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総務省行政管理局長参議院衆議院
総発言数
643
直近の所属会派
直近の役職
総務省行政管理局長
直近の発言日
1951/03/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会99 件・99%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 643 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

643 20 を表示
日本共産党1951/03/20

10衆議院 法務委員会 第11号

○上村委員 こちらの調査と総監の説明とは大分食い違つておりますが、それはそれで議論になりますからとどめます。それでつまりその警官の学生の乱闘というのですかを、日本ニュースのカメラマンの松本久彌という人が写そうとしたのであります。そうしておると、それを写されては困るというのですか、いきなりそばにおる警官がこん棒をもつて松本君の右後頭部を強烈になぐつた。そのために負傷して鮮血淋漓たるものがあつた、こういうふうにこちらでは調査になつております…

日本共産党1951/03/20

10衆議院 法務委員会 第11号

○上村委員 それはそれでなくちやならないのでございますが、現実は争うべくもないので、結局カメラマンが取材活動中に、非常な大けがをしたということがあるわけであります。総監は部下をかばつてそういうことを言うのでございましようが、この本人の松本久彌の手記がございます。この手記は決してうそを書いているのではない。全部読むわけには行きませんが、結局前の場所にアイモ・ケースを忘れて来た。その忘れたケースを労働者風の人がそばに持つて行つて松本君のとこ…

日本共産党1951/03/20

10衆議院 法務委員会 第11号

○上村委員 今の総監のお答えは、まるでこつちの事実と反対のことになるわけでありますが、その二人の警官が擁護したということは――それはなるほどあとになつて、倒れましたからそれを起したのはやはり警察官がやつたかもしれませんが、二人の警官が倒れたものを擁護したその前に、二人の警官の一人がなぐつたということは、一体今では全然否定して、お調べにもなつていないということでございますか。

日本共産党1951/03/20

10衆議院 法務委員会 第11号

○上村委員 こういう事実はお調べになつたかどうかお伺いしたいのですが、刑事部の捜査二課の島田領四郎という警部補が、この松本氏の入院されておる病院を訪問しまして、そして松本氏を親しく三時間にわたつて調べた。そしてその文句は、お前さんのその傷は警官がやつたのではない、朝鮮人がやつたのだという意味のことを繰返して言つておるということでございますが、はたしてこういうことがあつたかどうか。あつたとすればそれはだれの命令でそういうことをしたのか。そ…

日本共産党1951/03/20

10衆議院 法務委員会 第11号

○上村委員 その点はそれでよろしゆうございます。それからもう一点、そのときの松本君などのカメラマンによつて撮影されたところの光景の二ユースですが、このフイルムは上映を禁止されておるということを聞いておりますが、はたしてそういうふうなことになつておるかどうか。その禁止は一体だれが命令したのか。警視庁では関係しておるのかどうか。この点を御説明願いたいと思います。

日本共産党1951/03/20

10衆議院 法務委員会 第11号

○上村委員 今の点はこれで終ります。 一点最後に、大田区の区長が自動車を区議会の承諾なしに買い入れたという不正的な問題を取上げて、自由党、社会党、民主党その他の党ではこれの彈劾演説をやつているわけです。ところが共産党の方に対してはこれを絶対に許さないのです。むろん許可をとつているのでありますが、それを許さないので、警視庁べ抗議に行つたのでございます。すると警視庁の警備課の第三係の北村警部さんがそこべ応接されまして、こういう演説会に関して…

日本共産党1951/03/20

10衆議院 法務委員会 第11号

○上村委員 私の問いは、結局共産党だけにそういうふうな禁止をすることができるのかということと、それから北村警部が向うの命令だから絶対共産党だけは許さぬと言つたのは、それは総監がそういうふうにしておられたのか、命令しておられたのかどうかということの質問をしたいわけであります。

日本共産党1951/03/20

10衆議院 法務委員会 第11号

○上村委員 共産党だけに許さぬということをあなたの方では北村警部に言つたということはないわけですか。

日本共産党1951/03/20

10衆議院 法務委員会 第11号

○上村委員 よろしゆうございます。

日本共産党1951/03/15

10衆議院 法務委員会 第10号

○上村委員 法務総裁が来ないということであれば、やむを得ませんから、検務局長にお尋ねいたします。犯罪の捜査及び人権の擁護という題目で質問するのでございます。 民主主義の憲法は燦として輝やいてはおるのでございますが、少くとも人権方面におきましては、むしろ旧憲法時代にも増して、人権の蹂躪的事実が最近ますます増加する傾向にあるのでございます、そうしてその人権の蹂躪なるものの大半が、人権を尊重しなければならないということを刑法によつてきめられて…

日本共産党1951/03/15

10衆議院 法務委員会 第10号

○上村委員 そうしますと、松本久弥に対する暴行は警官によつてなされたということはお認めということになりますか。

日本共産党1951/03/15

10衆議院 法務委員会 第10号

○上村委員 ここに松本久弥自身の手記が私どもの方へ届いておりますが、これによるとカメラのサックを忘れて来たので、それを届けに労働者風の人が来て、そいつを受取つた。そうするとそばにおる二人の警官がいきなり、どういう理由ですか、そのカメラのサックを届けたところの青年に手錠をかけてしまつた。そして自分の持つておるカメラをとろうとするので、自分は同業の朝日の記者を呼んだ。そうするとそれがどういうふうに向うへ聞えたか、いきなりそばにおる制服の警官…

日本共産党1951/03/15

10衆議院 法務委員会 第10号

○上村委員 その点はそれでよろしゆうございますが、政府委員のお答えとしては、警察官が人権蹂躪をするということは、まれのことであるというような口調でお答えになつておるのでありますが、われわれが実際人権擁護の立場からいろいろの事件を調査したところによると、最近においては警官がこん棒でもつて突き飛ばすとか、なぐるとかというようなことは、ざらにあるのです。それで私は少しこまかくなるのでありますが、そういう質問をしたいのであります。二月一日に都下…

日本共産党1951/03/15

10衆議院 法務委員会 第10号

○上村委員 昨年の九月五日に新宿職安事件で検束された労働者を淀橋警察署で調べたわけですが、その捜査係室において、その労働者は非常に殴打され、しかも足げにされて、しまいには髪をつかんで引きずりまわされた。それから竹刀でなぐられた、そういうような暴行を受けたという事実があるのでありますが、これらのことは法務府においてはお調べになつておるかどうか、お伺いします。

日本共産党1951/03/15

10衆議院 法務委員会 第10号

○上村委員 なお最近において官憲と人民の間に起きた紛争事件で、こん棒、ピストル等によつて負傷者が出ておるのが相当あるのであります。去年の九月四日に渋谷職安事件で、こん棒でなぐられて負傷者が二十数名出ております。なお去年の九月五日にやはり新宿職安で十七名が大体二週間に近い治療期間の傷を負わせられておる。去年の十月の二十七日には電業社事件で御案内の警官のピストルの乱射によつて重傷者一名を出しております。そのほか東日本重工下丸子事件、こういう…

日本共産党1951/03/15

10衆議院 法務委員会 第10号

○上村委員 警察の取締りについて、われわれがかれこれ申すのではありませんが、必要以上に警官を動員して、必要以上に人民を刺激してかかつておるという傾向が多いのです。現に朝鮮人の三月七日の事件でも、わずか二千人ぐらいのところへ警官三千人も動員しておる。そういうふうに必要以上に大勢動員をしますから、むろんそつちの方は士気があがつて、すぐこん棒を振りかざして、なぐり込んで行く。それで民衆が黙つておれば問題ないのですが、民衆といえども生きておる人…

日本共産党1951/03/15

10衆議院 法務委員会 第10号

○上村委員 それからその点に関してもう一点……、これは二月五日に全国一齊に検挙された「平和のこえ」に関する検挙でありますが、これはわれわれから言いますと言論、集会、出版、結社の自由の規定によつて、当然新聞というものは出されるものである。それを一齊に「平和のこえ」に関係した者を検挙しておるのですが、これは正確な法律的根拠は一体何によつておるのですか、それを承りたい。

日本共産党1951/03/15

10衆議院 法務委員会 第10号

○上村委員 そうすると政令三百二十五号でございますが、この「平和のこえ」は、その新聞内容が占領目的を害するということで検挙されたのですか。

日本共産党1951/03/15

10衆議院 法務委員会 第10号

○上村委員 そうするとアカハタの後継紙ということで、後者がそれに該当すると思われる、こういうのですな。そうすると私がお伺いしたいのは、後継紙ということは、アカハタを禁止すれば、そのアカハタのすぐ次に、アカハタの代用として発行したもののみが後継紙であつて、「平和のこえ」という、その後幾たびか発行し、停止されて来ているようなもの、つまり平たく言えば、その子供でなくて孫、ひこというようなものも、やはり後継紙というふうに解釈をするわけでございま…

日本共産党1951/03/15

10衆議院 法務委員会 第10号

○上村委員 そう承つておきましよう。 それでもう一、二点お尋ねしたいのですが、近ごろ朝鮮人に対する弾圧が非常に激化して来ておるわけですが、朝鮮人学校の問題、特に学芸会とか、PTAの会合、こういうものまで禁止しているようであります。これは日本人の学校の何とはたいへん違うようでありますが。この点はどういう御方針になつておりますか。