下田武三
会議録に記録された「下田武三」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,502 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 外務省条約局長
- 直近の発言日
- 1953/11/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛20 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 外務委員会42 件・42%
- 法務委員会28 件・28%
- 予算委員会13 件・13%
- 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
- 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%
※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 まだこの通報には接しておりません。しかし早晩通報があるものと存じております。
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 大体セキユリテイに関する罪というのは、ここに掲げましたようなものがおもでございますが、それに国内法上どういう詳細な規定があるかということをあと通報させて知るわけでございますが、大体のところ日本の場合を考えますと、内乱に関する罪、外患に関する罪、あるいは破壊活動防止法違反の罪、そういうようなものがございます。また日本では軍がございませんから、いわゆる軍事機密をそこなう罪というものはございませんが、ただいま申しました日本の安…
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 セキユリテイ・クライムの範囲が不当に拡張されるという懸念はないと思います。かりにある国が無理にこれはおれの国の安全に関係があると申しましても、日本側から見まして、いやそうでなくて普通犯罪だと見ましたような場合には、普通犯罪に対しては日本側が裁判権を持つておりますから、その次の3の両方の裁判権が競合する場合に該当して来るわけでございます。そこで競合した場合の処理ぶりとして、先方が裁判権を行使し得る場合を一項と二項に限つてお…
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 これもNATO協定にございます規定をそのまま取入れたものでございます。これは日本側だけが権利の放棄を要請されるのではなくて、日本側からも権利の放棄を向うに要請し得を相互的の規定でございます。この最後に、「要請があつたときは、その要請に好意的考慮を払わなければならない。」と規定してございますが、これはそういう要請があつたならば、諸般の事情を十分くみとつて、親切に好意的に考えるということでございまして、要請があつたならば必ず…
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 これは裁判権の問題でございますから、申すまでもなく司法当局でございます。
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 この公務遂行中の犯罪であるかどうかの点につきましての証明書は、具体的の事件が発生してから出せるわけでございます。この点につきましては、たとえば英国の法制によりますと、公務遂行中の証明書につきましては、プリマ・フアシアと申しますか、当然その証明書が証拠力があるという建前をとつておるようであります。しかしわが方におきましては、議事録に書いございますように、刑事訴訟法の三百十八条、裁判官の自由心証主義の原則、つまり証拠の証明力…
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 その点は重大な証明書でございますので、発行し得る者を限定いたしております。議事録で指揮官、または指揮官が故障がある場合には指揮官にかわるべき者しか発行できないということにいたしております。
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 これは公務執行中でございましたならば、被害者が日本側でございましても、裁判権は先方はあるわけでございます。つまりジープを運転しておつて、日本人がひき殺されましても、裁判権は向うにあるわけでございます。
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 先ほどの御答弁不正確でございましたから、もう一回はつきりとし申上げますが、3の(a)の(i)で、もつぱら当該国の財産もしくは安全のみに対する罪、あるいはもつぱら先方の軍人のからだ、ないし財産に対する罪、いわゆるこれは向う側の軍の内部の犯罪でございます。これは日本側としては関心事でないのでありますが、向う側でない場合、つまり日本側の、日本人の財産あるいは身体に対する罪がございましたら、これはその次に(b)に行つて、「その他…
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 いかなる軽徴な場合でもその通りでございます。その辺のところは(c)の運用で行くわけだろうと思います。
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 まことにごもつともな御意見だと拝聴いたしますが、仰せの通りに、国連加盟ということが安保理事会の拒否権の対象になつている限りは、日本等の加入問題は非常に困難な問題であろうと存じます。そこでただいまも仰せになりましたように、結局中共の加入問題というものは、イギリスのみならず、インドその他のアジア諸国にも、同情的な見方をしておるものがございます。ところが米国のみはこれは絶対反対いたしておることは、ただいま仰せの通りでございます…
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 私がお答えするには大きな問題でございますが、事務的に申し上げますと、中立条約あるいは不可侵条約の呼びかけは、やはり相当慎重に考慮をいたします要があると思うのでございます。つまりしばしば申立条約の締結とか不可侵条約の締結とかいうことは、その額面通りの目的でなしに、多分に宣伝と申しますか、平和攻勢の材料として使われていましたことが多い現状にかんがみまして、ただいまはその不可侵条約どころか、まだ平和条約の締結、普通の国交関係の…
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 事務当局としてお答え申し上げる範囲外だと存じますが、中国に対します根本的の考え方は、吉田書簡に明瞭に現われておりまして、日本は究極において全中国と善隣友好の平和関係に入りたいということを、まず大原則として立てております。この隣邦の全中国と正常関係に達したいというのが、終始一貫貫く根本理念であろうと思います。そこで現実の問題としまして、やはり吉田書簡が言つておりますように、自由主義諸国に対する侵略行動に出ておる中共の現状を…
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 私は中共の不可侵条約締結の行き方が、平和攻勢であると断定いたしたわけではございません。ただ過去の私自身の経験から申しまして、これに対しては慎重に対処しなければならないということを申し上げたわけであります。乏しい経験でございますが、戦時中モスクワに在勤いたしまして、ソ連がその前からでございますが、バルト三国――ラトヴイア、エストニア、リスアニアあるいはバルカン方面、みな不可侵条約を結んでおります。おれの国は何ら侵略する野心…
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 ほんとうに何らの不安なく、額面通りの中立を約し、そうして不可侵を約し得て、そうして不必要な軍備がつくられなくていいという事態が来ましたら、これは私も理想だと思つております。しかし現実の国際問題といたしまして、私がモスクワに参りましたのも、日ソ中立条約を何とかして維持させたいという佐藤大使の使命のお手伝いに参りましたのですが、太平洋戦争の末期に日本が非常に苦境になりまして、背後から赤軍につかれることは何よりも恐ろしかつたわ…
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 勝間田先生の理想主義者的なお説には、私も個人としては理想を持つておりますので共鳴する点は多いのでございますが、現実の国際問題の処理の責任に立たせられております当局者としては、ただちに勝間田先生のお説通りにすることが、可能であるとは考えないのでございます。(勝間田委員「それは政策論だ」と呼ぶ)ただ政策の問題になりますし、また見解の相違の問題もございまして、これ以上私は申し上げません。
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 どうも議題から大分はずれますが、米国の政策につきましては私また十分批判してものを言いたいことがたくさんございます。ただいま時間がありませんからお許し願います。
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 二つ問題があつたと思うのでございますが、実はただいまの案件と関係がございませんので、お許しを得ましたらば、また後日国際情勢の御審議を願うときにお答えさしていただきたいと思います。
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 それではお答えさしていただきますが、私の率直な考えを申し上げさしていただくために、速記をとめていただきますと幸いだと思います。
第17回 衆議院 外務委員会 第3号
○下田政府委員 国際紛争につきましては、憲法上に国際紛争は平和的手段によつてのみ解決すると規定しております。この新たなる問題につきまして、国際司法裁判所に提訴を始め、かつ日本は進んで国際司法裁判所に当事国となろうという措置をとつておる次第でございます。