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民社党・国民連合衆議院
総発言数
1,632
直近の所属会派
民社党・国民連合
直近の役職
直近の発言日
1986/02/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会31 件・31%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 建設委員会21 件・21%
  • 交通安全対策特別委員会18 件・18%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,632 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,632 20 を表示
民社党・国民連合1986/02/25

104衆議院 交通安全対策特別委員会 第3号

○三浦(隆)委員 警察の資料によりますというと、十五歳以下の死者数を踏まえまして、総体的にやっぱり効果があらわれてだんだん減ってきておるのですが、たまたま六十歳以上で増加を示して、特に七十歳以上が際立ってふえているということです。やはり小さい子供向けに対しては学校を踏まえていろいろとやった効果が出ていますが、かえって七十歳以上というのですか、これからどうやって運動を進めていかれるか、ひとつ十分御検討されてやっていただきたいと思います。 …

民社党・国民連合1985/12/11

103衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦(隆)委員 本日の委員会審議は立法権、行政権、司法権の三権にまたがります現行憲法秩序及びその憲法保障制度の根幹にかかわることでございますので、本来十分な審議時間が必要でございます。私個人としても最低五時間は欲しいというふうにお願いしておったのですが、まことに残念なところ、わずか一時間しかないということがまず極めて遺憾でございます。 また、三権分立の一翼を担う司法権の基本にかかわることをお尋ねしたいということで最高裁長官またはその指…

民社党・国民連合1985/12/11

103衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦(隆)委員 今御答弁ありましたけれども、解散権はあっても解散権の行使には慎重であるべきだというふうに言われたんですが、その慎重であるべきという、その何よりもの前提は、合憲の法令に基づく選挙でなければいけないだろうということだと思うのであります。仮に首相の統治行為の発動にしましても、前の苫米地判決のときとは意味が違うのでありまして、現在の選挙法が最高裁によってはっきりと違憲であると言われているわけですから、私が質問したのは、この違憲…

民社党・国民連合1985/12/11

103衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦(隆)委員 首相は、この六・六案は緊急処置的なもので、六十年国勢調査が判明し次第再是正を行うというふうに述べておりますが、実はこのことと関連して法務大臣をお願いしておったわけです。この下で委員会をやっておるものですから、ちょっと来ていただいてお答えをいただけぬかなと言ったのですが、なかなか忙しくてお見えにならぬということであります。 質問の趣旨はこういうことであります。指紋に絡みまして出入国管理法の問題を論議しておったときに、法改…

民社党・国民連合1985/12/11

103衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦(隆)委員 基本的な発想に食い違いがあるようです。内閣があって、政府があって我々があるのではないのであって、我々が必要とするから政府があるんだということでありまして、内閣を憲法によって拘束しているという趣旨を、特に冒頭にこの言葉を持ってきたその趣旨をよく御理解いただきたいと思うのです。戦前と戦後、明らかに時代が大きく変わっているんだという御認識をぜひいただきたいと思います。 これに関連して、最高裁元長官の岡原さんが中曽根首相の談話…

民社党・国民連合1985/12/11

103衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦(隆)委員 官房長官、お時間のようですが、もうしばらくいいですか。——済みません。 大正二年の二月五日に尾崎行雄が桂内閣の糾弾演説を行っております。その言葉の中に、「常ニ玉座ノ蔭ニ隠レテ、政敵ヲ狙撃スルガ如キ挙動ヲ執ツチ居ルノデアル、彼等ハ玉座ヲ以テ胸壁トナシ 詔勅ヲ以テ弾丸ニ代ヘテ政敵ヲ倒サントスルモノデハナイカこというふうな言葉で鋭く超然内閣である桂内閣を追及しておりますが、中曽根首相が憲法七条三号による衆議院解散を行いますこ…

民社党・国民連合1985/12/11

103衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦(隆)委員 ひとつお考えをいただきたいと思います。というのは、昔の憲法における天皇と現行の憲法における天皇は憲法上の地位がはっきりと違っているということであります。そういうことを踏まえた違いですね、いわゆる国政に関する機能を有しないという意味での国事行為、その中の一環としての衆議院解散ですね、そういうことをひとつ、先ほど来から実は衆議院解散をめぐって内閣総理大臣はいつでもできるというふうな御答弁なものですから、その点をむしろお尋ね…

民社党・国民連合1985/12/11

103衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦(隆)委員 同じことで、なぜ三倍ならいいということがまだひとつはっきりしないと思うのですが、二倍とかその他いろいろと考え方があろうと思うのですが、あえて三倍と言った論拠は何ですか。

民社党・国民連合1985/12/11

103衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦(隆)委員 旧憲法下のいわゆる帝国議会でありますが、この場合は、帝国議会はみずから立法権を担当する機関ではなくて、天皇の立法権を翼賛する機関にすぎなかったわけです。これに対して、現行憲法下の国会は、国民の代表機関であり、国権の最高機関あるいは唯一の立法機関という地位を確立しているわけで、帝国議会と現行憲法下の国会とは全く立場が違っているわけであります。 しかも、この君主主権下における旧憲法下において、先ほど来の大選挙区、中選挙区、…

民社党・国民連合1985/12/11

103衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦(隆)委員 今の答弁と全く同じように実現をしていただきたいというふうに思うわけです。言うならば一対三より一対二が望ましいし、できるならば一対一の方が望ましいわけです。明治憲法下にはいろいろな選挙がありました。一対一に限りなく近いときもあれはそれを超えたときもあったけれども、トータルとして見れば一・二以内におさまっていたということです。ですから、人口以外の要素を勘案する何がしといってもそれは昔も同じことでありまして、それならば現在で…

民社党・国民連合1985/12/11

103衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦(隆)委員 次に、是正までの合理的期間ということでお尋ねをしたいと思います。 これにつきまして、最高裁では、前回改正時から五年、施行後三年半経過した後の五十五年総選挙については、是正のための合理的期間内とし、改正時から八年、施行後六年を経過した四十七年総選挙と、改正時から八年半、施行後七年を経過した五十八年総選挙は、ともに、合理的期間は過ぎ去っていると結論しております。したがって、最高裁判所の判断としては、これまでのところ、期間の…

民社党・国民連合1985/12/11

103衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦(隆)委員 できるだけ短期間に例えば再是正したい、しかし一生懸命やっても何年もかかるものは仕方がないということのようにうかがえたわけですが、やはり違憲な法令である以上は最短期間内に是正するのがむしろ当然の要求であろう、こう考えるのです。 一応、当面の緊急の措置としてということで仮に六・六法案が通ったとして、五年から八年という許容基準があったとしますと、六十年国勢調査の結果が判明して改正する、直す、直すと言いながら、意見がまとまらな…

民社党・国民連合1985/12/11

103衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦(隆)委員 この規定はなかなかはっきりしているのですね。解釈に混乱の起きようがないぐらいに期間を明示しているわけであります。 一つの例として、もし国会でだめであればほかの第三者機関をつくってもということでして、既にほかの国では始めているわけであります。国会も踏まえ、内閣も踏まえ、裁判所も踏まえて国民への信頼を絶対失ってはいけないということであれば、違憲な法令であることが明確である以上、一日も早く是正しなければいかぬわけであります。…

民社党・国民連合1985/12/11

103衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦(隆)委員 次は、最高裁に本当はお尋ねしたかった問題です。 といいますのは、憲法七十六条に言う裁判官の良心あるいは司法権の独立を規定しているところがございます。しかし、違憲な選挙法令により衆議院選挙が行われた場合、違憲判決を下した最高裁判所裁判官の良心あるいは司法権の独立といったような言葉も極めて色あせた、よく言う燃えざる火、輝かざる光となってしまうのではないか。そうした場合の最高裁長官として、三権分立に占める司法の役割、そして、…

民社党・国民連合1985/12/11

103衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦(隆)委員 特に三番目の判断というのが極めて、本当にこれから脚光を浴びる見解かなという気がいたします。といいますのは、初めの事情判決は、違憲と判断された配分規定に基づく選挙を違憲イコール違法とはするけれども、通常それに伴う選挙無効の効力を発生させないというものです。言いかえれば、違憲・無効または違憲・適用不能の効力発生が議員の任期満了または衆議院の解散まで延期されている状態、いわば執行猶予つきの違憲判決と言ってよいものと思います。…

民社党・国民連合1985/12/11

103衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦(隆)委員 全くそれでは答弁にならないのでありまして、最高裁は公職選挙法を違憲であると判断したわけです。とすれば、憲法九十八条によって、違憲な法律というものはこれは無効で効力を持たないはずであります。少なくともそう理解してもいいんだろうと思うのですが、この場合に、ですから地方自治体あるいは地方公務員そのものが法令遵守義務を仮に負ったとするその法令というのは本来合憲的な法令であって、違憲な法令に従うことがいいのかどうか、大臣にお尋ね…

民社党・国民連合1985/12/11

103衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦(隆)委員 その見解が極めておかしいんだろうというふうに思うのですね。そうすると、最高裁が違憲だと言った法令がいつまでもいつまでも生き続けてしまうわけです。我々は、立法権、行政権、司法権と分けて、法治主義というものを基本的に採用しているということは、法律による行政であり、法律による司法を要求している。たまたまその法律が違憲だと言った以上は、そこで混乱してはいけないから、わざわざ憲法は違憲な法令は無効だというふうに規定したわけであり…

民社党・国民連合1985/12/11

103衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

○三浦(隆)委員 その答弁がおかしいのでありまして、違憲な法令に従うことがよいか悪いかでありまして、むしろ違憲な法令には従わないという方が当たり前の論旨なんじゃないでしょうか。だから、違憲判決と下った以上は直ちに是正しなければならないということが生まれるはずであります。その答弁だけでいけば、いつまでたったって改正しなきゃしないままにやっていくことが可能な論旨になってしまって、極めて大臣の答弁としてはふさわしくないと思います。 あるいは同…

民社党・国民連合1985/12/11

103衆議院 法務委員会 第4号

○三浦(隆)委員 初めに、帝銀事件の死刑確定囚平沢貞通の救済問題についてお尋ねをしたいと思います。 この問題については前にも質問さしていただいたことがあるのですが、このところ平沢武彦さんという方から、平沢貞通さんの御関係の方だと思うのですが、お手紙をいただきましたので、その趣旨を生かしながらお尋ねをさしていただきたいと思います。 来年四月に天皇御在位六十年の祝賀式典が挙行されるわけでございまして、この祝賀行事に寄せて死刑囚平沢貞通に対す…

民社党・国民連合1985/12/11

103衆議院 法務委員会 第4号

○三浦(隆)委員 答えられない方に出ていただいてもしょうがないので、内閣であれば、質問要旨を担当者の方に渡しているわけですから、恩赦を行う行わないの決定はともかくとして、責任を持って答えられる方に出ていただかなければ質問が成り立たないのじゃないか、前提がきょう少し狂っているなという感じです。きょう急に質問しているわけじゃございませんで、あらかじめ、こういう質問をするので委員部において答えられる人をとお願いしていたわけですから、その点ひと…