上村進
会議録に記録された「上村進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 643 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 総務省行政管理局長
- 直近の発言日
- 1951/05/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛1 件
- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 総務委員会99 件・99%
- 予算委員会1 件・1%
※ 全 643 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 衆議院 法務委員会 第34号
○上村委員 とにかく重大問題だから……。
第10回 衆議院 法務委員会 第34号
○上村委員 重大な問題で、あるいは政府は私の質問をきらつておるかしらぬけれども、しかし国民はそうじやないと思うのです。ですからやはり議会の……。
第10回 衆議院 法務委員会 第34号
○上村委員 どうも田嶋委員長は逃がすのがうまいので、それはきのうも次にと言つて、その次の人を連れて来ない。今日聞かしてもらわぬと明日またどういうことになるかわからぬ。それこそ会期が追つておつて、しかも―委員長笑いごとじやない、われわれはまじめに言つておるのです。日本民族はいまだかつてない講和を目の前に控えておるのです。そうしてその講和のやり方によつて戦争へ行くか、平和へ行くか、あるいは植民地化するか、独立を保持するかという、実にわが民族…
第10回 衆議院 法務委員会 第34号
○上村委員 それがほんとうに守れますか。
第10回 衆議院 法務委員会 第34号
○上村委員 それじやその点岡崎さんは政府の大番頭であり、しかも外交官御出身だから、明答を得られるだろうと思つて実は法務総裁にかえて私は質問しようと思つておるのですから、あすそれじやおいでになりますか。
第10回 衆議院 法務委員会 第34号
○上村委員 とにかく時間の都合があれば差控えておきます。
第10回 衆議院 法務委員会 第33号
○上村委員 特審局長に少し確かめておきたいのであります。「平和のこえ」の全国的検挙の問題でございますが、全国にわたつてたくさんの事件が起きて、それが今審理中でございます。もとよりこまかいことは弁護に属するので聞くわけには行きませんが、大あらましだけを、われわれの疑点とするところをここでお伺いしておきたいと思うのです。 第一に「平和のこえ」という新聞をアカハタの後継紙と断定して検挙されておるのですが、どういう観点、どういう理由でこれを「ア…
第10回 衆議院 法務委員会 第33号
○上村委員 どうもその点がおかしいと思うのです。いやしくも憲法二十一條に保障されておるところの出版の権利に基いてやつているものを禁止するには、それ相当の理由と根拠がなければならないと思うのです。そこで最高司令官の指令は、なるほど後継紙を発行停止しろという指令はあつたでしよう。しかしその後継紙が何であるかということは、やはり国民の常識もしくはいろいろの慣習によつて、納得のできる條件及び理由をもつて、これは後継紙であると認定しなければ、国民…
第10回 衆議院 法務委員会 第33号
○上村委員 そうすると、私は議論しようと思うのではありませんが、結局後継紙ということを認定するにつきましては、あらかじめこういう條件であるという具体的な標準はないことになる。つまりそれが後継紙であるかどうかは、その具体的の事件の立証によつてきまるというのでございますか。
第10回 衆議院 法務委員会 第33号
○上村委員 そうすれば「アカハタ」のラインに沿うということが一つの條件であるように承りましたが、そのラインに沿うということは、その新聞の記事内容、意味内容というのですか、それが「アカハタ」のラインに沿つておれば、それでいいというのでございますか。何かはかに條件があるわけですか。
第10回 衆議院 法務委員会 第33号
○上村委員 そのことが今非常に問題になつている。「平和のこえ」と「アカハタ」との関係が、後継紙のまた後継紙、そのまた後継紙という立場にもあるような後継紙としてやつておるわけでありますが、その点はわれわれとしては、言論の自由もしくは出版の自由ということから、そういうような理由が薄弱で行き過ぎのものであるならば、これはよほど強い意思で取締つてもらわなければならぬ一考えるのでありますが、その点はそれでやめておきます。第二点としましては、今全国…
第10回 衆議院 法務委員会 第33号
○上村委員 それは解釈が非常に違つておるのですが、それを議論するつもりはありません。しかしそういうことは、もとの新聞法とかいろいろな出版法規によりましても、発行と発売と頒布というようなものはみな観念が違つておるわけであります。それを「アカハタ」の場合においてのみ、「アカハタ」が発行禁止になつた、あるいは「平和のこえ」が発行禁止になつたということで、そういう頒布、発売までも発行と見るということは、どうしても人民が納得が行かないと思う。それ…
第10回 衆議院 法務委員会 第33号
○上村委員 「アカハタ」の後継紙である「平和のこえ」の罰せられている條文は占領目的阻害行為処罰令であるわけです。これは昨年の十月三十一日に政令三百二十五号として出ております。それで有害の行為をやつたということにして、指令をそこまで持つて行こうとするのでありますが、最高司令官の指令そのものでやる場合には、それはどんなことがやられてもしかたがないというふうな解釈になるかもしれませんが、いやしくも日本政府によつてその趣旨を体してつくられた法律…
第10回 衆議院 法務委員会 第33号
○上村委員 そうすると、この政令は日本政府の制定した政令ですね。その政令の中に、常識にはずれたりいろいろすることがあつては許されないと思う。それで指令の趣旨に反するという文句はいいのですけれども、その指令は発行停止をした指令で、その指令の趣旨に反しない、発行行為にならないものをいろいろなことをし、しかもそれを今度は飛び越えて発行するだけでなしに――その趣旨を徹底するとしてもそれを禁止すればいいのに、その配つたものを罰するというように飛躍…
第10回 衆議院 法務委員会 第33号
○上村委員 含むものと解釈する、そういうふうな御解釈ですね。そこで特審局ではそういう解釈であるというような指令かなんかを地方検察庁へずつとおまわしになつた事実はございませんか。
第10回 衆議院 法務委員会 第29号
○上村委員 ちよつと提案者に質疑をしておきたいのですが、この五十九条の一項に「相当ノ担保ヲ供スベキコトヲ命ズ生トヲ得」とあるのですが、相当の担保という意味は、特別の意味はないのか。それとも今まで通りのような法律常識でいいのかどうかということを確めておきたいと思います。 それから第二項の「悪意ニ出デタルモノ」というのがありますが、これは法律常識でわかつておりますが、特に別段の意味がないのか、どういう意味か、その点ちよつと明らかにしておきた…
第10回 衆議院 法務委員会 第29号
○上村委員 大体わかりましたが、「相当ノ担保」という相当という文字は、実際においては株式会社の資本金の額によろというようなことになると、たとえば百万円の会社に対して起すときに、裁判所が百万円の三分の一を積めということになつても相当ということにもなるし、相当というのがきわめて穏当であるが、またきわめて不当なことがあつて株主、債権者もしくは利害関係人の権利行使に非常に困難なことがありますが、これらの点をここではつきりしておくお考えはないでし…
第10回 衆議院 法務委員会 第29号
○上村委員 そうすると、そのことによつて生ずるであろう損害ということが、どういう基準になるか、それがまたあいまいです。何かもう少しここにはつきりした基準はないのですか。裁判所から見ると、とにかくこれは相当だから五十万円積めとか、百万円積めとか言う。請求者の方はそんなには積めないということになると、今押谷委員の言つたように、そのことによつて生ずるであろう損害ということは、これは損害賠償の訴えならばわかりますが、会社の場合においては、そのこ…
第10回 衆議院 法務委員会 第29号
○上村委員 意見を述べますが、法廷侮辱制裁法という法律は、きわめて人民の権利、特に弁護権について非常に重大なる影響を及ぼす法律であります。裁判所がややともすると弾圧的な態度をとる。こういうことは今までたくさんあつた事実でございます。そうして民主憲法においては、裁判所がきわめて民主的に人民の主張あるいは弁護を聞くということが建前であるわけで、それにもかかわらずこの法律が逆行的な効果をもたらすことは明らかなんであります。そういう場合に、公聴…
第10回 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
○上村委員 ちよつと一、二点。「第十九条に次の一項を加える。」ということで、「管区警察学校及び警察大学に在校する警察官は、五千人を限り、これを第四条第一項の定員の外に置くことができる。」この理由がはつきりしないのですが、どうしてこういうことが必要であるか、理由を承りたい。