建設委員会 第22号
- 発言数
- 35 件
- 登壇者
- 7 名
- 会派数
- 2
- 開催日
- 1956/04/06
会議録
○徳安委員長 これより会議を開きます。 海岸法案を問題といたします。本案に対しましてはすでに質疑を終了いたしております。本案を討論に付します。討論の通告がございますから、これをお許しいたします。三鍋義三君。
○三鍋委員 この海岸法案は、多年地元民あるいは各地方議会におきまして、海岸保全の立場から早くその提案と成立を要望しておったのでございますが、このたび提案されまして慎重審議されたわけでございますが、本日これが成案を得ようとしておりますことは、同僚各委員とともに心から喜びにたえない次第であります。 法案の内容を見ますと、予算処置におきまして、あるいは所管の機構その他につきまして、なお幾多の不十分な点があるのでございますけれども、何分大へんいろいろの所管関係でむずかしい問題でありますので、一ぺんにりっぱなものを期待することはできないということも私たちは理解しておるのでございます。この法案によりまして経験を積み、漸次予算面において、また機構の運営の面において改善されていくことを期待し、この法案に対しまして心から賛成の意を表するものでございます。
○徳安委員長 瀬戸山三男君。
○瀬戸山委員 私は自由民主党を代表いたしまして、ただいま議題となっております海岸法案に賛成の意を表するものであります。ただいま社会党代表の三鍋委員から賛成の御意見がございました通りの事情でありますが、御存じの通り四面海をもって囲まれておりますわが国は、海岸を利用しまたこれを保全するということはきわめて重大な問題であります。ところが残念ながら従来海岸に対する維持、管理等の基本法律がなかったので、数年前から海岸処理に関する基本の法律を制定しなければならないということで努力が重ねられて参ってきておりました。そして今回その成案ができて、内閣からこの法案が提出されたことはまことに適切な処置であると考えておるものであります。海岸法案を制定して海岸行政をやるという根本の問題は、第一に海岸行政を一元化して、適切なる海岸の保全、利用をするということが大きな目的であります。ところが今度の法案については、残念ながらその大きな目的が達成されておりません。その点はきわめて残念でありますけれども、しかしながら御承知のように海岸の保全という問題については、建設省、また運輸省、長林省、各省の関係がありまして、これには相当長い伝統、しきたり、また法制等の関係がありますから、今日直ちにこれを一元化するということも事実上きわめて困難であろうと思います。こういうことでありますから、まず今回海岸法を制定いたしまして、そしてその実施の状況によってさらに改正すべきものを改正する、こういうふうな立場をとりたいと思います。 ただいまも三鍋委員から発言がありました通りに、さらに海岸保全に関する予算と申しますか、政府、地方公共団体等の費用の分担でありますが、ただいまの法案では二分の一国の負担ということになっておりますけれども、これは遺跡、河川等の国庫負担の割合からすれば、現在の海岸保全事業の大きな問題と、地方財政の困窮の点から考えますと、必ずしも適切ではないと思います。しかしこれも先ほどの行政の一元化と同じように、やはり実施の状況によって将来改めねばならない点であろうと、かように考えますけれども、ようやくにして成案を得ました海岸法案でありますから、この際原案のままこれを承認いたしまして、その実施の成果衣育ちたい、こういう気持でおります。 以上の理由によりましてこの法案には賛成の意を表するわけであります。
○徳安委員長 これにて討論は終局いたしました。 海岸法案を採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を願います。 〔総員起立〕
○徳安委員長 起立総員。よって本案は原案の通り可決いたしました。(拍手) なお報告書作成等につきましては委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○徳安委員長 異議なしと認めさように決します。 —————————————
○徳安委員長 次に首都圏整備法案を議題とし審査を進めます。質疑の通告がありますからこれを許します。木崎君。
○木崎委員 それでは簡単に質問をいたしたいと思うのでありますが、この前申し上げました通り、本法が積極的に広域な首都圏の建設を進めていこうということに強く重点を打ち出しておるわけでありますが、その点におきましては、戦後非常に積極的な国の政策を進めるという意味におきまして心から賛同するものでございますけれども、ただ先般来御指摘をいたしております通り、この法律の成立後の施行に当りましては、何と申しましても委員会並びに事務局の機能に相当大きな役割が出て参ると思うのであります。ところが先般の質問に対します御答弁でも、この法律が予算の編成の時期とマッチして政府側で立案をされなかったという過程から、残念ながらこれらの点に対しての予算の裏づけがない、こういうようなことであったわけでございますが、私どもといたしましては、どうしても政府側にもあらゆる措置をとっていただきまして、法律の定むるところによりまして、本法が十分に効果が上げられるような委員会の構成、事務局の構成というものをしていただきたい、かように考えておるわけでございます。そこで政務次官にお尋ねをしたいのでございますが、この委員会は常勤委員二名ということになっておりますが、この委員会の常勤の委員二名の方々に対する予算の裏づけというようなことも不明確になっておるわけでございます。この委員会はやはり相当権威のある委員会でなければいけないと思いますので、この委員をどういうような構想で御選任になられるのか、またその予算の裏づけが不明確になっておりますのは、どういうような御措置によりましてこれを裏づけていかれるというお考えか、その点が一点。 それから事務局の方の定員でございますが、従来の十三名に対します首都圏の事務局を、建設、運輸その他から若干配置転換をいたしまして、予算の移しかえだけで二十二名ということなんですから、この法律が制定されましても、新しく人員を予算で裏づけをしておらないわけでございます。しかし私どもといたしましては、この分量の仕事を進めて参りますのには、どうしても五十名程度の人員は絶対に必要である、こういう観点に立っておるわけでございますが、先般の御答弁では、三十二年度において何らかの方途を講じたいというようなお話でございますが、この首都建設の事業というものが、現実には都心の交通の状態、あるいは周辺のへんぱな衛星都市の発展というような、焦眉の急を要する事態も出てきております。従って私どもといたしましては、今年度において少くとも予算で裏づけができないならば、政府当局において御相談の上、五十名程度の人員を——実質的に委員会活動ができるような、事務局活動ができるような何らかの措置を講じてほしい、かように考えておるわけでございますが、この二点につきまして、政務次官から政府側の最終的なお考えを承わりたいと思うのでございます。
○堀川政府委員 お答え申し上げます。首都圏整備委員会が成立いたしましたならば、常勤委員に対する給与は、既定予算を移しかえましてお二人の分を支払うつもりでおります。 それからいま一つの定員の件に対しましては、首都圏整備委員会の事務局の職員の定員は、諸般の関係から既定予算の移しかえ処置によって処置せざるを得ない結果、二十二名と相なったものでありまして、委員会が権威ある計画を作成し、これが実施の調整及びその強力なる推進に当るためには、御趣旨の通り二十二名程度では不十分でありますので、委員会の趣旨を尊重いたしまして、三十一年度は関係各省よりの定員処置、常勤労務者の確保等によりまして事実上五十二名程度の職員を確保し、その運営に遺憾なきを期するとともに、三十二年度からは事務局職員の定員に対する明確な処置を講じていきたいと考えておる次第であります。
○木崎委員 ただいまの御答弁によりまして政府側の最終的な御意見を承わったわけでございますが、今お話のような緊急血御措置をとっていただきますならば、私どもは、この法律の施行に当りまして今年度から十分効果を発揮していくことができるのじゃないかというふうに考えられますので、問題は大蔵省側がどういう御意見を持っておられるかということになって参ると思いますので、大蔵省側の見解を念のために——ただいまの政務次官のお話のような方針で、十分協力されるかどうか、この点をこの席で一つ確認をしておきたいのでございますが、主計局長お見えになりますか。
○徳安委員長 今向うを出たらしいのですけれども、まだ到着いたしておりません。
○木崎委員 それでは後ほど主計局長が見えましたら、その点を確認をさせていただきたいと思います。 いま一つございますので、次に質問を進めます。従来の審議を通しまして三鍋委員、前田委員あるいは二階堂さん等からも同じような御指摘があったわけでございますが、今度のこの法律が、従来の首都建設法を一歩進めて期待ができると思われますことは、従来の法律は五カ年間の総合計画を立案いたしまして、これを政府側に勧告をするといるような形で進んで参ったわけでございますが、現実には予算の裏づけがございませんで、五カ年計画の三年目を迎えてわずかに二八%か三〇%の執行しか進まぬ、こういうような実情でございますが、これは総合計画を立てるということだけでありましたから、そういう結果が出て参っておると思うのでございます。今度の法律では、政府でいろいろ苦心をなされました結果、事業計画を組んで、年度々々の区切りをはっきりしていくということを一歩打ち出しておられますので、その点は私ども大きく期待をしておるのですが、問題は事業計画を打ち出したものを、さらに委員会が決定をされる、審議会の意見を聞いて委員会が意見を決定するわけでございますが、その委員会の決定というものは、先般の質問に対しまして政務次官から、閣議にはかけなくとも、行政委員会の決定ですから、政府側の態度としては相当の権威のあるものである、こういうお話であったわけでございます。そうだとしますならば、ぜひとも北海道の予算の場合のように、一括して委員会の予算に計上をいたしまして——執行についてはいろいろ問題もございましょうから、北海道と同じように移しかえでやっていく。もう今年度はできませんから、三十二年度からさような処置をとっていきたい。そういたしますれば、事業計画が現実に一歩々々進んでいくのではないか、こういうことを他の委員さんからも強く御指摘があったわけでございますが、その点につきまして政務次官からは、三十二年度からはぜひそういうふうにしていきたいといろ御答弁、それから大蔵省側の御意向は、三十二年度は三十二年度にいってから考えることなんで、御趣旨に沿うように善処したい、こういうふうに承知をしておりますが、この点をもう少し、最終的な政府のお考えとして、三十二年度からはこれを一括をして予算を組んでいくのだ、こういう明確な御答弁をいただければ幸いと存じます。その点はいかがでございましょうか。
○堀川政府委員 木崎委員の御指摘の点に対しましては、建設省とし、私といたしましては、もうすでに下話はできております。ここで明確には申し上げられませんが、そういうようにいたしたいということを十分に承知している次第であります。
○木崎委員 それでは大蔵省の原さんが見えられたようですから、重ねて御質問をいたしたいと思います。きょうはきわめて簡潔に穏かな質問を申し上げますから、一つ簡潔に親切な答弁をしていただきたいと思うのです。 さっき政務次官の御意見を承わりました。それで二十二名ではどうにもこの法律の施行ができぬ。五十二名程度——ことしは無理だから、三十二年度において何らかの予算的にも明確な措置をしていきたい。ことしからとにかく仕事が現案にできるように、そういう措置をされる、こういうことでございましたが、その点を大蔵省側では確認をされて協力ができるかどうか。 それから第二点は、ただいま御質問を申し上げましたように、予算の移しかえの措置を、これまた政務次官の御答弁のように協力できるかどうか、その二点について御答弁をいただきたいと思います。
○原政府委員 第一点の人員の問題でございますが、これにつきましては堀川政務次官の御答弁の通りでありますが、三十二年度からの定員の問題については行政管理庁とも十分協議いたしまして、慎重に研究の上、できる限り御趣旨に沿うように努力したいと思っております。それから第二点つまり事業計画予算の一括計上、従いまして移しかえに関する問題でございますが、この点につきましても同じ気持でありまして、御趣旨を体しまして関係の実施官庁と協議の上、昭和三十二年度予算編成までにその方針を決定いたしたいという気持でおりますので、せっかく御了承願います。
○木崎委員 各省と協議の上善処したいということなので、原さんの腹の中は私どもも読めますが、もうちょっとどうですか。従来から御存じの通りに、各省とはこの問題については相当話が進んでおりますので、各省は問題がないと思う。ただ大蔵省が、しいていえばその点について態度がちょっと割り切れておらないのじゃないかというような懸念があるわけなのです。これは予算総則でいくことなのですから、おそらく三十二年度予算の編成のときでなければ、現実問題としては私は処置することができないと思うのです。ですからその点の御答弁の模様も了承できないわけではないのですけれども、とにかく三十二年度からは一応そういう線でやるのだ、こういうように解釈して差しつかえありませんですね。
○原政府委員 われわれもそういう線でやりたいという大体の気がまえでいるわけでありまして、ただいまその意味で御趣旨を体していたしますということを申し上げたわけです。ただ三十二年度の問題でございますから、いろいろ十分相談は必要だということを加えて申し上げた次第であります。
○木崎委員 この二点が明確になりましたので私は質問を終ります。
○徳安委員長 ほかに御質疑がなければ本案に対する質疑はこれで終了いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○徳安委員長 御異議なしと認め、さよう決します。 瀬戸山三男君より本案に対する修正案が提出されております。この際提出者の趣旨弁明を許します。瀬戸山三男君。
○瀬戸山委員 ただいま質疑を終了されました首都圏整備法案につきまして、次のような修正案を提案いたします。修正案はお手元に配ってありますが、念のために朗読いたすことにいたします。 首都圏整備法案に対する修正案 首都圏整備法案の一部を次のように修正する。 目次中「第十九条」を「第二十条」に、「(第二十条−第二十二条)」を 「(第二十一条−第二十三条)」に、「(第二十三条−第三十二条)」を「(第二十四条−第三十三条)」に改める。 第二条第五項中「第二十三条」を「第二十四条」に改める。 第三十二条を第三十三条とし、第十七条から第三十一条までを順次一条ずつ繰り下げ、第十六条の次に次の一条を加える。 第十七条委員会の事務局に、次の二部を置く。 計画第一部 計画第二部 2 計画第一部においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 一 基本計画の調査及び立案に関すること。 二 整備計画及び事業計画に係る局内事務の総合調整に関すること。 3 計画第二部においては、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 一 整備計画及び事束計画のうち第二十一条第三項第一号ロ、ハ、ホ及びヘに掲げる事項、同号リに掲げる事項で政令で定めるもの及び同項第二号に掲げる事項についての調査及び立案並びにその実施に関する事務の調整及びその実施の推進に関すること。 二 工業等制限区域の指定その他工業等制限区域に関すること。 附則第三項中「第十八条」を「第十九条」に改める。 三 整備計画及び事業計画のうち第三十一条第三項第一号イ、ニ、ト及びチに掲げる事項及び同号リに掲げる事項で政令で定めるものについての調査及び立案並びにその実施に関する事務の調整及びその実施の推進に関すること。 四 市街地開発区域の指定その他市街地開発区域に目すること。 五 第三十条の規定による整備計画に関する総合的な施策の立案及びこれに基く勧告に関すること。 以上が修正案の内容でありますが、この修正をいたしたいという理由について簡単に申し上げます。この修正案の骨子は第十七条を一条加えるというところにあるのでありますが、現在提案されておりますこの法案におきますと、審議中にも各委員から御質疑があり、また政府側からも御答弁がありましたが、従来の首都建設委員会に関する法律を廃止してこのたび首都圏整備法案なるものを提案された大きな目的は、単に東京都のみならず周囲のいわゆる首都圏なるものを指定して、膨大なる人口の集中に伴う各般の整備計画を立てて、首都及びその他の地域に十分なる国利民福の施設をしようという大きな目的を持った法律案であります。これについてその計画を立て、その法律の目的を達成するためには、現在提案されております法律案による陣容によっては、とうていその目的を達成することができない。ただいま提案されておりますこの法案によりますと、この法案の目的を達成するために定員二十二名の機構を目標とされておりますけれども、現在のいわゆる首都建設委員会においてさえも、ただ計画するだけでもなかなか容易でなかったのを、さらに首都圏なる膨大なる計画を立ててこの目的を達成するためには、とうてい現在の陣容に多少毛のはえたようなことでは相ならない、もちろん予算の関係がありますから今質疑応答がありましたように、今日ただいまその人員をふやす修正はいたしませんけれども、この部課の構成については、やはりこの法律を修正をしておく必要がある。こういうために計画第一部、計画第二部というものを設けて、この修正案に掲げました通りの事項をつかさどらせる。もちろん部以下の課については、これは御承知のように政令で定めることになると思いますが、それはこの修正案の中には含まないことにいたしております。その他の問題はすべて第十七条を設けました関係から条文の整理をいたした、こういうことであります。何とぞ全員の御賛成をお願い申し上げます。
○徳安委員長 これより本案及び修正案の討論に入るのでありますが、討論の通告がありませんので討論を省略し、直ちに採決を行います。 まず瀬戸山三男君提出の修正案について採決したします 本修正案に賛成の諸君の御差立を願います。 〔総員起立〕
○徳安委員長 起立総員。よって瀬戸山三男君提出の修正案を可決いたしました。 次にただいまの修正部分を除いた原案ハに賛成の諸君の起立を願います。 〔総員起立〕
○徳安委員長 起立総員。よって修正部分を除いた原案の通り可決いたしました。 この際三鍋義三君より本案に対し付帯決議に付したいとの動議が提出されております。趣旨弁明を許します。三鍋義三君。
○三鍋委員 本法案に対しまして付帯決議を付したいと思います。案文はお手元に配布してありますけれども念のために朗読いたします。 附帯決議(案) 政府は、本法制定に伴い首都圏整備に関する事業の強力な推進を図るため、昭和三十二年度以降の事業計画に係る予算は、首都圏整備委員会の予算に一括計上し、その実施に当っては、これを関係各省に移し替える措置を講ずること。 以上であります。 以下若干これに対するところの趣旨の説明を申し上げたいと思います。これに対しましては、先ほど木崎委員からも政府当局に対して所信をただされたのでございますが、この法案が提出されましたのは三十一年度の予算が通過したのちでございますから、やむを得ない事情であったことは理解できるのでございますけれども、こういう膨大な基本計画あるいは事業計画をなす上におきましては、どうしても予算の裏づけというものがなくては、事業をより効果的に遂行することができないのでございます。かかる意味におきまして予算の裏づけを強く要望するとともに、この予算が計上いたされましても、この委員会に一括して計上されませんというと、事業の実施におきまして効果的に運用することがなかなか困難であると思いますので、三十二年度以降の事業計画に関しましては、委員会にこの予算を一括計上されまして、事業の実施に当りましては、各省にこれを移しかえて事業の遂行をはかる、これがこの法案を適切に運用する最も大事な基本的な問題であると考えますので、この付帯決議を提案したのでございます。何とぞ全員の方々の御賛同を得てこれが決議を付されますことをお願いする次第であります。
○徳安委員長 ただいまの三鍋君の説明に対し御質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○徳安委員長 なければ三鍋君提出の動議について採決いたします。 本動議に賛成の諸君の御起立を願います。 〔総員起立〕
○徳安委員長 起立総員。よって三鍋君提出の動議は可決いたしました。従いまして本案は付帯決議を付して修正議決いたしました。 なお報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○徳安委員長 御異議なしと認め、さよう取り計らいます。
○徳安委員長 次に土地収用法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。堀川政務次官。
○堀川政府委員 ただいま議題となりました土地収用法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。 土地収用法は公共の利益となる事業に必要な土地、権利等の収用または使用についてその要件、手続、損失の補償等を規定して公共の利益の増進と私有財産との調整をはかることを目的としたものであることは御承知の通りでありますが、近時ダム、道路、河川事業その他の公共の利益となる事業に必要な土地の取得については土地収用法の手続によるものが相当数に上っております、そこでこれ等の土地収用の実積を検討いたしました結果、土地収用法の適用につきまして一層公正かつ迅速な運用をはかることが必要であると考えまして、この際収用または使用の手続をさらに合理化し、かつ、収用委員会の審理を円滑にするため、所要の規定を整備いたしまして、公共の利益の増進と私有財産との調整に万全を期することといたした次第であります。 以上がこの法律案を提案いたしました理由でありますが、次に本法律案の要旨について御説明申し上げます。 まず第一に、土地収用法による事業の認定に関する処分につきましては、これまでは事業の性質を問わず、国及び都道府県が事業を行う場合と事業の施行地が二つ以上の都道府県にまたがる場合においては建設大臣が所管しており、そのほかは都道府県知事が所管していたのでありますが、一の都道府県の区域を越え、または道の区域の全域にわたり利害の影響が及ぶ事業につきましては、事業主体が国、都道府県であるといなとを問わず、または事業施行地が二つの都道府県にまたがるといなとを問わず、国が事業認定に関する判断をするのが妥当であると考えられますので、かかる性質の事業につきましては、その認定の権限を建設大臣の所管に属せしめることといたしたのであります。 第二に、現行法において事業認定の申告に当って、その申請書に事業の施行に関係のある行政機関等の意見書の添付を必要としており、また事業認定処分の前に申請書の関係部分の写しを都道府県知事を経由して事業地が所在する市町村の長に送付するようになっておりますが、前者につきましては、申請書を提出する前に事業の施行者が意見書を相当な期間内に得ることが出来ない場合には、これを省略することができるようにし、後者につきましては、縦覧に供する場合の手続を迅速にするため、都道府県知写経由による書類の送付を建設大臣から直接市町村長あて送付するように改める等、土地収用法の施行の実績にかんがみ、手続の迅速化をはかることといたしたものであります。 第三に、収用委員会に裁決の申請をする前にしなければならないものとされている協議について、あっせん委員のあっせんが当事者の合意が成立する見込みのないことを理由として不調に終った場合には、その協議をしなくてもよいこととし、重複する手続を避けさせるようにいたしました。 第四に、収用委員会の審理において会長の審理指揮権を明確にし、不当に審理が長引くことを防止し得るようにいたしました。 第五に、収用委員会の調査事項が複雑になってきたこと等のため、その運営に要する経費が相当の増高を来たしている実情にありますので、裁決申請の際納付すべき手数料を実情に即するよう相当額引き上げることといたしました。 以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
○徳安委員長 続いて補足説明を聴取いたします。町田計画局長。
○町田政府委員 土地収用法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 まず第三条第十七号の改正について御説明いたします。第三条は、土地収用法の適用を受けて土地を収用し、または使用することができる公共の利益となるべき事業を列挙した条文であります。第十七号は公益事業令による公益事業の用に供する電気工作物を掲げたものでありますが、公益事業令による公益事業と申しましても、その公益事業のうち、ガス事業につきましては、ガス事業法により第十七号の四として別に掲げられ、残るのは電気事業のみとなっておるのであります。公益事業令は、昭和二十七年に効力を失いましたが、電気及びガスに関する臨時措置に関する法律によって、電気事業に関する法律が制定されるまで、なおこれによることとなっております。今回の改正はこの点を明らかにしたものであります。第十七号の三の改正もこれと同趣旨の改正であります。 次に第十七条第一項に、第三号として一号を加える点について御説明いたします。第十七条第一項は、建設大臣が事業の認定に関する処分を行う事業をあげたものでありますが、今回これに事業の性質上その利害の影響が一の都道府県の区域をこえ、または道の区域の全部にわたって及ぶようなものを加えたのであります。このような性質の事業につきましては、一の都道府県の区域を管轄する立場にある知事よりも、都道府県の区域にとらわれず、全国的見地より判断できる立場にある建設大臣において事業認定処分をする方が妥当であるからであります。以上のような性質を有する事業として、具体的にイ以下に列挙し、これらを建設大臣が事業の認定に関する処分を行う事業に加えることとしたのであります。 次にイ以下各事業について御説明いたします。 イの「港湾法による港湾施設で重要港湾に係るものに関する事業」は、第三条第十号の港湾法による港湾施設のうち港湾法に定めるところにより重要港湾に指定された港湾における港湾施設に関する事業を取り上げたものであります。 ロの「航空法による飛行場又は航空保安施設で公共の用に供するものに関する事業」は、第三条第十二号に該当する事業であります。 ハの「国際電信電話株式会社が公衆通信の用に供する施設に関する事業」は、第三条第十五号の二に掲げてあるものでありますが、そのうち日本電信電話公社につきましては、当該公社法により土地収用法の適用については国とみなされ、事業の認定は建設大臣の主管となっておりますので、これを除いたわけであります。 ニの「日本放送協会が放送事業の用に供する放送設備に関する事業」は、第三条第十六号の日本放送協会が行う放送事業の用に供する放送設備に関する事業を取り上げたのであります。 ホの「旧公益事業令による電気事業の用に供する電気工作物に関する事業」は、第三条第十七号に該当するものであります。そのらち電気工作物に関する事業を行う電気事業の供給区域が一都府県内に限られているものにつきましては、従来通り都府県知事が判断すべきものと考えますので、これは除外いたしました。 ヘの「電源開発株式会社が設置し、又は改良する発電施設又は送電変電施設に関する事業」は、第三条第十七号の二に該当するものであります。 トに掲げる事業は、いわゆる付帯事業でありますから、右に述べた本事業とあわせてその事業計画を審査し事業認定するかどうかを定めるべき性質のものでありますから、共に建設大臣が事業の認定に関する助言を行う事業として掲げたものであります。 第十八条第二項第三号から第五号までのうち「意見」とあるのを「意見書」と改めるのは、土地の管理者または関係行政機関の意見は、書面で述べられた意見を添付すべきものでありますので、「意見書」と改め、土地の管理者または関係行政機関の作成した意見書を添付すべきことを明らかにしたものであります。 第十八条に第三項を加えるのは、第二項第三号から第五号までに掲げる意見書、すなわち事業認定申請書の書類として必要なこれらの意見書は、相当期間経過してもこれを受けられない場合は、起業者においてその事情の概要を説明する書面を添付すればよろしいとした規定であります。起業者が事業認定の申請をしようとしても、その添付書類であるこれらの意見書を相当期間経過しても得ることができないときは、認定の申請が容易にできないこととなるので、事業の実施にも影響を及ぼすことなるわけでありますから、今回このような規定を置いて手続の簡素化をはかろうとするものであります。そのかわりに起業者にかわって、事業の認定処分を行おうとする建設大臣または都道府県知事が意見を求めることにいたします。これが次の第二十一条の改正の理由になるのでありまして、第二十一条の改正は、ただいま御説明いたしました第十八条の改正に対応するものでありまして、意見書の添付がなかったときは意見を聞くべき場合につけ加える、また第四条に規定する土地の管理者の意見を聞く必要がありますので、これを加えたものであります。 第四条に規定する土地の管理者というのは、第四条の規定によれば、現に土地を収用し、または使用することができる事業の用に供している土地について、これを別の事業のために収用または使用するには特別の必要がなければならないこととなっておりますが、そのような土地についての管理者をさすものであります。ただし書は、この土地の管理者が実際には不在、不明等の場合が考えられますので、このような場合には聞く必要がないということを言っております。 第二十四条一項の後段を削って第二項を加えましたのは、建設大臣が事業認定の申請書及び添付書類を市町村長をして公衆の縦覧に供させるためにこれを送付する際に、都道府県知事を経由することをやめ、市町村長に直接送付することとし、そのかわり知事には送付後直ちにこれ通知して当該申請書及び添付書類の写しを送付することとしたものであります。事務手続の簡素化をはかったものであります。 第二十六条第三項の改正は、建設大臣が事業認定をしたとき、都道府県知事に対し、第十八条第二項第一号から第四号までに掲げる書類の写しを送付することをやめたものであります。これはただいま申し上げました第二十六条第三項により送付済みだからであります。 第四十条にただし書を加えましたのは、事業認定があった後に土地収用法によるあっせん委員のあっせんがあって、これが当事者間に合意の成立する見込みがなくて打ち切りになったような場合は、土地細目の公告後重ねて協議をさせる必要がありませんので、これを省略してよいことを規定するものであります。それからこれとあわせて相手方が不明等の場合は、協議することができないわけでありますから、ただし書に加えたものであります。 第四十一条及び第四十二条第一項第四号の改正は、以上の第四十条の改正に伴う必要な関係条文の修正であります。 第六十四条第二項は、収用委員会における審理に際しまして委員会の会長は、当事者が述べる意見、申し立て等が、すでに述べた意見、または申し立てと重複するとき、裁決の申請にかかる事件と関係がない事項にわたるときの二つを例示して、その他一般に相当でないと認めるときはこれを制限できることとしておりますが、審理の適正迅速な運営をはかるため今回このその他相当でない場合の例示として「裁決を不当に遅延させる虞があると認めるとき」ということを加えたものであります。 第百二十五条の改正は、収用委員会の裁決事務の複雑化の現状にかんがみまして、裁決の申請の場合の手数料を引き上げるようにするものであります。従来は一カ月が最高限でありましたが、これを十万円に改めまして、裁決申請にかかる損失補償の見積り額に応じて手数料を政令で定めることといたしております。 最後に附則のうち経過規定につきまして御説明申し上げます。第二項は、従前都道府県知事に事業認定の申請をしていた事業で、この改正法により建設大臣に申請をしなければならないこととなるものでも、すでに申請済みのものはそのままでいいということであります。 第三項は、改正町の法律により建設大臣が事業認定申請書を公衆の縦覧に供するために関係市町村長に対し都道府県知事を経由して送付したときは、この改正法によらず旧法による手続によって処理すべきことを規定したものであります。 第四項は、裁決申請手数料の額は改正法の施行前にすでに申請済みのものは、改正法による手数料を納めなくていいことを明らかにしたものであります。 以上簡単でありますが、土地収用法の一部を改正する法律案の補足説明を終ります。
○徳安委員長 本案に対する質疑は次回に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。次会は公報をもってお知らせいたします。 午前十一時二十五分散会 ————◇—————