上坂昇
会議録に記録された「上坂昇」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,064 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲共同
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1978/10/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙8 件
- 労働・賃金3 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会86 件・86%
- 沖縄及び北方問題に関する特別委員会9 件・9%
- 科学技術委員会4 件・4%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,064 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第85回 衆議院 商工委員会 第6号
○上坂委員 先ほどこの八条、九条の工場新増設の促進の問題が大分質問に出てきたわけでありますが、特定の不況業種と関係のない企業が工場を新増設するということだ、いわゆる企業の導入を考えているのだというお話でありましたが、これはいわゆる地域の経済の発展あるいは雇用の安定というものと深いかかわりがある、こういう意味でこういう制度を取り入れた、こういうことで解釈してよろしいのですか。 〔委員長退席、中島(源)委員長代理着席〕
第85回 衆議院 商工委員会 第6号
○上坂委員 十一条の問題でありますが、これも先ほどから質問の問題になっているわけでありますが、私は、関係市町村の施策という場合には、やはりこれは計画書を出させる、そしてそれに対して特別交付金の措置を講ずるとか国の負担の割合をふやすというようなことが実際に出てこなければ、財政的な裏づけは抽象的なものになってしまうと思うのですが、こういうことについての具体的な財政的な措置をするということはどんなふうになりますか。
第85回 衆議院 商工委員会 第6号
○上坂委員 まだ具体的なものにはなっていないというような印象を受けるわけですが、これから市町村側と詰める、こういうことになるわけですか。そうすると、その市町村と詰めるという場合には、いわゆる指定をした市町村と詰めていくということなんですか、全国の市町村長会なんかと詰めていく、こういうことなんですか。
第85回 衆議院 商工委員会 第6号
○上坂委員 次の質問でありますが、構造不況産業七業種が指定されて、候補として五つの産業が挙げられているようでありますが、先ほど構造不況産業に入らない業種であっても構わないんだというお話でありましたから、必ずしもこれには該当しないと思いますが、やはり何といっても構造不況産業に入っている業種については特段に影響が大きいと思います。 そこで、五つの候補者となっている企業の存在する地域、これについてはどうするか、こういうこと。それからもう一つは…
第85回 衆議院 商工委員会 第6号
○上坂委員 大臣にお伺いいたしますが、構造不況産業の指定に伴う設備廃棄を業界がやるわけでありますが、業界がやる場合に、単に業界に任しておくといわゆる企業の利益といいますか企業のあり方というものが中心になって、地域における雇用の問題であるとか他の産業に対する影響あるいは下請企業に対する影響というものがおろそかになるおそれがあると私は思うのです。したがって、その場合問題がかなり残ってまいります。ですから、構造不況産業の指定をする場合、業界が…
第85回 衆議院 商工委員会 第6号
○上坂委員 ある企業が非常に業績が上がってきた、そのために業界で競争に負けてしまって下位の企業が極端に業績が落ちる、そういう場合にその企業の所在する市町村は不況に陥る、こういう場合も不況地域の指定の対象になる、こう解釈してよろしいですか。
第85回 衆議院 商工委員会 第6号
○上坂委員 もう一つこの問題でお伺いしますが、十七日の閣議で、この法案が成立次第地域指定ができるよう準備中である、現在の十六ヵ所に加えて十二ヵ所程度それらがあって、大体二十八ヵ所ぐらいいま予定をされている、こういうことでありますが、この発言は大臣がされた発言でありますか、その点をお伺いしたいと思うのです。
第85回 衆議院 商工委員会 第6号
○上坂委員 余り何ヵ所だ何ヵ所だと限定されてしまうと、やはり非常に困ってしまうことが起きるんじゃないかと思うのです。むしろこれからできるだけ多くの地域を指定をしていきたい、こういうことでなくちゃならぬから、二十八が目途であるとか三十が目途であるとかいうことじゃなくて、五十だって六十だってこれは事によったらやはりやらなくちゃならないんじゃないか、またそれぐらいの気構えでこの法律の施行に当たってもらわなければ困ると私は思うのです。そういう点…
第85回 衆議院 商工委員会 第6号
○上坂委員 次に、労働省の方が来ていると思うのでお伺いしますが、今度の特定不況地域離職者臨時措置法案とそれから前の離対法とどんなふうに違っているのか。どこが違っている点のポイントなのか。それから、前の法律と比べて今度の法律の方が有利だと思われる点、あるいはもっとダウンしているのだ、こう思われる点についてひとつ指摘していただきたいのです。
第85回 衆議院 商工委員会 第6号
○上坂委員 前の離対法の場合には、これは大企業に入るわけです。今度の場合には全く中小企業で、本当のことを言うと、再雇用の条件にも恵まれないし、中高年齢者もかなり多いし、それから、いままでもらっている労働賃金が安いものですから、保険の給付も安いというようなところから、生活というものは非常にダウンする、そういうおそれがあるわけです。したがって、本来ならば大企業と少なくとも並べていくというぐらいの対策を講じなければ、これは本当の地域の振興にな…
第85回 衆議院 商工委員会 第6号
○上坂委員 前の離対法といいますか、これについては、離職者手帳を発給して訓練手当が支給されているわけですね。こういう形の取り扱いというのはできないわけですか。
第85回 衆議院 商工委員会 第6号
○上坂委員 いまの段階では、前の離対法に入っているいろいろな制度あるいは雇用保険制度の中に入っているいろいろな制度を使ってできるだけの救済を図っていく、こういうことでいいわけですね。 そこで、この特定不況地域の中対法、中小企業対策法の地域指定があれば、労働大臣は必ずその地域を労働大臣の方での指定にするのかどうか、この点についてはいかがですか。
第85回 衆議院 商工委員会 第6号
○上坂委員 もう一点お伺いをしますが、いわゆる不況がひどくなってきて、解雇通告を行うようなことが企業によっては出てくるおそれがある、そういう場合には、離対法ではそのことについての制約措置というのですか、そういうものがあるわけですが、今度の法律ではどういうふうな指導をされるか、お伺いをしたい。
第85回 衆議院 商工委員会 第6号
○上坂委員 最後に、自治省の方にお伺いします。 二条の四項にもありますが、失業の予防あるいは再就職の促進に総合的な、効果的な施策が必要である、こうしてあるわけでありますが、地方の公共団体がこれを推進することになると思うのですね。その場合、こうした再就職の促進であるとか失業の予防について、いま市町村で具体的に行われている対策というのはどんなものがあるのか、これを御説明いただきたいのです。
第85回 衆議院 商工委員会 第6号
○上坂委員 たとえば市町村が公共事業を出す場合には、その地域の失業者のうちその事業に必要な労働者の何分の一かは必ず確保しなければならないとか、こういうような指導をすべきであるし、また、実際にそういうことをやっている自治体もあるわけでありますが、こういうことについての具体的なサゼスチョンといいますか、そういうものをやる必要があるんじゃないか、こう思っているわけですが、その点はいかがですか。
第85回 衆議院 商工委員会 第6号
○上坂委員 最後に一つだけお伺いしますが、離職者の発生、雇用の機会の水準というものが二条の第四項にありますが、その水準というものをどこに置くか説明をいただいて、私の質問を終わります。
第85回 衆議院 商工委員会 第6号
○上坂委員 終わります。
第85回 衆議院 商工委員会 第3号
○上坂委員 大店法と商調法の一部改正について質問をいたしますが、大店法制定以来、特に中小企業分野法の制定、それから商調法の改正、これに基づいて衆参両院の商工委員会で附帯決議を行っておるわけであります。数回の決議を行っておるわけでありますが、そのたびごとに、大店法あるいは商調法の抜本的検討を進めるべきである、こういうふうにうたっておるわけであります。 今回のこの改正案は、一体私たちが行った決議の趣旨というものをきちっと踏まえてやっているの…
第85回 衆議院 商工委員会 第3号
○上坂委員 審議官にお伺いしますが、いま大臣がお答えになったということは、これはいわゆる抜本的な改正になっているんだ、こういうふうな認識ですか。
第85回 衆議院 商工委員会 第3号
○上坂委員 大店法と商調法の整合性の問題については非常に前から問題になっておるわけでありますが、できるならば大店法と商調法を一本化する法律が望ましい、どうも二本も三本もありますと非常にややこしくなる。特に商調法の場合の改正は中小企業分野調整法の段階での改正だったものですから、そこで、大店法とできるだけ整合性を持たせるという意味では、これは一本化してすっきりさせた形の方がいいというのが、私たちがたびたび指摘してきたところでありますが、今回…