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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1955/05/26

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 条約の効力に関します国際法上の根本原則の一つにこういうのがございます。つまり条約は当事者のみを拘束するということであります。でございますから、当事者以外のいかなるものをも拘束しないわけであります。でございますから、平和条約の第二条も日本と連合国の間には意味がございますが、日ソ関係におきましては、何ら白紙のままに残されておるということが申し上げられると思います。 それから第二の御質問の点は、かりに日本に有利な妥結ができた場…

外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 別にどうも異議を申し立てる国があることが想像されません。

外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 出て参りましたならば、そのときにその国と話をするか、あるいはその国のみならず全連合国を相手として、話をするかのいずれかになると思います。

外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 アジア局長の申しました国務省当局の回答というものは、これは条約ではございませんが、政府の正式の照会に対する、また政府当局の回答として行われたのでありますから、これはやはりモラル・オブリゲーシヨンといいますか、それ以上の政治的のオブリゲーシヨンを向うは持つものだろうと思います。 もう一つ前提になる問題でございますが、土地を買おうという以上は、これを買い上げた上で自由にしたいからこそ高い金を払うのであります。現在アメリカは立…

外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 先ほど高辻次長が申されましたように、アメリカは立法権を持っておるのでありますから、外国人に土地取得を認める立法を行うこともアメリカの自由であります。でございますから、私法上の問題といたしまして、外国人に土地の取得を認めるという法律を作ることは自由であります。従いましてすでに立法権を持っている以上は、そういう法律を制定し、またその法律を実施するということは、これはアメリカのもっぱらなし得るところありまして、条約上の義務とし…

外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 これはもっぱらアメリカの立法政策上の問題でございまして、日本憲法にありますと同様に、米国の憲法上の根本思想といたしまして、ある土地を収用するなり使用しようとする場合に、公正な対価を払わなければならないというのが、アメリカの立法の根本精神だろうと思います。従いましてこれも日米間の問題ではなくて、もっぱらアメリカ側が自分の方の立法政策として決定してしかるべき問題だと思います。

外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 第一には、土地取得と申しましても、政府自体が買い上げる場合とあるいは民間人が買い上げる場合と二つあると思います。政府自体が買い上げる場合には政府が対価を払って買い上げるなりあるいは収用するなりするわけであります。個人が買う場合はアメリカの法律に基いて所有権取得の手続をとって買うわけでありますが、政府の場合にしろ個人の場合にしろ、早晩日本に返るような領域の土地を、現在自分が使おうと思えば使えるにもかかわらず、高い金を払って…

外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 アメリカにも所有権尊重に関する根本原則があることは御承知の通りであります。でございますから、やたらめっぽうに買い上げたり何かすることはむろんできないわけであります。アメリカの土地収用法なりなんなりによりまして、公正な補償をして使用するなり買うなりするということに相なるだろうと思います。

外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 残存主権は、何と申しますか、眠っておる主権で、主権として作用していないわけであります。立法、司法、行政三権に限定されておると申されますが、これは統治権の作用は立法、司法、行政だけしかないわけでありまして、統治権の現実の作用はすべてアメリカ側が行使されておる、日本は眠っておる主権を持っておるということに相なるわけであります。

外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 残存主権は眠っている主権でありますから、事実上において主権の作用として現われるあらゆる行動、活動はこれはアメリカのものとして発動されるわけでありますが、アメリカの立法、司法、行政の三権というものは、地域的には沖縄自体に限定されておるわけであります。それで眠っておると申しますが、眠っておらない場合がどういうところに現われるかといいますと、この地域的限定の外に出る場合であります。たとえば沖縄人が外に出ますと、これは日本人であ…

外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 完全な内国でありますならば、こういう日本の政府当局が沖縄の当局と取りきめを結ぶという必要すらないのであります。日本の政府が、たとえば北海道知事と取りきめを結ぶということがすでに外国と同じであるから取りきめを結ぶという必要が生ずるのでありますから、これは内国という字を使われましたかもしれませんが、これは北海道と同じように日本の領土という意味での内国というわけではないのであります。これはかつての日本の領土、現在眠れる主権を持…

外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 第三条にぴったり当てはまる先例はございません。しかしアメリカが立法、司法、行政三権を行使していると同じような活動をしているのは租借地等の場合であると思います。これも租借地においては、租借地の行政を担当する施政権者が、やはり租借地の条例なり何なりを制定しまして借地その他をきめるということは可能でありまして、これは私はできることだと思います。これは昔はシナには租借地というものはたくさんございました。そうして租借権者は日本でご…

外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 あらゆる誤解はこの点から来ると思うのであります。土地を買ってその土地を自分のものにされたら、その買った土地が、あたかも領土が向うに行くように世間で考えられますから問題を非常に重要にとられるものと思うのであります。しかし日本内地においてすら外国人土地法というものがありまして、そうした条件で外国人に土地を売っているわけです。その外国人が日本の内地の土地を買ったらその買った土地がすぐ外国の領土になるというものじゃないのです。土…

外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 領土権と所有権とは、これは別のものであることは申すまでもないと思います。

外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 私が土地を買い上げることが自由だと申しましたのは、日本に相談しないで土地得喪の法律を制定し、その法律手続に従って土地を買ということが自由だというのでありまして、対価がなくして別個に不公正な対価で取り上げようと自由だ、そういう意味で申し上げたのではないのであります。つまりアメリカが統治権を現実に行使しておる結果として、どういう手続でやるかということは米国法の問題であるということで自由だと申し上げたわけであります。おのずから…

外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 眠れる主権は、どう申し上げたらよいかわかりませんが、とにかく現実に作用していない主権と見ております。

外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 すでに条約局長でございました。

外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 先ほど来申し上げておりますことと何ら矛盾しないのであります。主権を保有するということは、先ほど高辻政府委員も申されましたように、平和条約二条では主権を放棄しておる、しかし三条では主権を放棄するということは全然いっておらない、主権はわが方が保有しておるのでありますが、その主権の作用であるもろもろの立法、司法、行政権は現実に全然行使し得ないという状態なのであります。

外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 仰せの通りです。平和条約第二条によって千島、樺太に対する主権を放棄すれば、これも主権を放棄したこと自体がすでに主権の作用であります。しかし主権の作用といたしましては、第三条では主権を放棄いたさないのであります。

外務事務官(条約局長)1955/05/26

第22回 衆議院 外務委員会 第10号

○下田政府委員 委員長の仰せになりました第一点につきましては、仰せの通りだと思います。そもそも平和条約で、日本が沖縄をアメリカを施政権者とする信託統治地域にするということを認めまして、またアメリカがこれを希望いたしましたのは、つまり国連憲章にいう戦略的信託統治地域にするということが頭にあったわけでありまして、すべて沖縄の取扱いの根本原因は、戦略的考慮から来ておることは仰せの通りだと思います。 それから委員長は、第二に、沖縄に住む人間は日…