P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本共産党衆議院
総発言数
3,519
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1973/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会90 件・90%
  • 政治改革に関する調査特別委員会8 件・8%
  • 予算委員会第四分科会2 件・2%

※ 全 3,519 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,519 20 を表示
日本共産党・革新共同1973/03/28

71衆議院 運輸委員会 第12号

○三浦委員 「求めることができる」という場合には、それに従うか従わないかは、求められた側の自由なんでしょう。それをはっきりさしてください。

日本共産党・革新共同1973/03/28

71衆議院 運輸委員会 第12号

○三浦委員 そうすると、求められた側がそれに応ずるか応じないかは自由だ。しかし、この第七項でもって、従わない場合には港湾計画の公示がされないわけですね。従った場合には港湾計画の公示がなされるわけですね。これは非常に大きな法律的効果の違いだと思うのです。この点どうですか。

日本共産党・革新共同1973/03/28

71衆議院 運輸委員会 第12号

○三浦委員 公示をされなかった場合には、それは正式な港湾計画とはならないということですね。

日本共産党・革新共同1973/03/28

71衆議院 運輸委員会 第12号

○三浦委員 そうすると、国からの財政支出というものも行なわれないということですか。

日本共産党・革新共同1973/03/28

71衆議院 運輸委員会 第12号

○三浦委員 そうすると、法律のことばの上では強制ではないのだといいながら、実際には強制をしていることになるじゃありませんか。管理者がつくった港湾計画と、国の基本方針や運輸省令で定める基準、こういうものとが食い違った場合に最終的にはどっちが優先するのかという問題があると思う。どっちが優先するのですか。

日本共産党・革新共同1973/03/28

71衆議院 運輸委員会 第12号

○三浦委員 私が聞いているのは、港湾管理者がつくった港湾計画と、大臣が定めた基本方針やまた運輸省令で定める基準、こういうものとが最終的にはどっちが優先するのかということを聞いておるのです。簡単なことです。

日本共産党・革新共同1973/03/28

71衆議院 運輸委員会 第12号

○三浦委員 港湾管理者が港湾計画を作成します。それが基本方針や運輸省令に適合しなかった場合がかりにあるとします。そうすると、そういう計画はいまの御答弁ですと実際には遂行できないということでしょう。そうなれば国の基本方針や運輸省令のほうが優先するということじゃないですか。基本方針や運輸省令に合致していなければ港湾計画の実行というのはできないわけでしょう。そうすれば、基本方針や運輸省令が当然優先するというのはあたりまえのことじゃないですか。…

日本共産党・革新共同1973/03/28

71衆議院 運輸委員会 第12号

○三浦委員 すらっと読んでいるのです。基本方針というのが全国的な方針だから、個々の港湾についてどうこうするということではない。それはそうですよ。そんなことは法律のていさい上もできないわけですから、一般的、抽象的なことを規定するにきまっているのですよ。しかし具体的な港湾計画というものが出てきた場合には、その基本方針や省令で定める基準というものに合っているかどうかということが、そこで判断の対象になるわけでしょう。どうしたってなるわけです。そ…

日本共産党・革新共同1973/03/28

71衆議院 運輸委員会 第12号

○三浦委員 実際の運用の面で基本方針に違反をしたり運輸省令で定める基準に違反をするような計画が出ないようにしていく、これはもう政府の考え方としてはそのとおりでしょうね。しかし法律というのは最悪の場合そういう意見が食い違った場合にどっちが優先するかということをきめているわけなんですね。もし大臣の言うように、実際の運用の直でうまくやっていくのだということだけであれば法律は何も要らないわけです。最終的に意見が食い違った場合にどっちかがどっちか…

日本共産党・革新共同1973/03/28

71衆議院 運輸委員会 第12号

○三浦委員 いま、最悪の場合だけを予想して行政はできないのだ、こういうお話がありましたけれども、それはそのとおりですね。しかし最悪の場合、たとえば、運輸大臣と港湾管理者との意見が食い違った場合は、最悪の場合ですね、食い違った場合にどうするかということについても、あらかじめ考え方を予定しておかなければならないということも事実じゃないですか。ですから、この改正法案の中に、基本方針と港湾管理者の港湾計画が食い違った場合には変更を求めることがで…

日本共産党・革新共同1973/03/28

71衆議院 運輸委員会 第12号

○三浦委員 ちょっと質問を保留したいと思うのです。たとえば理由を言いますと、委員長、こういうことなんです。公共団体の固有な事務になっているわけでしょう。何も、地方公共団体というのは治外法権ということを私は主張しているのじゃありません。もちろん国の行政といろいろなかかわり合いを公共団体は持っているわけです。しかしそのかかわり合いが権力的なものであってはならないということなんです。結局、全国的な観点で港湾をどうするのかというようなことを国が…

日本共産党・革新共同1973/03/27

71衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 大臣、私は港湾法の改正法案に対する基本的な性格について御質問をいたしたいと思います。 現行法と改正案は第一条の目的の規定が大きく変わっておりますけれども、現行法並びに改正法ともに港湾の管理者は地方公共団体だというふうに承ってよろしいでしょうか。

日本共産党・革新共同1973/03/27

71衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 そうであるとするならば、なぜ第一条の目的から港湾管理者とその権限に見合う規定を取りはずして、単に他の輸送機関との有機的な結合のための手段だけに法の目的を変えようとしているのか、この点についてお尋ねをいたしたいと思います。

日本共産党・革新共同1973/03/27

71衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 管理の基本的な方針には何らの変更もないのだ、こういうお話ですね。それであれば、目的からなぜ管理者の管理という点を抹殺してしまうのか。もしか大臣のようなお考えであれば、港湾管理者による管理というものに、もう一つその運用の実際の過程の中で出てきた新しい目的を追加すればそれでいいのではないかというふうに考えられますね。この点はいかがですか。

日本共産党・革新共同1973/03/27

71衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 だから、管理者の管理というのはそのままにしておくのだと言いながら、目的から管理者の管理という条項を全部削除してしまって、そして別な目的を入れる、これで目的は変わっていないのだと言っても、それは客観的な事実と違うじゃないか、こういう疑惑が出てくるのは当然だと思うのですね。 それで、「港湾法の一部を改正する法律案に対する要望書」というのが六大港湾都市協議会の名前で出ておることを知っておりますか。

日本共産党・革新共同1973/03/27

71衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 この要望書によれば、まず、「この法律は、港湾管理者による港湾の秩序ある整備と適正な運営を図ることにより、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に寄与することを目的とする」というふうに修正してほしい、こういう意見が出ておりますが、これについてはどういうふうにお考えですか。

日本共産党・革新共同1973/03/27

71衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 運輸大臣と港湾局長は、この港湾管理者による管理権を国が吸い上げる、こんなことは考えていないのだ、いままでの港湾管理者の権限はそのままにしているのだ、従来と一つも変わっていない、こういうふうにおっしゃっているわけですけれども、私はどうも納得がいかない。たとえば、第一条の目的から、港湾管理者による管理という、そういう根本的な理念というものを条文上は完全に抹殺しているわけですね。そうすると、いかに港湾管理者の権限はそのままにしてい…

日本共産党・革新共同1973/03/27

71衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 それではお尋ねしたいと思うのですが、改正案によれば、まず「運輸大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針を定め」、そして港湾管理者の港湾計画というのは、この基本方針と運輸省令で定める基準に適合しなければならないというふうになっています。そして運輸大臣は、その港湾計画がこの基本方針に合致しないとき、または運輸大臣自身が不適当と認めるときは、管理者に変更を求めることができるというふうにありますが、こ…

日本共産党・革新共同1973/03/27

71衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 これは港湾管理者の権限に対する重大な規制であり、地方自治権に対する侵害だというふうに考えますが、どういうふうにお考えですか。

日本共産党・革新共同1973/03/27

71衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 現行法の第四十八条と改正法の第三条の三というのは明白に異なっているんですね。港湾局長はいま四十八条の趣旨をただ成文化しただけなんだ、整備しただけなんだ、こういうお話ですけれども、全然精神が違っていると思います。たとえば、四十八条というのは、条文にもありますとおりに、「一般交通の利便の増進に資するため必要がある」ときは、計画の提出を求めることができるというふうになっているわけであります。これは、あくまでも港湾の開発、利用、保全…