三浦寅之助
会議録に記録された「三浦寅之助」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 446 件
- 直近の所属会派
- 自由党
- 直近の役職
- 法務政務次官
- 直近の発言日
- 1949/05/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会59 件・59%
- 内閣委員会22 件・22%
- 大蔵委員会5 件・5%
- 労働委員会4 件・4%
- 外務委員会3 件・3%
- 議院運営委員会3 件・3%
※ 全 446 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 なお私は政治活動資金の問題で、團体の運営に関する質問もあるのでありますが、労働組合運動と同時に、労働組合がこの政治活動に対してどの程度の関心を持つべきものか、あるいは全然関心を持たない方がよろしいのか、それとも政治活動に対しまして相当関心を持つべきものか、また政治活動に対して関心を持つならば、どの程度の関心を持つことが健全なる労働組合運動発達の上においてよろしいと考えるのか、そういうような点に対する見解を聞きたいと思います。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 その次に第三條でありますが、これはわかつたような問題でありますけれども、労働者の定義であります。よく会社の顧問とか、相談役というようなものが大きな会社にはありますし、また相当な收入を得て生活しておる者もあるのでありますが、そういうようなものは一体包含するのかしないのか。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 これは何も收入を得ていなければ問題はないのでありますが、会社の顧問とか相談役というような名義で、会社から一定の収入を得て生活しておる者も相当あると思うのであります。そういう人をこれに包含するかというのであります。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 入つてないわけですね。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 それから第五條に、労働組合は労働委員会に証拠を提出しさえすればよろしいということになつております。そこでこの証拠を提出して、ただちに組合法の保護を受けるのか。それからもう一つ、立証という文句もあるのでありますが、この証拠を提出して、労働委員会においては、その証拠によつてこれを労働組合として認むべきものであるというふうに、証拠を審査して、そうして認定したときから効力を生ずるのか。この点において少し疑問があるようであります。証拠…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 これは実際の問題においてはそう日数もとらないかもしれませんが、この法文の解釈上、実際に証拠を提出したその日から保護を受けるのか。今何時何分に出したそのときからか。それとも提出して労働委員会が受理して間違いないという認定をしたときから効力を生ずるのか。その間の効力発生の時期なのであります。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 それから第五條の八号であります。同盟罷業においては直接無記名投票ということになつて、これははつきりいたしておりますが、同盟罷業以外の——他の法規においてはその他の爭議行為というようなことが書かれておりますが、同盟罷業以外のその他の爭議行為に対してはこういう無記名投票によらなくともできるのかどうか。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 そうすると同盟罷業以外のことはこういうような直接無記名投票によらなくとも、幹部の指令によつてできる。こういうふうに解釈するのでありますか。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 それから第六條の規定を見ますと、労働協約の締結、その他の事項につき交渉する権限だけを規定しておるのでありますが、これは労働協約を締結する交渉だけでなく、さらに一歩進んで締結する権限というものは一体どうなるのか。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 含んでおらないということであれば、締結その他の事項に関して交渉する権限だけで、それを締結する場合には、新しく別の権限を附興したものが締結するというようになるのでありますか。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 それから委任を受けた者でありますが、委任という中には、委仕を受けた者からさらに委任する復代理というような権限まで認めるのか認めないのか。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 復代理の権限を認めるということになると、どの程度まで認めるか。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 私は復代理というものは、特に復代理を認めるということを明記した場合でなければ、認められないと思いますが、あなたの御見解では、そういう場合にそういうものを認めるというが、私の考えと少し違うのですが、どうですか。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 それから第十條の解散の事由に、破産を特に除外した理由を御説明願いたいと思います。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 それから労働組合の登記です。これは登記は任意的なもので、登記しなくてもさしつかえないようにも解釈されるのでありますが、同時に登記された労働組合は所得税及び法人税を課さないという免税の規定が第十三條にあります。そうすると、この未登記の労働組合に対しましては、税金を免除される規定が適用されないのですが、その点において少し矛盾があるように考えられるのですがどうでしようか。つまり証拠を提出すれば、当然労働組合として権利を認められ、あ…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 そうしますと、未登記の場合においては、当然税金がかからないというのでありますか。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 だから税金がかからないというのですか。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 それは登記をしないから、法人格がないということは当然ですが、そうすると、ただ法人でない労働組合が存続して、労働組合がたくさんの寄付を受ける、あるいは收入を得るというような場合におきましては、別な個人の資格か何かの資格において免税されるということは、何だかおかしいような氣もするのですが、その点大丈夫ですか。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 これは私若干疑義を持つのでありまして、もし何ならその点をお調べ願いたいと思います。 それから第十五條の、労働協約の期間が経過すれば、当然これは効力がなくなるということになるのでありましようが、そうすると、労働協約がなくなつて結局無協約の状態になるという場合において、ここに労資の関係が相当混乱を来すようになる。あるいはこの問題について一部の意見では、これが資本家に利用されるとか、あるいは資本家のために、惡用されるというような意…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○三浦委員 無協約の状態に置くより、一日も早く労働協約が締結されるということが、望ましいことは当然でありますが、いろいろ重要な事業等におきまして、容易に労働協約が締結されない。相当長い期間無協約、あるいはいろいろな爭議の状況にある場合も考えられるのであります。こういう際において相当期間、労資双方がやつても、あるいはいろいろ労働委員会等において調停あつせんしても、どうしても——これは架空の説かもしれませんが、どうしても労働協約が締結されな…