上田哲
会議録に記録された「上田哲」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 8,329 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1969/07/03
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛123 件
- 社会保障・年金17 件
- 労働・賃金6 件
- 宇宙4 件
- 半導体3 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 安全保障委員会68 件・68%
- 逓信委員会31 件・31%
- 本会議1 件・1%
※ 全 8,329 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 お話しのように、この条文が十分に生かされるならば職業訓練の充実がはかられると言われるのならば、新しい職業訓練法の改正を行なら必要がないか、あるいはこの第十一条が死文となっているか、いずれかでなければならぬと思うのですが、実情はいかがですか。
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 雇対法の十一条が死文になっていないと、しかも、それが生きていながら、さらにこれを具体化するような職訓法の必要があるんだということになると、一体雇対法十一条と職業訓練法との関係というのは、つまり主従の関係、おそらく対等であると、従属するもりではないと言われると思うのですけれども、その関係は、どうお考えですか。
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 結論的に言うと、職業訓練法は雇対法の従属法ではないという見解をおとりになりますか。
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 関連があることは言うまでもない外ありましょうけれども、非常にえぐって言えば、この雇対法の十一条に基づいて職業訓練のあり方が規定されるのではない、極端に言えば、雇対比十一条がなくても、職業訓練法の改正は今回行なわれねばならなかったと言われるわけですね。
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 そうしますと、これはもうお経読みの段階ではなくて、もう少し具体的に、いま言われたような抽象論をもう一歩進めて、たとえばこの雇対法十一条は、私どもが実体的に把握する限り、これは死文化しておるわけです。このことによって、ほとんど具体的な何ものも果たされていないとわれわれは考えるわけですけれども、これが死文化されているのではない、しかも、雇対法に全然従属するのではない形で職訓法の方法論があり得るのだということであるならば、その具体…
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 そういうことであるならば、雇対法十一条があれば足りるのですよ。だから、その程度の抽象論でならば、新たにここに職業訓練法を大改正して、新しい産業需要にこたえるための労働力を生産する云々というようなことは出てこないわけなんで、人格の涵養その他なんていう話しは、この際お経の部分として切り捨てるにしても、はなはだ具体性がないわけですが、私が数字的にと申し上げたのは、それじゃ、もう一歩突っ込んでお尋ねするけれども、労働省でお出しになっ…
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 一六・四%というと、数字は――つまり二十三・三%というのはざっと三十二万人ですね。そうすると、数字はどうなりますか。
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 そうすると、二十七万人残るわけですね。三十二万人出るのに二十七万人残しておいて、それで、雇対法では十分でない、そこで職業訓練法をこの際大改正して、社会の需要に応ずるのだということになって、しかも三十二万人中二十七万人をそのまま放置しておる。これは、どういうことですか。
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 半分ぐらいは、いつころできますか。
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 たいへんな発言なんでありまして、労働大臣そこにおられるけれども、先進諸国云々と言われるが、ドイツにおいても八〇%だと言われたが、八〇%というのは、たとえば日本の種痘の接種率ですよ。これはもう八〇%というのは、社会の参加率の最高なんですから、八〇いけば、文句は言わないと思うのです。ほかの道もいろいろあるでしょう。八〇と一六を比べて、先進国も八〇ぐらいなんだからというのは、これは数字の比較にならぬ。この程度で職業訓練云々と言われ…
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 過去十一年しかたっていないからということは、一見もっともらしい理由なんですが、十一年の努力はかりに認めるとしても、問題はこれから先なんです。政府委員から御答弁があった中に、財政上の問題と基本計画の問題がありました。私は、財政上の裏づけの問題と基本計画の策定のプロセスのあり方から、この二つの問題は、労働大臣の御答弁にもかかわらず、可能性がはなはだ少ないと考えるのです。そこのところを後ほどゆっくりお話しをしたいと思うけれども………
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 そういう現状ですからね。そういう現状を踏まえて、たとえば二、三年後に五〇%に達するということは、これはもう不可能だと思うのですよ。これは率直な話が、そういうお考えはあるだろうけれども、腹を割った可能性として、どれぐらいに踏んでおられますか。
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 私は、まあ五〇%というふうに聞き違えたものですから、多少好意的に考えておったのですけれども、せいぜい二、三年たって三〇%台ということであれば、これはもうわが国を先進国であるといっても先進国の最低どころか、後進国の列に入ってしまうような職業訓練の実態であろう、あるいは条件であろうということをひとつ猛省を促したいと思います。問題は、そういう実態がどこから出てくるかということだと思うのです。私は、日本の労働政策の基本に、つまり職業…
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 ここは、端的にひとつことばで御答弁いただきたいのですが、労働者の権利としての職業訓練を前面に立てているかどうか、イエスかノーかということを明確にお伺いしてからでないと、そこから先に議論が出ません。
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 どうも秀才の局長の答弁だから、私はことばの解釈で一時間くらいやりたいと思いますけれども、もちろん、私は、法的請求権としての権利などと言っているつもりはない。民法上の問題でも何でもないのです。概念上、近代労働法といいましょうか、労働関係法上の概念の上で権利として認めるか、これも結局社会政策上の問題となってしまえば別でしょうけれども、そういう立場で政府にそれ以上のことばを求めることは無理かと思うけれども、私の言いたいのは、少なく…
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 たぶんそれは考えが異るところだろうと思うので、この一点を突き破らなければ、社会党としては、改正案に反対するということになる。一番重要な点はそこにあるわけなんです。つまりそこに流れるものは、完全雇用をおうたいになるだろう、労働者のしあわせというものは完全雇用の中にあるということをおうたいになるだろう、それはそれでことばはきれいなんです。ところが、よく検討してみると、雇対法自身が制定をされたのは四十一年なんです。四十一年というの…
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 これはだめですよ。それが基本的にだめなのは、その辺の雇対法と職業訓練法の制定の日付をじょらずにおっしゃっても説明はつかない。これは専門家である局長自身が十分御勉強になっておられるように、一九三〇年代に、すでにその職業訓練についての概念が西欧諸国から出てきておる。そこでの理論というものは、ある程度の定着を見ておるわけです。そういうものといまとは違うのですね、明らかに。だから、私がさっき申し上げたのは、職業訓練法が何も昭和四十一…
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 私は、雇対法と職訓法との従属関係だけを重箱のすみを突っついて言っているんじゃないのです。そういう従属関係があるのではないかと考えられるほどに、つまり政府の雇用政策の下請法としての職業訓練法になっているんじゃないかという問いに対してひとつしっかりした――そうではなくて、これは労働者の生活、激しい技術革新ですね、これは世界で有数の激しい技術革新の中で、ほうっておけば、そのままスクラップ化してしまうであろう労働力というものをそうさ…
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 非常にたくましい御答弁がありましたので、これはぜひその方向でお願いをいたしたい。これは職業訓練所で仕事をしている特に指導員の人たちのいま痛切な苦しみでありまして、労働大臣から明らかに主と従の関係をここに御答弁があったということは、非常にそういう人たちを励ますことになるだろう、私はこれは率直に申し上げられるのではなかろうか。そういう方向に御努力をいただきたいが、まだしかしそれだけではがまんいたしません。 つまり、先ほど来、外国…
第61回 参議院 社会労働委員会 第29号
○上田哲君 たいへんけっこうだと思います。労働大臣、これはなじんでいるのです、外国では。だからなじまない日本が恥と考るべきでありまして、ぜひひとつ労働者の権利として、浅学非才であるというお話がございましたけれども、かなりなデータが出てまいりました。スエーデンのLOが結んだ産業訓練に関する労働協約とか、それから西ドイツの訓練基本法における権利という条項ですね。そらした問題は、もう明らかに時代はそこまで来ていることを示している。決して社会党…