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総理府恩給局長参議院衆議院
総発言数
913
直近の所属会派
直近の役職
総理府恩給局長
直近の発言日
1955/07/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会96 件・96%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 社会労働委員会1 件・1%

※ 全 913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

913 20 を表示
総理府恩給局長1955/07/21

22参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(三橋則雄君) 今の不利益な取扱いを受けておる、それをどうするかということの御質問でございまするが、この不利益というのは、私今ちょっと頭に浮んだところでは、追放解除されたときにおける恩給の取扱いにつきまして、一時金を受けた人について、追放になったときの俸給が解除のときに幾らに増額され、幾らの俸給になったかを想定して、つまり多くなった俸給を想定して、それを前提として一時恩給の金額を計算して恩給を支給されるべきであったのにかかわら…

総理府恩給局長1955/07/21

22参議院 内閣委員会 第30号

○政府委員(三橋則雄君) 普通恩給について申し上げますというと、大将の普通恩給は現行が十六万四千八百円でございます。これは大将のかりに、こういうことば実際ないかもしれませんが、最短在職年しか在職されないとして計算した金額でございます。それが今回この法律が施行されるといたしますと、今年の十月から来年の六月三十日までは暫定的だ措置がとられておりますので、二十万三千四百円、それが来年の七月一日以後になりますと二十四万二千円になります。そこで増…

総理府恩給局長1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○政府委員(三橋則雄君) 今、野本委員から軍人恩給とそれから軍人以外の一般公務員、つまり一般文官の恩給とは本質的に差異があるのではないか、こういうような御質問でございまするが、たびたびこの席上におきまして恩給の本質につきまして論ぜられてるのでありまするが、また従来から政府におきましても説明しておるところであり、またこの席におきまする御意見の中にもあったのでありますが、また高橋議員からも説明されておりますが、その恩給の本質から考えてみまし…

総理府恩給局長1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○政府委員(三橋則雄君) 恩給特例審議会におきまして答申いたしました答申案の中の旧軍人の恩給扶助料年額の計算の基礎になっております仮定俸給はどうして作ったかという御質問でございまするが、これは軍人恩給の廃止されまする前におきまして、旧軍人の恩給、旧軍人遺族の扶助料、遺族扶助料の年額計算の基礎になっておりますところの俸給、その俸給と同じ俸給が恩給年額の計算になっている、文官の方々の恩給、これを考えまして、そういう文官の方々の恩給があの答申…

総理府恩給局長1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○政府委員(三橋則雄君) 旧軍人の恩給及び遺族の扶助料につきましては、軍人恩給廃止前におきまして、今お話のごとくに特に仮定俸給というのが作ってございました。これら仮定俸給を元にいたして作ったものでございます。

総理府恩給局長1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○政府委員(三橋則雄君) 昭和八年ごろまでであったと思いますが、旧軍人の恩給は階級別に、また在職年別に恩給の年額がきまっておったのでございます。たとえば少尉でありますれば、十三年でやめた場合においてはその普通恩給の年額が幾ら、また十四年でやめた場合においては普通恩給の年額は幾らと、こういうふうにきまっておったのであります。その後文官の恩給が御承知のように、退職時におきます俸給を基礎といたしましてその百五十分の五十が最低の恩給の額であり、…

総理府恩給局長1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○政府委員(三橋則雄君) 大体さようなふうに承知いたしております。

総理府恩給局長1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○政府委員(三橋則雄君) 大体そういうふうになっていると思います。

総理府恩給局長1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○政府委員(三橋則雄君) 私はそれには必ずしも同意いたしません。と申しますのは、今の俸給という問題につきましては二つの場合があるのであります。恩給年額計算の基礎となる俸給と、現実にもらう俸給、こういう二つの問題を考えなければならぬと思います。野本委員の申されておりますのは、恩給年額計算の基礎となる俸給の問題でございます。しこうしてその基礎俸給は、旧軍人の方でありまするならば十一年で恩給がつく場合のことを想定いたしまして、十一年で恩給がつ…

総理府恩給局長1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○政府委員(三橋則雄君) 今のお話は終戦時の例をとってのお話でございまするが、終戦時におきましては、確かに少尉の現実に給されておりました俸給は千四百円以下であったと思いますが、恩給年額計算の基礎となる俸給は千四百円になっておったのでございます。ところでこれは先ほども申上げましたように、昭和八年、軍人の恩給に関しまする改正が行われました結果、ずうっと終戦時まで引き続き行われておったものと思っているのでございまして、特別な理由は私はないと思…

総理府恩給局長1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○政府委員(三橋則雄君) その通りでございます。

総理府恩給局長1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○政府委員(三橋則雄君) その点は最初申し上げましたように、昭和八年に旧軍人の恩給が階級別、在職年別の定額制になっておりましたのを、現行恩給制度のように仮定俸給を土台として恩給年頭を計算するようなふうに法律を改正しました結果といたしまして、従来、今お話の少尉に給されておった恩給を仮定俸給に逆算した場合において、従来よりも不利にならない取扱いをするために招来された結果であろうと私は思っておるのでございます。

総理府恩給局長1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○政府委員(三橋則雄君) それは今私が申し上げますように、昭和八年、法律が改正されました際に、今のような措置がされなかったとしますというと、改正の前後におきまして、おそらく同じ少尉の間におきまして、前にやめた方は恩給が多くして、あとにやめた方は恩給が少い、こういうようなことになってくるのじゃなかろうか。すなわちそのために改正の前後におきまして、同じ少尉であった人の間において、不利な取扱いを受けることのないような措置が講ぜられたのではなか…

総理府恩給局長1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○政府委員(三橋則雄君) それはほかにも例のあることでございまして、先ほど申し上げましたように、官吏の減俸後におきましては、すなわち昭和六年に官吏の減俸が行われました。その後におきましては、国庫納金は現実にもらう俸給を基礎として納めておったのでございます。しかし恩給の年額を計算しまする場合におきましては、その国庫納金の元になる俸給ではなくして、減俸前の俸給を土台として恩給が計算されるようになっておったのでございます。従いまして、国庫納金…

総理府恩給局長1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○政府委員(三橋則雄君) 私が今御答弁いたしましたのは、国庫納金は、現実に給されるところの俸給を基準として計算されるべきものか、あるいはそうでなくして、恩給の年額の計算の基礎となるところの俸給を基礎として計算すべきものか、こういうような問題と考えましたので、今申し上げたようなお答えをしたわけでございます。

総理府恩給局長1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○政府委員(三橋則雄君) 恩給局にこの点につきましてのはっきりした書類もございませんし、また法律の原議にも今お話がありましたようなことをはっきり書いたものもございませんので、従いまして、私が申し上げますことは、これは単なる一つの推測に終るかもわからないのでございますが、私が察しまするのに、御承知のように軍人につきましては、昔は実際の在職年のほかにいろいろの加算年がつくようになっておりまして、軍人は一般の文官に比較いたしまして、加算年のつ…

総理府恩給局長1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○政府委員(三橋則雄君) これもどういうことでそうなったかは、はっきりした資料を私は見受けませんのでございますけれども、また私の単なる推測に終るかもしれませんが、準士官で退職された人が一般の民間に、あるいはまた官庁に就職された場合におきましては、新らしい就職先において受けられる給料というのは、俸給というのはわずかなものであるであろうというような、そういうことを考え、俸給と恩給との両方の収入が現実には入るようにしなければ、そういう人たちの…

総理府恩給局長1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○政府委員(三橋則雄君) これは終戦前のことでございますので、これも資料その他にはっきりしたものは見当らないのでございまするが、これも私の想像になるのでございまするが、今のお話の特務士官の方々に対しましては、今お話のように在職年も非常に長いということを考慮されまして、ほんとうの俸給のほかにいろいろの手当その他を給するかわりに、これらを俸給という形において俸給の中に入れて特別な取扱いをしておった結果、そうなったのじゃなかろうかと思っておる…

総理府恩給局長1955/07/19

22参議院 内閣委員会 第29号

○政府委員(三橋則雄君) 在職年限が全然無視されたということもちょっと言いかねるのでございますけれども、これは今お話のように、確かに退職時の俸給を基礎として計算をしていなかったということにつきましては議論があるだろうと思うのであります。従ってこの退職博の俸給を基礎としないような制度になっておったかっての軍人恩給の制度そのものの内容につきまして批判を加えて改めるという意見もありましようが、これについては、またいろいろの見方があるだろうと思…

総理府恩給局長1955/07/19

22参議院 内閣・社会労働委員会連合審査会 第1号

○政府委員(三橋則雄君) 在職公務員の俸給が昭和二十七年十一月一日から増額されましたのでございますが、その増額されました給与ベースは俗に一万二千円ベースと言われるものでございます。その一万二千円ベース、そのベースの一般のわれわれ公務員のその当時の俸給号俸というものを前提として考えまして、その一万二千円ベースのときの俸給の線まで仮定俸給の金額を引き上げるというのが二万二千円ベースの線まで引き上げるということでございます。