外務事務官(条約局長)1954/04/20

第19回 衆議院 外務委員会 第37号

○下田政府委員 そこがいわゆる基地と租界の違う点でございまして、外国に与えてしまいました租界であるとしましたならば、それはおれの領分ではないから、そこに何が起ろうと知つたことじやないと言うことができますけれども、基地はあくまで租界ではないのでありまして、れつきとした日本の領土であります。でありますから、これに対する攻撃は、やはり日本に対する攻撃とみなさざるを得ません。