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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1954/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) MDA協定から参りますのが一億五千万ドルありまして、今度は五百五十条の農産物購入に伴う見返り資金に伴うものが四千万ドルで、差引一億九千万ドルというものがあらゆる意味での援助の総額になる。

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 六千万ドルの内訳は一部は一億五千万ドルの中からこれは僅かでありましようが、(「ほんの僅かですよ」。と呼ぶ者あり)六千万ドルのうちに加えられておりまして、その残りの五千万ドルですか、四千五百万ドルになるか知れませんが、これは今まで、行われた種類の域外買付が行われる。それはいずれもつまり既定計画の域外買付であつて、小麦に関連して四千万ドルやるのは新たに追加してやるのだ。そういうことでございます。

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 従来はアメリカの定めた予算で日本で城外買付をやつておりました。その中には保安隊に行くものもございますし、第三国に行くものもございました。そこで今まで保安隊に来ておつた種類のものは今度はMDAの協定の衣を着せられて行われるわけであります。併しそれ以外のものは、今度は米国と韓国或いはフィリピンとの外国のMDA協定のもとにおける援助物件の日本における域外発注と、そういう関係になるのだろうと思います。

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 附属書Aのほうに「日本国及び他の国の使用に供すべき需品及び装備」と書いてございますので、日本国の場合は日米MDA協定のもとにおける他の国のものは日本国以外の第三国とのMDA協定のこと、そういう関係になつております。

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 初年度におきましては確かに完成品としてアメリカで作つたものをもらう量が多いと思います。併し一方同時に行われます日本の軍需産業の育成強化が進展いたしますと、アメリカから完成品として来ますものが減り日本で注文して作るものがふえるという傾向に第二年度以降からはなつて参ると存じます。

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 第二条にいろいろ法律的な規定がございますが、この第一条の協議を経て具体的に保証の対象としての企業が発生いたしませんことには、第二条の三項目の規定も現実には適用がないわけなんでありまするが、然らばこの現実に適用を生じた場合に日本の国内法の措置を必要とするかどうかという点につきましてはいろいろ検討いたしましたが、結局このアメリカ政府による代位を認めるということさえ可能であれば、あとのことは日本の国内法令と同じに、つ…

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 仰せの通りここで承認するということが直ちに効果を生じて承認することになるわけでございます。

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 法制局は勿論、法務省その他関係向きと協議しまして、十分検討いたしたのでありまするが、先ほど保険会社の例を出されましたが結局アメリカのAという会社の権利をBという保険会社が代位して継承したというのと同じことでありまして、おとなしい民間の投資家の権利を今度は鬼がとつて代つて、権力を背景として日本に向うというような関係は全然生じないのであります。政府の権力を背景として立ちふるまわれるのだつたらこれは困るのでありますけ…

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 経済措置の協定のほうでは、実はその効果において日本に有益であると認められるような事項を拾つて掲げましたために、投資保証のことにも第三条で言及しておるのでございますが、どういう言及のし方かと申しますと、経済措置に関する協定の目的の達成に害与するものであるということが合意される、実はそれだけのことでございます。第一条等で合衆国の軍事援助計画を支持するために日本で調達する、この調達ということは、これもMSA法で成るべ…

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 裁判所に訴えることを排除する趣旨ではございません。

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 裁判所のほうの関係は国内法に委しておるわけでございます。

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 日米行政協定や国連軍協定にも、公務によらずして第三者に与えた損害に対する請求権を慰謝料で解決しようという規定がございます。併しそれは慰謝料であつた額について満足して解決すればそれまででありまするが、不満ならば裁判に訴えることは一向妨げないわけでありまするが、それと同じようにこの請求権につきましても直接交渉の主題とはいたしますが、何も直接交渉の主題にするということは日本の歳側所の裁判権を排除するという意味までは持…

外務省条約局長1954/04/26

第19回 参議院 外務委員会 第25号

○政府委員(下田武三君) 日本は現在なお固有の意味における集団安全保障体制に入つておりません。この協定は前集団安全保障の段階において、つまり将来は日本が固有の意味における集団安全保障に入ることもあり得るかも知れないことなんでありまして、その前の段階において集団安全保障の一つの単位として日本が考えられるような段階に達するまでの一つの準備の一歩にしか過ぎない。つまりこの協定は、前集団安全保障のものである、そうお考え願えれば結構だと思います。

外務省条約局長1954/04/26

第19回 参議院 外務委員会 第25号

○政府委員(下田武三君) 私が固有の意味における集団安全保障ということを申しましたのは意味があることでございまして、つまり集団安全保障というのは、その中の三角の一つが一方的にその集団安全保障の利益を受けるというのでは完全な集団安全保障とは考えないという建前でございます。つまり非常に広義に用います場合には、日本のように一方的に恩恵を受けて自分のほうからは何らの寄与をしないという安保条約の方式も、これも非常に広義の集団安全保障の一つではござ…

外務省条約局長1954/04/26

第19回 参議院 外務委員会 第25号

○政府委員(下田武三君) 私の申上げる固有の意味の本当の集団安全保障体制に入るためには、憲法を改正することは当然必要だろうと思います。

外務省条約局長1954/04/26

第19回 参議院 外務委員会 第25号

○政府委員(下田武三君) 私の申上げるのはこういう意味でございます。この協定の締結によつて、つまり新たな方向に日本が一歩踏み出したかどうかという点が根本問題だと思います。これは私はそうでないと思います。つまり日本が新たな方向に一歩踏み出したのは平和条約のときに踏み出した、それ憲法の問題につきましていろいろ議論がすでに行われましたですが、私ども対外的な見地から憲法、平和条約、安保条約というものを見ますと、一連の関係があるように存ずるのであ…

外務省条約局長1954/04/26

第19回 参議院 外務委員会 第25号

○政府委員(下田武三君) 仰せの通り安保条約の前文で平和条約を引用いたしまして、「日本国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、」と、そうしてその集団安全保障取極を締結する権利を行使する一つの方法として、日本は一方的に恩惠をこうむるだけであるけれども、米国の駐留軍の駐留を認めて、そうして極東の平和維持及び日本区域の安全に寄与するために米軍の使用を認めるという第一条の規定を導き出しているわけでありまして、これは…

外務省条約局長1954/04/26

第19回 参議院 外務委員会 第25号

○政府委員(下田武三君) その問題は確かに提起されたわけでありますが、その問題に直面するに当りまして憲法の規定の範囲内で実施するという明確な枠をつけまして、日本政府としてはその問題は将来の日本国民の決定に任すという態度であつて、憲法の規定ということを明らかに打出しましてそこに明確な枠をはめたというのが真相でございます。

外務省条約局長1954/04/26

第19回 参議院 外務委員会 第25号

○政府委員(下田武三君) 援助の種々の物的面におきましては直接は戦力に達しないという数的の限界でございますが、集団安全保障という観点からの関連になりますと、これは「国の交戦権は、これを認めない。」というやはり憲法の規定、従つて海外派兵は行えないというような枠が生きてくるわけだと存じております。

外務省条約局長1954/04/26

第19回 参議院 外務委員会 第25号

○政府委員(下田武三君) 私は、国連憲章ができますときにはむしろ固有の意味での集団安全保障というものを締約国は考えていたのではないか、日本のような例外のことは実は忘れておつたのではないかと思うのであります。併し何とも限定されておりませんので、連合国が対日平和条約を締結するに当りまして、非常にこれを広義に用いまして、そうして日本のように一方的に恩惠を受けるような取極も広義の集団安全保障の一つであるというように考えて安保条約を作つたのではな…