P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
外務省条約局長衆議院参議院
総発言数
3,502 件
直近の所属会派
—
直近の役職
外務省条約局長
直近の発言日
1953/11/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 外務委員会42 件・42%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 外務・農林水産委員会連合審査会11 件・11%
  • 日ソ共同宣言等特別委員会6 件・6%

※ 全 3,502 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,502 件中 20 件を表示
外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) つまり日本に訓練とか或いは兵器の発注等の特別の任務を帯びて来ておるという意味で、何と言いますか、礼儀の問題としては考慮すべきでありましようが、併し法律上は私は区別がつかない、身分が米軍人であればやはりひとしく日米行政協定の新たな規定が適用になるべきだと思います。

外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) この点もまだ将来話合わなければわかりません。併し今のところ一応厳密に言いますと、朝鮮の作戦に従前する米軍は、これはまあ安保条約の範囲外ということも言えるのでありますけれども、一応日米間の新しい行政協定の適用範囲は、日本に来ておる米軍人すべてに適用するということになつておりまするので、主として朝鮮で働いておる者でも日本におる場合は、行政協定のほうで処理すると同じような意味で、たとえ日本政府と特殊な関係のある仕事に…

外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) 軍法に服するものの範囲は仰せのように各国からそれぞれその国内法を通報して来ることになつておりまするが、この構成員が含まれることは勿論でございまするが、米国の軍法を例えて申上げますと、海外にある軍隊に随伴する家族は軍法に服することになつております。又新たに召集を受けた人、被召集者、それから軍関係の学生生徒、予備員、そういうものも米国の軍法によりますと軍法に服するものの範囲に含まれております。ただ念のために申します…

外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) 家族につきましても勿論競合する場合がございます。そこで準則のところでは先方の法令の適用を受けることを認めておりまするが、競合した場合は取扱いとしては、この家族は除外しておるわけであります。つまり家族の犯罪というものは、普通人の犯罪と同じように、日本側が裁判権を持つておるということになつております。 —————————————

外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) 新木大使のロバートソンに対する会談の公電を私まだ見ておりませんので確かなことを申上げられないのでありまするが、恐らくそれは最近の米国の示した好意に対して謝意を表する目的で行かれたのではないかと思いまするが、そこで池田・ロバートソン共同声明を政府として確認すると申しまするか、そういう意味を有するかどうかという点は、公電を見なければ何とも申上げられません。併しながら常識から考えまして、池田・ロバートソン共同声明と申…

外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) 古田・アチソン交換公文は、平和条件、安保条約同様に国会の御承認を求めております。ただ今度の取極と米国の取決めとの差違は、行政協定のほうは、安保条約の条項の中に米軍の配備を規律する条件は、両国政府間の行政協定で定めるという規定がございました。ところがこれに反しましてれ国連軍の配備を規律する条件については、両国政府間できめるというようなことは、吉田・アチソン交換公文には全然謳つてないのでございます。でございますから…

外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) 朝鮮で敵対行為に従事しておる国連軍を日本に駐留させることは、国会の御承認を得ました吉田・アチソン交換公文で規定されているわけでございます。で、その大体の約束は国会の御承認を得まして、ただその大体の約束の中に、配備を規律する条件は政府間できめるという委任規定がございませんので、そこでこれはやはり新たな国家間の約束になりますので、吉田・アチソン交換公文につきましてすでに一旦国会の御承認を得ておりますにもかかわらず、…

外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) 国連軍を配置すること自体につきましては、吉田・アチソン交換公文で決めておりまして、国会の御承認を仰いでおるわけであります。そこで配置された軍隊を、どういうようにやるかというこの条件は、先ほどお話の一般協定で実は全部一遍にきめたかつたわけでございます。その一般協定はなかなかまとまりませんので、取りあえずやはり相当重要な問題でございますこの刑事裁判権につきまして、刑事裁判権の問題だけを切離しまして、先にきめまして実…

外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) 将来できます一般協定におきまして、改めて配置の権利を、与えるという意味の規定は、私は必要でないのじやないかと思います。ただ先ほど佐多さんからも御指摘がありましたように、いつまでおるかという撤退の条項、は私は必要だと思いますが、そういうものを含めた一般協定は国会に提出いたしまして、御承認を得る所存でございます。

外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) 日本の軍備問題につきましての連合国側の態度は、非常に変つて来ておりまして、御指摘の極東委員会の決定は確かにありましたわけであります。当時は併し日本を太平洋のスイスにするという考えが強かつた時代でございまして、その後の国際情勢の変化によりまして、まだ占領時代におきましても、連合国側の態度は非常に変更しております。極東委員会の決議自体も私は変つておると思います。最終的には平和条約の条項におきまして日本は集団的及び個…

外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) 平和条約の五条で国の自衛権を有するということは何も再軍備の権利を与えたわけでもございません。それは仰せの通りだと思いますが、併しベルサイユ条約や、イタリアの平和条約の際には、それらの会までの平和条約は敗戦国側の軍備の制限条項がございます。陸軍は十万とか、艦艇は何万トンとかいう制限がございます。そこで相互条約の際にソ連側は日本の陸軍は十五万とか、飛行機は何百機とかいう、つまり軍備の制限条項を挿入する考えを披露いた…

外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) 平和条約は日本の軍備に関しましては全然白紙でございます。白紙でございまするから、この国際条約としての制限、又積極的に権利を認めるということもございませんけれども、従いまして憲法が許す範囲内のことは、日本側が独自の見地からやりましても平和条約との関係において何らの支障がないということが挙げられるのだと思います。

外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) 私は別に憲法の精神に反すると思いませんが、それから又現在引続き外国軍隊がいると申しますることは、日本の責任でも、ございませんし、又連合国側の責任でもございません。全く国際情勢の然らしむるところでございます。それについて憲法との関連におきまして私は問題は生ずる余地がないと思うのでございます。

外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) これは同案件と申しますか、たしか当時出しましたのは、一冊の文書にいたしまして、そしてその内容につきましても、国会に政府側が説明しました場合に、安保条約というものは、こういうものがついておるということで提出いたしまして御承認を得ておるものと私は承知しております。

外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) 仰せの通りでございます。

外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) 私は当時おりませんでその間の事情をよく存じませんので、なおよく調べてお答え申上げます。又結局、この平和条約の中にございます特別の取極を害するものでないという、その特別の取極として安保条約と吉田・アチソン交換公文が提出されて、而も一冊の木にして提出して、それで内容も詳しく御説明して、国会側で御承知の上で御承認を下さつたものだというように私ども伝えられておりますので、なお、そういう文書の取扱いにつきましての杉原さん…

外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) 大臣から御報告申上げるべきでございまするが、まだ参りませんので、私代つて御報告申上げさして頂きたいと思います。 ガツトヘの日本の仮加入に関する件でございまするが、我が国は十月の二十三日ガツトヘの仮加入が認められまして、翌三十四日我が代表は日本国の仮加入に関する文書に署名いたしましたので、ここに従来の経緯と右文書の内容のあらましにつきまして御報告申上げたいと存じます。 我が国は、一昨年九月ジユネーブで開かれました…

外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) ガツトの正式締約国になりますためには、他の締約国の一つ一つと関税交渉をいたしまして、関税交渉が成立いたしましてから正式に締約国になるわけでございまするが、その関税交渉がいろいろな事情のためになかなか開かれません。そこで関税交渉をやれる時期を待つてわりましたならば、いつまでたつても日本が加入できませんので、そこで簡易手続というものの採択方を工作いたしまして、それで簡易手続の採択もできたのでありますが、結局この九月…

外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) 関税交渉は、先ほど申しましたように、アメリカの互恵通商法の一年間延長、その一年間はアメリカとしては如何なる国とも関税のネゴシエイシヨンができないという建前になつておりますために、事実上一年というものは行うことが不可能なのでございます。そこでまあ日本としては、その難関を回避して、加入国と同じような地位を得ることになつたわけでありまして、次の会期はまだいつ開かれるかわかりませんが、恐らく来年の前半にあると思いますが…

外務省条約局長1953/11/06

第17回 参議院 外務委員会 第6号

○政府委員(下田武三君) 決定は、日本以外の締約国団の決定でございまして、日本は当事者でないわけなのであります。ただ宣言を導き出すための一つの締約国団の内部の文書でありまして、従いまして日本はこの決定のほうには署名いたしましたわけではございません。従いまして、次の国会に御承認を求めます文書も宣言のほうのみでございます。