三浦久
会議録に記録された「三浦久」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,519 件
- 直近の所属会派
- 日本共産党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1991/03/15
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 労働・賃金8 件
- 防衛4 件
- 宇宙3 件
- 住宅・不動産2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会90 件・90%
- 政治改革に関する調査特別委員会8 件・8%
- 予算委員会第四分科会2 件・2%
※ 全 3,519 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第120回 衆議院 内閣委員会 第7号
○三浦委員 建設省にお尋ねをいたしますが、ただいまの人事院の見解、そのとおりですね。
第120回 衆議院 内閣委員会 第7号
○三浦委員 ところが、この建設省内部では労使間で、国家公務員法二十七条の「平等取扱の原則」、また百八条の七の「不利益取扱いの禁止」をめぐって労使紛争が絶えないというのが現状であります。 人事院にお尋ねをいたしますけれども、現在全建労から国公法の八十六条に基づく勤務条件に関する行政措置要求が出されていると思いますけれども、その件数、また調査対象の人員、どうなっているのかお知らせいただきたいと思います。
第120回 衆議院 内閣委員会 第7号
○三浦委員 これは極めて膨大な行政措置要求なんですね。これは民間でいえば不当労働行為ですよ。これはもうちょっと異常だというような状態だと私は思うのですね。官は悪をなさずというけれども、まさに建設省自身が組織的にそういう不当労働行為というものをやっているということを私は意味していると思います。というのは、例えば昭和四十九年の十月十二日付の朝日新聞があります。その朝刊の一面トップに、いわゆる建設省が内部でいろいろな方針を伝達している極秘文書…
第120回 衆議院 内閣委員会 第7号
○三浦委員 この「会見メモ」によりますと、これは労使双方で立ち会って確認しているものですが、 「職員管理については、かねてより十分配慮し てきたところであるが、昨年来組合側から、人 事管理上適切を欠くものとしていくつかの事例 の指摘があったので、それについては厳正に調 査した結果、一部適切を欠く事例があったこと は遺憾であった、ついてはそれぞれ適切な措置 を講じてきたところである。」 「しかしながら、適正な職員管理を一層推進す ることは…
第120回 衆議院 内閣委員会 第7号
○三浦委員 それが事実であれば、現在四千人も行政措置要求が出されるなんていうことはあり得ないはずです。今、あなたは、職員の中に差別を受けているんじゃないかと思っている人がいるということは承知しておるというような言い方ですけれども、ということは、結局職員に対してあなたたちが差別をしているから職員が差別を受けていると思っているのですよ。何にも差別がないところに、職員が勝手に私は差別を受けているなんて、そんなことを感じるなんということはあり得…
第120回 衆議院 内閣委員会 第7号
○三浦委員 差がつくのはある程度はやむを得ないでしょう。しかし、差がつき過ぎるのですね。組合員に対してはほとんど出張所クラスの職につけないというような偏りがひど過ぎるということは事実です。組合員だから能力が劣っているとか、そういうことはないでしょう、どうですか。
第120回 衆議院 内閣委員会 第7号
○三浦委員 もう一つ、男女差別がひどいのです。これは関東地建の事務官の実態です。昭和三十五年生まれまでの職員の数をとりました。昭和三十五年生まれまでの職員ですね。というのは、これは係長になる資格が出る人という意味でその数字をとらせていただきましたが、事務官の総数が千十人です。そのうち男性が六百十八名、女性が三百九十二名、ですから男性は六一・二%、女性は三八・八%、約六〇%と四〇%という比率であります。係長以上の総数は五百五十二名、うち男…
第120回 衆議院 内閣委員会 第7号
○三浦委員 ここで決着のつく問題じゃありませんので、時間がありませんから、ちょっと人事院にお尋ねいたしますけれども、これだけ膨大な行政措置要求が出ております。これの解決というのは簡易かつ迅速にやるというふうになっておりますね。それは法律の要請でもあると思いますけれども、これらの案件処理にどのくらいの時間がかかるというふうにお思いでしょうか。
第120回 衆議院 内閣委員会 第7号
○三浦委員 そうすると、大体まあ三年から四年ぐらいかかるということですよね。これは、公平五課の人が九人、一人増員されて九人で担当されているようですけれども、やはり簡易かつ迅速に処理するという点からいえば、こういう大量の行政措置要求が出された場合には、やはりもっと体制を強化をするということが必要ではなかろうか。そのことがまた、非常に過重になっている該当の人事院の職員の皆様方の業務の軽減にもつながっていく、また、迅速な解決にもつながっていく…
第120回 衆議院 内閣委員会 第7号
○三浦委員 では、もう一問だけ。 この調査ですけれども、密室でもって三人ないし四人の人々が調査をされているようですね。そうしますと、調査をされる側の人は、警察へ行って取り調べを受けているような、そういう感じを受けるんだそうですよ。ですから、私はやはりもっと自由に気楽に思うことが言えるような雰囲気をつくってやる、そのためには、いわゆる申立人の調査に関しては補佐人をつけてやるというようなことが必要ではないかなと思っておりますけれども、その点…
第120回 衆議院 内閣委員会 第7号
○三浦委員 終わります。
第120回 衆議院 予算委員会 第23号
○三浦委員 私は、日本共産党を代表して、政府提出の平成三年度予算三案に反対し、我が党提出の予算編成替えを求める動議に賛成する討論を行います。 反対の理由の第一は、本予算は平成二年度第二次補正予算とあわせ、米軍を中心とする多国籍軍に対して九十億ドルの戦費を提供する憲法違反の戦争協力予算だからであります。戦費の負担は何と言おうと明白な戦争への加担であって、憲法の平和原則に照らして断じて許すことはできません。さらに、戦費調達の戦時国債を償還す…
第120回 衆議院 内閣委員会 第6号
○三浦委員 外務大臣にお尋ねをいたします。 昨日、自民党の加藤政調会長が記者会見をいたしました。そして、PKOについての三党合意、これによる新しい組織づくりの問題について触れまして、この新組織は平和維持軍の、平和維持軍というのは国連の平和維持軍ですが、この兵力引き離しなど最前線業務まで参加できるとの見解を示したと報道されております。しかし、平和維持軍は、各国から派遣された軍隊の部隊が現地の軍司令官の指揮のもとに活動する軍事的組織でありま…
第120回 衆議院 内閣委員会 第6号
○三浦委員 監視団と平和維持軍が若干重なり合う部分がある、そういう点はあると思うのです。しかし、政府の見解によっても、またこの前の国連平和協力の特別委員会における法制局長官の答弁を見ましても、平和維持軍というのは主として停戦の監視、戦闘再発の防止、兵力引き離し、国内治安の回復、維持を任務としている、ですから国連軍の目的・任務が武力行使を伴うものであれば自衛隊がこれに参加することは憲法上許されない、それで、それは何も自衛隊だけに限定される…
第120回 衆議院 内閣委員会 第6号
○三浦委員 そういうことはわかっていますよ。昨日の加藤六月政調会長の言っていることは、最前線の業務にまで参加できる、こういうことを言っているのですよ。そうすると、平和維持軍というのは主として武力の行使を目的としているわけでしょう。そうしたらそれに参加できないというのは素直な憲法解釈じゃありませんか。何をそんなにこだわる必要があるのですか。 報道によりますと、政府はさまざまな貢献策を検討しておるようでありますけれども、平和維持軍や停戦監視…
第120回 衆議院 内閣委員会 第6号
○三浦委員 後方支援活動というのはどういうことをお考えになっていらっしゃいますか。
第120回 衆議院 内閣委員会 第6号
○三浦委員 この「ブルーヘルメット」、これによりますと、後方支援、いわゆる補給、輸送、通信、いろいろな活動がありますけれども、これは従来から軍事部門の活動であり、軍隊である兵たん部隊が担ってきたのじゃないですか。だから、こういう後方支援に参加すること自体もやはり憲法上許されないのではないですか。
第120回 衆議院 内閣委員会 第6号
○三浦委員 そうすると、兵たん活動は、軍隊がやる場合もあれば、また、文民がやる場合もある、そういうことですね。しかし、いずれにしても、後方支援活動は平和維持軍の軍司令官の指揮下に入るものではないのですか、どうですか。
第120回 衆議院 内閣委員会 第6号
○三浦委員 あなたが持っていらっしゃる「ブルーヘルメット」は第二版だと思うのです。そこにどういうことが書いてあるかといいますと、「現場の指揮」の項について次のように記されています。「司令官は事務総長にたいして責任を負う。司令官は懲戒の問題をのぞくすべての活動にたいして、全面的な指揮をおこなう。」司令官は「指揮系統をつうじて、任命されたすべての派遣軍と部隊の配置と移動をふくむこの活動のすべての構成員にたいして全面的な権限をもっている。」こ…
第120回 衆議院 内閣委員会 第6号
○三浦委員 しかし、その文民も軍隊もすべて平和維持軍の軍司令官の指揮下に入るということじゃありませんか。軍司令官の指揮下に入るということは、そういう軍司令官が指揮する戦闘行動と一体不可分の活動だということを意味しているのじゃないでしょうか。 昨年十月二十六日の政府統一見解では、「昭和五五年一〇月二八日付政府答弁書にいう「参加」とは、当該「国連軍」」、これは平和維持軍のことだと思いますが、「「国連軍」の司令官の指揮下に入り、その一員として…