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総理府恩給局長参議院衆議院
総発言数
913 件
直近の所属会派
—
直近の役職
総理府恩給局長
直近の発言日
1947/11/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 内閣委員会96 件・96%
  • 決算委員会3 件・3%
  • 社会労働委員会1 件・1%

※ 全 913 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

913 件中 20 件を表示
総理廳事務官(恩給局長)1947/11/20

第1回 参議院 厚生委員会 第27号

○政府委員(三橋則雄君) 残つておりまして、私この法案を作りまする時に刑務所等に関する法律が根本的に改革があるのじやないかと思つていましたが、この改正をやる時にはまだそれまでになつてなかつたのであります。これはお話のように私どももちよつと疑問に思つたのですが、遅れておりますから……。

総理廳事務官(恩給局長)1947/11/20

第1回 参議院 厚生委員会 第27号

○政府委員(三橋則雄君) これは名前だけの問題でありますが、一應恩給法におきまして、今度例えば公務員の中に文官と警察監獄職員、教育職員、待遇職員の四つになつております。ところが從來の貴衆両院事務局職員は守衞を除く外は文官として取扱われております。守衞は警察官としての取扱を受けて、この定義を下しております。そういう事情もありして、今度の改正におましても、國会事務局の職員につきましては、從來の貴衆両院事務局の守衞に相当する者は警察監獄職員と…

総理廳事務官(恩給局長)1947/11/20

第1回 参議院 厚生委員会 第27号

○政府委員(三橋則雄君) 保育所職員も恩給法の公務員の中に入るかどうかというのですか。

総理廳事務官(恩給局長)1947/11/20

第1回 参議院 厚生委員会 第27号

○政府委員(三橋則雄君) 保育所の職員たる保姆、この身分は地方公共團体の吏員じやないかと思いますので、地方公共團体の吏員の恩給は、これは國の恩給ではございませんので、その地方團体におきましてそれぞれ恩給制度を作りまして、恩給を支給することになるのじやないかと考えております。この幼稚園の保姆の恩給は、幼稚園という学校の保姆の職員だけに限つております。

総理廳事務官(恩給局長)1947/11/20

第1回 参議院 厚生委員会 第27号

○政府委員(三橋則雄君) さようでございます。

総理廳事務官(恩給局長)1947/11/20

第1回 参議院 厚生委員会 第27号

○政府委員(三橋則雄君) 今中平委員から警察監獄職員という名称を恩給法の中に使つておりますることにつきまして、この際適当な名称に改むべきでないかという御意見の御開陳がありましたが、誠に御尤もな御意見でございまして、この点につきましては、私達篤と考究いたしまして、御期待に副うようなふうに努めたいと思つております。

総理廳事務官(恩給局長)1947/11/20

第1回 参議院 厚生委員会 第27号

○政府委員(三橋則雄君) 只今の一般恩給の増額と教職員の恩給の増額に関する請願の問題でありますが、この一般恩給受給者又教職員の恩給受給者の恩給の金額が非常に少い金額でありまして、この恩給受給者の生活の非常な御困難な実情につきましては、政府当局におきましても十分御察し申し上げ、御同情申し上げておる所でありまして、でき得ることならば若干の増額もいたしたいと考えておるところでありますが、御承知のような敗戰後の日本の現状でありまして、國家の施策…

總理廳事務官1947/11/10

第1回 衆議院 厚生委員会 第29号

○三橋政府委員 公務員法が實施されまして、人事委員會において恩給制度が檢討せられ、そして新たなる恩給制度が確立せられるまでには、かなりの時日がかかるだろうと存じます。この點につきましては、今野本委員の仰せられた通りだろうと思いますが、それならばそれまで現在の恩給受給者の生活の困つておることを認めながらも、そのままに放任しておくかということにつきましては、政府としては恩給受給者の生活の非常に困窮されておる實情はよく存じておるところでござい…

總理廳事務官1947/11/10

第1回 衆議院 厚生委員会 第29号

○三橋政府委員 恩給の應急的な處置をしまする場合におきまして、今お話のようなことは十分に參考といたしまして考究しなければならぬことと存じます。一般的に恩給を増額するといたしますれば、また國家の一般的な財政その他の點から支障を來す點もありましようし、また社會思想の面から考えましても、おもしろくない點もあると思いまするし、また恩給本來の趣旨から申しましても、相當の年齡に達して、經濟的な獲得能力を喪失した人を主たる對象として、支給しなければな…

總理廳事務官1947/10/30

第1回 衆議院 厚生委員会 第27号

○三橋政府委員 一般官吏の在職中の俸給は、その日の生活を辛うじてしていくという程度でございまするから、その俸給の中から若干の金を出しまして、貯蓄、蓄積いたしまして退職後の生活の安定をはかる資本にするというような餘裕はほとんど考えられません。從いまして最近におきまするところのインフレの現状からいたしまして、恩給の收入で、また主たる收入を恩給收入に依存し生活されておりまする方々の生活が、非常な困窮な状態に陥つているだろうということにつきまし…

總理廳事務官1947/10/30

第1回 衆議院 厚生委員会 第27号

○三橋政府委員 現行恩給制度のもとにおきまする恩給の金額の現状は御承知の通りでございまして、この恩給の金額の増額につきましては、ただいまお答えいたしましたようなことで御了承願いたいと思うのであります。この國家公務員法の中に、ただいまのお話のようなふうに恩給制度に關する規定がございまするので、國家公務員法もすでに成立したことでございますから、新たにできまするところの人事委員會において、新たなる構想のもとに、いろいろな方面から檢討されまして…

總理廳事務官1947/10/30

第1回 衆議院 厚生委員会 第27号

○三橋政府委員 恩給法を改正いたしまして恩給の金額を増額いたしました場合におきまして、その恩給法の改正のありました後の退職者の恩給のみを増額するのか、あるいはまたその改正前の恩給受給者、すなわち現在の恩給受給者の恩給も増額するかというような、こういう御質問の趣旨じやないかと忖度するのでありますが、今後できますところの恩給制度は、この公務員法に書いてありますような趣旨によつて、できることと存じておりますが、その際におきまして、從來の恩給受…

總理廳事務官1947/10/30

第1回 衆議院 厚生委員会 第27号

○三橋政府委員 公務員法が成立しましたから、公務員法の中に書いてありまするようなふうに、新しい恩給制度というものは、人事委員會におきまして近く根本的に劍討されることと存ずるのであります。

總理廳事務官1947/10/30

第1回 衆議院 厚生委員会 第27号

○三橋政府委員 恩給の金額が非常に少いことは、ただいまお話になりました通りでございます。この恩給の金額と生活保護法の金額を比較いたしますると、今お話のようなことでございまして、これもよく承知しておることでございます。生活保護法の金は生活保護法の趣旨によつて出されるところでありまして、これも理由のあるところではありますが、この生活保護法のこういう金が出いていることは、もちろん恩給の金額の増額をするかしないか、また増額をするとすればどの程度…

總理廳事務官1947/10/30

第1回 衆議院 厚生委員会 第27号

○三橋政府委員 ほかに特別な理由はございません。

總理廳事務官1947/10/30

第1回 衆議院 厚生委員会 第27号

○三橋政府委員 傷痍軍人に對する恩給増額につきまして今御質問がございましたが、この點につきましては先般のこの委員會におきましても、いろいろと御質問がございましたので、お答えいたした通りでありまして、傷痍軍人に對しましては、一定の制限が設けられておるわけであります。その制限に從いまして現行の恩給を支給することにいたしておる次第でございまして、この制限がある以上はどうしてもこういうふうなことにならざるを得ない實情であることを御了承願いまして…

總理廳事務官1947/10/30

第1回 衆議院 厚生委員会 第27号

○三橋政府委員 その内容は大まかに申しまして二つにわけられると思います。一つはこのミリタリ・サーヴイスによるところの恩給を全部廢止する。その但書で、但し例外として傷病者に對しまする恩給に關しましては、一定の制限のもとに許すことになつております。その一定の制限のもとに許すというのは、非軍事的な原因によつて起つたところの肉體的な障害に對する同じ程度の傷痍疾病に對して拂われるところの一般に行われておる最低の補償、それを超えない程度において支給…

總理廳事務官1947/10/30

第1回 衆議院 厚生委員会 第27号

○三橋政府委員 この厚生年金保險法は改正になつたのでありますが、その當時におきますところの恩給受給者は増額されておりません。その後のものにつきましての適用の標準が變りましたけれども、前のものはそのままになつておるのであります。從いまして傷痍軍人と同じようなふうに今はなつておるものと考えております。

總理廳事務官1947/10/30

第1回 衆議院 厚生委員会 第27号

○三橋政府委員 年金法は改正になつております。

總理廳事務官1947/10/30

第1回 衆議院 厚生委員会 第27号

○三橋政府委員 今申上げましたように、非軍事的の原因によりまして生じたところの勞働能力を制限するがごとき肉體的障害に支拂われる一般的の補償の最低程度を超えざる範圍において支給するということになつております。すなわちレートの割合の問題になつてくる。その算出率を原生年金保險法の算出率をもつてきて算出しているということになつております。從來のものにつきましては從來通り厚生年金保險法では出しております。