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金融庁監督局長参議院衆議院
総発言数
1,205
直近の所属会派
直近の役職
金融庁監督局長
直近の発言日
2006/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 財政金融委員会62 件・62%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 財務金融委員会11 件・11%
  • 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会7 件・7%
  • 消費者問題に関する特別委員会7 件・7%

※ 全 1,205 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,205 20 を表示
金融庁総務企画局長2006/06/06

164参議院 財政金融委員会 第20号

○政府参考人(三國谷勝範君) 今回の法案におきましては、極力、例えばファンドにつきましても包括的な規制といたしまして、すき間をなくするような、そういったことを目的といたしまして提案さしていただいているものでございます。 これも一般論ということになりますけれども、今回、このファンドについての包括的な定義、それからファンドの自己募集、それからファンド形態による主として有価証券又はデリバティブ取引に対する運用、こういったものを業規制の対象とし…

金融庁総務企画局長2006/06/06

164参議院 財政金融委員会 第20号

○政府参考人(三國谷勝範君) お答え申し上げます。 不招請勧誘の禁止につきましては、一方では、原則としてすべての商品に適用し、商品性に着目して適用除外規定を設けるべきとの意見があることは承知しているわけでございます。その場合には、例えば新たな金融商品・サービスにつきまして、顧客が自ら積極的に業者に働き掛けない場合には情報を得ることが困難となり、新たな金融商品・サービスへの自由なアクセスが制限されるおそれがございます。そのため、金融商品取…

金融庁総務企画局長2006/06/06

164参議院 財政金融委員会 第20号

○政府参考人(三國谷勝範君) 私どもとしましては、一般的な枠組みを整備させていただいているわけでございます。 これにつきましては、レバレッジの問題でございますとか、そういった商品性、あるいは実態、こういったことを勘案いたしまして店頭金融先物取引、これを定めることが適当だと考えておりますが、今後仮に、利用者被害の実態等にかんがみまして、金融商品取引法案の不招請勧誘の禁止規定の対象に追加すべき金融商品・サービスが出てきました場合には、政令に…

金融庁総務企画局長2006/06/06

164参議院 財政金融委員会 第20号

○政府参考人(三國谷勝範君) 御指摘のとおり、今回の法案におきましては、ファンドの新たな包括的な定義規定、大量保有報告制度についての見直し、あるいは公開買い付け規制についての見直し、自己募集についての登録又は届出、あるいは投資運用につきましての登録又は届出、主要株主等による短期売買等、様々な改正をしているわけでございます。これらの措置を通じまして、ファンド活動の公正性、透明性の確保に一層努めてまいりたいと考えておりますが、ファンドの活動…

金融庁総務企画局長2006/06/01

164参議院 財政金融委員会 第18号

○政府参考人(三國谷勝範君) それぞれ個別、どうしても仮定の要素がございますけれども、一般論として申し上げますと、海外取引所を含めまして、証券取引所の株式を一定数以上取得しようとする者から許可の申請を行われた場合、これは先生今御指摘ございましたとおり、現在では証取法百六条の四にいろんな基準が書いてございますけれども、そういった個別の申請の内容に応じまして、法令の規定に基づきまして金融庁としては適正に対処してまいりたいと考えております。

金融庁総務企画局長2006/06/01

164参議院 財政金融委員会 第18号

○政府参考人(三國谷勝範君) まず時期の問題でございますが、財務報告に係ります内部統制の有効性に関します経営者による評価と公認会計士の監査を、これを実務に適用していくためには、これらの評価及び監査の基準、それから実務指針、これが策定される必要がございます。企業や監査人において体制の整備などのために相応な準備期間が確保される必要があると考えているところでございまして、このため、本法案では、内部統制報告制度につきましては平成二十年四月以降に…

金融庁総務企画局長2006/06/01

164参議院 財政金融委員会 第18号

○政府参考人(三國谷勝範君) お答え申し上げます。 会計監査人が監査の過程で経営者の違法行為を発見した場合でございますが、これは会社法の三百九十七条というところに規定がございますが、監査役等に報告しなければならないこととされております。なお、違法行為の結果、財務書類に虚偽がある場合におきましては不適正意見を表明することとされております。会計監査人がこうした役割をしっかり果たすことがまずもって重要であると考えているところでございます。 な…

金融庁総務企画局長2006/06/01

164参議院 財政金融委員会 第18号

○政府参考人(三國谷勝範君) 私どもとしては、法令の手続に従いまして聴聞もし、昨年出しました基本的な考え方について、こういったことも勘案しながら適正に今回の処分をさせていただいたつもりでございます。 いずれにいたしましても、この処分に当たりましては、今回で起きた事案、それからそれに伴いますこれまでのいろんな加重要素、減算要素等を考えましてこのような形にさせていただいたということでございます。

金融庁総務企画局長2006/06/01

164参議院 財政金融委員会 第18号

○政府参考人(三國谷勝範君) 一般論といたしまして、私どもがこういった処分を行います場合に、どういった影響があるかというようなことは私どもなりにいろんな検討はいたします。しかしながら、それをその相手方と事前に調整するというようなことはしておりません。

金融庁総務企画局長2006/06/01

164参議院 財政金融委員会 第18号

○政府参考人(三國谷勝範君) その表自体につきましては私どもが直接コメントする立場にございませんが、私どもは私どもなりにいろんな状態を考えながら、法律的な効果あるいはその影響等も考えながら、その上で適正な処理をさせていただいたということでございます。

金融庁総務企画局長2006/06/01

164参議院 財政金融委員会 第18号

○政府参考人(三國谷勝範君) 現在、私どもの公認会計士法上の処分といたしましては、一つにはこれは解散、あるいは業務停止、それから戒告と、この三つのものがございます。今回の事案につきましては、この三つのうちの一部業務停止という手段を取らせていただいたということでございます。

金融庁総務企画局長2006/06/01

164参議院 財政金融委員会 第18号

○政府参考人(三國谷勝範君) いずれにいたしましても、ここのところは、監査というのが今回まず六月まで今年度決算というのが一般的に行われると。その後において、会社法の規定に基づきまして中央青山がその会計監査人になることができなくなると。それに対しまして、新しい監査人を選任する手続、あるいは一時会計監査人を選任する手続、その選択の組合せの問題かと思います。 したがいまして、ここに書いてありますようなことは、大体のところは網羅されている形にな…

金融庁総務企画局長2006/06/01

164参議院 財政金融委員会 第18号

○政府参考人(三國谷勝範君) 御指摘の点につきましては、御指摘のとおり、日本公認会計士協会におきまして、先般、四月六日でございますが、会長声明を公表いたしまして、公認会計士監査の信頼性の確保に向けまして、上場会社を監査する監査事務所の登録制を自主規制として導入する構想を明らかにされたと承知しております。 協会では、来年四月からの登録制の実施を目指しまして、今後制度の詳細について検討していく意向と承知しております。専門職業士の自主規制団体…

金融庁総務企画局長2006/06/01

164参議院 財政金融委員会 第18号

○政府参考人(三國谷勝範君) ここにつきましては様々な御意見がおありかと思います。一つには、そういった監査の質というのを規模だけで決めていいのかどうか、あるいは、しかしながら一方で、現状におきまして公開会社の監査というものに対する重要性というのも考えたらいいではないかということで、協会の方でもこれからまたこの点について真剣に検討していかれるものと承知しております。 なお、これと離れまして、私どもとしては、監査の適正化あるいは監査法人制度…

金融庁総務企画局長2006/06/01

164参議院 財政金融委員会 第18号

○政府参考人(三國谷勝範君) 金融商品取引法案におきましては、不招請勧誘の禁止の対象につきまして、政令において、契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものを定めることとしております。当面の適用対象につきましては、御指摘のとおり、店頭金融先物取引、いわゆる外国為替証拠金取引の店頭を定めることを考えておりますが、これはレバレッジが高いことなどの商品性のほか、執拗な勧誘や利用者の被害の発生という実態、こういったもの…

金融庁総務企画局長2006/06/01

164参議院 財政金融委員会 第18号

○政府参考人(三國谷勝範君) 不招請勧誘の禁止の対象といたしましては、一つにはレバレッジが高いことなどの商品性のほか、執拗な勧誘や利用者の被害の発生という実態、これを考慮して定めることが必要と考えているところでございます。取引所の先物取引でございますけれども、これにつきましては法施行後に、以後に導入されたものでございます。 それから、今申し上げましたとおり、いろいろな制度も整備されているということで、これにつきましては再勧誘の禁止等で対…

金融庁総務企画局長2006/06/01

164参議院 財政金融委員会 第18号

○政府参考人(三國谷勝範君) 商品特性というよりも、やはり店頭の金融先物取引につきましては相当な被害が出たという実態が大きいかと思います。取引所取引の場合にはいろいろな制度整備もそれなりに進んでおりますので、そこにつきましては再勧誘の禁止ということで対処してまいりたいということでございます。

金融庁総務企画局長2006/06/01

164参議院 財政金融委員会 第18号

○政府参考人(三國谷勝範君) 商品性という面につきましては基本的には同様のところがあると思っております。

金融庁総務企画局長2006/06/01

164参議院 財政金融委員会 第18号

○政府参考人(三國谷勝範君) 取引所と店頭それぞれの勧誘行為がどのようであるかというのが基本かと思いますが、恐らく御質問の場合に、仮定として一つの勧誘で両方やったという場合にはどうかというようなことを想定いたしますと、勧誘の要請をしていない顧客に対しまして訪問又は電話により取引所外国為替証拠金取引の勧誘を行う際に、店頭の外国為替証拠金取引の勧誘を併せて行うと不招請勧誘禁止規定に違反することになるという具合に考えております。

金融庁総務企画局長2006/06/01

164参議院 財政金融委員会 第18号

○政府参考人(三國谷勝範君) いずれにいたしましても、それぞれのその勧誘の行為が取引所取引であるか、あるいはそれが店頭の取引であるか、こういったことにつきましてはきちんと業者の側で識別をした上で勧誘することが必要かと考えております。