上村達男
会議録に記録された「上村達男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 59 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 早稲田大学法学部教授
- 直近の発言日
- 2014/04/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 59 件の標本- 法務委員会53 件・90%
- 大蔵委員会4 件・7%
- 総務委員会2 件・3%
※ 全 59 件のうち直近 59 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第186回 衆議院 総務委員会 第15号
○上村参考人 お答えいたします。 きょうは、私は、委員長にかわって、職務代行者としてここに参っておりまして、一個人あるいは一経営委員としての意見を述べる場ではないというふうに思っております。 そこで、経営委員会としては、この件について何か議論があったかと申しますと、経営委員会の場でそういうことについて、今委員がおっしゃったような質問がございましたけれども、これは議事録が公表されますので、それが公表される前に私が曖昧な表現をするのはどうか…
第186回 衆議院 総務委員会 第15号
○上村参考人 お答えします。 先ほども申しましたように、私はきょうは一経営委員としてここに参っておりませんで、経営委員として参考人招致をするということは、今国会ではそういう扱いはしてこなかったということだと思いますので、一経営委員としての感想を、私は、ないかといえば、ありますけれども、そういうことを述べる立場にはないと思います。 代行者としてはどうかといいますと、それは、NHKが放送法の基本的な立場を常に遵守し、そして、そのために経営委…
第162回 衆議院 法務委員会 第14号
○上村参考人 上村でございます。 本日は、本委員会におきまして会社法改正案につきまして意見を述べる機会を与えられましたことを光栄に存じております。 私は、法制審の会社法現代化部会には参加しておりませんが、一つの分科会には参加しておりました関係上、一定のシンパシーを有しております。その意味で、現在の日本の企業社会の雰囲気を反映した法案だということで一定の意義を認めておりますが、これが日本の長期的な企業法制のあり方を示す決定版かと言われれば…
第162回 衆議院 法務委員会 第14号
○上村参考人 お答えさせていただきます。 まず、今江頭参考人からもお話がございましたけれども、日本は、アメリカをモデルにするのかヨーロッパをモデルにするのかというのがやはり大きな選択肢だと思います。 アメリカは、私の理解するところでは、変な表現ですけれども、保安官とライフルとジョン・ウエインのいる西部劇のように、徹底的な自由でありますけれども、悪者がいたら、あるいは不正があれば徹底的に追及する。証券規制は包括規定が大活躍しておりまして、…
第162回 衆議院 法務委員会 第14号
○上村参考人 お答えいたします。 大変大きな問題でございまして、二分半ではちょっとあれなんですが、会社法の考え方は大きく変わったというふうに私は思っております。 これはちょっと村上参考人とは意見が違うと思うんですが、株主が会社の所有者であり、そして経営者は代理人であるというふうには考えておりません。つまり、それはあくまでも、経営が証券市場に訴えていって、そして投資家がそれを評価して買った後に株主になるわけですので、やはりまず最初に証券市…
第151回 衆議院 法務委員会 第17号
○上村参考人 御紹介いただきました早稲田大学の上村でございます。 本日は、このような権威ある委員会におきまして商法等の一部を改正する等の法律案について所見を述べさせていただく機会を得ましたこと、まことに光栄に存じております。 文章にしてまいりましたので、これを、ちょっと早口かもしれませんが、読み上げさせていただきます。 とりわけ、本法案は議員立法の形をとっておりますためにパブリックコメントがなされておらず、参考人意見の比重は結果的にかな…
第151回 衆議院 法務委員会 第17号
○上村参考人 お答えいたします。 賛成なのか反対なのか、こういうことがあるのですけれども、確かに改善している点がある、現状のがひどいということはかなりある、これは事実であります。それから、部分的には、やはり私は数量規制は入れた方がいいんじゃないか。 それから、そのほか、セーフハーバーとかルールが入りましたけれども、周りが厳しいからここは安全だというルールなんですけれども、周りが厳しくない。ですから、要するに、証券取引法とかコーポレートガ…
第151回 衆議院 法務委員会 第17号
○上村参考人 この法律が何を目的にしているかによると思うんですが、株価対策であるということがはっきりしているのであれば緊急性があるかもしれない。しかし、そうではなくて、例えば自己株式の取得規制というものを合理的にするんだ、現時点で弊害があるからそれも正すんだ、そういう長期的な企業社会のあり方にとって必要だということだとすると、一刻を争うかどうかというと、それはちょっとどうかなという感じもいたします。ただ、マーケットが必ずしも完全でないと…
第151回 衆議院 法務委員会 第17号
○上村参考人 お答えいたします。 日本版SECのところに関心が行くということは非常に大事なことだというふうに私は思っております。 現在のシステムというのはかなりおかしなシステムになっている。といいますのは、一等上に大臣がいて、真ん中の胴体が業者規制の金融庁でありまして、手足が証券取引等監視委員会で、ここが独立しているのですね。手足が独立しているという形。やはり胴体が独立していて、手足が強力な執行部門であるということが本来は望ましい。ただ…
第151回 衆議院 法務委員会 第17号
○上村参考人 お答えいたします。 先ほど、私、意見で申しましたように、今度の改正というのは、やはり証券市場改革と一体の公開株式会社法、そういう意味で五十年前の昭和二十五年の改正と理念的には一体のものである。そういう意味では、情報開示は原則として証取法の開示でいくという方向がかなり出てきていると思います。そして、そのかわり、基本的には株主総会というのはなかなか機能しない。 そうしますと、経営権の根拠といいましょうか、そこはどこに来るかとい…
第151回 衆議院 法務委員会 第17号
○上村参考人 お答えいたします。 敵対的買収に備えるという理由は、私は余り合理的な理由ではないというふうに思っております。といいますのは、やはり持ち合いによって、グループの中で株を発行すれば発行するほど議決権がふえてくる、そういうシステムによって過剰に守られてきたのが日本の経営者である、こういうことであります。 それから、今西川参考人がおっしゃいましたけれども、経営者にとって望ましいというよりは株主にとって望ましいということが大事だ、こ…
第151回 衆議院 法務委員会 第17号
○上村参考人 お答えいたします。 二百六十六条の取締役の会社に対する責任につきましては、これは一号から四号までの責任を無過失だというふうに考える見解がかなりありまして、これを強固に信じている人も多いのですが、最近の議論ではそうはなっておりませんで、違法配当についても、公認会計士や監査役が一年間を通じて監査してきたものについて、取締役会でそれを発見できなかったからといって無過失だ、まして「為シタルモノト看做ス」で、取締役会で異議をとどめな…
第151回 衆議院 法務委員会 第17号
○上村参考人 お答えします。 先ほど申しましたように、この問題は、証券市場での不正、それから経営に関する不正、その二つの点でいろいろな問題が起こりやすい状況である、そういう意味では、赤信号が点滅している状況だということが言えるかと思います。 そこで、欧州はこれはかなり厳格に規制しております。イギリスのように無条件で全部消却だというところもありますし、例外は若干現在の日本より広目ですけれども、三年間持っていて、それ以上たった場合には消却し…
第151回 衆議院 法務委員会 第17号
○上村参考人 お答えいたします。 先ほど来、持ち合い解消の受け皿をめぐっていろいろな議論がございます。確かに、アメリカのような方向で市場規制を十分充実させ、あるいはコーポレートガバナンスを充実させる、これは避けられない方向としてやっていくべきだと思いますけれども、しかし、まだ必ずしもその方向での、つまり規律面での提案というのが十分に日本ではなされていないというふうに思っております。 持ち合いについては、私は、先ほど西川参考人はこれからふ…
第151回 衆議院 法務委員会 第17号
○上村参考人 お答えいたします。 持ち合いは、確かに、マーケットで株が流通しておりますと偶然持ち合うこともあるでしょうし、発行してから持ち合ってしまったという場合もあります。自己株の取得も、後で自己株の取得の形態になってしまうこともあります。ですから、状況によっては持ち合いになってしまったということもあると思います。それから、企業結合で株を持っているということも当然あります。 ただし、一対一で仮に同時にやったとすれば、もちろんこれは出資…
第151回 衆議院 法務委員会 第17号
○上村参考人 これは、そういうふうにおっしゃられれば、そのとおりとしか言いようがないわけです。 ただ、バブルが非常に膨らんだときに、例えば額面が五十円で発行価格が五千円とかいっているときに、これは資本が五十円で四千九百五十円が資本準備金だというような時代がございましたので、ある意味では、資本準備金がやたらとたまり過ぎているという点があることも事実かもしれません。 ただ、基本的な考え方としては、資本準備金という観念が極めて大事であって、債…
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○上村参考人 早稲田大学の上村でございます。早稲田大学では商法、証券取引法を専攻しております。本日は、このような最も権威ある場所において意見を述べさせていただきますことを大変光栄に存じております。以下、本委員会において審議中の会社分割制度を中心とする商法、有限会社法改正法案につきまして、私の意見と感想を述べさせていただきます。 他の会社制度と比べた場合の株式会社制度の特徴は、最大級の証券市場にも使える仕組みを内包している点にありますが、…
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○上村参考人 お答えいたします。 ただいま先生おっしゃいましたように、日本は、極端な言い方をしますと、本物の株式会社というのは知らなかったと言ってもよろしいかなという感じでございまして、やはり、株式会社というのは証券市場で最大級に能力を発揮する、そのかわり、証券市場というのは買おうとしている人も売ろうとしている人も対象にするわけです。ただ、今の株主だけではなくて、買おうとしている人、つまり、買おうとしている人というのは国民全部でございま…
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○上村参考人 お答えいたします。 これは、つまり会社法というものをどういうイメージでとらえているかということによりましてお答えが違ってくるかなというふうに思います。 従来の伝統的な会社法の考え方というのは、出資者、つまり株主をあくまでも中心にして、そしてみんなが集まって団体をつくる、会社をつくる。そして、その経営目的というのは株主の利益の最大化である。監査の目的も株主のための監査である。経営者は株主の代理人である。代表訴訟は株主の利益を…
第147回 衆議院 法務委員会 第18号
○上村参考人 お答えします。 先ほど申しましたように、会社分割が包括承継になるという根拠は、やはり事実関係を中心とした有機的一体の財産だ、だからまとめて移転するんだというところにありますので、個別財産の切り売りという状況になれば、それは通常の民法の債権譲渡だとか、そういうのと変わらなくなりますから、個別の同意がなくていいという根拠が薄れてまいります。そういう意味では、そもそも会社分割ではないのじゃないかということで、違法性が問題になると…