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早稲田大学法学部教授衆議院
総発言数
59
直近の所属会派
直近の役職
早稲田大学法学部教授
直近の発言日
2000/05/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 59 件の標本
  • 法務委員会53 件・90%
  • 大蔵委員会4 件・7%
  • 総務委員会2 件・3%

※ 全 59 件のうち直近 59 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

59 20 を表示
早稲田大学法学部教授2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○上村参考人 お答えします。 今までの日本の企業経営のあり方というのは、個々の取引の効率とか個々の取引の合理性というよりは、会社全体としてつじつまが合っていればいい、ここで物すごく損しても、こっちでもうかっていればいいとか、要するに、規模はなるべく大きければいい、そして、証券市場を活用するというよりは、メーンバンクとか、銀行の力に最後は頼るといいましょうか、そういう形でやってきておりましたので、そういう意味では非常にどんぶり勘定的な経営…

早稲田大学法学部教授2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○上村参考人 お答えします。 日本は、先ほど申しましたように、大企業の方は本格的な株式会社とは言えなかったんです。しかし、本当は、株式会社というのは、公開していない会社というのは、将来は公開するかもしれないという意欲があるから株式会社形態を選ぶというのが本来のあり方で、そうでなければ有限会社形態とかそういうのを使うはずなんです。しかし、日本の場合は、閉鎖的株式会社というのが先生御指摘のように乱立しております。ですから、大会社の方は株式会…

早稲田大学法学部教授2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○上村参考人 お答えします。 証券取引法の理論の中では、従来から投資家保護が目的だという考え方が非常に強くて、それに対して、私はむしろ投資家保護ではなくて、証券市場といいましょうか、市場の機能を十分に発揮させる、公正な市場をつくっていく、その意味で、市場の構成員として株主というよりは投資家という概念が基本だろうということを申し上げたわけでございます。 そうなりますと、先ほど申しましたように、投資家というのは、これから買おうとするものも対…

早稲田大学法学部教授2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○上村参考人 先ほど、私の意見でも繰り返し申しましたように、基本的な制度インフラというものは、例えば会社の運営機構であるとか、情報開示であるとか、あるいは金融システム改革にしましてもまだ緒についたばかり、こういう状況でございます。 また、持ち株会社にするということに、恐らく世界じゅうで日本ぐらい一生懸命な国はないんじゃないかなという感じでございます。それは、アメリカですと公益事業と金融持ち株会社しかないわけでございますし、ヨーロッパでも…

早稲田大学法学部教授2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○上村参考人 お答えします。 確かに、債務超過をどう認定するかということ自体もなかなか難しいという点があろうかと思います。特に、承継した資産の評価が簿価だったり時価だったり、その辺のこともちょっとはっきりしない点もあるというふうに思います。ただ債務超過でないというだけですべて切れるかというと、そうも言えないだろうというふうに思いますのは、やはり債務超過の蓋然性が極めて高ければ、乱用目的の会社分割であるというふうな認定は可能ではないかと思…

早稲田大学法学部教授2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○上村参考人 営業というのは、これも最高裁の判例もあるんですけれども、要するに、得意先とか取引先とか、あるいはのれんとか経営のノウハウとか、そういう事実関係を含む、そして土地とか建物とかいろいろな什器類だとかそういうものが、有機的一体財産というような言い方をしておりますけれども、そういう全体としての、要するに活動単位といいましょうか、そういうことで、単なる財産の移転だけではなくて、活動が丸ごと移転するという概念だと。だから、譲渡した後は…

早稲田大学法学部教授2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○上村参考人 みずほの場合は、あれは株式移転という形で持ち株会社をつくって、それから分割という形になるんですが、まあ合併ということもあるかもしれません。 私も意見で申しましたように、合併のときの合併比率の計算とか、その辺について、必ずしも会計・監査制度が充実しているかどうか、あるいは分割についても言えると思いますけれども、その辺が、余り何度も頻繁にいろいろ行われることで非常に不透明性が増していくというようなことは心配しておりますけれども…

早稲田大学法学部教授2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○上村参考人 簡易分割をした後の会社というのは相当小さいはずですから、そこでまた簡易分割をするということは、理論上あり得なくはないとは思いますけれども……(保坂委員「一社を何回も簡易分割、もともとの会社を」と呼ぶ)もともとの会社を何度も分割するということですか。分割して、残った会社をまた分割してということですか。ちょっと、どういう趣旨か……。

早稲田大学法学部教授2000/05/09

147衆議院 法務委員会 第18号

○上村参考人 簡易分割をしますと分割する会社の規模はどんどん小さくなっていきますので、そこでまた分割するということは、あり得るとは思いますけれども、そういう実益というのは余りないのではないかなと。 それから、簡易分割する場合は、取締役会ではなくて株主総会の決議がなくなるわけでございますので、取締役会の承認は当然必要だと思います。

早稲田大学法学部教授1998/05/08

142衆議院 大蔵委員会 第25号

○上村参考人 早稲田大学の上村と申します。 本日は、このような権威ある場所におきまして意見を述べる機会を与えていただきましたことを、大変光栄に存じております。 このたび内閣より提出されました金融システム改革関連法案等につきまして、私見を述べさせていただきます。文章にしてまいりましたので、基本的にはそれを読ませていただきます。 まず、結論から申しますと、私はこれらの法案に賛成いたします。 私は現在、新しい金融の流れに関する懇談会の委員でご…

早稲田大学法学部教授1998/05/08

142衆議院 大蔵委員会 第25号

○上村参考人 お答えいたします。 私は、最初の投資家保護という点についてでございますけれども、保護といいますと、何か弱者を保護するというニュアンスが非常に強いわけでございますし、消費者保護にしましても投資家保護にしましても、これはだれも抗しがたい一つの旗印、そういう感じがするわけでございます。 ただ、特にマーケットが、市場性の非常に高いマーケットとそうでないマーケットでそれぞれ皆違ってまいります。例えば市場性が非常に高いマーケットのよう…

早稲田大学法学部教授1998/05/08

142衆議院 大蔵委員会 第25号

○上村参考人 基本的には、今お話しされました三人の先生方と同じでございますが、法律家的なことを申しますと、最初に私の話でも申しましたように、非常に透明性のあるシステムが徐々にでき上がっていくことで、やはり安心してアクセルが徐々に踏めるようになるのではないか。 やはり、ちょうど排ガス規制のときと同じように、クリーンなエンジンをつくるためには当座コストがかかるので、当時、マスキー法ができたときには日本の自動車産業いじめだなんて言われたことも…

早稲田大学法学部教授1998/05/08

142衆議院 大蔵委員会 第25号

○上村参考人 私が関心を持っている範囲でしかお答えできないのですが、やはり金融ビッグバンが完成されて本当に働くためにはいろいろなシステムが全部そろわなければいけないわけでございますので、金融法だけが、富士山の頂上のような部分と先ほど申しましたけれども、ある程度整備されたとしましても、例えばルール型と申しましても、そこでルール違反であるとか何か問題が起きたときに時々刻々新しいルールを設定し直していく、そういうシステムが確立しなければいけま…

早稲田大学法学部教授1998/03/18

142衆議院 法務委員会 第5号

○上村参考人 早稲田大学の上村と申します。商法、証券取引法を専攻いたしております。 本日は、このような最も権威ある場所におきまして意見を述べる機会を与えていただきましたことを、まことに光栄に存じております。 このたび議員立法によって提出されました法案のりち、特に株式消却特例法の改正案につきまして私見を述べさせていただきます。 文章にしてまいりましたので、読ませていただきます。ちょっと早口になるかもしれませんが。 現在の経済状況には極めて…

早稲田大学法学部教授1998/03/18

142衆議院 法務委員会 第5号

○上村参考人 お答えいたします。 今の議員立法の評価ということでございましょうか。我々商法学者がストックオプションのときに反対声明を出しまして、我々のような者はほとんどそういう問題には手を出さないで来たわけでございますから、あれはあれで大変な一つの意見表明だったわけでございます。その場合でもやはり、こういう株式会社法という最も基本的な土台に関する法制の改正につきましては、やはり専門家の意見を十分に聞いた上で、たとえ議員立法であったとして…

早稲田大学法学部教授1998/03/18

142衆議院 法務委員会 第5号

○上村参考人 お答えいたします。 商法でずっとその資本概念とか配当規制を行ってきたときには、配当できるお金がないけれども配当しちゃうということに対する試行錯誤の連続の中で、資本は配当してはいけない、タコ配当はいけない、そういう観念をつくってきたわけでございます。ですから、それを、利益があるし利益準備金もあるけれども資本準備金をまず使いましょうというのは、私は基本的に非常に望ましくない姿ではないかというふうに思っております。したがいまして…

早稲田大学法学部教授1998/03/18

142衆議院 法務委員会 第5号

○上村参考人 お答えいたします。 先生おっしゃいましたように、特例はまさに三月期の決算対策ということで、総会まで待っておられないという理由だと思いますので、もし法律が決算期までに成立しないということであれば、その根拠を失うというふうに思います。

早稲田大学法学部教授1998/03/18

142衆議院 法務委員会 第5号

○上村参考人 お答えいたします。 私、先ほど来申し上げておりますことは、会社法の本当に基本的な概念といいましょうか、それを動かすについてはやはり相当慎重な手続が要るということを申しておりまして、仮に何十兆円というお金が株に、全部出るとは思いませんけれども、出て活性化したとしましても、その活性化したときに、その企業の土台が虫が食った状態になっている。仮に、一つ一つの個々の会社とか金融機関の本当の資本とか法定準備金とか、そういうものがもろく…

早稲田大学法学部教授1998/03/18

142衆議院 法務委員会 第5号

○上村参考人 お答えいたします。 かつては、利益による自己株消却というのは、先ほども申しましたように清算の先取りといいましょうか、そういう非常に限定的なものとしてとらえられておりました。ところが、その後、やはり増資という手段が、企業規模を拡大する手段として認められるのであれば、自己株消却によって企業規模を縮小するという手段も企業金融上の見地から認められてしかるべきであるという意見が非常に強くなってまいりまして、そこで、理論的に申しますと…

早稲田大学法学部教授1998/03/18

142衆議院 法務委員会 第5号

○上村参考人 お答えいたします。 資本準備金は、現行商法の原則によりますと、時価発行した場合には全額が資本になるというのが原則でございます。当初、五十六年の商法改正のときは四分の一を超えざる額、これは無額面株式のときにそういう規定だったものですから、にしてはどうかというのを、これを二分の一を超えざる額にして資本準備金をなるべく多くして、無償交付で株主に対する利益還元はしたい、これが経済界の要求だったわけです。したがいまして、もともとは全…