三谷秀治
会議録に記録された「三谷秀治」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,250 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/09/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 労働・賃金2 件
- 防衛1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会85 件・85%
- 予算委員会第八分科会15 件・15%
※ 全 3,250 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第73回 衆議院 地方行政委員会 第2号
○三谷委員 時間が来ましたからこれで終わりますが、公務員部長の返事を聞かないと……。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○三谷委員 公選法の解釈についてお尋ねしますが、百三十六条の二の「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」という項目がありますが、地位利用というのは、公職の候補者となろうとする者のためにやることも含むという解釈はそれでよろしいでしょうか。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○三谷委員 地位利用に該当すると認められる事例としましては、公務員などの内部関係において、職務上の指揮命令権、人事権、予算権等に基づく影響力を利用して、公務員等が部下または職務上の関係のある公務員等に対し、選挙に際して投票を勧誘すること、これはこの解釈でいいでしょうか。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○三谷委員 地位利用による選挙運動準備行為の事例としましては、たとえば〇〇省の〇〇局長が、職務上関係のある地方出先機関、府県の関係部課長、市町村長等に投票の割り当て、ポスター張りを指示すること、あるいは地方出先機関、府県の部課長、市町村長等が、部下に対して投票の割り当てを行なう等の行為をすること、という解釈でいいでしょうか。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○三谷委員 最近明らかになりました和歌山県の金屋町の助役の文書に基づきます参議院候補者の票の割り当て、この事案につきましては御承知になっておるでしょうか。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○三谷委員 調査になっておりませんか。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○三谷委員 いま、調査されました、そして明らかになりました状況について御説明願いたいと思います。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○三谷委員 個人とおっしゃいますが、この文書によりますと、参議院の予定候補者について、町の担当課別に得票目標を定めまして割り当てをしております。この割り当てがすでに行なわれたか行なわれる前であったかということにつきましては別としまして、そういう割り当てがなされております。そうしてこの割り当てがなされましたのは、本人が言っておりますのは、県の人から頼まれた、あるいは県事務所の担当課についても聞いた、こういうことを言っておりますし、それから…
第72回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○三谷委員 ないように聞いておるとおっしゃいますのはどこでお聞きになりましたか。どの範囲の調査をされましたか。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○三谷委員 そうしますと、ないように聞いておるというふうな断定はできるものじゃありません。御承知のように、ここでは、金屋町に割り当て数としまして票数もちゃんと書いておるわけです。いまおっしゃいますように、個人として思いつきを書いたというふうなことをおうしゃるとしますと、これは明らかに信憑性、蓋然性に反するものです。明らかにこれは県の指示があったということを言っておる。指示とは言ってないけれども、県の人から頼まれたと言っている。そしてどん…
第72回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○三谷委員 一般的な注意をしていくということでなしに、この種の事態が発生しましたときには、真相を究明して、そして具体的な事例に基づく処置というものをとっていかなければ、いまおっしゃいますように一般的な努力だとかいうことではものごとは実際には解決しないわけであります。 この問題を見ますと、明らかに地位を利用して、そして候補者の票の割り当てまでやっておる。しかも、これが町だけでなしに県、地方事務所、そして町村という縦割りの線で、しかも職務上…
第72回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○三谷委員 そうしますと、いまおっしゃいましたのは、警察としましてもこの問題については十分に調査をし、究明をするという意味で理解していいわけでしょうか。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○三谷委員 富田林市長の不当労働行為、団体交渉の拒否、組合破壊に基因します紛争につきましては御承知になっておりますか。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○三谷委員 自治省としてはどのような指導をなされておりますか。市長との間に連絡があるわけですか。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○三谷委員 しかし、この自治省の態度というものを見ますと、「地方公務員月報」に公務員第二課長の課長補佐をなさっている浜田さんという方が「富田林市に対する地労委の命令について」という見解を発表されている。これが自治省の見解でしょう。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○三谷委員 そうしますと、これは個人的見解で、自治省の責任の持てぬものですか。自治省編さんの公式出版物に対する課長補佐の見解が自治省見解としてとられて、それに市長が依拠をするというような事態が起きました場合の責任はどうなるわけですか。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○三谷委員 自治省が編さんをしました公の出版物に対して、公務員問題を担当します課長補佐が見解を出している。その見解に対して、市町村長がこれは自治省の見解だと考えました場合、それに依拠をして紛争に対する姿勢というものをきめておる場合、自治省の責任はどうなるか、こう聞いておるわけであります。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○三谷委員 おっしゃることがよくわかりませんけれども、公務員関係の事務を扱われております、指導的な業務をやっていらっしゃいます課長補佐が一定の見解をお示しになる、しかしそれは自治省としては責任が負えるものではない、全く個人的なものであって、自治省の見解は別にある、こういうことになるわけですか。
第72回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○三谷委員 実際の問題としまして、市町村がこの問題について相談に来る、その窓口の課長補佐が見解を発表されておりますならば、市町村が相談をしに来て課長補佐に会った場合に、課長補佐は公表しました見解を述べるにきまっている。それによって指導されるにきまっている。そうしますとそれは当然自治省の指導になってくる。そうしますと、あなたがおっしゃいますように公式な通達でないからそれは自治省の責任に属するものではないということは、現実の問題としては通用…
第72回 衆議院 地方行政委員会 第37号
○三谷委員 個別の問題でなしにこの問題でお尋ねしている。一般論ではない。この具体問題についてはどうなのか。