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総務省行政管理局長参議院衆議院
総発言数
643
直近の所属会派
直近の役職
総務省行政管理局長
直近の発言日
1951/05/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 総務委員会99 件・99%
  • 予算委員会1 件・1%

※ 全 643 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

643 20 を表示
日本共産党1951/05/17

10衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号

○上村委員 次に二十条の二の、「治安維持上重大な事案につきやむを得ない事由があると認めるとき」というこれは、まあ鍛冶委員などの説明によつてわかつたようでございますが、やむを得ない事情ということは一体客観的に事案の性質から認めるものであるか。それとも治安を維持するところの主観的警察力の不足というようなことから見たのであるかはつきりしないのです。抽象的に書いてしまえばこういうふうになるかもしれませんが、結局事案の性質上やむを得ないというのか…

日本共産党1951/05/17

10衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号

○上村委員 今の総裁の説明で、主観的方面の力の関係でやむを得ぬということであるようですが、そうすると元来警察の二本建になつている自治警察というものもあるのでありますからして、そういう力の関係の補給であるならば、この二本建の自治警察を利用すればいいのであつて、特にかくのごとく二本建の場合に地方警察に優先権を持たすような意味は立法の趣旨自体からして意味をなさないと思うのです。何かそのほかに理由があるのじやないかと思いますが、そういう主観的な…

日本共産党1951/05/17

10衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号

○上村委員 そうすると、この規定の運用について、なおもう一点お確かめしておきたいのですが、大橋法務総裁は警察予備隊の創設者でございますが、警察予備隊も今と同じような重大事案について治安のためにこれを設けられてあると言つておられるのですが、治安上重大な事案ということになつて、国家警察が出なくちやならぬというふうなことにして、しかもそれがずつともつと大きくなつた場合、それらの点について警察予備隊もしくは国家警察との関係が一体どういうふうにな…

日本共産党1951/05/17

10衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号

○上村委員 そうすると人口五千以下の市町村は住民投票によつてこれを廃止することができる、こういうふうになつておりますが、これによりますと、大体地方は財政に悩んでいる、五千以下の町村はおそらく大半はこういう住民投票の決議をするであろうと想像されるのですが、政府の立案の趣旨から言えば、とにかく五千以下の町村は自治警察はなくなつてもいい、いいというよりもむしろなくなれという示唆を与えたところのものであろうかどうかということを私はお聞きしておき…

日本共産党1951/05/17

10衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号

○上村委員 総裁の答弁、なかなかうまいことをおつしやつておりますけれども、第二十条の二のつまり地方警察の優先権を認め、しかして三十条においては警察に隊長を置く。こういうような優先権を地方警察に認め、そして今度は、その反面に農村の大半を占める小さな村の自治警察をなくするということは、何といつてもこれは警察のいわゆる官僚化であり、警察国家の萌芽であると言わなければならないと思うのです。しかもわれわれが一言申しておかなければならぬものは、治安…

日本共産党1951/05/17

10衆議院 法務委員会 第25号

○上村委員 私が質問しようとしたところは、大体佐瀬さんの質問によつて氷解しましたが、やはり株式譲渡を自由にするというのが新商法の根本になつておる。また資本と経営は分離して行くという考え方になつておるのですが、特に新聞社だけが他の商事会社、株式会社に比べて譲渡を禁止しなければならないという理由が、日本の全国民、またわれわれ立法に参加するものに対してでも納得が行かない点があるように思うのです。というのは資本を維持するための譲渡禁止であるか、…

日本共産党1951/05/17

10衆議院 法務委員会 第25号

○上村委員 まだ納得ができませんが、結局新聞社から言えば、現在的な資本を固定して行くということが、譲渡禁止になるわけです。それによつて結局新聞社の利潤を追求することに便宜であるだけでは、譲渡禁止の特例は納得できないと思う。それで、新聞の使命の達成の上においてどうしてもこういう固定的な資本に固めておかなければ、新聞が新聞として文化的に向上しないということでないと、この特例を獲得するのはむずかしいと思う。だから、やはり私どもが新聞に要求する…

日本共産党1951/05/17

10衆議院 法務委員会 第25号

○上村委員 的場さんの御意見よくわかりますが、しかし的場さんの御意見は、少し緩和されているように思うのです。譲渡の制限説のようですが、ほかの社ではこの譲渡禁止を要望しているわけでしよう。その点で幾らか違うんじやないかと思う。

日本共産党1951/05/17

10衆議院 法務委員会 第25号

○上村委員 大体わかりました。

日本共産党1951/03/31

10衆議院 本会議 第29号

○上村進君 私は、日本共産党を代表して、この法案に反対するものであります。 その第一は、法案の目的は、常時人口の状況を明らかにして各種行政事務の適正かつ簡易なる処理に資すると規定し、まことに無理からぬ体裁を擬装しております。しかし、この法案の隠された真の目的は━━━━━━━━━━━━の準備である。しかも、さらに名誉ある日本人の━━━━であるといわなければならぬのであります。(拍手) 元来、身分証明書、住民票のごときものは、外国人や植民地…

日本共産党1951/03/27

10衆議院 法務委員会 第15号

○上村委員 今まで制限的な法律のもとにおいて自分の子供の名前をめんどうな漢字で届け出ようとしたのを拒否されて、やむを得ず常用漢字で届け出ておつたような人が、今度この改正によつて子供の名前を改名する人が多いであろうと思う。そのときに附則をきめておいて、一々そういう場合に裁判所の許可がいらないように、簡単に戸籍役場で改正するという規定が欲しいように思われますが、それをどういうふうにしていいか、この附則においてするかどうか、それらの点について…

日本共産党1951/03/24

10衆議院 法務委員会 第14号

○上村委員 共産党を代表しまして、簡単に反対の意見を申し述べます。青少年の犯罪は、なるべくしかつめらしい刑務所とか、そういうところへ置かないのがよろしいということにつきましては、これは根本の議論としては間違いないことであろうと信じておるわけであります。青少年というものは非常に環境に染みやすいのでありまして、刑務所というようなところへ長く置くことが青少年に対する教育ではない。要するに刑の目的は教育にあるわけですから、そういう趣旨におきまし…

日本共産党1951/03/22

10衆議院 法務委員会 第12号

○上村委員 ちよつと下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案についてお伺いします。この設置の点についてよほど愼重にしなければならないというふうな考えをわれわれの党では持つておるわけです。それでお伺いしたいのは、栃木県の小山町ですが、小山町については簡易裁判所はないのですが、これは宇都宮から行けば、電車の便はしよつちゆう東武線がありますし、汽車もあるし、そう新たに急に、この財政難のときに設立する必要はないように思うの…

日本共産党1951/03/22

10衆議院 法務委員会 第12号

○上村委員 ああ間違えました、宇都宮ではない、栃木です。

日本共産党1951/03/22

10衆議院 法務委員会 第12号

○上村委員 ちよつと私の質問にお答えが願えないような形でございますが、とにかくこういうものの設置なんというものは、悪口言つちや何ですが、よく地方のボスが自分のために運動して、——必要と言えばみんな必要ですが、そう大して必要でないのに、ボスあるいは対立的な関係から設置するというようなことが、これにはないかもしれないが、よくこの種の運動にあるわけです。それで、私は小山と宇都宮というものはよく知つております。あそこは、まああれば便利ですが、な…

日本共産党1951/03/22

10衆議院 法務委員会 第12号

○上村委員 くどいようですけれども、そうすると栃木簡易裁判所管内において、栃木地方の件数と小山地方の件数とがどういうふうになつておるかということをお調べになりましたか。

日本共産党1951/03/22

10衆議院 法務委員会 第12号

○上村委員 わかりました。そうすると、そういう場合に簡易裁判所の出張所というようなものでやつておるところもあるように思われますが、簡易裁判所としては支部はできないかもしれませんが、そういうことで、日本でそういうものをやつておるのがあるかどうか、あるとすれば——なくてもそうですが、栃木あたりのそういうところには出張所というものでやることができぬかどうかということを最後にお確かめ願いたいと思います。

日本共産党1951/03/22

10衆議院 法務委員会 第12号

○上村委員 一括されておるようですから、少し質問したいのですが、一、二点でよろしゆうございます。これは眞鍋委員の説明で大体盡きておりますが、なお疑問とするところは、そうすると家事調査官というものは、具体的な事件が、訴状の提出あるいは和解の申立て、あるいは調停の申立てというような具体的事件が裁判所へ係属した場合にのみ、その事件について係裁判官の命によつてのみ調査する、こういうふうにお伺いしてよろしゆうございますか。

日本共産党1951/03/22

10衆議院 法務委員会 第12号

○上村委員 それはそれでよろしゆうございます。そうすると、これはくどいようですが、その家庭裁判というものは、新民主憲法にのつとつて設立した司法裁判所としては、特殊の社会性を持つておるものと思いますが、先ほども眞鍋委員が質問したのですが、調査といえば、それはどこまでも必要だ、こういうことになると、家庭の内部へ行つたり、親戚のところに行つたり、子供のところへ行つたり、嫁入り先へ行つたり、いろいろなことをされるわけですね。こういうふうに発展し…

日本共産党1951/03/22

10衆議院 法務委員会 第12号

○上村委員 その点、たとえば農村あたりでは嫁に行つて出て来たり、兄弟けんかがあつたり、いろいろなことがある。そういう場合に、一方がいよいよ困つて裁判所に出す。そうすると、その裁判所へ出したというだけではよくわからぬのですが、いよいよその事件について裁判所から調査官が来たというようなことになりますと、裁判所が職権で行くのだから何も法律的には問題はないのですけれども、実際には非常に問題になる。証拠調べならばむろんいいのですが、調査というもの…