三浦正晴
会議録に記録された「三浦正晴」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 446 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省入国管理局長
- 直近の発言日
- 2005/03/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 通商・貿易2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会95 件・95%
- 決算委員会5 件・5%
※ 全 446 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第162回 衆議院 法務委員会 第7号
○三浦政府参考人 お答え申し上げます。 法務省といたしましては、難民条約に規定されますところの迫害の有無については、あくまで個別案件ごとに、申請者の経歴や過去の逮捕歴等、個別の状況を前提に判断をするべきものだというふうに思っております。 したがいまして、これを一般的に申し上げることはなかなか難しいわけでございますけれども、ただ、これまでに我が国におきまして裁判例というものがかなり積み重ねられておりまして、個別の案件に関するものではござい…
第162回 参議院 行政監視委員会 第3号
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 勉学を目的として我が国に来られる外国人の方の在留資格につきましては、留学と就学という二種類がございますので、二種類に分けまして数字を御紹介したいと思います。 本年一月一日現在、在留期限が経過しまして不法残留している者の数でございますが、大学や専門学校への留学生は八千百七十三人でございます。また、日本語学校などの就学生が八千五百六人という数字になっております。この人数が不法残留ということで…
第162回 参議院 行政監視委員会 第3号
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 留就学生の入国の基準というものは、これは法務省令で定めてあるものでございます。ただ、今、先ほど御説明いたしましたように、十分な勉学の資金等の用意がなくこちらに、日本に来るというケースもございますので、事前の審査の際にその辺りの資力と申しますか、そういったいろんな部分を慎重に審査をするということをしているところでございます。
第162回 参議院 行政監視委員会 第3号
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 個々の事案によっていろいろでございますけれども、やはり資力があるということを証明していただくために、場合によっては通帳等の写しを提出していただくということもございます。
第162回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 愛知万博の成功のために、入国管理局といたしましても可能な限りの努力をしてまいりたいと考えているところでございます。 御指摘のございました水際対策についてでございます。国際博覧会等を標的としたテロを防ぐために、テロリストの入国を確実に阻止するよう、職員一人一人の危機管理意識を更に高めるよう努める一方で、万博の参観等、また観光のために我が国を訪れる善意の外国人の旅客の円滑な上陸を実現すること…
第162回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 今国会で改正をお願いしておりますわけでございますが、入管法の改正案におきましては、人身取引の被害者の保護に関しまして、被害者と認められた方を一部の退去強制事由などから除くということをしております。このほか、被害者のうち人身取引によりまして他人の支配下に置かれたために不法滞在状態に陥った方などにつきましても、在留特別許可の対象となることを明示することとしております。 また、人身取引の加害者…
第162回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(三浦正晴君) 入管法の改正に関してお答え申し上げますが、現行法の入管法上は、人身取引の被害者が売春などに従事させられるなどした場合でありましても退去強制事由に該当するということになります。しかし、人身取引の被害に遭って売春に従事させられたにもかかわらず退去強制等の対象とされるということはやはり不合理でございますので、今回の改正案におきましては、そのような場合には退去強制の対象から除外することとしております。 また、人身取引…
第162回 参議院 法務委員会 第5号
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 興行の在留資格につきまして、ただいま大臣から御答弁がありましたように、従前から問題があるということは言われておりまして、法務省といたしましても、そういう認識の下に平成七年に全国的規模で特別の実態調査を行ったことがございます。今から十年前でございます。 その際に、外国人芸能人が出演している店、全国で四百店舗余りに調査に入ったわけでございますが、その結果、そこで芸能人として働いていると称して…
第162回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 ただいま委員御指摘の件につきましては、現在裁判中でもありますので、詳細な点は申し訳ございませんが控えさせていただきたいと思いますけれども、御指摘のございました入管法の五十三条は退去強制を受ける者についての送還先の規定でございまして、「退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。」と、こういう規定ぶりになっています。 これは正に、記載ぶりからしますと、国籍…
第162回 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(三浦正晴君) よろしゅうございますか。
第162回 参議院 外交防衛委員会 第2号
○政府参考人(三浦正晴君) お答え申し上げます。 ただいまの御質問の退去強制手続における送還先の件でございますが、入管法の五十三条に送還先に関する規定がございます。 この第一項によりますと、退去強制を受ける者の国籍又は市民権の属する国に送還されるというふうな規定がございますので、これが原則になるわけでございます。米国籍の方であれば米国に送還するというのが原則の規定でございます。 ただ、これらの国籍国等に送還することができないといった特別…
第162回 参議院 外交防衛委員会 第2号
○政府参考人(三浦正晴君) 送還先をどのように決めるかということにつきましては先ほど御説明申し上げたとおりでございますが、テロリストの対策上といったことがそもそもその入管法の五十三条の規定を作る際に想定されていたというふうに私も理解はしていないわけであります。 ただ、今先生が御指摘のようなテロリストという、仮に、先生の御質問の案件について、その方がテロリストであるということは全くないわけでありますけれども、仮にテロリストと判明したような…
第162回 参議院 外交防衛委員会 第2号
○政府参考人(三浦正晴君) そういう趣旨で申し上げたつもりではございません。ちょっと言葉が足りなかったかもしれませんが、テロリストでありましょうとも、そうではない外国人の方でありましょうとも、退去強制手続は入管法の規定に従って行われるわけでございまして、その送還先につきましては先ほど申し上げました五十三条の一項、二項の規定が適用になりますので、テロリストであるからということで特別な送還先が定まるというわけではないという理解をしております…
第162回 参議院 外交防衛委員会 第2号
○政府参考人(三浦正晴君) 委員御指摘のとおりでございます。
第162回 参議院 外交防衛委員会 第2号
○政府参考人(三浦正晴君) その後、先生の方に資料をお渡しさしていただいたというふうに認識しておりますけれども、国籍国以外に送還をされたケースはございます。 例えばでございますね、国籍国を送還先としていた場合におきまして、退去強制令書を発付した後に第三国から難民として受け入れられたというようなケースがございまして、こういった場合に、そのことを配慮いたしまして、難民として受け入れるという第三国の方に送還をする、したケースはございます。 ま…
第162回 参議院 外交防衛委員会 第2号
○政府参考人(三浦正晴君) ただいま委員御指摘の事案につきましては私どもも承知しておりますけれども、これは、委員も御説明ございましたように、一つは第三国が本人を難民であるとして受け入れますということを明確に表明されておりましたので、そのことを配慮いたしまして第三国に送還したというケースでございます。 それから、もう一つの件につきましても同様でございまして、まあマンデートはないわけではございますけれども、難民の主張をしておって訴訟もしてお…
第162回 参議院 外交防衛委員会 第2号
○政府参考人(三浦正晴君) 先ほども御説明申し上げましたが、委員御指摘の事例につきましては、御本人の事情、また本国の事情等も当然考慮されているわけではございますけれども、今委員の御指摘の本件につきましては、御本人の国籍が米国籍ということでもございまして、その国情に何ら問題のない国であるという認識をしております。
第162回 参議院 外交防衛委員会 第2号
○政府参考人(三浦正晴君) 先ほど委員の御指摘の事例でございますが、これにつきましては、御本人が難民の申請、主張をしておったことに加えまして、本国について、本国の国情について種々議論があるところでもございます。しかしながら、米国に関しましてはおよそ難民の対象となるような国情にあるという認識はしておりませんので、そこが違うというふうに考えております。
第162回 参議院 外交防衛委員会 第2号
○政府参考人(三浦正晴君) 我々は難民認定の業務も行っておるところでございまして、かなりの件数の難民申請がございます。いろんな国籍の方からの申請がございます。そういうケースの審査を通じまして各国の実情は把握しているつもりでございます。結局はケース・バイ・ケースにはなるわけでございますが、情報はある程度把握しているつもりでございます。
第162回 参議院 外交防衛委員会 第2号
○政府参考人(三浦正晴君) 現在訴訟中の案件でございますから立ち入ったコメントは差し控えさせていただきますけれども、先ほど来御説明させていただいておりますように、退去強制手続における送還先はその当事者の本国、国籍のある国であるということが大原則でございまして、この原則を適用できないようなケースというものが例外になるわけでございまして、先ほど委員御指摘の事例につきましては、そういった例外的に第三国に出国を認めるのが相当であると判断されたケ…