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日本社会党衆議院
総発言数
865
直近の所属会派
日本社会党
直近の役職
直近の発言日
1956/04/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 建設委員会99 件・99%
  • 国土総合開発特別委員会1 件・1%

※ 全 865 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

865 20 を表示
日本社会党1956/04/11

24衆議院 建設委員会 第23号

○三鍋委員 そうすれば特にこの項を設ける必要はないように思うのでございますが、どうしても必要とされる理由をもう少しはっきりしていただきたい。

日本社会党1956/04/11

24衆議院 建設委員会 第23号

○三鍋委員 それはだいぶありますか。

日本社会党1956/04/11

24衆議院 建設委員会 第23号

○三鍋委員 次に、本改正案によりまして電源開発等の事業等に対して、知事が行なっていました事業認定を今度は建設大臣が行うものとすれば、それらの事業に対して現行第百二十九条によるところの訴願の方途がなくなるのであります。なくなって、直ちに司法上の問題とならざるを得ないようになると考えるのでありますが、これは行政処分の当否はできる限り行政権の作用によって審判することを建前といたしております土地収用法の趣旨と逆行するように考えるのでございますが…

日本社会党1956/04/11

24衆議院 建設委員会 第23号

○三鍋委員 私はこれはやはり大切な項目だと思うのでありますが、すぐのっぴきならぬところへいってしまうといったやり方はやはり当を得ていないと思うのです。卑近な例でありますけれども家庭において子供が親に何かねだるとき、一番最初にお父さんのところへ行ってだめだと言われたら、それでもうぺしゃんこになってしまうのです。やはりその中に母親というものがあって、これがうまいこととりなしてくれるところに円満な家庭生活があると思うのですが、国の業務にいたし…

日本社会党1956/04/11

24衆議院 建設委員会 第23号

○三鍋委員 今までは都道府県知事は耳に書類の受け継ぎ役、メッセンジャー・ボーイにすぎなかった、こういうのでございますが、私はこういうところがやはり大事なところだと思うのです。単なる受け継ぎの機関である、このようにおっしゃるのでありますけれども、この受け継いでいくところに私はこの法律の精神の微妙な点があると考えるのでございます。これらのずっと一貫して改正案に流れておるものを見ますと、公正迅速にという根本的な考え方であることはわかりますけれ…

日本社会党1956/04/11

24衆議院 建設委員会 第23号

○三鍋委員 次に伺いたいのは、この第六十四条の規定でございます。会長の審理指揮権の規定についてお尋ねしたいのであります。本条は審理を十分に尽さんとする現行土地収用法の精神から考えましても、これをいたずらに乱用すべきものではないと思うのでありますが、今度のこの改正によりますと、同条の二項中の各秤の条件のほかに、さらに「裁決を不当に遅延させる虞があると認めるとき、」こういう条件を加えているのであります。現在までに現行法第六十四条の規定を適用…

日本社会党1956/04/11

24衆議院 建設委員会 第23号

○三鍋委員 「裁決を不当に遅延させる虞があると認めるとき、」具体的にどういう基準によってするのかということであります。これはあくまでも主観的なものでありまして、会長がこうだと認定すれば文句が言えないようになってくるんじゃないかと思うのであります。これはやはり問題であると思います。弱いものが泣き寝入りさせられる、こういう権力政治になるんじゃないか、このように考えるのでございますが、この点につきましてもう少し明快に御説明願いたい。

日本社会党1956/04/11

24衆議院 建設委員会 第23号

○三鍋委員 そうすれば、何もことさらここにつけ加える必要がないと私は考えるのであります。 そこでお聞きしたいのでありますが、政府は現行の五十二条第三項でありますか、「委員及び予備委員は、法律、経済又は行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県の議会の同意を得て、都道府県知事が任命する。」こういう項目があるのでありますが、これを今言ったような心配を除去するためにもつと範囲を広く…

日本社会党1956/04/11

24衆議院 建設委員会 第23号

○三鍋委員 利害関係者が直接これにタッチするということを私は申し上げておるのではないのであります。これらの、ともすればないがしろにされがちな立場の人の立場を擁護する代表者の人がやはり加わることが、ほんとうに公正妥当な判断ができるのではないか、こういう見解を持つのでございます。 もう一つ、各都道府県の収用委員会のなした裁決及び決定につきまして、当事者が再審査の申請を申し立てることができるようにするために、中央に収用委員会というような機関を…

日本社会党1956/04/11

24衆議院 建設委員会 第23号

○三鍋委員 私は、これは今後重要な問題としてぜひ御考慮を願わなければならぬと思うのであります。 次に公共事業とは一体何かという点でございます。そしてこれはもちろん尊重しなければならぬと思います。また事業促進のための立法処置が必要であると思うのであります。と同時に、個人の所有権や地方自治権というものも尊重されなければならないのに、これらに対するところの理解と擁護というものがひどく欠けておることは、この改正案によって明らかであります。私たち…

日本社会党1956/04/11

24衆議院 建設委員会 第23号

○三鍋委員 本改正案に直接関係ぼないのでございますけれども、土地収用法の損失補償について一点お伺いしたいのであります。現在の収旧法では物質面の補償のみを考えまして、精神面の損害に対する補償が考えられていないように思います。ところが昭和二十八年に閣議決定されました電源開発に伴う水没その他によるところの損失補償要綱というものが要るのでありますが、それには謝金という形において精神的打撃を緩和する意味の補償をなし得るようになっておるのであります…

日本社会党1956/04/11

24衆議院 建設委員会 第23号

○三鍋委員 考えておるだけではいけないので、私のお尋ねしておるのは、そういう修正といいますか、改正をする御意思があるかないか、これをお聞きしたい。

日本社会党1956/04/09

24衆議院 文教委員会公聴会 第2号

○三鍋委員 時間もだいぶ経過いたしましたので、塩沢公述人に対しまして一点だけお尋ねしたいと考えるものでございます。 私は一昨日以来各公述人の方々のそれぞれの立場におけるお考えを慎重に拝聴しておったのでございますけれども、一番私が期待し、そうして注意深くお聞きしなければならないと思うていたのは、いわゆる子供を現在直接教育に預けていられる立場の全国のPTAの代表者の方々の御意見、それを一番期待し、そうして慎重に参考にせなければならない、この…

日本社会党1956/04/09

24衆議院 文教委員会公聴会 第2号

○三鍋委員 ただいまのお言葉を聞いて私たちは百万の味方を得た思いで、この法案阻止のために、政党政派を超越いたしまして、国の将来のために、私たちはあくまで慎重に審議を重ねていく決心を新たにしておるものでございます。これで終ります。(拍手)

日本社会党1956/04/06

24衆議院 建設委員会 第22号

○三鍋委員 この海岸法案は、多年地元民あるいは各地方議会におきまして、海岸保全の立場から早くその提案と成立を要望しておったのでございますが、このたび提案されまして慎重審議されたわけでございますが、本日これが成案を得ようとしておりますことは、同僚各委員とともに心から喜びにたえない次第であります。 法案の内容を見ますと、予算処置におきまして、あるいは所管の機構その他につきまして、なお幾多の不十分な点があるのでございますけれども、何分大へんい…

日本社会党1956/04/06

24衆議院 建設委員会 第22号

○三鍋委員 本法案に対しまして付帯決議を付したいと思います。案文はお手元に配布してありますけれども念のために朗読いたします。 附帯決議(案) 政府は、本法制定に伴い首都圏整備に関する事業の強力な推進を図るため、昭和三十二年度以降の事業計画に係る予算は、首都圏整備委員会の予算に一括計上し、その実施に当っては、これを関係各省に移し替える措置を講ずること。 以上であります。 以下若干これに対するところの趣旨の説明を申し上げたいと思います。これ…

日本社会党1956/04/04

24衆議院 建設委員会 第21号

○三鍋委員 本法案は多年地方民が、そしてまた地方公共団体が、早く提案され、それが成立されることを熱望しておったのでございますが、このたび政府提案によりましてこれが日の目を見ようとする段階に至りましたことは、同僚委員諸君とともに心から喜びにたえないのでございます。しかしこの内容を検討してみますと、必ずしても私たちの期待に沿うものではございません。しかしそれが出たということは、私たちの期待に大へんに沿うものでありまして、これは足らないところ…

日本社会党1956/04/04

24衆議院 建設委員会 第21号

○三鍋委員 ただいまの御説明によりまして、この条項の趣旨がよく了解できたのでございますけれども、得てして現場で作業する場合に、その法律の真の意味を十分理解せなくて、理解しておっても理解せないような顔をして強行するといったような場合が、やはり現実の問題として多くあるのではないかということを考えるのでございます。そういう点から御質問申し上げたのでございますが、こういう法律のこの条項の精神というものはやはり尊重して、現場における作業を実施する…

日本社会党1956/04/04

24衆議院 建設委員会 第21号

○三鍋委員 ただいまの御説明で、政府の意図が大体了解できたのでございますが、次の質問と関連をしてあとでもう少し聞きたいと思います。第二項の終りの方、「当該海岸保全施設を管理する海岸管理者の属する地方公共団体の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都府県に分担させることができる。」この項目でありますが、どういう基準で分担させるのか、これをお聞かせ願いたいと思います。

日本社会党1956/04/04

24衆議院 建設委員会 第21号

○三鍋委員 次に第二十七条でありますが、海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設または改良に要する費用の負担の割合であります。これは政令で定めることになっておるのでありますが、どういう負担率を考えておられますか。