P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
日本共産党衆議院
総発言数
3,519
直近の所属会派
日本共産党
直近の役職
直近の発言日
1974/03/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会90 件・90%
  • 政治改革に関する調査特別委員会8 件・8%
  • 予算委員会第四分科会2 件・2%

※ 全 3,519 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,519 20 を表示
日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 あなた、通行税というのはだれが払うものですか、ちょっと聞きます。

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 だからそんなのはごまかしじゃないか。航空会社が通行税を払っているんじゃないのですよ。乗客が払っているんですよ。そんなものを含めて八〇%だの一〇〇%だのということ自体がおかしいと思うのです。通行税は航空会社が払っているものではないでしょう。だから、当然原因者負担の中からは控除しなければならないものじゃないのですか。

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 通行税が広い意味で利用者負担だなんてとんでもない話ですよ。利用者が騒音をふりまいているのじゃないですよ。航空会社がふりまいでいるのですよ。そんなでたらめな答弁じゃいかぬですよ。それから、空港使用料も利用者負担の一部を構成しているんだと言っているけれども、空港使用料というのは、もともと膨大な設備投資をかけてきた空港を使用する対価です。こんなものを払っているからといって、原因者負担の原則か貫かれているんだなどということは全く言え…

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 これはもし国会が全額払ったということになると、これもまたPPPの原則に反するのです。あなたたちの考え方は、いやそれは通行税を払っているから、航空機燃料税を払っているからというようなことを言うけれども、慰謝料まではまさか含まれてはいないでしょう。国が全額払ってしまえば一こういう航空機燃料税とか空港使用料とかの中にも慰謝料分まで含めて取っておったということにならざるを得ないですね。そんなばかなことは考えられませんよ。そうすれば、…

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 局長にお尋ねしますけれども、いままでいろいろやってきた航空騒音を防止するための事業ですね。いわゆる整備特別会計でやってきたやつです。これは空港の設置管理者としてやっているのですか、それとも、そうじゃなくて運輸行政をつかさどる国としてやっているのですか、運輸大臣としてやっているのですか、どっちですか。

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 空港整備特別会計法を見ますと、ここには何も公害防止対策事業なんというのは書いてないのですね。おそらく空港の「設置、改良、災害復旧及び維持その他の管理に関する事業」というものの中に入るのではないかと思うのですが、いかがですか。

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 そうしますと、この空港整備特別会計法第一条によりますと、「空港整備事業一空港整備法第二条第一項に規定する空港その他の飛行場で公共の用に供されるもの」こうなっておりますね。そうすると、これは第一種、第二種、第三種空港全部含まるわけですね。いわゆる国が設置管理者である一種空港、二種空港だけじゃなくて、三種空港まで含めた空港整備事業なんですね。そうすると、設置管理者としてやっているのではなくて、運輸大臣としてやっているのだというふ…

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 そうすると、あなたの意見では、空港整備事業というのは第三種空港は対象にしていないということなんですか。

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 ちょっと環境庁にお尋ねいたします。 先ほど寺井局長がいろいろ国のやった騒音防止対策として防音工事の補助の問題とか共同利用施設の補助の問題をあげられましたけれども、これらは地方公共団体が行なう事業なんですね。そうすると、これらについては公害対策基本法第二十二条、それから公害防止事業費事業者負担法の適用があると思うのですけれども、その点いかがでしょう。

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 そんな前提をつける必要はないのだな。いま寺井局長が言われた騒音防止工事とか共同利用施設の補助というのは、これは国が飛行場の設置管理義務者としてやっているわけです。自治体はただ単に被害者なんですよ。地方自治体が事業者じゃないのです。第一種空港、第二種空港です。この場合は公害対策基本法第二十二条、それからさっきの費用負担法の適用がありますかと聞いているのです。

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 質問が、たとえば運輸省の内部でなら、それは大臣と言って政府委員がやってもいいけれども、環境庁に聞いているのに運輸省が出てくることはないんじゃないですか。これは全然違う。あなたに聞きたいときは——もう一回聞くからちょっと下がっててくださいよ。それはあまり出しゃばり過ぎというものです。

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 環境庁の方にお尋ねしますが、空港騒音防止法の第五条に「特定飛行場の設置者は、地方公共団体その他の者が当該飛行場の周辺における航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、次の施設について必要な工事を行なうときは、その者に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その費用の全部又は一部を補助するものとする。」こうなっているわけです。そうすると、ここで書かれている地方公共団体というのは特定飛行場の設置者じゃ…

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 何かわけのわからない答弁なんですが、これは地方公共団体がかりに小学校、中学校に防音工事をやりますね、これは公害防止対策事業じゃないのですか。

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 そうすると、この地方公共団体が行なう防音工事については、公害防止事業費事業者負担法の適用があるんじゃありませんか。いかかですか。

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 だからどうしたの。——答えてくださいよ。費用負担法の適用があるのですかないのですかと聞いているのです。

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 そんな乱暴な解釈がありますか。あなた、ちょっとでたらめだね。繰り返し言うけれども、第二十二条の「事業者は、その事業活動による公害を防止するために国又は地方公共団体が実施する事業について、当該事業に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。」というこの「事業者」というのは、事業をやって公害を発生している事業者をいうのですよ。そうでしょう。学校を経営しているからその事業者はこの事業者なのだから、その事業者がやっている事業だか…

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 それにあなたたちがかってにそうしているだけじゃない。現実にやっていることがみんな正しいわけじゃないのですよ。公害対策基本法第二十二条に「事業者は、負担するものとする。」と書いてあるでしょう。そうすると、これはPPPの原則でもって費用を負担しなければならないということですよ。そしてその費用を負担する場合の適用事業であるとか、どういう公害防止対策事業に費用を負担させるかという問題とか、どういう方法で事業者から徴収するとか、そうい…

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 そんなことを聞いているのじゃないですよ。あなたの答弁だと、何か公害対策基本法とその二十二条を受けた費用負担法というものが一般法であって、そしてこの騒音防止法は特別法だ、そんなふうに言いたいんだろうと思うんだけれども、そういう考え方なんですか。だから特別法のほうが優先して一般法は排除しているんだ、こういう意味なんですか。それをちょっとはっきりさしてください。

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 そうしたらあなた、二十二条に基づいて費用負担法ができ、その費用負担法の適用を受けることになっているわけでしょう。たとえば防音工事なら防音工事について。それならなぜそれを適用しないことが正しいんですか。

日本共産党・革新共同1974/03/05

72衆議院 運輸委員会 第11号

○三浦委員 もう一回お尋ねしますけれども、そうすると、理論的には公害対策基本法第二十二条の適用はあるということですか。そして費用負担法の規定の適用もそれなのにあるというわけですか。ちょっとそれを……。それは国が飛行場の設置管理者として行なう防止事業についてもですよ。