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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1953/07/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務事務官(条約局長)1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○下田政府委員 フランスはよく検討しておりますが、チリーその他のものは、テキストはございますが、その点今ただちに申し上げられませんが、あるいはそうではないかと思います。

外務事務官(条約局長)1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○下田政府委員 政府当局が最も重大関心を抱ております点は、並木さん初め皆様が本委員会で御表明になりました問題とまつたく一致いたしております。つまり、日本の政治的経済的安定を害してまで、自衛力を漸増することはいかぬということが第一であります。第二は、日米安保条約で、日本が引受けた義務以上の新たなる義務をこの際負うことはいかぬということであります。これは、本委員会に反映されました皆様の御意見を私どももよく体しております。従いまして、ただいま…

外務事務官(条約局長)1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○下田政府委員 これは安保条約とは関係なく、日本が自主的に決定いたすべき問題であります。日本が独立国であり、主権国であり、他の独立国、主権国と同ずように、国際法上認められた自衛権を持ちます以上は、いかなる限度内におきまして自衛権を行使するかということは、これは条約によつて他国から、求められるものではなくして、わが国が主権独立国として自主的に決定すべき問題であります。従つて、義務の問題ではなくして権利の問題であると存じます。

外務事務官(条約局長)1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○下田政府委員 これは、すでに安保条約の前文ではつきり掲げておりますように、米国が日本の自衛力漸増を期待しておりまして、そうしてその期待が実現せられた場合、つまり日本が日本自身の手で守れるようになつたときには、一日も早く本国に帰りたいというアメリカ側の希望は、もうすでに何度も明白にされております。従いまして、ただいま並木さんのおつしやいました通り、自衛力の漸増が実現したあかつきにはアメリカ軍は帰る、従つて、安保条約自体がもう存在を必要と…

外務事務官(条約局長)1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○下田政府委員 自衛軍とおつしやいますが、新聞にも出ておりますように、軍という言葉は、学生軍と申しましたり、救世軍と申しましたり、きわめて不正確な意味で日本では使われておるようでございます。しかし英語でデイフエンス・アーミーと申しますと、これはやはり戦力になる軍隊だと思います。デイフエンス・フオーセスという場合は、これはポリス・フオーセスという場合もありますので、自衛軍と称するかどうかは、これは厳密な法律問題としては大した差別のない問題…

外務事務官(条約局長)1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○下田政府委員 これは私ども外務省からお答えすべき問題ではないと思いますが、戦力ということは、政府の考えでは近代戦争を有効適切に遂行する能力ということになつております。日本の保安隊は、とうてい近代戦争を有効適切に効果的に遂行する能力はないのでございますから、これは憲法にいう戦力に該当しない。たとえば直接侵略が起りまして、国家の基本的権利たる自衛権に基きまして、保安隊の本来の任務以外の措置に出ましても、その措置に出たがために、軍隊でないも…

外務事務官(条約局長)1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○下田政府委員 保安隊は、保安庁法第四条によりまして、国内の平和及び治安の維持を任務といたすものであります。ただ国内の平和及び治安の維持を任務とするものが、直接侵略が起つたような場合に、自衛的行動に出るということは、これは憲法も禁じませんし、国際法も禁じませんし、また保安庁法の禁ずるところでもない。

外務事務官(条約局長)1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○下田政府委員 交戦という言葉をお使いになりますとまぎらわしくなりますが、これは現実の敵対行為という意味でお使いになりますならばいいと思います。交戦権を行使して戦うという意味だと、これは憲法と抵触する問題になつて参ります。本来国内の治安及び平和の維持を目的としている部隊が、万一直接侵略がありました場合に、自衛権に基きましてこれを防ぐというごく例外的の場合を予想して、ただいまから保安庁法を改正するかどうかということは、これは法律問題でなく…

外務事務官(条約局長)1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○下田政府委員 駐留米軍は、これは戦力以外の何物でもございませんが、但しこれはアメリカの戦力でありまして、日本の戦力ではございません。そこで直接侵略が万一起りました場合には、戦力たる駐留米軍と、戦力ではない保安隊とが共同動作をすることも考えられるところでありますが、その場合には戦力に付加されたものが戦力になるということはございませんので、これはあたかも軍隊と警察と両方とを有する国が、軍隊だけの力でなくて、警察まで自衛的行動に参加するとい…

外務事務官(条約局長)1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○下田政府委員 交戦権を憲法が放棄いたしておりますが、交戦権を放棄するということは、通俗にいいますと、戦つちやいかぬというようにおとりになる方があるかもしれませんが、これは非常に違うことでありまして、交戦権と申しますのはライト・ベリジエレンシー、国際法上一定の関係なり、一定の地位に立つことができる状態をさすわけであります。でございますから、自衛の目的のために戦うということは、交戦権を行使するということとは全然無関係のものであります。憲法…

外務事務官(条約局長)1953/07/25

第16回 衆議院 外務委員会 第19号

○下田政府委員 万一直接侵略が起りましたときに、交戦権を禁止しておるということは戦つちやいかぬということだとすると、これは日本国民みな敵のなすがままに自殺しなければならぬ、そういうことは国際法上禁じていないのであります。これは国家の固有の基本的権利といたしまして、自衛のためには何人といえども戦えるということであります。

外務事務官(条約局長)1953/07/23

第16回 参議院 外務委員会 第16号

○政府委員(下田武三君) 簡単に只今提案になりました条約の内容を御説明申上げます。第一の世界気象機関条約は平和条約と関係がある条約の一つでございます。御承知のように、平和条約におきまして、或る種の条約については一年以内に加入或いは批准をするという建前になつております。第二の種類の条約につきましては、発効後半年以内に加入したいという日本の申請を出さなければならない建前になつております。この世界気象機関は後者のカテゴリーに入るのでありまして…

外務事務官(条約局長)1953/07/22

第16回 参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(下田武三君) その点は条文自体にも書いてございまするが、十九頁の一番初めの行に収用し、又収用した財産に十分相当する価格でなければならない。従いまして、百万円のものを収用しておいて一万円しか補償しない。そういうようなことではいけない。そういう意味でございます。

外務事務官(条約局長)1953/07/22

第16回 参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(下田武三君) その正当な補償という問題には二つあると思います。御指摘の性質の問題とそれから価格の問題だと思いますが、大体文明国におきまして国内法で正当の補償なりとして認められる分ならいいと思いまするが、ただこの条約では特に実際に換価することができるものでなければならない。従いまして償還期限が非常に長いような公債を支給して補償をするというようなことは国内法できめまして、日本国民に対してはそれでたとえいいといたしましても、この条…

外務事務官(条約局長)1953/07/22

第16回 参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(下田武三君) やはり長期の公債等で支払うという時期の問題も問題になると思いますが、併しながらこれは仮定の場合でございまして、日本では憲法の第二十九条でやはり正当な補償ということをきめておりますので、これは単に理論上の問題でありまして、実際問題としましては憲法第二十九条に基く国内法の正当の補償がきめられれば、それに対してアメリカ側が不満を言うというような虞れは先ずないとそういうふうに考えております。

外務事務官(条約局長)1953/07/22

第16回 参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(下田武三君) 御懸念御尤もではございまするが、もう一つの私どもの見解を裏付けることは、第二条には身体の保護を規定いたしまして第六条で財産の保護を規定しにおりまするが、第二条におきましては「いかなる場合にも国際法の要求する保護及び保障よりも少くない不断の保護及び保障を受けるものとする。」、即ち身体の保護につきましては国際法標準主義をとつております。ところが財産につきましてはこれに対応するものといたしましては、第六条のおしまいに…

外務事務官(条約局長)1953/07/22

第16回 参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(下田武三君) その通りだと考えておりますが、万一将来そう いう事例が起りました場合に、やはり先方がコンブレイントを持出すことは絶無ではないと思います。併しその場合には事前にこれをたてにとりまして日本が収用することを阻止しようというようなことはできないと思います。収容されましたあとに至つて日本の裁判所の保護を求めるとか、日本の裁判の結果がやはり日本の国内法に基く措置を正当なりといたします場合には、丁度アングロ・イラニアン会社の…

外務事務官(条約局長)1953/07/22

第16回 参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(下田武三君) これは日本の国内法で収用法を規定いたしました場合には、同時にやはり予算的措置が伴うものであろうと思いますが、日本がその予算的措置につきまして国会の承認を得れば、それでいいことだろうと考えます。

外務事務官(条約局長)1953/07/22

第16回 参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(下田武三君) さように了解いたしております。

外務事務官(条約局長)1953/07/22

第16回 参議院 外務委員会 第15号

○政府委員(下田武三君) 第一項はこの労働者の災害保障でありまして、第二項はいわゆる強制的社会保障と申しますか、年寄とか疾病等に基ずく別に労働によらない事象に対する社会保障でありまして、この強制的な社会保障制度と申しますことは、或る人間が七十歳になるとか或いは失業したとかいうその事実で、直ちに保障の給付の原因になるという意味で、強制的な社会保障制度という字を使つているのであります。