下田武三
会議録に記録された「下田武三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,502 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省条約局長
- 直近の発言日
- 1954/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会42 件・42%
- 法務委員会28 件・28%
- 予算委員会13 件・13%
- 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
- 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%
※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 米駐留軍に対する免税措置は行政協定に規定せられたところでございまして、又国連軍につきましては、只今国会に御承認を願つております国連軍協定で認めました範囲の免税を認めておるのでありまして、この第六条の援助に関連する免税とは全く無関係でございます。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 免税の範囲等は大体同じでございます。つまりこれでも関税のみならず内国税についても免除を認めております。ただ国連軍協定、行政協定にありまして、これには全然ないのは、つまり人的な関係、所得税の免除等はこれには全然ございません。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) これは免税事由が発生する関門におきまして、明らかに援助物件でなければならないわけでございまするから、極めて範囲はリジドにきまりまして、拡大解釈等は恐らくございません。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 附属書のほうではつきり書いてございますが、附属書のEというところで、物品税、通行税、揮発油税……。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 附属書Eは域外買付の場合の規定でございますので、aのほうではそのうち物品税だけが問題になると思います。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) bのほうは、アメリカ政府と第三国との間の同種の相互防衛援助協定によりまして、援助をする物件を日本で発注して日本でアメリカが注文して作るという場合でございまするが、その場合の内国税を免除してやるということでございますが、これはMSA法で援助資金は外国の租税を払うために使つてはならないという規定がございます。つまり税金に払うような金があつたらそれだけその金を援助自体に使えばいいじやないかという考えでございます。そこ…
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) この「融資する支出金」と申しますのは、日本に発注するものは必ずしも全部米国政府が直接発注をするものに限りません。第三国、或いは先ほどの防衛支持援助のような場合には、第三国の会社にフアンドを渡してそうしてアメリカ政府からフアンドをもらつた第三国の政府或いは第三国の企業というものが、自分の国ではできないからというので日本に注文をするという場合もございますので、その場合は「融資する支出金」ということでこれに対しても免…
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) これは現在の日本の生産費は外国と比べまして必ずしも安くございません。その上に日本の内国税をとりましてそうして外国に出すといたしますと非常に高くなりまするから、第三国からの城外発注というものはますます減少することに拍車をかけることになります。でございますから、そういう内国税を免除してやつて、日本から出ますときには安い値段で出るということにいたしたほうが、日本の城外発注を潤すという点でも利益であろうと思うのでありま…
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) その点は実は後の2の問題としてそういうことが起るのでございますが、この1のほうは相互防衛援助協定つまりMDA協定だけについて起るのでございます。1のaが日本国との間のMDA協定、それからbのほうはアメリカと第三国との間のMDA協定に基く域外買付と、そういうことになるわけでございます。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) これは日本で税金をかけますればすべて影響するわけでありまして、「影響するときは、」という原語は、メイ・アフエクトでございます。結局全部になると思います。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 影響しますということは、この附属書のEで、物品税、通行税、揮発油税、電気ガス税というものがございますが、こういう四種の税がすべて影響して来るわけでございますので、物によりまして物品税のかからないものもございましようし、通行税、揮発油税に至りましてはアフエクトするし方が少いわけでありまして、要するにいろいろ内国税がありますが、そのうちのアフエクトするものだけは免税するということになつております。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 「影響するときは」と日本語でなつておりますために、影響しない場合が多々あつて、そのうち特に影響する場合だけというようにとられますが、これは影響することのある租税という観念と御承知願いたいと思います。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) この四つの税は実は国連軍協定、日米行政協定のときに免除することにしてやりましたカテゴリーの税と歩調を合わせたわけなんでございます。そこでこの四つの種類が影響する仕方は、駐留軍や国連軍の場合のほうが遥かにたくさんこれはかかると思いますが、域外買付の場合には非常に少いと存ずるのであります。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) この通行税はどういうときにかかるかと申しますと、日本の工場が域外買付の発注を受けてでき上りましたその製品を横浜なり神戸なりに汽車で運ぼうといたしますときに、純粋の運賃のみならず通行税までかけられましたらそのものの値段が上つてしまいますので、これは域外買付がコストの関係から日本に来なくなるという危険もございますので、そういうものはむしろ免除してやりましたほうが日本としては有利ではないかと存ずるのでございます。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 諸外国でも大体これと国じ税の名前になつておりませんが、こういうものは免除しておるようでございます。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 今までもやはり免税しておつたそうでございます。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 今までは物品税だけについて免除があつたそうでございます。これは日本国内で消費或いは使用するもの以外の外国向けのものには関税と共に物品税は課さないという法律の建前になつておりますので、それで物品税だけは免除しておつたそうでございます。ただ輸送等の際に通行税を免除するということは今まではしておらなかつたそうでございます。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 仰せの通りでございます。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) この揮発油税、電気ガス税を免除される場合は私は極めて少いと思うのでございます。つまり域外発註を受ける日本の工場でガソリンを使い、或いは電気、ガスを使うという場合にそれを免除しようというのではないわけでありまするから、実際問題としてこのc、dの二つは殆んど免税になる事例がないだろうと存じます。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) その通りでございます。MDA協定以外の場合もそうなつております。