下田武三
会議録に記録された「下田武三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,502 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省条約局長
- 直近の発言日
- 1953/07/31
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会42 件・42%
- 法務委員会28 件・28%
- 予算委員会13 件・13%
- 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
- 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%
※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○政府委員(下田武三君) たとえて申しますと、コカコラというアメリカの清涼飲料を作つております企業がございますが、それが日本でコカコラを作ろうという場合には、大体そういう事業をやるための資金を日本に入れるときに、これは日本の生産力増強に何ら役に立たないとすればスクリーンされて外資が入つて来ないと思いますが、仮に外資が入つてきてコカコラを日本で作るということを認められましたと仮定すると、これは日本のシャンぺン・サイダーや何とかシロップと同…
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○政府委員(下田武三君) 土地の賃貸借は借料を払つて借りる場合であります。それから占有というのはその借料その他の関係を除きまして事実上占有する。又使用ということも借料等の関係を除きまして使用するということで別に国内法の字句に合わして考えてあるわけではありません。そのあらゆる場合を網羅するためにこういう字を使つておるだけであります。
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○政府委員(下田武三君) 外国人土地法は相互主義を原則といたしまして、若しアメリカが日本人に対しても土地の所有を認める場合には日本も認めるという相互条件を視定しております。でありまするからアメリカ人が日本人から土地を買つて名義を書き換えるという場合には外国人土地法の規定に基きまして名義の書換をやる、日本の法律によつてやるということになります。
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○政府委員(下田武三君) 外国人土地法で或る国を先ず指定しなければならないわけです。その国を指定する政令が一度もまだ出たことがないのでございます。それから只今廃止になつた施行令と申しますのは、戦時中軍事上の見地から外国人に所有を禁ずる土地の範囲を規定した施行令がございます。ところがこれは終戦と共に廃止になりました。ですから現在外国人土地法を根拠といたしまして外国人に対し、いかなる国を指定しても又いかなる範囲を指定しても禁じておる実際の政…
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○政府委員(下田武三君) その通りでございます。土地収用法初めその他土地に関する一切の国内法令が適用になるわけです。
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○政府委員(下田武三君) 加州等におきまして日本人に土地の所有を許さなかつた、差別的法令がございましたのは事実でございまするが、これは移民法の改正によりまして日本人というのは米国に帰化資格を有する人間ということになりましたので、帰化有資格者は土地の所有を認められることになつておりますので、その差別関係は全然解消いたしまして、日本人も帰化有資格者として土地の所有を認められることになりました。
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○政府委員(下田武三君) あらゆる州においてそうなつております。年限はなくて永久にそうなります。
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○政府委員(下田武三君) アメリカの新移民法ができましてからこのかた、それから将来ずつとそうなることと思います。
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○政府委員(下田武三君) 新移民法は各州ばらばらの法律でござませんで、フエデラル法で米国全部を支配する法律でございます。去年の十二月に施行されております。
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○政府委員(下田武三君) 米国の移民法にも日本の出入国管理令と同様にどういう目的でなら許すかという範囲を書いておりまするが、メイドのごときはアメリカ人の被用者として別に移民法のほうだと関係なしに入れると思いますが、美容師のような特殊技能者はやはり移民法割当以外に入れることになつております。それ以外の一般、ただ筋肉労働だけを売るというだけの労働者は年八十五人の移民のほうに含まれまして、やはり数的な制限があるわけでございます。
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○政府委員(下田武三君) この第一条第一項の入国の目的は、入国の保証が得られるという点でございまして、いま経済局長が申上げましたように、商業活動を行う商社の人間でありますとか企業の関係者、それからそれぞれの国内法で在留することを認められておる者というカテゴリーのものは相手国に入ることがもう保証されておるわけであります。現在は何らの保証かございませんために非常にうるさいチエツクを受けるわけであります。支那に行つたことがありはしないかとかな…
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○政府委員(下田武三君) これは外国人が入つて来る問題でございます。から、内国民待遇の問題は起らずに最恵国待遇の問題が起ると思いますが、その場合に第三項の留保というのはどこの国でもやつております。日本の国でも出入国管理令でたとえて申しますと、伝染病患者とか或いは麻薬取締違反者とか、或いは売淫あつせん業者とか、そういう道徳上、健康上好ましからざるもの、こういうものはたとえ第一項の保証でおれは条約商人だからと言いましても、それが伝染病患者な…
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○府府委員(下田武三君) この条約の締結に伴いまして直さなければならない国内法は一つもございません。と申しますのは、これは極く一般的な待遇を定めます条約でありまして、その待遇というものは、具体的にはそれぞれ自国人が相手国に行つた場合にその相手国の国内法に従う。で、相手国人と同じような内国民待遇を保障せられるというのが本条約を通じての一貫した精神でございますので、結局特に違つた待遇をするための条約でございましたら国内法改正の問題がございま…
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○政府委員(下田武三君) その通りでございます。ただ一つ困りますことは、現在国内法というのは情勢の変化によりまして変り得るものでございまするから、その国内法を将来変えるときにその変える自由まで束縛されては困るという問題が半面生ずるわけでございます。そこで先般お尋ねのような、例えば企業の国家管理をする場合にはやはり問題が生じ得ますのでその場合のことも規定します。或いは制限業種につきましても制限する限度を定める権利は、国内法の自主権に鑑がみ…
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○政府委員(下田武三君) その通りでございます。
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○政府委員(下田武三君) 憲法第二十九条の「正当な補償」という字句の中には、価格の点において正当であり、又補償の実行の時期において正当であるというあらゆる点を含んでおると存じます。ただ憲法は簡潔的に大原則を謳つたものでございますから、正当な補償という一言で言つておりますが、実際問題としてはこれを詳しく規定する必要がございまして、日本で申しますと例えば土地収用法なんかでも迅速な補償をしなくちやならんというふうに、個々の特別法ではもつと詳し…
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○政府委員(下田武三君) これはこう書いてありますからといつて、日本の国内で日本人が与えられる補償以上のものを要求する権利を向うに与えるのではございませんので、第三項にこれは内国民待遇の原則を誰つておりますが、結局内国民と同様の補償を与えられればそれでいいわけでありまして、迅速という点につきましても例えば土地収用法でもそういうふうに謳つておりますし、又実際に換価することができるものでなければならないということも書いてありますが、これも土…
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○政府委員(下田武三君) 先ほどから申上げております通り、大体米側としては日本憲法の公正な規定に信頼しておりますし、従つて憲法の下にあります国内法令につきましても別に心配をしておりません。でございまするから共産主義国家で行われましたような独裁的な権力を以て圧力を加えて人民の不平を抑えつけるというようなやり方ならともかくでありますが、文明国におきましてひどいことをすれば、先ず影響のある国民か不満を述べて国民が承知しないと思うのであります。…
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○政府委員(下田武三君) これは憲法二十九条の建前から申しまして、行政官庁の裁量で勝手に収用するということは許されないのであると思います。従いまして土地は土地収用法がありますからできますし、何か特定の企業を国有或いは公有にするという場合には、当然憲法の建前からいたしまして先ず収用を行うための特別法が国会の御承認を得て制定せられて、その法律の適用としてやはり収用されなければならないと考えます。
第16回 参議院 外務委員会 第21号
○政府委員(下田武三君) コロンビアの条約には公共の目的のためにというのと、社会的に有益であるというのと入つておりますが、これもやはり社会的に有益ということは行政官庁の自由裁量できめるのでなくして、いざ収用するという場合には法令が必要なんだろうと存じます。