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10回国会衆議院1951/03/24

法務委員会 第14号

発言数
8
登壇者
3
会派数
2
開催日
1951/03/24

会議録

安部俊吾自由党

○安部委員長 これより会議を開きます。     —————————————  今日の日程中、まず少年院法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案に対する質疑はございませんか。——御質疑がなければ、本案に対する質疑はこれにて終局いたすことといたしまして、引続き討論に入りたと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安部俊吾自由党

○安部委員長 御異議なければ、これにて質疑を終局し、ただちに討論を行うことに決しました。  それでは本案を議題とし、討論に付します。討論は通告の順序によつてこれを許します。押谷富三君。

押谷富三自由党

○押谷委員 ただいま議題に供せられました少年院法の一部を改正する法律案に対しまして、自由党を代表して賛成の意見を申し述べたいと思います。  本案はきわめて適切妥当なものと信じますがゆえに、衷心これに賛成の意を表します。

安部俊吾自由党

○安部委員長 上村進君。

上村進日本共産党

○上村委員 共産党を代表しまして、簡単に反対の意見を申し述べます。青少年の犯罪は、なるべくしかつめらしい刑務所とか、そういうところへ置かないのがよろしいということにつきましては、これは根本の議論としては間違いないことであろうと信じておるわけであります。青少年というものは非常に環境に染みやすいのでありまして、刑務所というようなところへ長く置くことが青少年に対する教育ではない。要するに刑の目的は教育にあるわけですから、そういう趣旨におきまして、元来成年を十八才としておつたのを、この法律において二年延ばしたということも、これはわれわれはどうかと思うのです。しかし法律で延ばしたのはやむを得ないから、満二十才になりましたら、それこそ二十才の前日にひつぱられ、そこに入れましても、やはり二十才になつたらすぐ出すそうしてそこでよく青少年の感受性をとらえて訓戒をして、普通社会へ帰してよこすということが、少年刑の刑事政策であろうと思うのであります。それをこの法律が少しくはき違えておるように考えるのであります。なるほど二十才に達しても、二十才の半年前とか、三箇月前にひつぱつたのであるから、せつかくこういういい教育所へ入れたのだから、もう少し教育してやれということは、これは親切が過ぎて、いわゆる過ぎたるは及ばざるがごとしということになろうかと思うのであります。そういう意味合いにおきまして、要するに二十才になりましたら、そこへ入つている期間がどんなに短かかろうとも、それでその教育は終つて、その効果を百パーセントにするために、十分に青年の心理をとらえて教訓をして、ほんとうの普通社会へ帰してよこすことがいいと思うのであります。そういう点であとは申しませんが、反対の意見を持つているわけであります。  それから仮刑務所ですか、代用刑務所ですか、使用延期に対しても反対でございます。青少年は外部から受ける影響が非常に多いという関係から、普通のおとなのいかめしい刑務所に置くことがいかない。こういうところへ置くことはまことに万やむを得ざる期間だけであるべきである。ですから、これはよくないかどうかしれませんが、この前にたしかわが党の梨木君がこれの何になつて、この期間のうちに必ず完成するというようなことがあつたらしいのですが——記録に残つているかどうか知りませんが、それが今日になつてまだできない。それもいいけれども、環境に染まりやすい感受性の強い青少年の教育所である少年刑務所というものは、全然おとなの刑務所であつてはいけない。刑務所へ入れたという形を見せてもよくない。それを、いつまでも予算がない、何がないというようなことで、わずかな点で延ばしておくということは、少年の刑事政策というものに落してあまりに怠慢ではないか、こういう考えをもちまして、やはりこの点も反対でございます。

安部俊吾自由党

○安部委員長 これにて討論は終局いたしました。  引続き採決を行います。本案に賛成の諸君の起立を願います。     〔賛成者起立〕

安部俊吾自由党

○安部委員長 起立多数、よつて本案は可決いたしました。  この際本案に関する報告書作成の件についてお諮りいたします。本件につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

安部俊吾自由党

○安部委員長 御異議なければ、本件につきましては、委員長に御一任願うことに決しました。  本日の議事はこの程度にとどめまして、次会は来る二十七日午後一時より開会することにいたします。  本日はこれにて散会いたします。     午後二時二十二分散会

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