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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1954/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 実際はこの第七条一項と範囲はぴつたり合致するのでございまするが、つまり顧問団の責務というのが、日本に参りましてこの協定に基いて供与される援助に関連する合衆国政府の責務を遂行するというように一項で規定しております。従いまして二項のほうも、この協定の実施に関するというのはその第一項のほうのことをそのまま指すわけでございます。

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) つまり俸給でございますとか、手当でございますとか、或いは衣服等の基礎的な、人間に対する給与経費というものは、これはすべて米国側の負担でありまして、日本に来てこの仕事をやるからこそ初めて必要になる経費だけを日本側が見るという、考えであります。 御指摘の住宅維持手当と申しますか、日本に滞在するための必要な宿舎に関する経費、これは日本側が持つことになります。それから国内の旅費、これも協定実施のために必要なものでござい…

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 米国側から、政府から、貰います。外国にいるときに住宅手当というのを貰うのでございますが、これが日本へ来まして実際、電気、ガス、水導等の料金を払つていますのには足らないのでございます。そこで彼らが米国政府から貰う住宅手当というものを日本側が一応貰つてしまいまして、そして現実に要する電気、ガス、水道料その他の滞在の費用はマージンだけを日本側が負担しようと、そういう考えになつております。

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) なぜそういうことをいたしましたかというと、つまり彼らは今まで米軍要員として進駐軍のほうに入つておりまして、民有家屋に入つておる者は別でございますけれども、日本側から提供している施設に入つておる者は大体全額日本側が持つておるもので、それが顧問団員になると、とたんに全額でも足らない者は皆自分のポケットから出せと言いますと、もう皆嫌がるわけであります。そこで、その不公平を是正するために、そのマージンだけを、差額だけを…

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 仰せの通り、日本で仕事をしておりまして、そして顧問団員となるがために自分のポケットを痛めるということをなくしてやろうという考えであります。

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) この年間平均四百二十五人ということになりますので、仮りにこの人々に対して米国が五千ドル年間負担すると仮定して見ますと、これは給料、手当や被服費や一切やりまして、五千ドルと仮定しますと、年額二百十万ドルほどになりますが、これを円価に換算いたしますと七億三千万円くらいになりまして、すでにその基礎的経費だけでも日本側の負担するものよりも二倍くらいになるということになります。

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) この経費の点につきましては、日本の場合はむしろ成功したのではないかと思いますのは、イタリアのごときは九十人に対しまして六億一千万円という経費をイタリア政府が負担いたしております。フランスは二百人に対しまして三億八千万円、日本の六百五十人から始めまして三億幾らできまりましたのはむしろ成功ではないかと思つております。

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 五百十一条の第一項、第二項につきまして、一体これは漠然とした抽象的規定だけで、何を意図するのかと向うの真意を聞きましたら、これは実は国連憲章の日本が平和条約で受諾しておる第二条の義務だ、国連憲章の一番狙いとする根本原則を謳うのに五百十一条の中に長つたらしく書くのもみつともないので、簡潔にして、ここに一項、二項に記載したのだというアメリカ側の意図がわかつたのであります。そこで、日本はも一うり平和条約、国連憲章の基…

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) これは国連憲章第二条にこれと同じ意味のことがもつと具体的に書いてございますが、例えば三条三号以下の、「国際の平和及び安全と正義とを危うくしない方法で平和的手段によつて紛争を解決するということ」、「凡そ如何なる国も領土保全若しくは政治的独立に反するか又は国連の目的と両立しない他の何らかの方法による武力の脅威又は行使を慎まなければならない。」「国際連合がこの憲章に従つて執る行動について国際連合にあらゆる援助を与えな…

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) これも只今申上げました国際平和の維持に協同するということの裏腹をなすことでありまして、先ほど申上げました第二条の各号の規定がこれに該当するのであろうという説明でございます。

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) その点は、ミユーチュアルというのは必ずしも、日米間の場合だけのミューチュアルも含むでございましようが、もつとマテイリアルのアグリーメントも包括されると思います。

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 御尤もでございますが、第八条の規定は、実は日本では日本に向いての規定だという解釈をしておられますが、実はこれはアメリカの国内に向いてのホーム・コンサンプシヨンの規定で、五百十一条で、受領国が次のことに同点する場合のほか援助を供与してはならないと、大統領がしばられておるのであります。「次のことに同意する場合の外と書いてありますので、実はここに掲げました文句をそのままとつてやることがアメリカにとつて必要なのでありま…

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) その五百十一条の第二項の文面を見ましたときに、私はむしろ日本のために幸いだと思いましたのは、この国際緊張を鎮圧するとか、これをコントロールするために防衛する措置と古いますと、これは何か本当に武力で以て抑え付けるというような意味になつて参りますが、幸いにして、原因を除去する、エリミネイト・ザ・コーズということになつておりますのでございますから、これは紛争は平和的手段によつて解決するという、平和的解決の条約を結びま…

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 実はそうでございませんで、抑えつけるほうは日本の場合にはございませんがNATOでありますとか全米相互援助条約でございますとか、そういう武力紛争を生じた場合にお互いが兵力で援助し合うという抑えつけ方はむしろ第三項でやるんでありまして、日本がたまたま安全保障しかないのでそういう意味はございませんか、二のほうはむしろ緊張の原因をなくするというほうの趣旨だと了解いたしております。

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) ソ連式の考え方で、ソ連周辺に軍事基地を構築することこそが緊張の原因であるということでございますならば、仮りに万一ソ連とアメリカとこういう条約を結ぶ場合には、正にそのアイデアは第二項に入つて来るアイデアでございます。実際問題として、そういうことに合意がありませんからできませんが、むしろそちらのほうの考え方が第二項でございます。

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 誠に御尤もな仰せでございますが、第八条の、交渉いたしますときのアメリカ側の代表の態度から見まして、これは第八条は重大な義務を日本に押しつけるのだというふうなことでは決してなかつたのでございます。先ほどお経というようなことを申しましたが、非常にこれはアメリカのホーム・コンサンプシヨンだということは、はつきりいたしましたので、それだから先ほど土屋局長も申されましたように、それならばこんなものを書かなくて、どうせ第一…

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 実はそうではございませんで、この五百十一条の中で軍事的義務ということは、第三項の中の一カ所しかございませんで、これがつまり、日本の場合は例外でございますが、ほかの国はみなNATO条約でありますとか、或いは相互安全保障条約でありますとか、国際緊張或いは紛争が起つた場合にこれを抑えつける、軍事的の力で抑えつけるという条約を結んでおります。でございまするから、第三項でそつちのほうの目的は達しようというわけです。日本の…

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) その場合も実は第三項の場合でございまして、ただ第三項の場合として取り上げるべきNATO条約に匹敵すべきものが東南アジアではできていないので、現実問題として第三項の適用が生じないということになりますが、第二項の関連におきましては、精々、中共のほうに武器をどんどん送れば、これはますます中共の侵略がひどくなつて国際緊張が増大するのであるから、中共に援助を与えることを差控えようではないかという合意ができましたら、これは…

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) その場合は第二項の問題ではございません。つまり現在インドシナ紛争に関して、このアメリカとMSA協定を結んでいるイギリスもフランスも処置なしと言う点は、つまり第三項の適用が起るような相互防衛条約が、インドシナを適用とするようなものができていないということにあるのにほかならないのでありまして、従いまして仰せのような問題は、第三項の問題としてあり得ることでございますが、それを適用するような条約がない。従つてその条約上…

外務省条約局長1954/04/27

第19回 参議院 外務委員会 第26号

○政府委員(下田武三君) 第二項もそうでございますが、第一項も実は橋渡しとすれば橋渡しでございまして、つまり第一項、で世界平和の維持、第二項はそれと関連がありますが、国際緊張の原因をなくするということと、従つてそこまでは国連憲章第二条の問題でございますが、第三の段階にいたしまして、これはむしろ第七章五十一条の集団安全保障取極の考えになつて来ると思います。