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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1954/12/19

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務省条約局長1954/12/19

第21回 参議院 外務委員会 第4号

○政府委員(下田武三君) 平和条約によりまして正常の国交関係が回復いたしまして、そこで人が往き来し、船も往き来し、実業家も往き来するということに相成るわけでございますから、もう少しこの正常な国交関係がしげく回復する現実の基礎ができましてから、文化関係というものがおのずから発展する順序に相成ると思うのでございます。

外務省条約局長1954/12/19

第21回 参議院 外務委員会 第4号

○政府委員(下田武三君) これはビルマ側が留置或いは差押えいたしておりまする財産でございまして、本来ならビルマ側に統計資料があつて然るべきものなのでございますが、実は交渉の際もその額が判明しておつたならばもらいたいということを申したのでありまするが、何分行政事務的にはそうきちんといたしてないと見えまして、政府の統計資料というものの提示に接しなかつた次第でございます。ただこの中国等の場合に比べまして、在緬日本資産というものは非常に少かつた…

外務省条約局長1954/12/19

第21回 参議院 外務委員会 第4号

○政府委員(下田武三君) これは大蔵省の所管の下に在外資産調査委員会と申しますか、そういう機関ができたのでございますが、この在外資産の全貌がこれ又非常に正確につかめておりません。財産の存在自体の確認、確認いたしましても、その評価というようなことが非常に困難でございまして、大蔵省といたしましても正確な統計を有しておらないのでございます。従いまして、この場で幾らという数字を申上げられないのは誠に残念でございます。

外務省条約局長1954/12/19

第21回 参議院 外務委員会 第4号

○政府委員(下田武三君) この第五条の後段の在緬日本資産の返還と申しますことは、本来は、先方が在緬の日本資産を押えるという原則に対する例外として当然入つて来たものでございますが、日本側はこの条項は必要ないという見解を初め申したのであります。と申しますのは、先ほど申し上げましたように、在緬日本資産が極めて微々たるものであるし、従つてその例外となるものに至つては更に微々たるものであるという見解であつたのでございますが、併しサンフランシスコ平…

外務省条約局長1954/12/19

第21回 参議院 外務委員会 第4号

○政府委員(下田武三君) 勿論そういう意味ではございません。

外務省条約局長1954/12/19

第21回 参議院 外務委員会 第4号

○政府委員(下田武三君) サンフランシスコ平和条約の二十六条に、桑港条約と同様又は実質的に同一条件で平和条約を結ぼうという申出を日本政府になされた場合には、日本政府はこれに応じなければならないという義務が規定してございます。従いまして、三年経つてしまいましたならば、日本政府は桑港条約の条項ではもう拒絶する自由を回復するわけでございます。三年間という意味は、その間に同じものを持つて来られたならば日本は拒絶し得ない、これに応じなければならな…

外務省条約局長1954/12/19

第21回 参議院 外務委員会 第4号

○政府委員(下田武三君) これは一旦ビルマに出資しました日本の持分を含めまして、事業全体をビルマ政府が収用する場合の規定でございまして、賠償にそれが繰入れられる、そういうことは予定していないのでございます。賠償は一々その際に日本政府と協議いたしまして、協議の結果日本の生産物を賠償として先方に渡すという手配になるのでありまして、この合弁事業を収用してそのものを賠償に繰入れる、そういうことは恐らく起らないのではないかと思います。この収用の際…

外務省条約局長1954/12/19

第21回 参議院 外務委員会 第4号

○政府委員(下田武三君) 現在外国人の学生を教育いたしますための機関として、国際学友会というものがあるのでありますが、収用力が非常に少なく、恐らくビルマ等から、賠償によりまして多数の学生、技術者が来るという場合には、そのような従来からの機関では収用しきれないことになろうかと思います。そのような際には、ビルマ側が希望する場合におきましては、賠償の一部として日本にそのような収用施設を作るということも勿論可能となる次第でございます。

外務省条約局長1954/12/19

第21回 参議院 外務委員会 第4号

○政府委員(下田武三君) 御指摘の点は、実はサンフランシスコ平和条約にもこれと同様の規定がございまして、条約自体には日本国民に対する補償のことは何ら書いておらないわけであります。つまり白紙に残しているわけでございます。目下大蔵省関係の在外財産問題調査会という機関におきまして、ビルマに限りませず、広く今次大戦後外国に財産を有しているがために、これを広義の賠償としてとられた日本人に対する賠償を如何にすべきかという問題を検討いたしておりまして…

外務省条約局長1954/12/19

第21回 参議院 外務委員会 第4号

○政府委員(下田武三君) 第三条につきましては仰せのような話は出ました。殊に日本側は最恵国条項を入れようと試みましたためにいろいろな話をいたしました。併しながら文書としては何らまとまつたものはございません。この第三条の規定だけでございます。

外務省条約局長1954/12/19

第21回 参議院 外務委員会 第4号

○政府委員(下田武三君) サッチをただそのとかこれらのとか訳しますと意味がはつきりしないという虞れから「供与され又は使用に供される」ということを繰返して入れたものでございます。

外務省条約局長1954/12/19

第21回 参議院 外務委員会 第4号

○政府委員(下田武三君) 日本文は実は外務省だけで作つてもよさそうでございますが、国内法令との関連統一をして、従つてすべての条約が内閣法制局の厳密な審査を経ておりますので、その点について必ずしも外務省の見地からこう訳したいという訳例がすべて通つておるわけではないのであります。多少国内法制的な、法律的正確さ、厳密さということの要求が入つて訳されておるために、ときによると英語以上のことが入つてくることもあるわけであります。

外務省条約局長1954/12/18

第21回 参議院 外務委員会 第3号

○政府委員(下田武三君) その点につきましてはこの条約は本文は英語だけでございます。それで従来の慣例によりまして二カ国で作ります場合には何語と何語で本書を二通ということになりますが、一カ国語だけで作ります場合には何語でということは明記いたさない慣例になつておりまするので、従いまして今回の英語だけのテキストにおきましても何語でということは書かなかつた次第でございます。

外務省条約局長1954/12/18

第21回 参議院 外務委員会 第3号

○政府委員(下田武三君) 実は国会に条約の提出をいたしまして御承認を求めるようになりましてから、訳文という字をつけない慣例になりまして、昔枢密院に提出しておりました時代には訳文ということを書く慣習であつたのでありますが、国会になりましてからは訳文ということを書かないようになつております。本条約もその例にならつたのであります。

外務省条約局長1954/12/18

第21回 参議院 外務委員会 第3号

○政府委員(下田武三君) その点は確かに問題があるのでございますが、国会の審議の対象として選ぶ文書を外国語本位というわけにも参りませんので、国会はやはり日本の国会であるから日本文で御審議するということから、やはり実際の御審議は日本語を対象としておりまするが、条約そのものの本文は何かということになりますと、これは御承知のように相手国が英語国或いはフランス語国である場合に、英語又はフランス語を使うならば対等の関係から日本も日本語を使う。併し…

外務事務官(条約局長)1954/12/16

第21回 衆議院 外務委員会 第2号

○下田説明員 政治的観点からの見解は、私申し上げる立場にないので、純法律問題として、御指摘の点につきましてお答えいたしたいと思います。 まず第一に、並木さんの御引用になりました日華平和条約の付属交換公文、これも当時国会で台湾が四畳半だとか、本土が八畳だとかいう問題もありました通りでございまして、要するに日華平和条約におきます日本政府の根本観念は、なるほど国民政府と平和条約を結ぶけれども、そのことはいわゆる中国の全領土にこの条約が適用する…

外務事務官(条約局長)1954/12/16

第21回 衆議院 外務委員会 第2号

○下田説明員 御質問の点は、法律問題を離れまして政策の問題になつて参ると思いますが、法律問題として申し上げられることは、先ほど申しました日義平和条約は、国民政府が現に支配し、あるいは将来支配する地域に適用があると適用地域の限界を設けましたことは、その適用地域外のことは白紙に残しておるということだろうと思います。それ以上のことは政策の問題になりますのでお答えしかねます

外務事務官(条約局長)1954/12/16

第21回 衆議院 外務委員会 第2号

○下田説明員 仮定の御質問でございますけれども、とにかく現に国民政府が支配する地域以外の恥には、平和条約の適用はないということを明らかに規定しておるわけでありますから、それ以外の土地は白紙である。これはもつぱら将来の情勢の変化によつてきまるべき問題だ。この建前は吉田ダレス書簡においても――むしろ吉田ダレス書簡の方が先にあつたわけですが、吉田ダレス書簡の建前が日華平和条約とちつともかわつていない。従つて白紙に残つておるということだけを法律…

外務事務官(条約局長)1954/12/16

第21回 衆議院 外務委員会 第2号

○下田説明員 これはたとい法律問題としてお答えしましても、お答えの内容はどうしても内外に対する政策的な考慮から、意外な波紋を起すこともあり得るということを覚悟の上で申さなければならぬと思います。これはむしろ根本問題になりますから、私といたしましては先ほど申しました日華平和条約で適用ありとされた地域以外の地は、これは白紙である、もつぱら将来の現実の情勢の動きと政策によつてきまるべきものであるということを申し上げるにとどめさせていただきたい…

外務事務官(条約局長)1954/12/16

第21回 衆議院 外務委員会 第2号

○下田説明員 吉田・ダレス書簡は国際約束でないと申し上げましたのは、厳密に法律的の意味においての話でございます。しかしいやしくも一国の政府がその政府の意図を外国に対して宣明するといたしますと、これは法律上の約束でないにしましても、すぐまたくるりとその意図をかえるということは、政治徳義と申しますか、モーラル・オブリゲーションを感じることは当然であります。しかしモーソル・オブリゲーションということの意味は、つまり日本は現に中共と国交を開く地…