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民社党・国民連合衆議院
総発言数
1,632
直近の所属会派
民社党・国民連合
直近の役職
直近の発言日
1984/04/03

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会31 件・31%
  • 法務委員会28 件・28%
  • 建設委員会21 件・21%
  • 交通安全対策特別委員会18 件・18%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,632 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,632 20 を表示
民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 今のお答えもそのとおりだろうと思うのですけれども、そうしたわゆる日本の法令あるいは日本の解釈の立場というものは、我々は一つも傷つかないのですが、先ほどのように、そういう解釈をすることによって韓国の人たちなり、いわゆる旧植民地支配で無理やり日本人とされて犠牲を受けた人々は救いようのない立場にあるのだということです。 繰り返しますけれども、指紋の問題や何かが出たときも、我々は、もう過ぎてしまったことなんだと言いますけれども…

民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 これも今までと同じようなことでありまして、その多くは韓国の人だと言われておりますが、好きこのんで樺太なりその他いわゆる歯舞、色丹に行ったわけではないのでありまして、戦争中なりの日本の政策によって無理やり向こうに連れていかれたわけです。戦争を終わって、日本人だけは引き揚げてきたわけです。ところが、その人たちは置いてきぼりにしてしまったわけであります。ところが、置いてきぼりにされたって、その人たちも大変困るのでありまして、…

民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 それでは、同じような考えで、出生のときに韓国籍を有した韓国の人の場合には、韓国に対してはそれができるのですね。しかし、日本ですらもソ連並びに北朝鮮との関係は大変微妙で難しいわけですから、韓国の人に至っては帰化なり国籍回復を図るなどということは現実的にはなおのことできないわけであります。しかし、中国残留孤児の場合の国籍回復の方法のような、今の答弁的なものをかりれば韓国への国籍回復は可能なんですから、何とか仲立ちをするなど…

民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 日本の憲法が日本人に適用されるのは当然ではありますけれども、今言った方々は日本の都合でかつて日本国民としたことは事実なんですね、日本国民としたことは。そしてまたこの場合には、内地人、台湾の人とまた韓国の人とは扱いは、ちょっと国籍の適用は違いはあったようではありますけれども、しかし、いずれにしましても、国籍法を改正してその人々を特別に救済することは別に憲法違反になるということではないのですね。立法的にどうするかは、するか…

民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 次に、今度の法改正によりまして在日外国人の子弟、殊に協定永住者の子弟の場合には、先ほども御質問があったようでありますが、重国籍者が大変にふえてくることになるだろうと思います。 そこで、年間推定重国籍者数というのはどのくらいにふえていく予想が立つのか。また、日本国籍を取得し、その中で特に韓国籍など外国籍から離脱しようと思われるような推定数は年間どのくらいになるものだろうか。そして十年後、在日外国人という人たちの推定数はど…

民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 現在、日本における全外国人がどのくらいであり、またその中でそうした韓国の人たちが何人であるかということは一応わかっておりますし、年間どのくらいの婚姻数があるかも大体わかっております。それから、配偶者として韓国人同士から次第に日本人との結婚数がふえていることも統計としてはだんだん明らかになってきていると思います。ですから、正確なことはわからないにしろ、その限りにおいては一応の推定はつくと思います。ただ、重国籍になった場合…

民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 日本とアメリカですと、国も違うので一律には言い切れないですが、アメリカの場合には重国籍に対してそれほど難しい枠組みを持っていないようであります。アメリカ合衆国移民及び国籍法の改正、一九七八年十一月二日でありますが、その第三百四十九条A項の五号というふうなものには、旧来、合衆国の市民が外国の選挙で投票権を行使した場合、合衆国市民権を喪失するというふうにあったわけです。ここでは重国籍を前提にしております。ただその上で、認め…

民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 我が国でも、やむない状況からにせよ重国籍でありますと、一つの論議としては今言った参政権の問題があろうと思いますし、また就職の際に、例えば国籍を書くとき普通は日本なら日本だけで済むのに重国籍だと二つ書かなくてはならないものかとか、あるいはその際に二つ書くところ一つ書いたら履歴書は詐称といわれるべきものなのかどうか、あるいは鉱業法におきます鉱業権のように日本国民に限定する法律などもあると思うのですけれども、そうしたような場…

民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 次は、個々の法文の解釈をめぐって、細かいことですが、ちょっとお尋ねをしたいと思います。 第五条第一項の四号でありますが、旧来「独立の生計を営むに足りる資産又は技能があること。」とありましたが、今回「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」このように変わりました。これはいわゆる生活能力というか経済条件の緩和規定だと思います。 で、この規定は、資産が余りないと、確かに日本…

民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 次は、第五条の二項でありますが、「外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合」とありますが、これは具体的にはどういうことでしょうか。

民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 以下、改正法でありますので、コンメンタール的にお尋ねいたします。 同じ第二項の中で「特別の事情」と書いてございますが、「特別の事情があると認めるとき」というその「特別の事情」とは具体的にどういうことでしょう。

民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 次は、第八条の四号でありますが、これも新設の規定であります。「日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの」こうありますが、この規定は日本生まれの無国籍者に優先的に帰化への道を広げていったものと理解してよろしいのでしょうか。

民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 無国籍者を少しでも少なくしたいという趣旨、そして特に日本で生まれたことでございますから大変いいことだなというふうに思います。 その次に第九条でありますが、これはこれまでもあったのですけれども、「日本に特別の功労のある外国人については」云々と書いてありますが、「日本に特別の功労のある外国人」の「特別の功労」というのは、具体的にどのようなことでしょうか。

民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 次に、第十一条二項についてお尋ねをいたします。 「その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。」という規定と第十三条一項「法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を離脱することができる。」とあります。大変よく似ているようでありますが、その規定の違いはどこにあるのでしょうか。

民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 これは、例えば日本とイタリアの重国籍者のような場合に、イタリアの国でイタリアの国籍を選択すれば自動的に日本国籍を失う、しかし、十三条一項でやってもよろしいということですね。 それでは、次は第十二条との関連なんですが、「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは」というのが改正法案です。現行法は「外国で生れたことによってその国の国籍を取得した日本国民は」とあります。これも大変紛らわしい規定でありますので…

民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 アメリカとかブラジルなどのいわゆる生地主義だけを考えておったけれども、今度はすべての国を含むようにしてあるという理解でいいですね。 その次の質問は、第十三条であります。第十三条には、「法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を離脱することができる。」とあるのですが、法務大臣への届け出が困難な場合、これの代替的方法としてはどう考えたらよろしいのでしょうか。

民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 そうすると、外国にいる場合には在外公館でも構わないという理解ですね。 今度は、北朝鮮のように在外公館を持ち得ない人のような場合、代替的な手段として現実的にはどうかなとは思いますが、訪朝した人々に託すとか、向こうの方から日本へ郵送で依頼するとか、そういうことも可能になりますか。

民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 国籍の選択の問題についてお尋ねいたします。 先に十四条二項の問題でありますが、「戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をする」とありますが、仮に宣言をしても、重国籍のもう一方の相手方がこれを認めないような場合、これはどういうことになりますか。

民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 次は、第十五条三項後段のただし書きに「その責めに帰することができない事由」とあるのですが、例えば在外公館に遠いところに住んでいるとか、届け出書が何らかの理由で郵送中に紛失してしまった、あるいは外国に行ったばかりで手続に疎いとか、考えられるのですが、そのほかにもどんなことがあるのでしょうか。

民社党・国民連合1984/04/03

101衆議院 法務委員会 第5号

○三浦(隆)委員 同じく第十五条三項後段のただし書きに「その選択をすることができるに至った時」とありますが、これはどういうことでしょうか。