上原正吉
会議録に記録された「上原正吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,324 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 科学技術庁長官
- 直近の発言日
- 1954/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙15 件
- 社会保障・年金2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 物価等対策特別委員会39 件・39%
- 社会労働委員会39 件・39%
- 公職選挙法改正に関する特別委員会9 件・9%
- 科学技術振興対策特別委員会5 件・5%
- 本会議3 件・3%
- 公害対策及び環境保全特別委員会3 件・3%
※ 全 1,324 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 法務委員会 第21号
○上原正吉君 三百九十三条の末尾に追加した改正規定「仮差押又ハ仮処分二関シテ為シタル判決二対シテハ上告ヲ為スコトヲ得ズ」、こう追加規定をやつて、それから今度は四百九条の二の改一正案の第一項ですが二項になりますか、これは、仮差押又は仮処分に関して上告ができると、こうなつておるのですが、我々系人は、どつちか一つが必要ないように思いますが、この関係を御説明願いたい。
第19回 参議院 法務委員会 第21号
○上原正吉君 そうすると三百九十四条の改正規定は、憲法に違背するとき又は判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違背を理由とする場合にはこれをなすことができるが、仮差押、仮処分に関しては判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違背があると思つても上告ができないと、こういう意味ですか。
第19回 参議院 議院運営委員会 第47号
○上原正吉君 私は、今日問題になりました事柄につきまして、通産省のほうの態度を心から支持するのであります。大体物の値段を原価からきめるなんというのは、ナンセンスであります。殊に肥料は化学工業の一種であります。化学工業におきましては、人が七工程かかりますものを、如何にして六工程、五工程で造り上げるか。そのことのために、我々は骨身を削るのであります。原価によつて値段がきまるということになれば、六社あれば六社、八社あれば八社、おのおの値段は違…
第19回 参議院 議院運営委員会 第47号
○上原正吉君 質問なんですから、通産省が公けの役目の上で、業者の秘密を知り得たとしても、それにより原価を推算して、そこでそれを値段の決定など応用にされるということを、私お慎しみを頂きたいと思うのであります。今後とも、私は値段を、原価を推算することすら、お慎しみ願いたいと思うのでありまして、それを発表なさるということは、非常に行き過ぎだと考えまするので、こういうことは、将来ともお慎しみ下さるお考えがあるかないか。これを伺いたいと思います。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○上原正吉君 この二十二条の次、もう百十四条についてですけれどもいいでしような。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○上原正吉君 百十四条の第二項を削る、まあ意味はわかりますが、この第二項がどうして生れたか。昭和二十三年に定められたとあるのですが、こういう規定はどうして生まれたか。担保を供すべき期間内に供さなければ却下してもいい、口頭弁論を経ずして訴を却下してもいい、但し原告にその旨を事前に審訊してそれを教えなければいかんと、こういう規定は削除されても当然だと思うのですが、こういう規定がどうして生れたか、その生れた経緯を伺いたい。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○上原正吉君 今のに関連するのですが、百十四条には「判決ヲ以テ訴ヲ却下スルコトヲ得」とあるので、私は実際には自動的に判決が、却下されるのでない限りは審理の取扱いは行われると、素人ですからわからんのですが、そう解釈しているのですが、そう解釈しておつて当局のお扱いは差支えないのでしようか。必ず却下するのではなくて、自然に却下になるのではなくて、却下することができるというのですから、片つ端しから却下してしまうのではなからうと思つてそう解釈して…
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○上原正吉君 そうすると口頭弁論を経て却下することもできるわけなんですね。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○上原正吉君 関連して……。この判決を送達する場合にはいつまでに控訴ができるということを付けるというふうなことをやつておるんでしよう、どうですか、素人だからわかりませんか……。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○上原正吉君 いやいや判決を送達した場合に、言渡した場合に、この判決に対して不服ならば控訴ができるとか……、いつまでにやれば控訴ができるということを言添える必要があると私は思うんですが、そういうことをやつておるんだと思いますがどうなんです。
第19回 参議院 法務委員会 第19号
○上原正吉君 そこで私は不起訴処分については、この処分に不服ならば検察審査会に再審を願うことができるということの手続をやるのが法律運用の慣行であつて然るべきだとこう考える。そうでなかつたら、そういうふうに法律に定める必要があれば、提案をして頂いて、そういうふうになるのが本当の民権を保障する途だと、或いは又人権をそれから民権を擁護する途だとこう考えるわけですが、お考えは如何でしようか。
第19回 参議院 法務委員会 第15号
○上原正吉君 この二条の天引利息を制限したのは大変適切な処置だと思うのですが、実効を挙げるのはなかなか困難じやないかと思われるのですね、例えば十万円の借用証書を書かして全部書類を揃えて現金は八万円か渡さない、そういう方法で天引利息を取る。併し二万円には天引利息を払つたということになりますと、任意に払つた利息で取返す権限がないというほうに入つてしまうのじやないですか、実際の処置として……。
第19回 参議院 法務委員会 第15号
○上原正吉君 それは十万円の書類を作つて二万円の利息を天引頂戴した領収書があれば、そういうことが証明されますけれども、実際に八万円しか受取らなかつたという証拠が何も残つていなければどうにもならないじやないですか。
第19回 参議院 法務委員会 第15号
○上原正吉君 立証がつけばですね、それはわかりました。それから利息の天引をした場合には、第二条の規定は大変こういうものに適切だと思うのですが、天引きし得る期間の制限がなければ、これもその実効を挙げ得ないと思います。一年分や二年分天引きしたのならいいけれども、三年分も五年分も天引きされたら、どれほど少い利率でも非常に高いものになる。年に一割、五年間利息を天引きしたら元本は半分になつてしまうのですからね。
第19回 参議院 法務委員会 第15号
○上原正吉君 三年くらいならそれでわかりますけれども、仮にこれを五年、八年としますと、如何に利率が低くても非常に手取が少くなる。先に払う限りでは……。ですからこういう制限があつて、二割しか天引しないといつても、今まで三年分の天引で貸しておつたものを五年分の天引で貸すということになると、手取が少くなつてしまう、そういうことになるのじやないですか。
第19回 参議院 法務委員会 第15号
○上原正吉君 ですけれどもそれを長期にすれば、やはり元本に対する利息も大きくなるのですから、元本の弁済に充てられる金額が減つてしまう。
第19回 参議院 法務委員会 第15号
○上原正吉君 ですから一年一割にしても、四年分の利息を差引くということになると、結構高利になるのじやないですか。
第19回 参議院 法務委員会 第15号
○上原正吉君 三万六千円の利息を払わなければならんということになると非常に高い。
第19回 参議院 法務委員会 第15号
○上原正吉君 この第一条と第四条との利息は複利で計算することができるというのですか。
第19回 参議院 法務委員会 第15号
○上原正吉君 それからこれはやはり私意見なんですが、利息を天引して金を貸すということは、いわゆる社会悪そ、経済的優位にある人が弱者を虐げるということを防ぐ手段として、利息を天引して金を貸すということは禁止すべきだと思うのです。これは実際問題として利息を天引して金を、貸す場合には、利息制限法を免れるということ以外に効用がないのです。手形割引みたいな場合も考えられますけれども、これは正規の金融機関で正規の手続でやる場合は別としても、金貸業者…