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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1953/08/01

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務省条約局長1953/08/01

第16回 衆議院 外務委員会 第25号

○下田政府委員 李承晩ラインにつきましては、国連軍司令部から、防衛海域と韓国側の李承晩ラインとは全然関係がない、その目的においても、根本精神においても、関係がないということを言つておりますように、私どもも両者の間は関係がないものと認めております。また李承晩宣言の文言から見ましても、これは作戦行動に根拠を置くものではなくして、例の大陸だなの主張——私どもから見ましてもうなずけない主張なのでありますが、海洋の漁業資源保護のための大陸だなの主…

外務省条約局長1953/08/01

第16回 衆議院 外務委員会 第25号

○下田政府委員 この細菌調査委員会というものが日本に来て取調べ権を行使して、協力というか、強制的に取調べを行うというような問題では全然ございません。これは、あるいは日本の科学者の意見をもし聞かしてもらえるなら聞かしてもらいたい、自発的に取調べに協力してくれる人があれば、そういう人の御意見も伺おうという、まつたく自由意思に基く便宜供与の問題であります。

外務省条約局長1953/08/01

第16回 衆議院 外務委員会 第25号

○下田政府委員 その点ははつきりいたしません。おそらく日本で取調べようといつても、何ら役に立つものはないと思うのですが、先方が希望するなら来てもいい。来ても京都か日光見物に行くのが私は落ちだろうと思いますが、できる便宜がもしあるとするならば、便宜を与えるにやぶさかでないということでございます。

外務省条約局長1953/08/01

第16回 衆議院 外務委員会 第25号

○下田政府委員 想像では、被疑者としての立場ということは考えられませんので、日本の科学者が参考意見を自発的に出してやるという程度の調査に対する便宜供与だということが考えられるのじやないかと思います。

外務省条約局長1953/08/01

第16回 衆議院 外務委員会 第25号

○下田政府委員 私の想像ですが、アメリカの学者よりも、日本の学者の方が東洋の動植物については詳しいわけで、たとえば中共側がこういう昆虫の写真を出しているが、一体そういうものは東洋の気候、風土において、人為的に多量媒介し得るものであるかどうかとか、そういうような遠方から来る人にとつて、より近い日本に住む科学者の意見は、科学的にも尊重すべきものがあるというようなところから、日本の科学者の協力を求めることがあるかもしれません。これは全然推察で…

外務省条約局長1953/08/01

第16回 衆議院 外務委員会 第25号

○下田政府委員 国内法でございまするから、主管者は関係各省でございますが、外務省はそれぞれ連絡いたしまして、研究いたしておるのであります。そこで一番大事なのは、刑事特別法の改正の問題でありまして、法律ができないと、せつかく協定で刑事裁判権の点を改めたのに、国内法がないためにすぐ実施できないということはまことに残念であります。国会がそのときにございますれば、すぐ御承認を求めて実施できるわけであります。その点はわかりませんが、そこでこれは条…

外務省条約局長1953/08/01

第16回 衆議院 外務委員会 第25号

○下田政府委員 幸いなことには、これは日本の権限が狭められるのですと、どうしても法律ができなければいかぬ。ところが一番大きな点は、身柄の引渡しであります。刑事特別法によつて、駐留軍の軍人、軍属、家族を逮捕したときには、身柄を引渡さなければいかぬということになる。ところが今度ある場合には、引渡さないでもいいことになる。そうしますと刑事特別法は、これは特別法でございまして、憲法なり刑事訴訟法が原則なんでありますから、原則法に対する特例を特別…

外務省条約局長1953/08/01

第16回 衆議院 外務委員会 第25号

○下田政府委員 この前申し上げましたように、これはアメリカの国内法で、米国の援助を受けつつ、しかも他方侵略者を援助するということは困る。従つて受ける国は、米国の侵略者を援助しないという方針に協力してもらいたいということは、これはきわめてもつとものことだろうと思うので、これは大臣のおつしやいますように、日本のみならず、MSA援助を受けます六十三箇国が、すべて実施していることであります。これは干渉と言うよりも、その趣旨がけつこうであるなら、…

外務省条約局長1953/08/01

第16回 衆議院 外務委員会 第25号

○下田政府委員 この点につきましては、まだそうつつ込んで話し合いもしておりませんし、また現に交渉中の問題でありますから、推測がましいことを申し上げることは、かえつて誤解を生じますので、お答えを控えさせていただきたいと思います。

外務省条約局長1953/07/31

第16回 参議院 外務委員会 第21号

○政府委員(下田武三君) この前私差支えがございまして出られないときに御質問がありましたそうでございますが、御質問のポイントは第四条の第二項の中頃の規定「その契約に従つて正当にされた判断で、判断がされた地の法令に基いて確定しており、且つ、執行することができるものは、公の秩序及び善良の風俗に反しない限り、いずれの一方の締約国の管轄裁判所に提起される執行判決を求める訴に関しても既に確定しているものとみなされ、且つ、その判断についてその裁判所…

外務省条約局長1953/07/31

第16回 参議院 外務委員会 第21号

○政府委員(下田武三君) この点につきましては法務省とよく協議いたしまして、大体ここに掲げた要件で差支えないということに見解は統一されておるのでございまするが、日本の民事訴訟法では、外国の仲裁判断に関する規定はございませんので、結局民事訴訟法の規定を準用するという考え方が先ず第一にあるわけでございますが、そうしますと、ここには判断がされた他の法令に基いて確定していることと、それから執行することができることと、而もその判断が公の秩序及び善…

外務省条約局長1953/07/31

第16回 参議院 外務委員会 第21号

○政府委員(下田武三君) 御尤もな御意見だとは存じます。私余りこの方面のことは詳しくございませんので、若し間違えたことを言いましたら、法務省の平賀参事官がお見えになつておりますので補足をお願いすることといたしまして、一応私の考え方を申しますと、おつしやいます通り、仲裁判断が確定するという基準を、判断がされた地の法令だけに任していいかどうかという問題だろうと思うのですが、そういう点は成るほど日本では日本の民訴の仲裁手続につきまして、判断の…

外務省条約局長1953/07/31

第16回 参議院 外務委員会 第21号

○政府委員(下田武三君) 外国の仲裁判断の効力に関してこんな詳しい規定を設けながら、かんじんの外国裁判所の判決の効力について何にも規定を設けないのはおかしいじやないかという、ごもつともではございまするが結局それは当事国の国内法令に任して、それぞれの相手国の国内法を信頼してその取扱に任す。特にその点について両締約国のおのおのの裁判所の判決の効力について改めて規定する必要はないという考えからでございます。

外務省条約局長1953/07/31

第16回 参議院 外務委員会 第21号

○政府委員(下田武三君) ごもつともの御意見とは拝聴いたしましたが、この条約と問題としては確かにその問題があると存じます。併しこの日本の国内法の考え方から申しますと、民訴の二百条に申します相互保証というものは必ずしも条約を以てする保証を必要としなくて、実際に外国の法令、この条約の場合ですとアメリカの法令でそういう保証を与えておつて、又一方日本の法令でそういう保証を与えておつて、実際問題としての相互の保証が確実になし得るという事実があれば…

外務省条約局長1953/07/31

第16回 参議院 外務委員会 第21号

○政府委員(下田武三君) 外国の仲裁契約の効力及びその判断の効力の規定は、これは日本とどこの国との間につきましても理論的には該当し得るものであります。但し一番末節のアメリカがフエデラル・ステートでありましたときに置きました規定は必要ないかと思いますが、それ以外の規定はどこの国にも理論的には該当し得るものであろうと思います。ただ問題は非常にまだ仲裁判断なんかの発達してない国又その実益のない国に対しては、こういう規定を入れることが必要である…

外務省条約局長1953/07/31

第16回 参議院 外務委員会 第21号

○政府委員(下田武三君) さようであります。

外務省条約局長1953/07/31

第16回 参議院 外務委員会 第21号

○政府委員(下田武三君) 第八条の自由職業の規定と、第一条の関係と申しますと、一体第一条で入国するには一定の目的を掲げた者でなければ第一入ることができない。第一条でその目的の制限を置いておきながら、第八条でこういういろんなことを掲げておいても、その関係が一体どうなるのかという御質問かと思うのでありまするが、結局第一条の第一項に(a)(b)(c)と三つの入国目的を掲げております。その(c)に「外国人の入国及び在留に関する法令の認めるその他…

外務省条約局長1953/07/31

第16回 参議院 外務委員会 第21号

○政府委員(下田武三君) 先ず日本人がアメリカに入ろうといたしますと、日本人と外国人との不平等の点は移民法の改正によりまして除去されましたが、なお且つ千九百何年の基準年度をおぼえておりませんが、一定の時期において米国におつた者に対して何%の比率ということで弾き出されましたときの人数の制限、日本人は一年間に百八十五人となつておりますが、その人数の制限にひつかかることになると思います。それで、その人数の中に入つた場合にどうなるかと申しますと…

外務省条約局長1953/07/31

第16回 参議院 外務委員会 第21号

○政府委員(下田武三君) 例えばけさほど杉原委員から御質問がありました外国の仲裁判断の効力に関する第四条第二項の規定はその例でございますが、実は日本の民事訴訟法には国内の仲裁手続に関する規定はございまするけれども、外国の仲裁規定に基いてなされた判断の規定は全然ないのであります。そこで民事訴訟法の規定を準用はいたしますが、結局この条約自体が準用するに当つての解釈をきめる場合には条約が優先する。結局通商航海条約では全部の法律関係は到底きめら…

外務省条約局長1953/07/31

第16回 参議院 外務委員会 第21号

○政府委員(下田武三君) そういう場合はございません。外国の事業につきましては、その事業活動をなすことを許すべきかどうかという点で問題が起りますが、一たん許しましたら日本の法令に基いてその事業活動が認められるのでありまして、その場合には内国民待遇でざざいますから、日本の同種の企業と同じ形において扱われるわけでございます。