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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1953/11/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 これは第一審でもそのままで決定する場合があります。どちらも控訴しない、あるいは上告しないというような場合には決定してしまいますから、その場合には第一審だけでも決定しまして、一事不再理の原則で、相手方は裁判しないということになるわけです。

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 その場合には、上級審に移りまして、上級審の判決があるまでは確定しないわけであります。

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 日本側に裁判権があることが明確であり、一たび日本の裁判所が司法権を行使しました場合は、当然日本側の訴訟手続によつて、必要な場合には一審、二審、最後には最高裁まで行き得るわけでございます。でございますから、そういう上級審までうやむやにして早くやるというようなことは絶対に考えられないことでございます。

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 国連軍側の軍紀の侵害に対する罪は、これはもつぱら向うの利益の侵害でございまして、日本側の関知しない先方が裁判権を持つておることでありますから、御指摘のような場合は起りませんが、たとえば被害者が日本人と国連人と両方おつたというような場合には、それはもつぱら向うの身体に対する加害でなくて、日本人の身体に対する加害もあるわけでありますから、それは先ほど申しました「その他の罪」に該当いたしますので、日本側が裁判するわけであります…

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 仰せのように、実際問題としては競合する場合が大部分でございます。これは大体各国の刑法で罰しようとする行為は同一であるからでございますが、しかし今の猥褻罪でございますとか、猥褻文書の頒布とか、そういう普通の犯罪は、日本側が裁判権を持つておりますから日本側に来てしまいます。でございますからどちらかに必ず帰属する裁判所はきまつてしまいます。御懸念のような両方の競合することはありましても、その同じ案件を二つの裁判所が取上げるとい…

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 これは日本の裁判所でございますから、日本側の認める弁護人でなければいけないわけであります。アメリカの弁護士の資格だけで日本の裁判所に来て弁護するわけに行きません。向うの軍法会議に出ましたら、やはり向うの軍法会議用の弁護人がおりますので、それが向うへ行くということになると思います。

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 仰せの通りであります。

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 それは政府の代表者でございますから、一般傍聴人と同じように、並んで切符の配付を待てということはやはりどうかと思いますので、そういう点はこれは裁判権の問題でなくて、アドミニストレーシヨンの問題でございますから、これは国際礼譲といたしまして、優先的に傍聴させるということはいたすことになつております。

外務事務官(条約局長)1953/11/01

第17回 衆議院 外務委員会 第2号

○下田政府委員 本議定書が、新憲法下におきまして最初の事後承諾であるというお話でございますが、実はそうではございませんで、むしろ最近の例では、事後承諾の方が多くなつております。一番多かつた事例は、例の平和条約の付属宣言におきまして、平和発効後一年以内にこれこれの条約に日本は加入しなければならないという義務を負つておりますが、そのたくさんの条約に加入をいたします際に、あいにく衆議院の解散に際会いたしまして、国会に事前の御承認を求めることが…

外務事務官(条約局長)1953/11/01

第17回 衆議院 外務委員会 第2号

○下田政府委員 ただいま申し上げました例では、これはもうできておる条約に日本があとから加入するわけでございますので、批准の問題は起らなかつたのでございますが、たとえばこのような二国間の条約で、批准条項を設けて、国会の御承認を仰ぐという場合になりますと、政府の憲法第七十三条の解釈と申しますものは、批准を要する条約につきまして、政府が批准をする前に国会の御承認を求めましたならば、これは事後の承認ではなくして、事前の承認である、そういうように…

外務事務官(条約局長)1953/11/01

第17回 衆議院 外務委員会 第2号

○下田政府委員 批准はやはり政府のいたす行為でございます。憲法第七十三条に条約の締結ということをいいまして、事前に、または時宜によつては事後に、国会の承認を求めなければならないと書いてあります。その条約の締結ということの意味でございますが、これは署名によりましてただちに発効するものでありましたら、署名が締結にほかなりませず、また批准条約でございましたら、政府が批准することが締結行為にほかならない。そういうように考えております。

外務事務官(条約局長)1953/11/01

第17回 衆議院 外務委員会 第2号

○下田政府委員 仰せの通り、憲法第七十三条の時宜によつては事後に承認を求める、そういう手続をただいまとつておるわけでございます。この議定書には批准条項はございません。それでございますから署名と同時に実施せられておるわけであります。従いましてまさに事後の承認になるわけでございますが、なぜそういうことをしたかという理由につきましては、昨日大臣からも御説明がございましたように、日米間の刑事裁判権に関する新たなるとりきめが九月の二十九日に署名さ…

外務事務官(条約局長)1953/11/01

第17回 衆議院 外務委員会 第2号

○下田政府委員 同様の関係がございます。ヨーロツパのNATO協定は、初めから全般的な協定でございますNATO協定というのがございまして、それを批准するかしないかというだけの問題でございます。日本側は何もないところへ持つて行つて、NATO協定と同じような刑事裁判権の問題のみならず、いろいろな問題も一切ひつくるめました全般的な協定の締結を交渉して参つたのでございます。そしてその全般的な協定の交渉の主眼点は、日本側は刑事裁判権に関しては、NA…

外務事務官(条約局長)1953/11/01

第17回 衆議院 外務委員会 第2号

○下田政府委員 抑せの通り予算等の関係もございます。そこで政府部内で大蔵省との折衝では、何も財政当局としても全部借料を取立てる気持はない、全部取立てたところで、国連軍の施設全部の借料としても実はせいぜい年に五億くらいのものなのであります。それを半分くらいとつたらどうかというようなことを実はこの夏まで言つておつたのでありますが、そうしますと、せいぜい二、三億のものを日本側が取立てるか、あるいは二、三億をやめてただで貸してやるかというだけの…

外務事務官(条約局長)1953/11/01

第17回 衆議院 外務委員会 第2号

○下田政府委員 実は大蔵省でもその点を心配しておられるのですが、全部ただという原則をつくりました場合に、万一また在日国連軍の数がふえた場合には、非常な負担になりはしないかという点は確かにございます。これは見通しの問題でございまして、休戦会談も始まつておりますので、再び朝鮮に戦乱が再発して国連軍がたくさん来るという見通しは、むしろ少いのではないかと思つております。むしろ国連軍の数は減つて行くのではないか、しかもきわめて近い将来に減つて行く…

外務事務官(条約局長)1953/11/01

第17回 衆議院 外務委員会 第2号

○下田政府委員 これにつきましては、何も軍隊に限りませず、国際法上、外国人がある国で逮捕されるという場合には、その外国人を保護する立場にあります領事官憲というものは、これに接見し得る権利を持つておるわけであります。従いまして、軍隊の場合も同じように、軍人がつかまりました場合には、政府の代表者と会う、ないし連絡する権利を保障するということを認めるのは当然でございます。しからば政府の代表者とは具体的にどういうものかと申しますと、この点は今後…

外務事務官(条約局長)1953/11/01

第17回 衆議院 外務委員会 第2号

○下田政府委員 日本は裁判の公開の原則をとつておりますから、格別の事由がない限りは立ち会わせて一向さしつかえないわけであります。でございますから、政府としてさしつかえないということを、権利という言葉を使つて申しても私はさしつかえない、そういうふうに思つております。 なおその点に関連いたしまして、議事録の方の「裁判の公開に関する日本国憲法の規定を害するものと解してはならない。」ということだけが実は留保なのでありますが、これは憲法の第八十二…

外務事務官(条約局長)1953/11/01

第17回 衆議院 外務委員会 第2号

○下田政府委員 立会人が参りましても、法律上は傍聴人とまつたく同じ立場でございます。従つて何らの発言を許すわけでもありません。ただ来てすわつておるというだけの話でございます。

外務事務官(条約局長)1953/11/01

第17回 衆議院 外務委員会 第2号

○下田政府委員 日本は人の国の子を裁判する重大な責任を負うわけでありますが、向うから見ますと、自国の子弟を外国裁判所で裁判させる不安を率直に言つて持つておるわけであります。しかもその不安は、先ほども申しましたように、国会におきまして議員側から非常に強く表明された不安でございまして、先方の政府といたしましても、この点国会側の不安はこの通り保障されておると言つて対内的に見せる必要があつたのであります。そこでこういうものを入れて安心を与え、し…

外務事務官(条約局長)1953/11/01

第17回 衆議院 外務委員会 第2号

○下田政府委員 こんなものを書いても何にも安心の具にはならないとおつしやいますが、現に交渉に参りました先方の国防省の法律専門家が非常に喜んで帰つております。それで帰りまして国会側に対して十分な、日本はこのようにりつぱな保障があるということを説明できるといつて喜んで帰つておりますので、その点は確かに安心を与えるとともに、日本の進んだ法制を内外に私ははつきりさしたという効果があると思うのでございます。