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民主党衆議院
総発言数
11,011
直近の所属会派
民主党
直近の役職
直近の発言日
1991/09/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 安全保障委員会58 件・58%
  • 外務委員会21 件・21%
  • 沖縄及び北方問題に関する特別委員会21 件・21%

※ 全 11,011 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

11,011 20 を表示
日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 わかりましたというか、要するに総会とか安保理とかで決議をされたものあるいは報告書、さらにPKO特別委員会での、いろいろ作業グループでやったものの適用は受ける、それには拘束される、こういうことですね。それは確認をしておきましょう。 そこで本論の憲法論議に入ってみたいわけですが、私のような知性の低い者がこういう高尚な、高度の憲法論議というのはなかなか難しいのですが、できるだけ庶民感覚でお尋ねをしてみたいと思うのです。 端的に申し…

日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 もう一度お尋ねしますが、憲法違反に当たらない、従来の憲法解釈との整合性はとれているど先ほどもありましたね、それをもう一遍説明してみてください。

日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 それは非常に変わっているのですよね。平和維持協力法案を審議をした段階では今の前提条件云々という言葉はなかったんですよね、なかった。要するに、停戦監視団あるいは選挙監視団のようなものは、その任務・目的に武力行使を伴うようなものがない、だが、平和維持軍の方は、どちらかというといわば紛争が再発した場合の抑止というようなことまで考えたものがございますので、軽武装をしたりするからそういう平和維持軍的なものに対しては参加することが困難な…

日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 私が聞いているのは、総理、憲法解釈を今回の法案提出によってあるいは――先ほどから総理もみんなPKO、PKOとおっしゃっているが、PKOというのは、失礼なんですが、選挙監視団、停戦監視団、平和維持軍三つを総称してPKO活動と言っているんですよ。今問題になっているのはPKFなんです、特にPKF。そこで、我々は、憲法解釈を変えたなら変えた、変えでなければ変えてない、変えでなければ今のような説弁は出ませんよ、総理。それに……(海部内…

日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 それこそ一体化とか、武力行使を伴わない、またそういう武力行使の再発が予想される場合は撤収をするから武力行使にはならない、これは議論上はそうかもしらないですね。しかし、実態はそうでないんです。これは明らかに、だれが考えても、さっき私が指摘したように、平和協力法案の審議のときには、平和維持軍への参加は武力行使の危険性を伴う、だから参加できないということをあなたおっしゃったんです。 この五原則というのも、これは原則にならないんです…

日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 これは、政府がそういうお立場をとるにしても、あるいは内閣法制局長官がさっき苦し紛れ――あなたは大変まじめな方でしょうね、正直言って。同情します、ある面では。罷免するとまで言っているんですから、偉い人々が。 そこで、我々は、明らかにこれは憲法解釈の変更である、そういう前提で自衛隊を派遣するということは、ますます国民のコンセンサスを二分化をしていって、さっき冒頭に申し上げたように、与野党の安保論議とかいろんな面の共通舞台をつくる…

日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 それともう一つ、前提条件がある、国連における合意がある、だから武力行使はないんだ、その危険性があったら撤収するんだ、簡単に言えば、こうだから憲法違反でないという、こういう言い分でしょう。そうしますと、平和維持軍の行動、いわゆる停戦地域であっても相当のまだ紛争再発の危険性、緊張状態はあるわけですよね、絶対に武力行使は伴わないという保証はできるのですか。

日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 それはここで議論しては、あなた、そういう答弁できるでしょう。理論上はそういうのもわかりますよ、それは、ああなるほどかなと思うかもしらぬ。 法制局長官、本当に武力を伴う交戦とか応戦というのはないとあなたも思うのですか、それを答えてみてください。

日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 それは、法制局長官としては法律的仕組みの枠内でしか言えないでしょうね、そうなっている。しかし、実態は違うんですよね、実態は。そこに問題があるのです。 これは、先ほど私が冒頭で確認をしましたように「ハマーショルド事務総長の指導的役割」という中での「事務総長報告」という、いわゆる「研究摘要」というのが国連から出ている、一九七七年でしたか。この中に百七十九項の「自衛権の定義」というのがあるんですね。ここでいろいろ書いてあります。 …

日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 五原則をつけてあるからそうだと言って、これは幾らでも、さっきもあったと言ったわけでしょう、レバノンとかコンゴとか、そういう事態が。憲法で武力行使はもちろんできないということはわかりますよ、それは。やっちゃいかないのだ。だが、国連のそういったマニュアルの中には、ガイダンスの中には、ちゃんと、こっちから率先して武力行使はやらないんだが必要に応じては応戦することはできるということは、武力行使の危険性が伴うというのは、皆さんの言う憲…

日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 その撤収の場合の指揮命令系統も大変問題ですね。 もう午前中の時間残り少なくなりましたので、さっきから装甲車の話が出たら、いろいろ、当たり前じゃないかというようなお答えですが、我々そうは思えませんね。一体なぜ装甲車まで持っていくんですか。なぜ装甲卓を持っていかなければいかないのですか。

日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 その輸送手段をどうするのかという問題ですね。装甲車、七三式装甲車あるいは七九式装甲戦闘車等々のこれだけ装備をされたものを、しかも海外に自衛隊が組織的に出動していく。一体そういうことに対して国民の、この自衛隊に対するというかかっての戦争体験、あるいは先ほど来問題になっております近隣諸国に受ける印象とか、まさに自衛隊の武装集団としての海外出動そのものじゃありませんか、こういうようなやり方というのは。それが前提条件をつけてあるから…

日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 これだけは指摘しておきましょう。先ほど来、雲仙のこととかいろいろ国内における災害に対しての自衛隊の出動について、私は何もそこまで否定して言っているわけじゃないのです。雲仙に出ている装甲車というのはたしか機関銃とか機関砲とかそういうものは設置していないはずなんです。今度の場合はどうなるんですか、それは。今回の場合はそのまま持っていくんでしょう、恐らく。そこは明らかにしておいてください。

日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 やはりその意図がよくわかりますね。 また続きは午後にいたします。

日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 午前中の質問とも関連づけながら、武器使用問題と武力行使等についてお尋ねをしたいと思います。 最初に、法案との関係でちょっと確認を含めてお尋ねをしますが、外国人防護のために武器使用することができるとありますが、その法的根拠は何ですか。 それと、今回のこのPKO法案のどこにその根拠が規定されているのか、お答えいただきたいと思います。

日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 そこが問題なんですよね。正当防衛、緊急避難、人道的立場ということであれば、派遣される維持軍だけじゃなくして外国人も防護の対象になる。しかも法案にはそういう根拠は置いていないというところは大変問題があるし、その点、今明らかになりました。 そこで、この法案二十四条一項で、今も若干お触れになりましたが、「隊員は、自己又は自己と共に現場に所在する他の隊員の生命又は身体を防衛するため」「小型武器を使用することができる」となっております…

日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 明らかにこれは共同行動ということになりますね、混成で。そうしますと、我が国の協力隊員、さらには外国の軍人、隊員を意味しているということになりますね。

日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 外国の要員は含んでいないんですか。さっきは総理は、外国人防護のために、法案にはないが、それは対象になると言う……。 〔委員長退席、船田委員長代理着席〕

日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 そこで、二十四条三項に「自衛官は、自己又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若しくは隊員の生命又は身体を」防護するために「実施計画に定める装備である武器を使用することができる」となっております。 今のお答えとも若干関連はいたしますが、ここで言う「若しくは隊員」というのは我が国の協力隊員、さらには外国の隊員も指しているのじゃないのか。先ほど、現場に所在する他の隊員ということは、監視所、パトロール等を一緒にやっている者を指して…

日本社会党・護憲共同1991/09/25

121衆議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第3号

○上原委員 外国の軍人もしくは隊員は一切含まない、こういうことですか。確約できますか。