三谷秀治
会議録に記録された「三谷秀治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,250 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1977/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会85 件・85%
- 予算委員会第八分科会15 件・15%
※ 全 3,250 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 あなたがおっしゃいます法律の条文は少し省略がありはしませんか、「保育に欠けるところがあると認めるときは、それらの児童を保育所に入所させて保育しなければならない。」となっているのです。付近に保育所がない等やむを得ない場合、その場合にはその他の適切な保護をとる、その適切な保護はどういう方法があるか私は知りませんけれども、まず保育所であると私は考えておりますが、要するにこの規定は保育所に入れるということが第一義的に定められている、…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 あなたの御説明というのは問題のすりかえが多い。確かに三十五条で設置することができるとなっている。その設置することができるのは、設置することを義務づけてはいない。しかし保育をしなければいかぬということは義務づけている。保育をするために保育所をつくるか、その他の適切な措置を講ずるかというのは市町村長の裁量権によるものであって、した場合には当然これは補助しなければいけない。この法律全体を通じまして、いまおっしゃいました五十二条ある…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 どこに論理の飛躍があるんだ。五十二条というものは、保育所の設備については二分の一ないし三分の一を負担する、こういう規定になっている。
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 そこはあなたまた詭弁を弄している。一般に認可された保育所と言った場合には、すべて認可をされた保育所を意味しているわけだ。特定の分を意味するときにはそのときに注釈が入るわけだ。そういう特別な注釈が入らない限りは、認可保育所はすべて補助の対象になるというのが正しい法律の解釈なんだ。これはどの場合でもそうなっている。ここですべての保育所と書いていないから全体にわたらないと言っている。認可保育所と言えば認可されたすべての保育所という…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 摂津訴訟の問題を持ち出してきて、あの判決というものがあるから違法措置が公認をされたというふうなお考えのようだけれども、それは大変間違っている。摂津訴訟は、御承知のように関係団体はこぞってこれを認めていない。私もこれを読んでみましたけれども、この訴訟の判決の中には重大な誤認や誤謬がたくさんある。たとえばこの判決によりますと、あたかも保育所というものは市町村が任意に設置するものである、こういう観点に立っている。市町村が任意に設置…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 いまの点につきましては、府県も四分の一負担をするという規定があるわけですから、府県がこれを認可しますについては、摂津裁判が言いますように、決して市町村が好きほうだいに保育所をつくるということにならぬ。府県が四分の一を負担するという前提に立って知事が認可するわけですから、当然これは府県としても十分な検討を加え、考慮を払う、これは当然のことなのです。ですから、いまの保育所の申請の状態を見ますと、これは三月段階で計画や申請をする、…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 設置することはできるけれども、それは無条件でできるのじゃないでしょう、知事の認可を必要とするのでしょうが。知事の認可によって初めて法的な適格性を持ってくるわけなんでしょう。そこのところを抜かしておっしゃっちゃだめじゃないですか。
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 それがどういう経過であろうと、知事の認可を得なければ認可保育所にはなり得ないわけなんだ、明確なことなんですよ。そして、知事が認可します場合には、児童福祉法五十三条で府県の負担を前提として認可するわけなんです。財政負担を前提として認可するわけですから、市町村長が随時好きほうだいに保育所をつくるという性質のものでないことは明確なことなんですよ。そうじゃないですか。
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 市町村単独でつくるケースもあるとおっしゃいますが、いま財政難の中で、国の補助制度があるのに市町村が、単独でつくりましょう、国の補助は要りません、そういう市町村がどこにありますか。国が補助を出さないから単独になってしまうのじゃないか。それが実態じゃないか。その点どうですか。
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 それは建物が適切かどうかということよりも、市町村長に負わされておる、保育に欠ける児童を保育する義務がある。その義務を前提にして認可するわけなんです。そこのところを抜かしちゃだめです。だから、府県が認可します場合には四分の一負担というものはかかってくる。かかってくるけれども、市町村長が、保育に欠ける児童を保育するためには必要であると言えば、これは認可せざるを得ないでしょうが。
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 その認可権は知事にあるのでしょう、知事に委任しているわけでしょう。ですから、知事が認可したものが法律上の要件を備えた保育所であるということは明確なことなんです。そしてこの認可保育所はすべて公正に法の適用を受ける資格を持っている。その資格といいますのは、国が補助する義務があり、府県が補助する義務がある、これが認可保育所の公的な資格要件に対する規定になって、児童福祉法には示されている。それを厚生省は当然履行する義務がある、こうお…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 なぜ理解できませんか。法律はそうなっておりはしませんか。
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 それはさっき言っているのじゃないですか。すべての保育所とは書いてない。しかし一部という特定もないわけだ。ですから、こういう場合には、認可保育所と言えば、一般概念で言いますならば、認可を受けて法律的な要件を備えた保育所の意であって、特定する場合にのみ特定の注釈を加えるのが一般概念としては当然なことなんだ。ここではそういう保育所の特定をする規定はどこにもない。認可された保育所と言いますならば、一般概念で言えば、すべての認可保育所…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 政令が法律の規定を越えるようなものは認められない。命令というものはすべて法律の範囲内で制定し得るものであって、その点から申しますと、地方財政法十条の八号や十条の二の五号はどういう規定をしておりますか。自治省の方でも説明してください。
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 地方財政法によりますと、国が全部または一部を負担する経費を規定している。その中には保育所運営費が入っており、保育所建設費が入っておる。これは、国が全部または一部を負担する経費になっている。これは地方財政法の規定であります。そうしてまた、児童福祉法におきましても、五十二条におきまして、施設については二分の一ないし三分の一、運営費については十分の八、こういう規定がなされておる。この規定にはどこにも疑う余地がない。何の疑問を差しは…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 あなたはいまどの規定をおっしゃったのですか。五十二条によりますと「国庫は、」としている。そしていろいろな費目を挙げておりますが、保育所の設備については二分の一ないし三分の一を負担する、こうなっている。二分一ないし三分の一というのは法定事項でありますからこれを政令で変えようとしたら変えられやしませんよ。あるいは負担するという法令の定めを、負担するかしないかは厚生省が決めるのだ、そういう恣意的な解釈はできませんよ。明確な法定事項…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 五十二条の法の定めは明確にそうなっている。それ以上の解釈の入る余地はありません。しかも必要なもの妥当なものというふうな言葉を使っていらっしゃいますが、必要とか妥当とかどこで決めるのですか。認可するときに決めるのでしょう。知事が四分の一の負担をするという前提に立って認可をする。そのときに必要であり妥当であるという立場に立っておることは明確なんです。しかもいま保育所の保育状況を見ますときわめて低率なものであります。四人に一人が保…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 また摂津訴訟に後返りしておりますが、摂津訴訟というものはさっき言いましたように、補助金等適正化法に依拠して判決を出しているということはさっき指摘した点で明らかでしょう。しかもたくさんの誤認の上に立っている、実体法を全く無視した判決になっている。ここで判決の問題を議論しようと思いませんが、これを金科玉条にして、これからも保育所の補助は厚生大臣が好きほうだいに選択すればいいのだという考えにお立ちになりますと、これは大変な間違いだ…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 摂津訴訟につきましては、要するに適化法が基礎になっておって、補助金の申請をするときには補助金に対する異議の申し立てを三十日以内にしなければいけないというのが適化法の定めなんでしょう。摂津訴訟というのは、請求をしましたのがその適化法に定めました異議申請の期間を経過しておる、そういう状態ではいけないというのが一つの根拠になってきている。ですから、その問題と超過負担の問題を混同しちゃだめなんです。それが、摂津訴訟が第一審で排除され…
第80回 衆議院 地方行政委員会 第18号
○三谷委員 「政令の定めるところにより」と書いておりますが、この政令に定めるところというのは法定事項以外のことなんでしょうが。あるいは法律の範囲内におけることなんでしょう。法律を見ますと、保育所に対して国が負担するということが規定されている。その負担額も決まっているわけなんです。その法定されましたことにまで政令によって変更を加えることができますか。それはできないでしょう。ですから、ここで言う政令に定めるというのは手続上の問題を言っている…