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総理府恩給局長参議院衆議院
総発言数
913
直近の所属会派
直近の役職
総理府恩給局長
直近の発言日
1955/06/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会96 件・96%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 社会労働委員会1 件・1%

※ 全 913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

913 20 を表示
総理府事務官(恩給局長)1955/06/30

22衆議院 内閣委員会 第31号

○三橋政府委員 旧軍人に恩給を給するかどうかの問題につきましては、受田委員も御承知の通りに、法律をもって先年恩給法特例審議会というのが設けられまして、その審議会によって調査研究された結果、建議されたところによって政府が善処する。こういうことになっておったと承知しております。そういう関係からいたしまして、当初旧軍人及びその遺族の方々に恩給を給するかどうかの問題、その他については、社会保障制度審議会には諮問はされなかったのでございますが、今…

総理府事務官(恩給局長)1955/06/30

22衆議院 内閣委員会 第31号

○三橋政府委員 旧軍人の恩給につきましては、従来は普通恩給なんかは、在職年別、階級別の定額制になっておったのであります。それが昭和八年だったと思いますが改正になりまして、今の文官、つまり私たちと同じように退職当時の俸給を土台といたしまして恩給の年額を計算するというふうになったのであります。その際に、旧軍人の方に給付されておりました今申し上げます階級別、それから在職年数別による金額を、今申し上げましたような現行法の規定によりまして、退職当…

総理府事務官(恩給局長)1955/06/30

22衆議院 内閣委員会 第31号

○三橋政府委員 文官の場合におきましても、官等と俸給と対応させてきめておる例がありました。御承知の通り、外交官の場合におきましてはそうでございまして、一等書記官は幾ら、二等書記官は幾ら、こういうふうになっておったと思うのであります。従いましてそういう官職にありました文官につきましては、官等が上りますれば必然的に俸給も上る、こういうふうになっておったのでございます。軍人の場合におきましては階級に俸給がくっつけてあったといっては語弊がありま…

総理府事務官(恩給局長)1955/06/30

22衆議院 内閣委員会 第31号

○三橋政府委員 今の受田委員の御質問にお答えいたします。受田委員の基本的なお考えは、同じ官等であったところの文武官間におきましては、今度恩給が金額の点においてふつり合いになるのではなかろうか、こういうようなことが前提になっておるように思われるのでありますが、もしも官等ということを中心として考えました場合におきましては、あるいはそういうようなことが起ってくる場合もあるかと思いますけれども、しかし恩給年額の計算の基礎になっておりますところの…

総理府事務官(恩給局長)1955/06/30

22衆議院 内閣委員会 第31号

○三橋政府委員 今受田委員から、実際支給されていた俸給を基礎として恩給を計算するようにしたらどうか、こういうようなお話でございますが、問題は現実に恩給を給されるに当って、その恩給年額の計算の基礎になっている俸給を土台として考えるか、あるいはまた現実に給されておった俸給を土台として恩給の考え直しをするか、こういう問題だろうと思うのであります。もしも今受田委員の仰せられますように、現実に給された俸給を土台として恩給を考え直す、こうなりました…

総理府事務官(恩給局長)1955/06/30

22衆議院 内閣委員会 第31号

○三橋政府委員 軍人の在職年と軍人以外の公務員の在職年と通算いたした場合においては大体どれくらいの恩給権者が増加して、そうしてどれくらいの恩給の年額がふえることになるか、こういう問題につきましてはいろいろと研究をしてきたのでありますが、それがためには、何と申しましても旧軍人としての経歴を持った公務員が一体どれくらいあって、そうしてその平均の在職年はどういうふうになっておるかということから明らかにしてこなければいけないと思うのであります。…

総理府事務官(恩給局長)1955/06/30

22衆議院 内閣委員会 第31号

○三橋政府委員 今御質問は二つありましたが、そのうちの第一点の未帰還公務員の問題について最初お答えいたします。 未帰還公務員の方々に対して給すべき普通恩給について特別な措置を講じて、その留守家族の方に、本人にかわりて普通恩給を受けられるような道を開かれたのでありますが、その当時の私たちの考えでは、御承知のように、未帰還公務員の留守家族に対しましては、それぞれ留守家族の手当が給されておったと承知いたしております、そこで留守家族手当は、この…

総理府事務官(恩給局長)1955/06/29

22衆議院 内閣委員会 第30号

○三橋政府委員 軍人恩給が停止せられる前におきまして、旧軍人の方々に対しまする恩給の年額はどういうふうにして算出されておったかと申しますと、一定の仮定俸給が設けられまして、その仮定俸給を基礎といたしまして、現実の給与のいかんにかかわらず、その仮定俸給を基礎といたしまして恩給年額が計算されるようになっておりました。これは昭和八年以後のことだと思っておりますが、そうなっております。その仮定俸給というのは、二等兵のところでございますと四百五十…

総理府事務官(恩給局長)1955/06/29

22衆議院 内閣委員会 第30号

○三橋政府委員 突然のことでございますので、今のお話のごとく大将は一割八分増し、そういうことになるか、あるいは曹長がそうなるか、検討いたしてお答えいたします。ただ百五十分の二十五になるというお言葉がございましたが、それは間違いございません。

総理府事務官(恩給局長)1955/06/29

22衆議院 内閣委員会 第30号

○三橋政府委員 今長谷川委員の仰せられましたごとく一つの既得権になる、こういうふうに考えております。

総理府事務官(恩給局長)1955/06/29

22衆議院 内閣委員会 第30号

○三橋政府委員 この問題につきましては、実は、民主、自由両党の間におきましてできるだけ通算をしたらどうかというお話がありました。御通算の話につきましては私たちの間におきましては他種公務員との間における場合、軍人の場合でいいまするならば、軍人と私たちのような文官との在職年を寄せ集めます場合を通算といっておりまして、それから軍人なら軍人、文官なら文官だけの在職年を合せますのを合算といっていますが、今度の問題は軍人の在職年だけの問題だと思いま…

総理府事務官(恩給局長)1955/06/29

22衆議院 内閣委員会 第30号

○三橋政府委員 一年ということで切っておりまするからして、お話しのようなことは出て参ります。しかし私たちの間でいろいろその点も検討いたしたのでありますが、確かにそういうようなことも出て参りますけれども、大体戦地に行った人たちにおきましては、一ヵ月、二ヵ月で帰ってきたというような人は、ごくまれであって、大体におきましては一年ということで、これにはずれる人はそうたくさんはないだろうということが一つ。もう一つは、先ほど申し上げましたように、終…

総理府事務官(恩給局長)1955/06/29

22衆議院 内閣委員会 第30号

○三橋政府委員 お許しを得まして私からお答えいたします。 お話しの通りでございまして、最短の在職年で受ける普通恩給のことをいっております。

総理府事務官(恩給局長)1955/06/29

22衆議院 内閣委員会 第30号

○三橋政府委員 ただいま受田委員から御質問がありましたいわゆる昭和二十八年法律百五十五号の第三十条の未帰還公務員に関する規定の適用を受けておる人は、今大体受田委員の仰せられました通りでございます。今巣鴨に拘禁されている方々などにつきましては、未復員者としての取扱いはいたしておりません。それで連合軍最高司令官の命令によりまして逮捕、抑留せられ、そして拘禁されて現在に至っておる方現在までに拘禁を解かれた者もありますが、その拘禁された方を、そ…

総理府事務官(恩給局長)1955/06/29

22衆議院 内閣委員会 第30号

○三橋政府委員 国内法的には戦犯とは考えられておりません。従って私も戦犯とは考えておりません。

総理府事務官(恩給局長)1955/06/29

22衆議院 内閣委員会 第30号

○三橋政府委員 連合国最高司令官の命令によって逮捕抑留せられ、そうして拘禁された人の中には、すぐ巣鴨に拘禁された方もおりましょうし、また南方の諸地域において逮捕抑留されて拘禁され、その後巣鴨の方に輸送されて巣鴨におられる方もおられるのでございます。そこでそういうような方を全部考えました場合におきまして、拘禁の期間を——少し語弊があるかもしれませんが、大まかに申し上げますならば、ソ連に抑留されている方と同じように考えられないだろうか、こう…

総理府事務官(恩給局長)1955/06/29

22衆議院 内閣委員会 第30号

○三橋政府委員 それにつきましては、今お話のように、確かに差は設けられてあります。これにつきましては同じように取り扱いをせよという議論もありましょうし、あるいは若干差をつけてもいいじゃないかという御議論もあります。この案は若干差がついております。お話の通りであります。

総理府事務官(恩給局長)1955/06/29

22衆議院 内閣委員会 第30号

○三橋政府委員 ちょっともう一ぺん……。給与をとめられておる結果になっておるのですがね。このことをちょっと伺っておきます。

総理府事務官(恩給局長)1955/06/29

22衆議院 内閣委員会 第30号

○三橋政府委員 恩給は現実に給せられませんから、未復員者の家族として手当が給せられることと思っております。

総理府事務官(恩給局長)1955/06/29

22衆議院 内閣委員会 第30号

○三橋政府委員 今の資料の中で最も力を注いでいるといわれました二十三年六月三十日前にやめた文官の仮定俸給の問題についてでございますが、これについていわゆる不均衡是正に関する法律というのができております。あの法律ができましたときの仮定俸給の作られた基礎になっているもの、それでよろしゅうございますか。