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外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1953/11/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 事実上できております。

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 これは日本の憲法が八十二条で「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」という裁判公開の大原則をきめておりますので、裁判所規則が許していることは自明の理でありますから、これを削除したのであります。その削除したことの意味でございますが、これも昨日申し上げましたように、アメリカの上院でこのNATO協定の審議の際に、いよいよこれでアメリカの将兵は外国の裁判所のさばきを受けることになつた、ついては非常に心配であるというところ…

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 これは日本の場合には問題なかつたのでありますが、米国の上院のそういう希望の表明せられましたことにかんがみ、日本以外の国とはおそらく非常に困難な問題を起していると思うのであります。そこで裁判所規則の許す限りという規定がございますけれども、その規則でかつてに立会いを認めないことでは困るから、何か交換公文か、あるいは実質とりきめで、事実上アメリカの上院の心配が解除せられるような実際上の措置を講ずるために、アメリカとNATO協定…

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 NATO協定の当事国でNATO協定を相談しましたときには、まさにその点からこれを入れたのだろうと思います。そこで今度のアメリカ上院の希望はその点にまつこうから反するものでありますから、もう協定ができてしまつたのだからしようがないから、これから先は実質的なとりきめで、実際上すべての場合にアメリカの代表が立ち会えるように、何らかの措置を講じているに違いないと思います。

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 日本の法制上できることは堂々と書いてやつて安心を与えるというのが、国際関係の処理の態度としては私はいいと思うのです。

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 その点になりますと、議事録の方で、「裁判の公開に関する日本国憲法の規定を害するものと解釈してはならない。」という留保があるのであります。結局それは憲法第八十二条の第二項で、「裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。」という規定があるのでありますから、ここで日本の公の秩序または善良の風俗を害すると裁判官が全員一致できめた場合には、立会…

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 拒否することができるわけであります。ただ向うの軍の当局者でありますれば――先日申し上げましたように、猥褻犯罪のような場合には、一般人が立ち会うことはいけないでありましようが、軍の法務当局の代表が猥褻裁判に立会いをいたしましてもさしつかえないわけであります。結局想像されますのは、日本自体の機密、これは向うの政府の代表であつても、聞かすことがまずいと考えます場合には拒否する。それが拒否する実際上の唯一の場合であると存じます。

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 日本人とちつとも差はないわけであります。アメリカ人の一般人が傍聴に来ようとしたらそれはだめだといわれるのです。しかし猥褻犯罪の場合に、米国の政府の役人や法務当局の代表者が立ち合うなら、日本の法務当局なりあるいは日本の関係官吏は一向さしつかえない、つまり一般人が聞くことはならない。内外人とも一般人は排除せられるでありましよう。しかし政府の代表者でありましたならば、これは関係当局がやはり立ち会うことは許されると思ます。

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 裁判の公開原則を繰返したにすぎないのでありまして、ただ憲法第八十二条第一項の公開原則、次いで先ほどの留保がございますので、その憲法上の建前をくずさないために議事録で念のために書いたわけであります。実際上の取扱いにつきましては、裁判官が全員一致で公平な判定を下されるのでございましようから、日米間に不平等な決定が全員一致でなされるということは私はないと思います。

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 その点につきましては議事録でちやんときまつておりまして、裁判権を行使する第一次の権利の放棄に関する双方の手続は、合同会議が決定することといたしまして、結局手続もこれから合同会議で相談してきめるわけであります。その手続がきまりますと、きめられた手続に従つて相談してきめる、そういうことになるわけであります。

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 その手続の基準をこれからきめるわけであります。

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 その点はけさほども御説明申し上げましたが、御承知のように日本は憲法八十二条で裁判公開の原則をとつておりますので、裁判所規則はもう許していることが明らかなのでございます。そこで米国の上院がNATO協定の審議の際に、先日お話申し上げましたように、議員側から、いよいよ米国の子弟を外国の裁判所に裁判させることになつたについては、いかなる際でも米国の政府の代表者が立ち会わなければいけない。立ち会つて、被告の人権が保護されていない場…

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 第一点につきましては、お説の通りでございます。第二点につきましては、猥褻犯罪、強姦罪のような場合に、一般人には猥褻犯罪の審理を聞かせることはまずいといたしましても、政府の代表者――それはやはり向うの司法当局でありますが、その司法当局が傍聴いたしますことは、あたかも日本の国内関係官が傍聴いたしますと同じ意味で、傍聴させてさしつかえない、そういう考えでございます。

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 サボタージユと特に英語で断つてございますが、これはわれわれ日本人が解釈しているようなことと実は違うのでありまして、つまり何らか積極的な妨害行為があつて初めてサボタージユになるのであります。従いまして単なるストライキとか、シツト・ダウンとか、なまけることはサボタージユではないのであります。たとえば軍用列車を、線路をはずして積極的な行為でもつてひつくり返すとか、そういうような何か積極的なアクシヨンがあつて起る妨害行為がサボタ…

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 仰せの通りでございます。単になまけるとか、労働争議でもつてストライキをやるとか、シツト・ダウンをやるとか、そういうことはサボタージユに該当いたしません。いたしますのは先ほど申しましたように、積極的な何らかの妨害行為がありまして、それで国の安寧秩序が重大な影響を受けるということになりまして初めてサボタージユになるわけであります。

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 そういうような点を改めますのがまさにこのとりきめの目的でございまして、三項の(a)の(i)に書いてありますように、もつぱら当該国の財産または当該国人の身体に対する罪ですから、国連軍人がひき殺されたとかいうような場合なら、それは向うの内部犯罪でございますから、向うが裁判するのでありますが、日本人がけがをしたり殺されたりする場合には、(b)項の「その他の罪」になりますから、これは日本側が裁判権を持つわけでございます。

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 これは日本人には全然適用がございません。日本人はすべて日本側が裁判することは当然の事実でありまして、問題となるのはすべて国連軍の軍人であります。国連軍軍人の裁判を三の原則で向う側が裁判し、あるいは日本側が裁判する、そういう問題でございます。

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 たとえば日本人の被用者が電熱器のスイッチを切るのを忘れて帰つて、それで向うの兵舎が火事になりましたといたしましても、これは犯罪人が日本人でありますから、日本側の裁判所が裁判するわけでございます。ただ一つの例外は、二重国籍者であります。日英両方の国籍を持つておつて、そうして向うの軍隊の構成員になつて、しかも日本に来るときには英軍に連れて来られた。そういう二重国籍者は、国連軍人側と認める。そういう建前になつております。

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 その点につきましては、議事録でまたこの場合の定めができておりまして、日本側が裁判すべき者が、たまたま向うの手中にあつたからといつて、公訴の提起されるまで日本側に知せないということはできないわけでありまして、そういう場合にはたとい向うの手中に身柄がありましても、日本側に逮捕した旨の通告をいたさなければならないことになつております。その通告を受けますと、日本側が必要があれば、また身柄を日本側によこせということを言うことができ…

外務事務官(条約局長)1953/11/02

第17回 衆議院 外務委員会 第3号

○下田政府委員 今まではこういう通告義務がなかつたのでありますが、御指摘のフイリピンの場合にも、ちやんと向うの軍律の裁判にかけるからという正式の申出をとりましてから処理したと考えております。全然断りなしに行つたのではないものと了解しております。