法務委員会 第10号
- 発言数
- 47 件
- 登壇者
- 5 名
- 会派数
- 3
- 開催日
- 1951/03/15
会議録
○安部委員長 これより会議を開きます。 本日の日程中、まず犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案につきましては、別に質疑及び討論の通告がありませんが、本案の趣旨も明瞭でありますから、質疑及び討論を省略して、ただちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○安部委員長 御異議なしと認めます。ただちに採決いたします。 本案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○安部委員長 御異議なしと認めます。よつて本案は可決いたしました。 なお本案に関する委員長報告書の作成については、委員長に御一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○安部委員長 御異議がなければ委員長に御一任をいただきまして、さよう決定いたします。 —————————————
○安部委員長 次に有限会社法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より逐条の説明を聴取いたします。
○野木政府委員 それではただいまから有限会社法の一部を改正する法律案につきまして、逐条的に立案の趣旨を御説明いたします。 まず第四条の改正でございますが、これは商法の解散命令の規定に関する改正に伴う、すなわち商法第五十九条、第六十条の規定が削除されたことに伴つて、これに調子を合せて改正したものであります。 次に第七条の改正でございますが、これは商法第百六十八条の改正にならつた改正であります。すなわち商法百大十八条一項一号で、会社の存立時期または解散の事由を定款の相対的必要事項に掲げてありましたが、それが削除されましたので、それにならつて第七条第一号を削除したわけであります。 次に第八条の改正でございますが、これは前回の民法の改正に伴う整理漏れを今度整理したわけであります。 次に第九条及び第十条の改正でございますが、有限会社法制定の当時と現在との間には、著しい経済事情の変動がありますので、資本の総額及び出資一口の金額をそれぞれ引上げることにいたしたわけであります。十倍にいたしましたのは、改正商法が株式の券面額を十倍にしたのに対応したものであります。なお経過規定として附則第六条が置かれております。 次に第十三条の改正でございますが、これは株式会社におけると同様に、取締役と支配人との共同代表の制度を廃止したものであります。 次に第十五条の改正でありますが、これも株式会社にならいまして、監査役の権限を経理監査に限ることとしたことに伴い、本条中監査役を削つたものであります。 次に第十六条の改正でありますが、現行法は現物出資及び財産引受の場合における会社成立当時の社員の不足額填補責任及び払込みまたは給付未済の出資ある場合の会社成立の社員の出資填補責任の免除を認め、しかもその免除は、取締役がなし得るとも解されるのであります。これは資本の充実、債権者保護の点から妥当を欠くと考えられますので、本条第一項は、その免除を認めないこととしたわけであります。第二項は、会社成立当時の取締役の出資填補責任の免除について、取締役の他の責任と同様に取扱いまして、総社員の同意を要することといたしました。なお監査役の出資填補責任の新法施行の免除につきましては、附則第十四条が置かれております。 次に第十九条の改正でありますが、これは持分譲渡の制限を緩和して、投貧の回収を可能ならしめることによりまして、社員の利益を保護しようとする改正でありまして、社員相互間の持分譲渡を自由にするとともに、社員外の者に対する持分の譲渡につきましても、社員総会の決議を要しないものとし、ただこの場合には、有限会社の閉鎖性との調和を考慮いたしまして、社員総会の指定する者に先買権を認め、これに関する手続規定を設けたわけであります。 次に二十三条の二項でありますが、これは第十九条の改正に伴う整理的のものであります。 次に第二十五条の二でありますが、有限会社につきましては、株式会社と異なり、特に定款をもつて定めた場合にのみ累積投票制度を認めることにいたしました。有限会社は社員の数も少く、かつ取締役の任期について法の制限がなく、従つて一般的に累積投票によらしめるのは不適当と考えられますので、このようにいたしたわけであります。 次に第二十七条の改正でありますが、取締役の員数は一人でも足りるなど、有権会社には、その規模に徴しまして特に取締役会制度を採用する必要もなく、その採用はかえつて業務執行を煩雑にし、かつ運営の円滑を阻害するおそれがあります。本条第二項及び第三項は、有限会社について取締役会制度を採用しない結果といたしまして、第三十二条において準用をしていた取締役の会社代表に関する旧商法の規定の内容をここに持つて来て規定したにすぎません。次に第二十七条の二でありまするが、監査役の権限が経理監査となつたため、会社と取締役との間の訴訟につきましては、何人を会社の代表する者とするかの問題を生ずるわけであります。本条は有限会社と株式会社との差異に応じまして、これを社員総会の定める者といたしました。 次に第二十九条の改正でありまするが、取締役の競業に関する規定を商法の改正にならつて改正したのであります。 次に三十条の改正でありまするが、取締役の自己取引について、これを前条の競業と同様社員総会の決議にかからしめたほかは、新商法第二百六十五条の規定にならつたものであります。社員総会をもつて株式会社における取締役会に代置いたしましたのは、有限会社の特質を考慮したものでありまして、有限会社においては、これによつて特に実際上の不便を生ずるおそれはまずないと考えられるのであります。 次に第三十条の二の新設でありまするが、これは取締役の責任の明確化を企図する新商法第二百六十六条の規定にならつたのであります。ただ同条第一項第二号、第三項及び第五項に相当する規定がないのは、前に申し上げたように、有限会社には取締役会制度をとらないこと及び自己取引について社員総会の特剔抉議を要することとしたこと等に照応させたものであります。次に第三十条の三の新設でございますが、取締役の第三者に対する責任について株式会社にならつたものであります。 次に第三十一条の改正でございますが、有限会社の社員について、株式会社の株主と同様取締役の責任を追及する訴えを提起する権利を与えた規定であります。次に第三十一条の二でありまするが、これも株式会社にならいまして、社員に取締役の越権行為についてのさしとめ請求権を認めたものであります。次に第三十一条の三の新設でありまするが、本条も株式会社にならいまして、新たに取締役に不正ある場合の社員の解任の訴えを認めたものであります。次に第三十二条の改正でありまするが、これは取締役についての準用規定を整理したものであります。次に第三十四条の改正でありますが、これも監査役についての準用規定の整理であります。監査役の権限につきましても、株式会社法の改正に従いました。すなわち監査役による業務監査の実際上の機能を反省するとともに、株式会社と同様に、社員権の強化の一環として社員に業務監視権を与えたことに対応いたしまして、監査役の権限を経理監査に限つたのであります。 次に第三十六条の二の新設であります。これは有限会社法第四十一条は、旧商法第二百三十六条を準用しておりますが、株式会社における取締役会制度の採用等に伴いまして同条は削除されましたので、その改正前の内容をここに移して規定したものであります。 次に第三十七条の改正でありますが、本法の改正は、第三十一条の取締役に対する訴えの改正に伴う整理であります。 次に第三十八条の二の新設でありますが、株式会社における株主総会の普通決議が、定款に特別の定めのない限り、発行済株式の総数の過半数を有する株主の出席を要することになつたのに対応するものでありまして、商法の規定を準用せず、新たに規定を設けたものであります。 次に第四十条の改正でありますが、これは新商法第二百四十五条の改正に照応せしめた改正であります。 次に第四十一条の改正でありますが、社員総会についての商法の準用規定の整理であります。本条において、株主と同様社員に営業譲渡等の場合における持分の買取請求権を認めております。新商法第二百四十五条の二ないし第二百四十五条の四の準用がこれであります。なお合併の場合の買取請求権は、第六十三条において第四百八条の二の準用となつております。 次に第四十四条の二の新設でありますが、これは社員の書類閲覧権についても株主と同様に扱つたものであります。ただ異なる点は、会社は定款をもつて閲覧権を各社員に認める旨を規定することができ、この場合には新商法第二百九十三条の五に規定する業務及び財産に関する附属明細書の備えつけを必要としないものであります。これは株式会社との差異を考慮したものであります。 次に第四十五条の改正でありますが、これは監査役の権限縮小に伴う改正であります。 次に第四十六条の改正でありますが、これは会社の計算についての準用規定の整理であります。主要の改正点は、準備金を利益準備金と資本準備金とにわけたことであります。株式会社におけると同様会社経理の健全を期したものであります。 次に第五十二条の二の新設でありますが、これは第五十七条において準用する商法第三百五十二条の規定が、新商法において削除になつたことに伴う新設規定であります。 次に第五十三条の改正でありますが、本条第二項第一号の「増加したる資本の額」が、従来登記事務上単に当該資本の増加による増加部分のみをさすものとして取扱われて来ましたが、これを改める趣旨において、第一項の「資本増加の登記」を「資本増加に因る変更登記」に改めました。第二項の削除は、同項第一号が右の改正によつて不要となつたこと、及び第二号の「資本増加の決議の年月日」は必ずしも登記の記載事項とするほどの必要はないと考えられることによるのであります。なお以上の改正によつて、本条の登記の効力には変更がありません。次に第五十三条の二の新設でありますが、第五十七条において準用する商法第三百五十八条第一項の規定が新商法において削除になつたことに伴う新設規定であります。 次に第五十四条の改正でありますが、資本増加の場合の現物出資財産引受に関する資本増加当時の社員の不足額填補責任の免除を認めないことにしたものでありまして、第十六条第一項について述べたところと同趣旨であります。 次に第五十五条の改正でありますが、資本増加後引受、または払込み未済の出資ある場合の填補責任を、新株発行の場合の新商法第二百八十条の十三に規定するところと同様にするとともに、その責任の免除を設立の場合と同一に取扱うことにしたものであります。 次に第五十六条の改正でありますが、第五十七条において準用する商法第三百七十一条の削除に伴う新設規定であります。 次に第五十七条の改正でありますが、これは資本増加についての準用規定を整理したものであります。 次に第六十三条の改正でありますが、これは合併についての商法の準用規定を整理したものであります。 次に第六十五条の改正でありますが、これは監査役の権限の縮小に伴い、本条中「監査役」を削つたものであります 次に第六十七条の改正であります。本条は有限会社の株式会社への組織変更に関する規定でありますが、株式会社について授権資本制度をとることとなりましたので、これに即応するための改正であります。 次に第六十九条の改正でありますが、これも商法の改正にならつて、営業全部の譲渡を解散原因から除いたものであります。 次に第七十一条の二の新設でありますが、これは社員の利益保護のため、株式会社におけると同様の要件のもとに、新たに社員に会社の解散請求権を認めた規定であります。 次に第七十四条の改正でありますが、これは監査役の権限縮小に伴いまして、「監査役」を削つたものであります。 次に第七十五条の改正でありますが、これは清算人についての準用規定を整理したものであります。 次に第七十七条から七十九条まで、第八十一条、第八十二条、第八十五条及び第八十六条の改正でありますが、これは以上の改正に伴いまして、罰則の規定に所要の改正を加えたものでありまして、その改正の内容は大体において商法の改正におけると同様であります。 次に附則でありますが、第一条はこの改正法の施行期日を商法の一部を改正する法律の施行期日と合せたものであります。 第二条は定義規定であります。第三条は、商法の一部を改正する法律施行法案、以下商法施行法案と略称しますが、その第二条と同旨であります。 以下大体商法施行法案と同じでありますから、大要の条文をあげて行くにとどめます。 第四条は商法施行法案と同旨。第五条は第四条と同旨。第六条は資本の総額及び出資一口の金額の引上げに伴う経過規定であり、第七条は商法施行法案第二十二条と同旨、第八条は同第二十三条、第九条は同第二十四条、第十条は同第二十六条、第十一条は同第二十七条、第十二条は同第二十八条、第十二条は同第二十九条とそれぞれ同旨であります。 第十四条は、新法によつて、監査役は、設立資本増加の場合の出資填補責任、組織変更の場合の純財産不足額填補責任を負わないこととなつたのでありますが、新法施行前にすでに生じたこれらの責任を、新法施行後に免除する場合には、その免除について、取締役との均衡上総社員の同意を要することとしたのであります。 次に第十五条は、商法施行法案第二十九条と同旨、第十六条は同第十六条第一項、第十七条は同第十八条、第十八条は同第十五条、第十九条は同第十九条、第二十条は同第三十三条、第二十一条は同第三十五条、第二十二条は同第三十六条、第二十三条は同第四十五条、第二十四条は同第四十七条、第二十五条は同第四十八条、第二十六条は同第四十九条とそれぞれ同旨であります。 以上簡単でありますが、立案趣旨の説明を終ります。
○安部委員長 これにて逐条説明は終りました。
○安部委員長 次に質疑に入るのでありまするが、ここに高橋検務局長が参つておるので、大橋総裁は参議院の予算委員会に行かれて出席できませんから、高橋政府委員から御答弁願います。犯罪捜査及び人権擁護に関する件を議題といたします。なおこの際申し上げておきますが、本件に関しては、昨日に引続き、田中参考人より意見を聴取する予定でありましたが、田中参考人はさしつかえがあつて、今日は出席できないとのことでありますので、来週適当な日を選んであらためて出席を求めることにいたしたいと思います。御了承を願います。 それでは本件について高橋検務局長に対し発言の通告があります。これを許します。上村進君。
○上村委員 法務総裁が来ないということであれば、やむを得ませんから、検務局長にお尋ねいたします。犯罪の捜査及び人権の擁護という題目で質問するのでございます。 民主主義の憲法は燦として輝やいてはおるのでございますが、少くとも人権方面におきましては、むしろ旧憲法時代にも増して、人権の蹂躪的事実が最近ますます増加する傾向にあるのでございます、そうしてその人権の蹂躪なるものの大半が、人権を尊重しなければならないということを刑法によつてきめられておる人たち、すなわち具体的にいえば、犯罪捜査に携わるところの警察官の諸君によつてこれが行われておるというに至りましては、何といたしましても、新憲法の趣旨から言つて、許すことのできないものではないかと考えるのでございます。そしてその人権を蹂躪するときには、必ず刑法の職権濫用罪が行われるのでありますが、それに対して、いまだかつてその刑法の職権濫用罪で起訴された警官のあることを聞かないのであります。こういうふうになつて来ますと、憲法も刑法もたなに上げてしまつて、人権の蹂躪をしつぱなしにされるということは、人民にとつてたえがたいことであります。新憲法に掲げられておるところの人権の規定はまつたく踏みにじられて、封建時代と同じように切捨てごめんが行われるという形になつておる次第であります。そういう点につきまして、いわゆる人権の擁護と犯罪の捜査について質疑をしたいというわけでございます。 まず第一に、三月七日に東京都北区の朝鮮人学校において、その前に行われた朝鮮人の不当な捜査に対する事件真相発表演説会というものが持たれました。そのときに、朝鮮人の会合する者二千人、これに対して約三千の警官が参りまして、それを解散しようとしたのでありますが、その光景を写さんといたしまして、日本ニユースのカメラマンの松本久彌君がそこへ行つて撮影しておつたのでございます。ところがその撮影が当時の警官の気に入らぬために、そこで暴行を力えられ、右後頭部に非常に強烈な打撃を加えられて、鮮血淋漓たる状態になつて昏倒したのでございます。この事実を一体法務府ではお調べになつておりますか。お調べになつたとすれば、暴行を加えた警官の人たちを取調べておるかどうか、そういう点について詳細の御説明を願いたいのであります。
○高橋(一)政府委員 ただいまのお話にあります三月七日の王子の朝鮮人学校における事件でありますが、この事件につきましては現在公務執行妨害罪の現行犯として十一名を検挙いたしましてそのうち八名を勾留して取調べ中であります。これは当日同学校におきまして、現在禁止されております政治的な集会をやろうということで集まつて参りました多数の人々に対しまして、解散をさせようとして、押し出そうとした際のできごとでありますが、その間ただいまお話の日本ニュースのカメラマンが負傷したという事件が起つておるのであります。この事件において、松本というカメラマンをなぐつた者がだれであるかということは、現在までのところわかつておりません。しかし本件の公務執行妨害の一連の関係といたしまして、当然検察庁としてはこれを明らかにする責任を持つております。そういう意味で現在捜査中で、結論を申し上げるわけに参りませんが、これは検察庁としてもよく調べるつもりで現在捜査中であります。 それから警察官による人権の侵害が非常に行われておるのじやないか、またそういう事件について起訴された事例を聞かないというお話でありましたが、これは事実に反するのでありまして、現在特に警察官が大いに人権を侵害しているというようなことは万々ないと私は確信しておるのでありますが、依然として若干の事故はございます。昭和二十五年の上半期、一月から六月までの間におきましても、このような国警及び自治体警察職員につきまして、いわゆる刑法の百九十三条ないし百九十九条の罪、すなわち職権濫用等の関係で起訴したものが十一名、不起訴になりましたものが三十二名あるのであります。この不起訴になりましたものというのは、ほとんど全部これは嫌疑なしでありますが、成規の令状を得て捜査いたしました事件につきましては、結局起訴するに至らなかつたので、これは根拠なくして監禁したものであるという意味の告訴などが相当含まれておるのであります。これは少し警察官に対して酷な注文でありまして、刑訴法上も、捜査の段階におきましては、犯罪の嫌疑があるということで一応令状を出してもらつて身柄を拘束する場合がありますので、結果が不首尾に終つたからといつて、いわゆる人権侵害であるというようにただちに見ることはできないと考えます。人権侵害が絶無なわけではございませんで、この通り十一人も起訴されておるわけでありまして、そういうような事例につきましては、検察庁としても慎重に調査いたしまして、これを起訴すべきものは起訴しておるのでありまして、一件も起訴した事例を聞かないということは事実に反すると考えておるのであります。この種の事案は、新憲法下になりまして、昔ならば不問に付されておつたよう事件も、どしどしと検察庁の方に申告されて参る実情にありますので、件数のいかんにかかわらず、やはり何といつてもうそいう点は明るくなつているのではないかというように存じておるのであります。御質問の主たる点ではなかつたように伺いましたけれども、一応さような経過になつておりますことをお答えいたしておきます。
○上村委員 そうしますと、松本久弥に対する暴行は警官によつてなされたということはお認めということになりますか。
○高橋(一)政府委員 さようではございません。むしろただいま検察庁の方で調べました段階におきましては、警察官によつてなされたという嫌疑はございません。ただ何か新聞にそういう疑いがあるというようなことが出ておつたそうでありましてそのような点はもちろんこの事件の捜査の際に、はたして事実そうであるかどうか考慮に入れて捜査をする、こういうことでございます。
○上村委員 ここに松本久弥自身の手記が私どもの方へ届いておりますが、これによるとカメラのサックを忘れて来たので、それを届けに労働者風の人が来て、そいつを受取つた。そうするとそばにおる二人の警官がいきなり、どういう理由ですか、そのカメラのサックを届けたところの青年に手錠をかけてしまつた。そして自分の持つておるカメラをとろうとするので、自分は同業の朝日の記者を呼んだ。そうするとそれがどういうふうに向うへ聞えたか、いきなりそばにおる制服の警官が自分を、こん棒でもつて右の後頭部をたたいた。そして自分はその間に足がよろめき頭が混濁して来た。こういうふうにはつきり言つておるのであります。そうするとそれに対しては、今警視庁と捜査機関としては、そういう点を見のがしておるのでございますか。そういうのを基準にして捜査を進めておるということでございますか。
○高橋(一)政府委員 もし本人の方でそういうふうであるということであれば、それは見のがすことのできない重要な資料であると考えるのであります。当然これは十分一つの証拠として考慮に入れて、全体の事件をよく調査する手だてになると考えております。
○上村委員 その点はそれでよろしゆうございますが、政府委員のお答えとしては、警察官が人権蹂躪をするということは、まれのことであるというような口調でお答えになつておるのでありますが、われわれが実際人権擁護の立場からいろいろの事件を調査したところによると、最近においては警官がこん棒でもつて突き飛ばすとか、なぐるとかというようなことは、ざらにあるのです。それで私は少しこまかくなるのでありますが、そういう質問をしたいのであります。二月一日に都下の昭和町の中国人アパートの悦来荘というところを捜索の際、警官が婦人にピストルを突きつけ、そして衣服を全部とつてしまつて、婦人をズロース一枚にさせた事実がある。そして、そのまる裸にされた婦人は二人でありましたが、それは男子のいない部屋であつた。そして婦人の係官が多数いたのですが、その婦人の係官も立ち合わせない。そしてその一人の警官はその中国人の妻である日本人に向つて、お前は非国民だ、すぐわかれてしまえというような暴言をはいておる事実があるのでありますが、こういうことはお調べになつておりましようか。
○高橋(一)政府委員 二月一日の北多摩郡昭和町における悦来荘というアパートに、麻薬事件の取締りが行われたのでありますが、これを実施いたしましたのは、日本側のいわゆる麻薬統制官と、それから進駐軍の麻薬関係の取締官が同時に施行したのであります。日本側はもちろん刑事訴訟法によりまして令状を持つて参つたのでありますが、同時に進駐軍側におきましても、軍事裁判所の令状によつて押収、捜索及び逮捕をいたしたのであります。日本側におきましても、ただいまのように婦人の場合もありますので、麻薬統制官の東京事務所の婦人事務官を二名帯同して行くというような用意をして参つておるのであります。これらの実施につきましては、地元の自治体警察及び国警とがこれに協力しておるのであります。進駐軍の方はむろんわが国の刑事訴訟法によるものではございませんのですが、軍事裁判所の方の令状によつて、その範囲で適法に施行したものと認められるのであります。ただ御承知のように麻薬というものは少量で間に合うたいへん高価なものであります関係で、捜索等は相当きびしく行われたであろうことは想像できるのであります。その結果若干の麻薬が発見されまして、その後全部の事件を日本側で引継ぎまして、私は現在数を覚えておりませんけれども、数名はすでに起訴済であります。いろいろそのときの押収、捜索等の実施につきまして、東京地方検察庁に対しましても中国ミツシヨンの方からいろいろ不平がありました。その中にはただいま上村委員が仰せられたようなことも含まれておつたと思いますけれども、結局七、八点のうち二点を残して、根拠が不正確であるということでミツシヨン側においても了解して、別段告訴または告発をするといつたことにはなつておりません。残りました二点につきまして地方検察庁におきまして現在十分に捜査中であります。
○上村委員 昨年の九月五日に新宿職安事件で検束された労働者を淀橋警察署で調べたわけですが、その捜査係室において、その労働者は非常に殴打され、しかも足げにされて、しまいには髪をつかんで引きずりまわされた。それから竹刀でなぐられた、そういうような暴行を受けたという事実があるのでありますが、これらのことは法務府においてはお調べになつておるかどうか、お伺いします。
○高橋(一)政府委員 もしその事件が検察庁に告訴あるいは告発等になつておりますれば、当然訴訟中のことでありますけれども、私自身はその事件を記憶しておりません。
○上村委員 なお最近において官憲と人民の間に起きた紛争事件で、こん棒、ピストル等によつて負傷者が出ておるのが相当あるのであります。去年の九月四日に渋谷職安事件で、こん棒でなぐられて負傷者が二十数名出ております。なお去年の九月五日にやはり新宿職安で十七名が大体二週間に近い治療期間の傷を負わせられておる。去年の十月の二十七日には電業社事件で御案内の警官のピストルの乱射によつて重傷者一名を出しております。そのほか東日本重工下丸子事件、こういうのが最近では相当多い。それに二回にわたる朝鮮人学校事件等で、警官のこん棒その他の暴行によつて数百名の負傷者を出しおることが、われわれの調べによつて明らかになつております。こういう点を見ますると、私どもは新憲法が人権を擁護するというけれども、その反面にこういうことをやられて、どこにも訴えることができぬということになれば、人民の権利はまことに風前のともし火という形であります。これらのことを考えると、戦争前の警官はサーベルを持つておつたけれども、われわれは長い間労働争議、農民争議に携わつて来たのだが、今ほど警官が人民に負傷を負わしてはいなかつた。時代が進んでいるにかかわらず官憲のこういうことが増加して来るということは、何といつてもこれは取締当局において十分御注意を願わなければならはい。その反面におきましては警官のいわゆる素質がたいへん低下して来ておる、こう言うことができると思うのであります。こういう原因をなしたのは、要するにこん棒並びにピストルという武器を警官に持たしたということであろうと思うのでありますが、あれも全然必要でないとは私は言いませんが、そういうものをぶら下げておる、持つておるということが、たいへんあやまちをする、行き過ぎをする原因であろうと思う。これらに対しまして、今後法務府におきましては、これらの使用に対して十分な制限と注意が必要だと思いますが、それらに対してどういうお考えをお持ちでございましようか。
○高橋(一)政府委員 昨年夏ごろ以来、全国各地に相当規模の集団暴力事犯が続発いたしました。この種の事犯を警備あるいは検挙するためには、警察職員といたしましても、場合によりまして、警察官等職務執行法の許す範囲内において、やむを得ずこん棒等による実力の行使という不幸な事態を惹起する場合があることは事実であります。しかしそのような集団的暴力事犯というものは、これはやはり何としても取締らなければならない問題でございますので、まことに不幸な事態ではありますけれども、それをもつてすべて職権濫用である、越権であるというようなことは申せないのではないか。現に三月七日の王子の事件におきましても、警察官側にも二十八名の負傷者を出して、うち十一名は入院加療を要する程度のものであります。一般的に申しまして、警察官等職務執行法による職務執行等の場合でありましても、拳銃によります事故がときどきございまして、法律の許す限度を越えておりますものにつきましては、これは十分注意して、そのようなことのないようにしなければならないと思つております。そのようなことに対しまして、法務府側としてできますことは、そういう事件が起つた後におきまして、それの捜査及び処理を厳格にするということでございます。法務府としてはそういう方針をとつております。ことに最近のその種事件は、いわゆる過失あるいは故意の犯罪の嫌疑がかなり薄い場合でありましても、必ずうやむやにしないで、これを検察庁で事件として立てまして、公正なる処理をするように、こういう通達を出しまして、各地におきましてもそういう方針で事件を処理しておるわけでありまして、お話のように、そういうピストルなどによりまする不測の不必要な人命あるいは身体の侵害というようなことは絶無というように希望しておるわけであります。
○上村委員 警察の取締りについて、われわれがかれこれ申すのではありませんが、必要以上に警官を動員して、必要以上に人民を刺激してかかつておるという傾向が多いのです。現に朝鮮人の三月七日の事件でも、わずか二千人ぐらいのところへ警官三千人も動員しておる。そういうふうに必要以上に大勢動員をしますから、むろんそつちの方は士気があがつて、すぐこん棒を振りかざして、なぐり込んで行く。それで民衆が黙つておれば問題ないのですが、民衆といえども生きておる人間であるから、必ず感情が高ぶつて来て、そこに衝突するわけでございます。結局大きい立場から言うならば、警官の方で挑発をして、人民を検挙するという形が現れて来ておるわけです。そういうことにつきましては、われわれはよほど考慮を願う方がいいのではないか、こう思うのです。解釈の違いといえばそれまでですが、必要以上の動員をする警察取締り、われわれから言えば弾圧的な態勢でございますが、そういうことについて今後法務府としましてはどういうお考えを持つておりましようか。
○高橋(一)政府委員 どのような事態に対して、どういう警備をすることが最も適切妥当であるかという問題につきましては、実は私はその所管でございませんので、むしろ警察関係の方にお尋ねいただいた方がいいのではないかというふうに考えます。
○上村委員 それからその点に関してもう一点……、これは二月五日に全国一齊に検挙された「平和のこえ」に関する検挙でありますが、これはわれわれから言いますと言論、集会、出版、結社の自由の規定によつて、当然新聞というものは出されるものである。それを一齊に「平和のこえ」に関係した者を検挙しておるのですが、これは正確な法律的根拠は一体何によつておるのですか、それを承りたい。
○高橋(一)政府委員 私は現在の法律の名前をちよつと失念いたしましたけれども、元の勅令三百十一号、連合国の占領軍の占領目的に有害な行為に対する処罰等に関する勅令というのがありました。これが昨年改正されまして、現在たしか占領目的阻害行為処罰令というふうになつておつたと思いますが、内容的に重要な点はかわつておりません。それに基きまして、連合軍最高司令官の発する命令の趣旨に反する行為は、いわゆる占領目的阻害行為であるとして、十年以下の懲役または七万五千円以下の罰金に処せられるということになつておるのであります。法的根拠は、これによつてやつておるのであります。
○上村委員 そうすると政令三百二十五号でございますが、この「平和のこえ」は、その新聞内容が占領目的を害するということで検挙されたのですか。
○高橋(一)政府委員 そういう点もございますし、それからアカハタ及びその後継紙を発行してはならないというマッカーサー元帥の指令に違反しているというふうに見ておるわけで、全国の処理事情はおそらく後者の方が多いと思います。
○上村委員 そうするとアカハタの後継紙ということで、後者がそれに該当すると思われる、こういうのですな。そうすると私がお伺いしたいのは、後継紙ということは、アカハタを禁止すれば、そのアカハタのすぐ次に、アカハタの代用として発行したもののみが後継紙であつて、「平和のこえ」という、その後幾たびか発行し、停止されて来ているようなもの、つまり平たく言えば、その子供でなくて孫、ひこというようなものも、やはり後継紙というふうに解釈をするわけでございますか。
○高橋(一)政府委員 さようであります。
○上村委員 そう承つておきましよう。 それでもう一、二点お尋ねしたいのですが、近ごろ朝鮮人に対する弾圧が非常に激化して来ておるわけですが、朝鮮人学校の問題、特に学芸会とか、PTAの会合、こういうものまで禁止しているようであります。これは日本人の学校の何とはたいへん違うようでありますが。この点はどういう御方針になつておりますか。
○高橋(一)政府委員 これはやはり最高司令官の指令関係の警察措置でございまして、それ自体罰則云々という問題ではございません。すなわちそういうものは指令によつて禁止し、あるいは解散せしめることができることになつておる。その解散に応じない場合に実力をもつてこれに反抗しましたものが、公務執行妨害といつたようなことになるのでありまして、直接いかなる集会をいかなる限度において取締つておるかということは、もつぱら警察措置になつておるのであります。私としてはお答えする立場にないのでありますから御了解願います。
○上村委員 近ごろ講和問題が大分やかましくなつて来まして、また現実の問題となつて来たので、無理からぬことでありますが、これに対して、政府側の主張する単独講和、そういう論議をやるところの会合、演説会というようなものは許しておりますが、その反対の全面講和、こういう主張をする催し、あるいは演説会、これは懇談会程度の小さな会合でも禁止しております。これは一体どういう根拠によつてこういうことがなされるのでありましようか。
○高橋(一)政府委員 政府側に対する会合と一般に対する会合と取扱いを異にするということはないと私は考えておりますけれども、前にもお答えいたしましたように、これは純粋な警察措置として、私どもの所管外でございますから、御了解願いたいと思います。
○上村委員 もう一点。軍事裁判にかかつて刑に服しておる人が、今選挙権を剥奪されておる事実がある。現にこれはこつちの調査によつてわかつておりますが、刑に服しておつても選挙権を奪われるということはないはずのものですが、事実そういうことがございましようか。刑に服している者が候補者に立てないということが……。
○高橋(一)政府委員 選挙権に関する実際問題は、ただいまお話の通りと私も承知しております。ただその点の法律関係につきましては、私よりもむしろ法制意見長官からお答えした方がよいと思います。
○上村委員 出席しておりましようか。
○安部委員長 これは佐藤法制意見長官の方から、後刻御答弁願います。
○上村委員 それではあとで、またの機会に御答弁願います。私の質問はこれで終ります。
○安部委員長 本件に関しまして、ほかに御質疑ありませんか。猪俣君。
○猪俣委員 上村委員から質問されました日本ニュースのカメラマンの松本久彌の件ですが、これは結局証拠の問題となると思うのです。ところがその当時たくさんのカメラマンがおつて、いろいろの現場の写真をとつおるところがあるのでありますが、これを見れば相当見当がつくと思う。ところが、これがニュースとして上映なんかとめられておると聞くのですが、その間一体どういう根拠でこういうものをさしとめられておるのか、御存じでありましたら御説明願いたいと思います。
○高橋(一)政府委員 ただいまのお話は、私として初耳でございまして、おそらくそういう措置はできないものと考えておりますが、十分調査いたします。
○猪俣委員 これはちつと法務行はうかつでございますよ。そうなつております。そこで当時の新聞を見ますと、トップに出るような大事件について、ニュース写真が載つておらぬのはふしぎだというようなことを、新聞記者が自嘲的に書いておる。それはおわかりにならなければそれでよろしい。そうすると、これは法務府でもごらんになつておらぬと思うのでありまして、これをぜひひとつ法務府でもごらんになつていただきたいし、これは法務委員長に私お願いがあるのですが、あとで国会でこのニュースを映写してもらいたいと思います。どういう理由でこれが一般に映写されないのであるかわかりませんが、事実映写はできないそうであります。 そこでなおいまひとつ法務府にお尋ねいたしますが、この松本久彌が王子駅前の岸病院にまだ入院加療中であります。ところが警視庁の捜査第二課の田島領四郎という警部補がしよつちゆう行つて、お前の傷はぼくらがなぐつたんじやない。あれは石が当つたんだぞということを言い聞かせておる、こういうのであります。一体自分たちがなぐりもせぬのに、病院に行つて、かような病気見舞においでになることは、殊勝なことであるけれども、ちつと異例だと思うのであるが、この辺について何か事情をお聞きになつたことはございませんか。
○安部委員長 猪俣委員の申入れに対しましては、委員長において考慮の上、適当な措置をとります。
○高橋(一)政府委員 ただいまのようなお話も、私はまだ聞いておりません。
○猪俣委員 よろしゆうございます。
○安部委員長 上村委員にお諮りいたしますが、法制意見長官はまだおいでになりませんが、他の機会でよろしゆうございますか。
○上村委員 他の機会でよろしゆうございます。
○安部委員長 予算委員会に出ておるそうでありますから、他の機会にいたします。 ほかに御質疑がなければ、本日の議事はこの程度にとどめまして、次の開会は、本委員室におきまして、来る二十日火曜日、午後一時といたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時七分散会