三谷秀治
会議録に記録された「三谷秀治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,250 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/03/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会85 件・85%
- 予算委員会第八分科会15 件・15%
※ 全 3,250 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 実施ができないのは、大企業の減税を認めていこうという立場に立っているからできぬわけだ。こういう不合理というものは一日もゆるがせにできないのだという観点に立ちますならば解決ができる問題だ。しかも、これを解決しませんと、たとえば自治体が超過税率を採用しましても、どんなに超過税率を上げましてもこの企業は税金を払わぬわけだ。不公正さがますます広がる一方になってくる、こういう問題になっております。 しかも重要なことは、この非課税企業の…
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 いまおっしゃいました中で、赤字の問題は理由になりません。これは事業税が事業という収益活動を行なっておる事実に着目したものであって、赤、黒というのは、内部のいろいろな経営上の問題、これとは別個のものだというたてまえになっておるわけでありますから、そのことはあまりおっしゃらぬほうがいいでしょう。事業をやればこれだけかかる、そのために事業税は損金算入ができるのだ、損金として扱っていく、こういうたてまえになっておる。いまの状態で所得…
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 そうすると、損金算入という面におきましては物税方式を実際においてとっておる。しかし課税の方式は所得課税をやっておる。あまりにもこれはでたらめ過ぎはしませんか。所得課税するのであれば損金算入をする必要はない。論理が合いません。損金算入をするのであれば赤とか黒とかにかかわらず課税する。そこで損金算入というものが論理性を持ってくるわけだ。ここにも改善すべき問題がちゃんと伏在しておる。この点から見ましても、すみやかにこの事業税に対す…
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 軽減税率というものに区分を設けるならば、基準税率についても区分を設け得る、当然のことなんです。一方におきましてはそれを認めながら一方においては認めない、そのこと自体が大きな矛盾になっております。 私は、この収入金課税に至ります経過的な措置としまして所得区分を引き上げる。七百万なんというものは、今日におきましては事業の規模からしますときわめて小規模なものです。ですから一億とか十億とか、そういう規模に応じて高額所得に対する税率の…
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 なじまないことありません。ここにも応能原則というものを生かしますならば、大いになじみ得るものなんだ。なじまないという観念であなた方は取り扱っていらっしゃる。そうじゃありません。東京、大阪など地方自治体が零細業者への事業税の減免処置を行なっている、そして高額所得者に対する税率の引き上げを実施しようとしておりますのは、地方財政の窮乏とともに、税の不公平を是正しようとする公益上の処置にほかならない、そういう要素を持っている。ですか…
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 先ほどのお答えにありましたが、基本税率と軽課税率が連動してセットになって動かなくちゃならぬという、そのことは一体何を根拠にしておっしゃっているのでしょう。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 軽課税率につきましては制限はないわけですね。基本税率につきましては制限税率が設けてある。ですから、この基本的な税率をどうするかという問題と軽課税率を幾らにするかという問題は別個の問題であって、これがセットして連動しなくちゃならぬという考え方につきましては理論的な根拠がきわめて不明確であります。またこれは了解できないことなんですが、どういうことなんですか。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 それが累進税率でありますならば連動し得るということは考えられますけれども、一方は累進税率じゃないのです。基本税率は一二%になっている。あとは軽課税率であって、軽くするための税率なんですね。ですから、基本税率と軽課税率が連動するということが納得のいかぬ話であって、軽課税率につきましては適当な税率をきめていく、基準税率につきましては制限額があって、制限額までの引き上げができるという考え方、これがむしろ理論的であって、これが全くい…
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 軽課税率というのは、地方自治体がその地域の実情やあるいは財政等の状況に応じてきめるべきものであって、ここで問題になるのは基本税率である。軽課税率について一定の連動装置になっているというふうな解釈というのは少し無理がありはしませんか。ですから、地方におきましては、事業税につきましては減免規定などを設けまして、いまの税率の範囲におきましてこれを安くしていっているんですね。今度は税率を引き上げるという、その場合、軽課をどうするかと…
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 そうしますと、いま地方自治体のとっております軽減措置ですね、低額所得者に対する減免措置というものといまの理解とはどういうふうになってくるわけですか。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 いまおっしゃっています問題と率の問題とは実質的には関連を持ってくるわけです。ですから、連動しているものであってこれを動かせないという観点に立ちますと、軽減措置そのものが問題になってくる。ですから、基本税率というものがきめられておって、あとは軽課税率ですから、軽課税率につきましてまで基本税率と連動すべきものだという考え方自体はたいへんこれは無理がありはしませんか。軽課というものは安くしていくわけですから、安くしていくのを幾らに…
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 そこのところの解釈は私どもは少し納得できない点がありますが、これを繰り返しますと時間をとります。ただ、従来の六%、九%、一二%というものが、これは累進税率だという判断に立ちます限りにおきましては連動する、これはあたりまえのことなんです。しかし、最近自治省のお出しになりました文書を見ますと、基準税率は一二%になっている。あとは九%、六%は軽減税率になっているわけなんです。そうしますと、累進制ではないという主張を盛んに繰り返され…
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 そうしますと、従来、保険会社に対する課税の基準になっておりました付加保険料の算定方式、たとえばチルメル式積み立て法だとかあるいは純保険料式積み立て法だとか、いろんなことをおっしゃっておりましたが、これは全く根拠のない、実情に合わないものであったということが明らかになったわけですか。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 そうしますと、これによりまして税収はどれくらいになりますか。およそどの程度の増加になりますか。 そうして、そうなってきますと従来きわめて軽減な課税がなされておったということになってくるわけでありますけれども、この点はどういうことになるんでしょうか。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 この付加保険料の出し方の問題でありますけれども、これが実にあいまいなものであったということがいまのお答えでもわかるわけです。チルメルと純保険料方式では、全然これは計数が違っている。その中間とかいって四二%にしたはずなんです。これも見込みにすぎない。なぜもっと正確に捕捉できる課税方式をおとりになりませんのか。保険会社の収入の内容には二通りあります。一つは収入保険料と支払い保険金の差額であります。これは膨大な差額が出ておる。一つ…
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 収入金課税におきましても、副業的な収入に対しては分離して所得課税をするということが行なわれております。それから一般中小企業の税にしましても、たとえば鉄鋼業なら鉄鋼業をして、そこで入ってくる所得に対して課税をする。その所得を銀行に入れまして、そこで利子が生まれますと利子に対して課税をする、こういう処置が全部とられている。しかるに、保険事業だけは膨大な運用資産収入が無税にされる。このこと自体が、この税の取り扱いがきわめて不合理で…
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 あなたのそのお答えは納得できません。確かに電気、ガス等におきまして付随事業の課税を分離してやっている、これはおっしゃるとおりなんです。ところで保険会社ですけれども、保険会社というのは金融機関だという認識なんでしょう。大蔵省の通達を見ますと、生保事業というものの実態は金融機関なんだ、こういう立場に立つ通達がたくさん出ている。ですから、銀行が国民の零細資金を吸収してそれを運用して収益をあげる、利息を支払ってなお膨大な利益が残る、…
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 付加保険料に対して課税をするので、運用資産収入は課税の対象にならないということをおっしゃっているわけなんです。そうしますと、付加保険料に対する課税というものが、その運用資産収入をも含めた課税の内容になっているのかどうか、ここのところが問題なんです。それはどういうふうな扱いになっているわけですか。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 保険料の実態を見ますと、収入保険料と支払い保険金の差額は膨大なものなんです。事業費を加えましても、支払い保険金は収入保険料の半額にも達しません。これは保険会社の統計の中ではっきりと出てきておる。半分どころか、大体三割から四割程度しかならない。六割以上の保険料というものが収入になってくるわけだ。そのうちから付加保険料を計算なさっておりますが、この付加保険料の計算の基礎を一ぺん御説明願いたい。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第17号
○三谷委員 それが百分の二十四になるわけですか。