下田武三
会議録に記録された「下田武三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,502 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省条約局長
- 直近の発言日
- 1954/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会42 件・42%
- 法務委員会28 件・28%
- 予算委員会13 件・13%
- 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
- 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%
※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) これは私は日本は入つてない、国連加盟国のことだけを意味すると思うのです。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 日本は平和条約の五条で、国連憲章の義務を受諾するときに、第五条の(a)で日本国は国際連合憲章第二条に掲げる義務、特に次の義務を受諾すると言いまして、第二条に掲げる義務は明確に法律的に受諾しておるわけなんでありますが、この前文の同憲章の目的原則を信奉するというところに日本を入れるのは、平和条約の関係から見ますと多少無理だと存じまして前のようにお答え申上げたのでありますが、併し半面ここは必ずしも法律的に同憲章の目的…
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) これは米国とよその国とが結びました協定と大部分は同じでございますが、前文は一番違つているところでございます。そこで一番違つている前文の中でなお且つよその国と全く同じ条項はどうかと申しますと、第一項の国連憲章にリフアーしてこの一項が極り文句でございまして、よその国のMSA協定もすべてこれを入れております。そこで日本といたしましても、仰せのように国連憲章の二条の義務を受諾いたしている関係もありますし、アメリカとして…
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 表題につきましては確かに御指摘のような点があるのでありまして、成るほど法律的には一条の規定、或いは二条の規定、相互的になつておるのでありますが、実際上の問題といたしましては日本の経済力からいたしまして、相互的の意味で日本からアメリカに援助を与えるということは実際問題としてはなくて、ただ法律上の規定では相互的な性質を与えておるに止まるわけでありまして、実際論から申しますと確かに羊頭狗肉と申しまするか表題と内容とは…
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 恐縮でございますが、それはこの平和条約締結時の事情でございますか、或いは……。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) この協定の締結の際には、前文第三項の問題は安保条約の字句をもうそのままとり入れましたので、駐留の期限、態様等につきましてはもう別に何ら改めて話をいたしませんでした。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) これはもうすべて遠い将来の問題だろうと思いますが、日本が固有の意味の集団安全保障体制に入る場合は、そのときの国際事情からどういうものが案出されて参りまするかわかりませんが、ただあり得ないことはつまり第一次大戦前の同盟二国間のバイラテラルの同盟条約によつてバランス・オブ・パワーを保持しようとしたあの当初のような状態には帰ることはない。いずれにいたしましても今次大戦後起りましたNATOでございますとかアンザスでござ…
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 仮にトルーマンが夢想しましたようなプロジエクトが実現すれば、これはまさに固有の集団安全保障体制であると思います。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 直接には九条の戦力保持禁止と、国の交戦権はこれを認めないという二つのことであります。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 固有の自衛権を認めるということを平和条約でわざわざ申しましたのは、先ほど申上げました、つまり占領下憲法の第九条という一種の対外的にも意味のあるデクラレーシヨンと申しますか、コミツトメントを指して自衛権のほうを閑却しておつた誤りを平和条約の際に明らかにしたという意味があると思うのであります。けれども、この平和条約の自衛権の行使のし方は、これは日本憲法が厳として存する限りやはり第九条の制約の下においてのみ行われるも…
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) その点につきましては、自衛権が権利という半面もありますが、確かに普通の場合であつたならば明らかに不法行為であるような、外国の人命を殺傷し財産を破壊することが許される違法性の阻却の性質を持つものでございまするが、又交戦権も同時に、平時であつたならば許されないような人の殺傷、財産の破壊ということをなしてもその違法性が阻却されるような権利であることは同じことだと思います。そこで第九条第二項の意味でございまするが、一言…
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 御指摘のようにアメリカ側で、憲法第九条から来る、つまり日本側のあれをたてにとつての非協力ということを恐れた人々もあるということを私も聞いております。そこで自衛戦争或いは制裁戦争は許されるという考えを持つておられるアメリカ人もあると思いまするが、日本政府の従来の見解は一貫して自衛といえども戦争はできないということに明らかに統一せられておりまするが、それから又そういう虞れをアメリカ人が持つその反面、又先ほど曾祢委員…
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 国連憲章五十一条の自衛権につきまして学者の間にも二通りの意見があると存じます。つまり憲章は武力攻撃が現実に発生した場合だけにしか自衛権というものは認めないのだという説と、もう一つはいやこれは第七章の平和破壊及び侵略行動という章で問題にしておるのであつて、これは武力攻撃の発生したときだけしかここに現定した意味がない、つまり武力攻撃のときにどうするかということがこの第七章には明らかであつて、つまりそれ以外のマイナー…
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 欧米局長の申されます通りアメリカ側の考えから申しますると、相互安全保障法の一番初めに書いてありますように、国際平和及び安全保障のために友好と、これは複数でございますが、「友好の国々に援助を与えることによつて、」と書いてあります。これはこの程度で、先ほど問題になりましたこの前文の第一項でも「国際連合憲章の体制内において、同憲章の目的および原則を信奉する諸国がその目的および原則を支持して個別的および集団的自衛のため…
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) 細目取極と書いてございますが、デテールド・アレインジメンツで作るものとも限りませんし、又いつやつてもいいわけです。ただ大きな問題は大体両方の予算がきまります関係から、四月から六月末までということになると思いますが、併し本年の七月一日以降米国の会計の新年度できまりましたものの援助を受けるに当りまして、日本の国会で御承認を経ました予算の枠にはみ出ないものは、欧米局長の言います訓練を受けるとか、或いは別にこれを受入れ…
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) まさにお説の通り、MSAの基本理念と申しますのはマルチラテラルなものだと思う。そのマルチラテラルなMSAというものを現実に約束する場合には、各国と、丁度アメリカを頂点とする房みたいなバイラテラルの房を一ぱい下げておるわけです。基本理念はマルチラテラルであるということは私は明らかだと思うのです。ここで御注意を願いたいのはこのマルチラテラル制に日本が突き進んだことはこれが初めてではなくて、先ほど申しましたように、平…
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) この協定の字句自体からは、仰せのような少くも御疑念が起るということは確かでございまして、それであるからこそ第九条におきまして、安保条約の義務を何ら改変するものではないという枠と、それから憲法の規定に従つて実施するという二つの大きな枠を入れたのでございまするが、只今御指摘になりました問題があるからこそ、初めてあの第九条の二つの枠が私は活きて来るのだろうと、そういうように考えているわけであります。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) そういう議事録その他は全然作つておりません。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) そのような場合には、米国と日本の間には、この第一条第一項に基く細目取極ができるでございましようし、援助を受ける第三国と日本の間にもやはりこれは国会に御提出するようなフル・スケールな条約があるかどうかこれはわかりませんが、やはり何らかの話合をまとめまして取極ができることに相成ると存じます。
第19回 参議院 外務委員会 第25号
○政府委員(下田武三君) これは丸で何と言いますか、第三者のためにする契約みたいに、第三国の意向もわからずに、こういうようなことを書いておるのが非常に奇異な感じを与える点になるのでありますが、その立法理由は、先ほど来申しましておりますような、つまり援助を受ける日本だけがよければいいのだというのでなくて、日本も援助を受ける、又両国で合意した第三国の政府に対しては、やはり援助を与えようということを書いて、先ほどのMSAの基本面たるマルチラテ…